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1991-03-26 第120回国会 参議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三年三月二十六日(火曜日) 午後五時三十二分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十四号
—————————————
平成
三年三月二十六日 午後四時 本
会議
—————————————
第一 国の
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
北海道開発審議会委員
の
選挙
一、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
趣旨説明
) 一、
日程
第一 一、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
欧州復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
電気通信基盤充実臨時措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
放送法
第三十七条第二項の規定に基づき、
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 一、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(第百十八回
国会内閣提出
、第百二十回
国会衆議院送付
) 一、公害の防止に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
過疎地域活性化特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 一、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 一、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 一、
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
特定物質
の
規制等
による
オゾン層
の保護に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
農住組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
都市公園等整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
欧州復興開発銀行
を設立する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 一、
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
の受諾について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 一、
在外公館
の名称及び位置並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
踏切道改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
国立学校設置法
及び
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
救急救命士法案
(
内閣提出
)
—————
・
—————
土屋義彦
1
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
会議
を開きます。 この際、欠員中の
北海道開発審議会委員
二名の
選挙
を行います。
沓掛哲男
2
○
沓掛哲男
君
北海道開発審議会委員
の
選挙
は、その
手続
を省略し、
議長
において指名することの
動議
を提出いたします。
稲村稔夫
3
○
稲村稔夫
君 私は、ただいまの
沓掛
君の
動議
に賛成いたします。
土屋義彦
4
○
議長
(
土屋義彦
君)
沓掛
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
5
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
北海道開発審議会委員
に
岩本政光
君並びに
高木正明
君を指名いたします。
—————
・
—————
土屋義彦
6
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
7
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。
中山外務大臣
。 〔
国務大臣中山太郎
君
登壇
、
拍手
〕
中山太郎
8
○
国務大臣
(
中山太郎
君)
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
趣旨
の御
説明
を申し上げます。
政府
は、
日米両国
を取り巻く諸
情勢
の
変化
に留意し、
日本国
に
合衆国軍隊
を
維持
することに伴う
経費
の
日本側
による一層の
負担
を自主的に図り、
日本国
にある
合衆国軍隊
の効果的な
活動
を確保するため、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
を
締結
することにつきまして、
平成
二年十二月以来
米国政府
と交渉を行いました結果、
平成
三年一月十四日にワシントンにおいて、我が方本
大臣
と
先方ベーカー国務長官
との間でこの
協定
に
署名
を行うに至った次第であります。 この
協定
の主な内容といたしまして、まず、
我が国
は、この
協定
が
効力
を有する
期間
、
日本国
に
雇用
されて
合衆国軍隊等
のために
労務
に服する
労働者
に対する
一定
の
給与
の
支払い
に要する
経費
並びに
合衆国軍隊等
が公用のため調達する
電気
、ガス、上下水道及び
暖房用等燃料
に係る料金または代金の
支払い
に要する
経費
の全部または一部を
負担
することとしております。
我が国
が
負担
する
経費
の
具体的金額
は、
我が国
の
会計年度ごと
に、
我が国
がこれを決定し、その決定を
米国
に対し速やかに通報することとなっております。また、この
協定
は、一九九六年三月三十一日まで
効力
を有することとされております。 この
協定
の
締結
は、
日本国
に
維持
され、
我が国
の安全並びに
極東
における
国際
の平和及び安全の
維持
に寄与している
合衆国軍隊
の効果的な
活動
の確保に資するものであると確信しているところであります。 よって、この
協定
の
締結
について御
承認
を得られますよう、格別の御配慮を得たい次第でございます。 以上が
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨
でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
9
○
議長
(
土屋義彦
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。発言を許します。
清水澄子
君。 〔
清水澄子
君
登壇
、
拍手
〕
清水澄子
10
○
清水澄子
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表し、ただいま
議題
となりました
在日米軍駐留経費特別協定
につきまして
質問
をいたします。
海部総理
は、先般の
施政方針演説
で、
世界
は、
米ソ関係
を
中心
に、対立から
対話
と
協調
の
時代
へと着実に歩み始めたとの
認識
を示されましたが、私もまた、
東西冷戦
の終結を受けて、今こそ
日本
は、
平和憲法
の精神を生かし、
アジア
・
太平洋地域
の平和と安定を創造し、
地域安全保障
の
枠組み
を構築するための先導的な
役割
を果たすべきものと
考え
ます。そのためには、まず、新
中期防
に見られるような際限のない
防衛力増強
を
見直し
て、
日本
がみずから軍縮の先駆けとなるとともに、
地域紛争
を予防する
見地
から、
武器輸出規制
の
国際的ネットワーク
の形成を目指して
主導権
を発揮すべきであります。 同時に、
在日米軍
の
整理縮小
の推進や
事前協議制
の厳格な
運用
など、
日米安保条約
の
運用実態
の
見直し
を進めるべきことは申すまでもありません。あわせて、
対ソ脅威論
に依拠してきた
日米安保条約
を再検討する
考え
がないのか、
総理
の
見解
をお示しください。 次に、私が思いますのは、
アジア諸国
の
人々
の心に
さき
の
大戦
における
日本
の忌まわしい
侵略
の記憶が残っていることであります。
アジア諸国
の
人々
とともに手を携え、
地域
の平和と
繁栄
を築いていくためには、
日本
が過去の
戦争責任
を明確に認め、そして心からの謝罪に努め、和解を求めることが前提であります。
総理
は、五月に
ASEAN諸国
と中国を歴訪される予定と伺っておりますが、この機会に、
さき
の
大戦
における
日本
の
軍事侵略
について明確に
戦争責任
を表明され、
アジア
・
太平洋地域
の平和と
繁栄
に寄与する
日本
の姿勢を明らかにされるべきだと
考え
ますが、
総理
のお
考え
をお聞かせ願います。 次に
お尋ね
したいことは、今回の
湾岸危機
、
湾岸戦争
に際して
在日米軍
から相当規模の
軍隊
が出動したことに端的に示されているように、
日本
が
米国
の
世界戦略
にとって
地域紛争
に対処するための出撃・
補給拠点
になっていることです。
日米安保条約
に基づく
事前協議制度
の
空洞化
は、ここにきわまったと言わざるを得ません。このことは、
日本
が
米国
の
世界
的な
紛争対処
の重要拠点化するという、
日米安保条約
の変質を招くものではありませんか。 一九九二
会計年度
の
米国防報告
は、
日米安保条約
を含む
地域
の
安保体制
を、
相互
の
安全保障
にとどまらずに、
国際
的な
脅威
に対する
共同防衛
を
目的
としたものに変えていくとしております。このような
米国防戦略
の基本的な
変化
により、
日米安保条約
の果たす
役割
が
米国
の
世界戦略
への
軍事協力
をするためのものに
変化
したと
考え
られます。
総理
は、
米国
の
国防政策
と
日米安保条約
との
関係
についてどのような
認識
をお持ちなのか、明らかにしていただきたいと思います。 次に、
在日米軍駐留経費特別協定
の
質問
に移ります。
地位協定
第二十四条の
在日米軍
への
負担
の
原則
は、
日本国内
の
施設
、
区域
及び
航空機等
の
路線権
のみの
米軍
への
無償提供
を指しております。今回の
議題
となっている
在日米軍駐留経費特別協定
は、
施設
や
区域
の
提供
と明らかに異なっており、
地位協定
による
在日米軍
の
経費負担
の
原則
と著しくかけ離れております。
政府
は、これまでの
国会
での
答弁
において、
地位協定
の
枠組み
の中では
基本給部分
は
日本側
の
負担
にならないとしてきました。しかし、今回の
協定
では、その
基本給
も含んですべての
在日米軍
の
従業員
の
労務費
を
日本
が
負担
するばかりか、
光熱水費
も加えての
在日米軍駐留経費
の
負担
になっております。 したがって、私は、今回の
協定
がこれまでの
政府
の
見解
をほごにするものとなっており、事実上実質的な
地位協定
の
改定
であると
指摘
せざるを得ませんが、この点について
総理
のお
考え
をお聞かせください。 第二点は、今回の
協定
が一年前倒しとして緊急に実施することになった、その
緊急性
は何か。 これは、五年間の
労務費特別協定
の
有効期間
中に二度までも
負担
の拡大に踏み込んだばかりか、一九八八年五月、
労務費特別協定
の
改定
の
審議
に際して、当時の
宇野外相
が、
特別協定
は一九九二年を限度とする、また、
特別協定
の
期間
中は
在日米軍従業員
の手当の
全額負担
が最大の
措置
であると
答弁
したことをも、
政府
みずから踏みにじるものではありませんか。
総理
の明快な御
答弁
を求めます。 第三点は、
湾岸戦争
に出動した
在日米軍
と
在日米軍
の
駐留経費
の
負担
の
関係
について
質問
いたします。
日本
は、
日米安保条約
に定められた
地域
以外に出動した
在日米軍
の
駐留経費
についても
負担
する義務を持つのでしょうか。また、
日本
は、
湾岸戦争
に総額百十億ドルの
戦費
を
湾岸平和基金
を介して
拠出
しているわけですが、今回の
協定
によって
在日米軍
に対して
戦費
と
駐留経費
の二重の
負担
を強いられるのでしょうか。これらのことを
政府
は、
戦争放棄
を定めた
憲法
第九条との
関連
において、
国民
にどのように
説明
し、
理解
を得る
所存
でございますか、
総理
の御
見解
をお示し願います。 第四点は、この
駐留経費特別協定
について
政府
は、暫定的、限定的、特例的な
措置
であり、
日米
地位協定
の定める
駐留経費
の
負担
の
原則
を変えるものではないと
説明
されていることであります。 これまでの
日米安保条約
に基づく
在日米軍
の
経費負担
については、
円高
による
経費
の
圧迫
を理由に、一九七八年の
防衛関係費
の中に
在日米軍駐留経費
の
日本側負担
、いわゆる
思いやり予算
と称するものが端緒となり、この
予算額
が毎
年度ごと
に増大し、ついに
日米
間で一九八七年には
在日米軍労務費特別協定
の
締結
となり、今日の
在日米軍駐留経費特別協定
へと発展してきたわけであります。この間、問題になっていました
労務費
は六十二億円から七百九十一億円と、十四年間で約十三倍と驚くべき増加になっております。
思いやり予算
から今回の
協定
の五年の
期間
を入れますと、
在日米軍
の
駐留経費
の
負担
は十九年間の継続となるわけです。 そこで
お尋ね
いたします。この
協定
の
性格
は既に半ば恒久的なものになっていることについて、
外務大臣
としての
見解
をお聞かせください。なお、特別の
協定
というのであれば、五年後には
在日米軍
の
駐留経費
は全く白紙の
状態
に、少なくとも一九八七年の
協定
以前の
状態
に戻す
考え
があるのかどうか。また、
在日米軍
の
経費負担
の
項目
が、この
協定
に記載されている
支出項目
に今後も限られるのかどうか。それとも、例えば
電話代
のような
通信費
や、自動車、
航空機
、戦艦などの
燃料費
などへ拡大していく
可能性
があるのかないのか、お聞かせください。 第五点は、今回の
協定
において
在日米軍
の
従業員
の賃金の
全額
が
日本政府
の
負担
となり、
米軍
が
従業員
の
解雇権
を持つという正常とは言いがたい
雇用条件
のもとで、
防衛庁長官
はどのようにして
在日米軍
の
従業員
の
雇用
の安定を図るのか、
お尋ね
いたします。 最後に、私は、
東西冷戦
に終止符が打たれ、
世界
が
対話
と
協力
により新たな
時代
の扉を開こうとしている今こそ、
日本
の
平和戦略
の構想を
世界
に問うべきだと
考え
ております。そのための新しい
日米関係
を模索する時期にきていると思います。
日本
は、
平和憲法
に立った
非戦
の
世界
をつくるために、
米国
に対して平和的で自主的な
外交
を展開すべきだと
考え
ますが、
総理
はいかがお
考え
になりますでしょうか。
総理大臣
並びに
関係大臣
の誠意ある
答弁
を期待いたしまして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣海部俊樹
君
登壇
、
拍手
〕
海部俊樹
11
○
国務大臣
(
海部俊樹
君)
清水議員
にお答えをいたします。
東西関係
を初めとして、
世界
は大きく変わっております。御
指摘
のとおりでありますが、
日米関係
は引き続き
我が国
の
外交
の重要な基軸と
考え
ております。したがいまして、
日米安保条約
は、引き続き不透明、不安定な
国際情勢
の中にあって、
日米関係
の基礎をなし、平和の追求を可能とするとともに、
我が国
を含む
アジア
・
太平洋地域
の平和と安定にとって不可欠な
枠組み
として機能していくものと私は
考え
ております。 また、
我が国
は、過去、
アジア
・
太平洋地域
において、御
指摘
のように、
我が国
の行為がその
諸国
の
国民
に多大の苦痛と損害を与えてきましたこと、これを深く自覚し、繰り返してはならないという反省に立って、
平和国家
として
アジア
・
太平洋
、ひいては
世界
の平和と
繁栄
のために貢献していきたいと
考え
ております。 また、今般の
湾岸危機
に際しましては、
国連安保理
の諸
決議
に従って
湾岸地域
の平和と安定を回復するために、
米本土
や各地から五十万人以上に上る
米軍
が同
地域
に派遣されたと承知しておりますけれども、
我が国
からも
米軍
の一部が
湾岸地域
に移動したものと承知しておりますが、
米軍
の
運用
上の都合によって
米軍艦船
及び部隊を
我が国
から他の
地域
へ移動させることは
安保条約
上問題のないところであり、
我が国
及び
極東
の平和と安全の
維持
という
安保条約
の
目的
及び
役割
には
関係
はございません。 また、御
指摘
の
国防報告
につきましても、引き続いて
前方展開体制
の
維持
及び
同盟国
との
相互
の
安全保障体制
としての
関係
を重視していくとの
立場
であると
理解
をいたすものであります。
経費負担
について、今回の
措置
は
日米安保体制
の円滑な
運用
を確保するとの
観点
から行うものでありまして、この
特別協定
は
地位協定
二十四条に定める
経費負担
の
原則
それ自体を変更しようとするものではありません。あくまで
特定
の
経費
に限って
一定
の
期間
を区切っておるわけであって、
地位協定
の
経費負担
の
原則そのもの
を
空洞化
しておるものではございません。 また、
日米両国
を取り巻く最近の諸
情勢
には、
米国
の抱える膨大な
貿易赤字
、膨大な
財政赤字
を抱えながらも、イラクの
クウェート侵略
という
国際社会
の大義に反する行動に対しては、
中東
の
危機
に際して
アメリカ
の果たしてきたグローバルな
役割
というものは今
世界
の人が見詰めておるところであります。
国防費
とともに
在日米軍経費
の著しい
圧迫
に直面しておる
アメリカ
に対し、
我が国
が国力にふさわしい
役割
をみずから果たしていくことが求められているという
変化
が起こっておる、このように判断して今回の
措置
をとったものでございます。 また、
中東貢献策
ではないかとおっしゃいましたが、今回のこの
措置
は
中東貢献策
とは直接の
関連
はなく、
在日米軍
の効果的な
活動
を確保するための努力の一環でございます。 また、
湾岸
での
資金協力
及び
在日米軍駐留経費負担
と
憲法
九条との
関係
を申されましたが、
憲法
九条との
関係
について言えば、
集団的自衛権
を含めておよそ
自衛権
というのは
国家
による
実力
の
行使
である、こう思っております。
湾岸平和基金
への
拠出
によって
国連決議
による適切な
支援要請
に応じて
我が国
が費用を支出するということは
実力
の
行使
には当たらず、また
日米安保条約
に基づく
米軍
の
駐留
は、
我が国
の安全及び
極東
における
国際
の平和の
維持
に寄与しておりますから、かかる
駐留
のための
経費
の一部を
我が国
が
負担
することは
憲法
九条との
関係
で問題になるものではないと
考え
ております。 また、自由と
民主主義
を基調とした
対話
と
協調
による新しい
国際秩序づくり
にみずからの
責任
と
役割
を自覚し、志を同じくする
諸国
との
政策協調
を図りながら、今後とも、
平和憲法
のもとに
我が国
にふさわしい分野で
国際協調
を図りつつ積極的に貢献してまいりたいと
考え
ております。 残余の
質問
については
関係大臣
から
答弁
いたします。(
拍手
) 〔
国務大臣中山太郎
君
登壇
、
拍手
〕
中山太郎
12
○
国務大臣
(
中山太郎
君)
清水議員
にお答えいたします。 この
協定
の
性格
は既に恒久的なものになっていることについて、また、今回の
特別協定
は五年後にはどうするのかという
趣旨
の
お尋ね
でございました。
政府
といたしましては、
日米安全保障体制
の円滑な
運用
を確保するとの
観点
から、五年間を
期間
とする暫定的な
措置
を特例的に導入することといたしまして、
在日米軍経費
のうち
在日米軍従業員
の
基本給等
及び
光熱水料等
に限って我が方が
負担
することといたしました。この意味で、
本件措置
は暫定的、特例的、限定的な
性格
のものであり、
特別協定
の
締結
によってこれを講ずることとしたものであります。また、
手続
的にも、
本件措置
は必要な
国会
の
承認
を得て行うこととしているものでございます。 いずれにいたしましても、
現時点
において、このような
基本給等
あるいは
光熱水料等
に要する
経費
以外の
経費
を対象といたしましてさらなる
措置
をとることは検討いたしておりません。 なお、この
協定
の
有効期間
は一九九六年三月三十一日まででありますが、
協定
の
有効期間終了
後のことについては
現時点
で予断することは避けたいと思います。(
拍手
) 〔
国務大臣池田行彦
君
登壇
、
拍手
〕
池田行彦
13
○
国務大臣
(
池田行彦
君)
清水議員
にお答え申し上げます。 私に対する
お尋ね
は、
在日米軍従業員
の
雇用
の安定についてでございました。
在日米軍基地
で働く
従業員
の安定的な
雇用
の
維持
を図ることは、
雇用主
としての
日本政府
の
立場
上当然のことでございますし、また、
米軍
の
駐留
の円滑な実施の面からも重要であると
考え
ております。そのような
観点
から、
間接雇用制度
は今後とも
維持
していくこととしております。また、御
指摘
の
従業員
の
雇用
の安定については、今般の
特別協定
の
署名
に際しまして、
従業員
の
勤務条件
のさらなる改善について
日米
間において
協議
を行い、本年十月一日までに結論を得るということで合意をしておりますので、これらの
協議
の場におきまして
米側
と十分に調整し、一層の
雇用
の安定を図ってまいる
所存
でございます。(
拍手
)
土屋義彦
14
○
議長
(
土屋義彦
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
—————
・
—————
土屋義彦
15
○
議長
(
土屋義彦
君)
日程
第一 国の
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 並びに本日
委員長
から
報告書
が提出されました
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
欧州復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) を
日程
に追加し、五案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
16
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長大河原太一郎
君。
━━━━━━━━━━━━━
〔
大河原太一郎
君
登壇
、
拍手
〕
大河原太一郎
17
○
大河原太一郎
君 ただいま
議題
となりました五
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、国の
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律案
は、
平成
二年度まで
暫定措置
が講じられてきた
事業
の
補助率等
に関して、
平成
五年度までの
暫定措置
として、昭和六十一年度に適用されていた
補助率等
まで復元する
措置等
を講じようとするものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
土地譲渡益課税
を
中心
とした
土地税制
の
見直し
、
住宅取得促進税制
の
拡充等
の
措置
を講ずるとともに、
租税特別措置
の
整理合理化等
を行おうとするものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
近藤忠孝委員
より本
法律案
に反対する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 次に、
欧州復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
は、
欧州復興開発銀行
への
加盟
に伴い、同
銀行
に対する出資及び
拠出等
について
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
我が国市場
の一層の開放を図る等の
見地
から、
特恵関税制度
、
関税率等
について
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
税関手続
の迅速かつ的確な
処理
を図るため、現在
電算処理
を行っている
航空運送貨物
に加え、
海上運送貨物
についても同様の
処理
が行えるよう
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、三
法律案
を一括して
議題
とし、
質疑
を行いましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
近藤忠孝委員
より
欧州復興開発銀行
への
加盟措置法案
及び
関税定率法等改正案
に反対する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、順次
採決
の結果、
欧州復興開発銀行
への
加盟措置法案
及び
関税定率法等改正案
は多数をもって、
航空運送貨物
の
税関手続特例法改正案
は
全会一致
をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
関税定率法等改正案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
18
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 まず、国の
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律案
及び
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を一括して
採決
いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
19
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
欧州復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
及び
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
を一括して
採決
いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
20
○
議長
(
土屋義彦
君) 過半数と認めます。 よって、三案は可決されました。
—————
・
—————
土屋義彦
21
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
電気通信基盤充実臨時措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
放送法
第三十七条第二項の規定に基づき、
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 以上両件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
22
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。逓信
委員長
一井淳治君。
━━━━━━━━━━━━━
〔一井淳治君
登壇
、
拍手
〕
一井淳治
23
○一井淳治君 ただいま
議題
となりました両案件につきまして、逓信
委員会
における審査の経過と結果を御
報告
いたします。 まず、
電気通信基盤充実臨時措置法案
は、
電気
通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、高度通信
施設
の整備及び
電気
通信分野の専門的または技術的な業務に従事する者の能力の向上を促進する
措置
として、
電気
通信基盤
事業
の実施に関する基本的な指針の策定及び実施計画の認定等について定めるとともに、通信・放送衛星機構の業務に
電気
通信基盤充実
事業
の実施を促進するために必要な業務を追加するなどを講じようとするものであります。
委員会
におきましては、二十一世紀に向けた
電気
通信長期ビジョン策定の必要性、
電気
通信基盤充実
事業
と既存の情報化施策との整合性、高度通信
施設
事業
の整備に伴う情報の
地域
間格差問題、人材研修
事業
の推進方策、通信・放送衛星機構のあり方等について
質疑
が行われました。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して山中委員より本
法律案
に対し反対する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
放送法
第三十七条第二項の規定に基づき、
承認
を求めるの件は、
日本
放送協会の
平成
三年度収支予算、
事業
計画及び資金計画について
国会
の
承認
を求めようとするものであります。 その概要を申し上げますと、まず、一般勘定
事業
収支におきましては、
事業
収入五千四百二十七億三千万円、
事業
支出四千八百六十九億二千万円となっており、この
事業
収支差金五百五十八億一千万円のうち四百二十一億九千万円を資本支出に充当し、残余の百三十六億二千万円を翌年度以降の
財政
安定のための繰越金とすることとしております。
事業
計画につきましては、その重点を、海外への映像情報の
提供
・情報入手体制の強化、衛星放送の普及、
国際
放送の番組充実と受信改善、効率的な受信契約・収納
活動
、業務運営の改革による
経費
の節減などに置いております。 なお、本件にはおおむね適当である旨の郵政
大臣
の
意見
が付されております。
委員会
におきましては、放送の公共性、放送番組の編成方針、
国際
放送の充実強化、放送衛星の故障問題、衛星放送の普及促進策、契約収納業務の推進等の諸問題について
質疑
が行われました。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本件は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、本件に対し
附帯決議
案が提出され、本
委員会
の
決議
とすることに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
24
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 まず、
電気通信基盤充実臨時措置法案
の
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
25
○
議長
(
土屋義彦
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、
放送法
第三十七条第二項の規定に基づき、
承認
を求めるの件の
採決
をいたします。 本件を
承認
することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
26
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、本件は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
土屋義彦
27
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(第百十八回
国会内閣提出
、第百二十回
国会衆議院送付
) 公害の防止に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
過疎地域活性化特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
28
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員長
野田哲君。
━━━━━━━━━━━━━
〔野田哲君
登壇
、
拍手
〕
野田哲
29
○野田哲君 ただいま
議題
となりました四
法律案
につきまして、
委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
は、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、機関委任事務制度の
見直し
、監査委員の職務権限の拡大、議会運営
委員会
の設置等の
措置
を講ずるとともに、公の
施設
の管理委託制度の充実を図り、あわせて地縁による団体に関する規定の整備等を行おうとするものであります。 なお、衆議院におきまして、職務執行命令訴訟制度について国が提起する一回裁判に改めるとともに、地方公共団体の休日に関する事項及び地方公営企業職員の在籍専従
期間
に関する事項を追加する等の修正が行われております。 次に、公害の防止に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
法律
の有効期限を十年間延長し、
平成
十三年三月三十一日までとするものであります。 次に、
過疎地域活性化特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、過疎
地域
において公共下水道の幹線管渠等の設置を、都道府県が市町村にかわって行うことができることとし、その
経費
の
負担
について国の補助の割合の特例を設けようとするものであります。
委員会
におきましては、以上三
法律案
を一括
議題
として
審議
を進め、職務執行命令訴訟制度のあり方、地縁による団体の規定の
趣旨
と運営、第三セクターへの管理委託の公正の確保、公害防止
事業
の
財政
特別措置
の効果、過疎市町村における下水道の代行整備のあり方等について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、まず、
地方自治法
改正
案について
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して神谷委員より反対の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、公害防止に関する国の
財政
特別措置
法
改正
案及び
過疎地域活性化特別措置法
改正
案について順次
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金法
の一部を
改正
する
法律案
は、住民
負担
の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税の税率の適用区分の
見直し
及び基礎控除額等の引き上げ、土地の評価がえに伴う
固定資産税
及び都市計画税の
負担
の調整並びに特別地方消費税の免税点の引き上げ等を行うとともに、市街化
区域
農地に対する
固定資産税
等の
課税
の
適正化
、特別土地保有税の全般的
見直し
及び遊休土地に対する
課税
の強化等を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、
固定資産税
の評価がえに伴う
負担
調整
措置
のあり方、住民税減税と
固定資産税
増収との
関連
、特別土地保有税の
見直し
内容等について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して諫山委員より反対の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
30
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 まず、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
31
○
議長
(
土屋義彦
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、公害の防止に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
過疎地域活性化特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を一括して
採決
いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
32
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。 次に、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
33
○
議長
(
土屋義彦
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。
—————
・
—————
土屋義彦
34
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
衆議院提出
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
35
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
吉川博君。
━━━━━━━━━━━━━
〔吉川博君
登壇
、
拍手
〕
吉川博
36
○吉川博君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
委員会
における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等に重要な
役割
を担っている山村において、森林等の保全を図るため、森林等の保全に関する
事業
等を行う地方公共団体の出資または
拠出
に係る法人が作成する当該
事業
等の計画を都道府県知事が認定できることとするとともに、当該認定を受けた法人に対する支援
措置
を講じようとするものであります。 次に、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
は、酪農の健全な発達に資するため、牛乳の
処理
または乳製品の製造に必要な
施設
の造成等について、農林漁業金融公庫が
特定
の乳業者に対して行う長期低利の資金の融通に関する臨時
措置
をさらに五年間延長しようとするものであります。
委員会
におきましては、両
法律案
を一括して
議題
とし、審査を行いましたが、別に
質疑
もなく、順次
採決
の結果、両
法律案
はいずれも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
37
○
議長
(
土屋義彦
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
38
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
土屋義彦
39
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、 裁判所職員定良法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
40
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
矢原秀男君。
━━━━━━━━━━━━━
〔矢原秀男君
登壇
、
拍手
〕
矢原秀男
41
○矢原秀男君 ただいま
議題
となりました
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、法務
委員会
における審査の経過と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、下級裁判所における事件の適正迅速な
処理
を図るため、判事補の員数を五人増加するとともに、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十八人増加しようとするものであります。
委員会
におきましては、判事補等を増員する理由、裁判所職員の欠員状況、裁判所調査官制度の実態等につきまして熱心な
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知願います。
質疑
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
42
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
43
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
土屋義彦
44
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
特定物質
の
規制等
による
オゾン層
の保護に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
45
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員長
名尾良孝君。
━━━━━━━━━━━━━
〔名尾良孝君
登壇
、
拍手
〕
名尾良孝
46
○名尾良孝君 ただいま
議題
となりました
特定物質
の
規制等
による
オゾン層
の保護に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、商工
委員会
における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 最近の科学的知見の蓄積を踏まえ、各国により
オゾン層
保護問題への対応のあり方について改めて検討が進められた結果、昨年六月、規制対象
物質
を追加すること等を内容とする
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
等が採択されました。 本
法律案
は、同
改正
等を踏まえ、
オゾン層
の一層の保護を図るため、製造の
規制等
の
措置
を講ずる
特定物質
を追加するとともに、指定
物質
の製造数量の把握等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
特定物質
の削減状況及び削減計画の強化、
特定物質
の代替品開発状況、
特定物質
の規制が
我が国
産業に及ぼす影響等の諸問題について熱心な
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終わり、
討論
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
47
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
48
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
土屋義彦
49
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
農住組合法
の一部を
改正
する
法律案
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
都市公園等整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
50
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員長
矢田部理君。
━━━━━━━━━━━━━
〔矢田部理君
登壇
、
拍手
〕
矢田部理
51
○矢田部理君 ただいま
議題
となりました四
法律案
につきまして、建設
委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
農住組合法
の一部を
改正
する
法律案
は、農住組合の
事業
活動
を通じて市街化
区域
内農地の住宅地等への転換を促進するため、農住組合の設立認可の申請期限の延長、対象
地域
の拡大等を行おうとするものであります。 次に、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、賃貸住宅の供給の促進等のため、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について
政府
が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を
平成
十二年三月三十一日まで延長するとともに、転貸する
事業
を行う者に対し賃貸するための住宅の建設資金の融資についても利子補給契約の対象とすることができる等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
特定市街化区域農地
の宅地化を促進するための土地区画整理
事業
の施行の要請及び住宅金融公庫の資金の貸し付けの特例の適用期限を
平成
十二年三月三十一日まで延長するとともに、土地区画整理
事業
の施行の要請に係る土地の面積の条件を緩和する等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、以上三案を一括して
議題
とし、
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、順次
採決
の結果、三
法律案
はいずれも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三
法律案
に対し
附帯決議
を付することに決定いたしました。 次に、
都市公園等整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、都市公園等の緊急かつ計画的な整備を促進するため、現行の五カ年計画に引き続き、新たに
平成
三年度を初年度とする都市公園等整備五カ年計画を策定する等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
を付することに決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
52
○
議長
(
土屋義彦
君) これより四案を一括して
採決
いたします。 四案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
53
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、四案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
土屋義彦
54
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
55
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。内閣
委員長
井上孝君。
━━━━━━━━━━━━━
〔井上孝君
登壇
、
拍手
〕
井上孝
56
○井上孝君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、最近の経済
情勢
等にかんがみ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、恩給年額及び各種恩給の最低保障額を本年四月分から三・七二%引き上げるとともに、寡婦加算及び遺族加算についてもその額を本年四月分からそれぞれ引き上げようとするものであります。
委員会
におきましては、恩給
改定
方式、戦後
処理
問題等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
全会一致
をもって
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
57
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
58
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
土屋義彦
59
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
欧州復興開発銀行
を設立する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
の受諾について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
)
在外公館
の名称及び位置並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
60
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。外務
委員長
岡野裕君。
━━━━━━━━━━━━━
〔岡野裕君
登壇
、
拍手
〕
岡野裕
61
○岡野裕君 ただいま
議題
となりました条約二件及び
法律案
一件につきまして、外務
委員会
における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
欧州復興開発銀行
設立
協定
は、ソ連を含む中欧・東欧
諸国
の政治的、経済的改革を支援し、これらの改革を実施している各国の市場志向型経済への移行等を促進するため、
欧州復興開発銀行
を設立することを
目的
とするものでありまして、同
銀行
の設立、その
目的
、資本、業務、組織及び運営等について規定しております。 次に、
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
は、
オゾン層
を保護するための
措置
を強化するとの
観点
から、消費、生産等の規制の対象となる
物質
の範囲を拡大すること、開発途上国に対する資金供与の制度を設けること等について規定するものであります。 次に、
在外公館
名称、位置、
給与
法
改正
案は、
米国
のマイアミ及びフランスのストラスブールにそれぞれ総領事館を設置すること、最近の為替相場及び物価水準の変動等を勘案して、在外職員の在勤基本手当の基準額を
改定
すること等を内容とするものであります。
委員会
におきましては、
欧州復興開発銀行
の設立
目的
と業務内容、
オゾン層
破壊
物質
の全廃に向けての
我が国
の対応策、
外交
実施体制の充実強化策等の諸問題について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終え、
討論
に入りましたところ、
欧州復興開発銀行
設立
協定
について
日本共産党
の立木委員より反対する旨の
意見
が述べられました。 次いで
採決
の結果、
欧州復興開発銀行
設立
協定
は多数をもって、
モントリオール議定書
の
改正
は
全会一致
をもって、それぞれ
承認
すべきものと決定し、また、
在外公館
名称、位置、
給与
法
改正
案は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
62
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 まず、
欧州復興開発銀行
を設立する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
採決
をいたします。 本件を
承認
することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
63
○
議長
(
土屋義彦
君) 過半数と認めます。 よって、本件は
承認
することに決しました。 次に、
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
の受諾について
承認
を求めるの件の
採決
をいたします。 本件を
承認
することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
64
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、本件は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 次に、
在外公館
の名称及び位置並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
65
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
土屋義彦
66
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
踏切道改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
67
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
中川嘉美君。
━━━━━━━━━━━━━
〔中川嘉美君
登壇
、
拍手
〕
中川嘉美
68
○中川嘉美君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、運輸
委員会
における審査の経過と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与するため、引き続き
平成
三年度以降五カ年間において踏切道の改良
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、本制度発足以降の踏切道改良
事業
の実績、今後五年間の
事業
実施方針、連続立体交差化
事業
における費用
負担
のあり方等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知願いたいと存じます。
質疑
を終わり、別に
討論
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案とおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
69
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
70
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
土屋義彦
71
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
国立学校設置法
及び
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
72
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。文教
委員長
下稲葉耕吉君。
━━━━━━━━━━━━━
〔下稲葉耕吉君
登壇
、
拍手
〕
下稲葉耕吉
73
○下稲葉耕吉君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、文教
委員会
における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国立学校設置法
及び
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
は、大学卒業者の称号として位置づけられている学士を学位として位置づけるとともに、学位授与機構を創設し、短期大学、高等専門学校卒業者等で大学等において
一定
の学習を行った者及び各省の大学校等で相当の教育を受けた者に対し学位を授与することとするほか、奈良先端科学技術大学院大学及び岐阜大学医療技術短期大学部の新設等を行おうとするものであります。 次に、
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
は、短期大学及び高等専門学校卒業者について、新たに準学士の称号を付与するとともに、高等専門学校について、学科の分野の拡大と専攻科の制度の創設を図るほか、医学部、歯学部における進学課程及び専門課程の区分を廃止すること等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、両案を一括
議題
として審査し、学位授与機構の運営と学位授与のあり方、大学設置基準の大綱化と教育・研究水準の
維持
向上、短期大学と高等専門学校の今後の充実策等について熱心な
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終わり、
日本共産党
を代表して高崎委員より両案に対し反対の
討論
が行われた後、順次
採決
の結果、両案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案に対しそれぞれ
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
74
○
議長
(
土屋義彦
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
75
○
議長
(
土屋義彦
君) 過半数と認めます。 よって、両案は可決されました。
—————
・
—————
土屋義彦
76
○
議長
(
土屋義彦
君) この際、
日程
に追加して、
救急救命士法案
(
内閣提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
77
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。社会労働
委員長
福間知之君。
━━━━━━━━━━━━━
〔福間知之君
登壇
、
拍手
〕
福間知之
78
○福間知之君 ただいま
議題
となりました
救急救命士法案
につきまして、社会労働
委員会
における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本法案は、病院または診療所に搬送されるまでの間における重度傷病者に対する適切な救急救命処置の確保を図るため、新たに救急救命士の資格を定めるとともに、その業務が適正に
運用
されるように規律しようとするものであります。
委員会
におきましては、救急救命士に対する医師の指示、医師等医療
関係
者との連携、救急医療体制の整備等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本法案は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法案に対し
附帯決議
が
全会一致
をもって付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土屋義彦
79
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
80
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時五十一分散会