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1991-03-26 第120回国会 参議院 本会議 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三年三月二十六日(火曜日)    午後五時三十二分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十四号     —————————————   平成三年三月二十六日    午後四時 本会議     —————————————  第一 国の補助金等臨時特例等に関する法律案内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、北海道開発審議会委員選挙  一、日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件(趣旨説明)  一、日程第一  一、租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案内閣提出衆議院送付)  一、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、航空運送貨物税関手続特例等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、電気通信基盤充実臨時措置法案内閣提出衆議院送付)  一、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)  一、地方自治法の一部を改正する法律案(第百十八回国会内閣提出、第百二十回国会衆議院送付)  一、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案衆議院提出)  一、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、山村振興法の一部を改正する法律案衆議院提出)  一、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案衆議院提出)  一、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、特定物質規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、農住組合法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、欧州復興開発銀行を設立する協定締結について承認を求めるの件(衆議院送付)  一、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書改正の受諾について承認を求めるの件(衆議院送付)  一、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、踏切道改良促進法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、国立学校設置法及び学校教育法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、学校教育法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、救急救命士法案内閣提出)      ——————————
  2. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより会議を開きます。  この際、欠員中の北海道開発審議会委員二名の選挙を行います。
  3. 沓掛哲男

    沓掛哲男君 北海道開発審議会委員選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
  4. 稲村稔夫

    稲村稔夫君 私は、ただいまの沓掛君の動議に賛成いたします。
  5. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 沓掛君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  よって、議長は、北海道開発審議会委員岩本政光君並びに高木正明君を指名いたします。      ——————————
  7. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。中山外務大臣。    〔国務大臣中山太郎登壇拍手
  9. 中山太郎

    国務大臣中山太郎君) 日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件につきまして、趣旨の御説明を申し上げます。  政府は、日米両国を取り巻く諸情勢変化に留意し、日本国合衆国軍隊維持することに伴う経費日本側による一層の負担を自主的に図り、日本国にある合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結することにつきまして、平成二年十二月以来米国政府と交渉を行いました結果、平成三年一月十四日にワシントンにおいて、我が方本大臣先方ベーカー国務長官との間でこの協定署名を行うに至った次第であります。  この協定の主な内容といたしまして、まず、我が国は、この協定効力を有する期間日本国雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する一定給与支払いに要する経費並びに合衆国軍隊等が公用のため調達する電気、ガス、上下水道及び暖房用等燃料に係る料金または代金の支払いに要する経費の全部または一部を負担することとしております。我が国負担する経費具体的金額は、我が国会計年度ごとに、我が国がこれを決定し、その決定を米国に対し速やかに通報することとなっております。また、この協定は、一九九六年三月三十一日まで効力を有することとされております。  この協定締結は、日本国維持され、我が国の安全並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与している合衆国軍隊の効果的な活動の確保に資するものであると確信しているところであります。  よって、この協定締結について御承認を得られますよう、格別の御配慮を得たい次第でございます。  以上が日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件の趣旨でございます。  どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)     —————————————
  10. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。清水澄子君。    〔清水澄子登壇拍手
  11. 清水澄子

    清水澄子君 私は、日本社会党護憲共同を代表し、ただいま議題となりました在日米軍駐留経費特別協定につきまして質問をいたします。  海部総理は、先般の施政方針演説で、世界は、米ソ関係中心に、対立から対話協調時代へと着実に歩み始めたとの認識を示されましたが、私もまた、東西冷戦の終結を受けて、今こそ日本は、平和憲法の精神を生かし、アジア太平洋地域の平和と安定を創造し、地域安全保障枠組みを構築するための先導的な役割を果たすべきものと考えます。そのためには、まず、新中期防に見られるような際限のない防衛力増強見直して、日本がみずから軍縮の先駆けとなるとともに、地域紛争を予防する見地から、武器輸出規制国際的ネットワークの形成を目指して主導権を発揮すべきであります。  同時に、在日米軍整理縮小の推進や事前協議制の厳格な運用など、日米安保条約運用実態見直しを進めるべきことは申すまでもありません。あわせて、対ソ脅威論に依拠してきた日米安保条約を再検討する考えがないのか、総理見解をお示しください。  次に、私が思いますのは、アジア諸国人々の心にさき大戦における日本の忌まわしい侵略の記憶が残っていることであります。アジア諸国人々とともに手を携え、地域の平和と繁栄を築いていくためには、日本が過去の戦争責任を明確に認め、そして心からの謝罪に努め、和解を求めることが前提であります。総理は、五月にASEAN諸国と中国を歴訪される予定と伺っておりますが、この機会に、さき大戦における日本軍事侵略について明確に戦争責任を表明され、アジア太平洋地域の平和と繁栄に寄与する日本の姿勢を明らかにされるべきだと考えますが、総理のお考えをお聞かせ願います。  次にお尋ねしたいことは、今回の湾岸危機湾岸戦争に際して在日米軍から相当規模の軍隊が出動したことに端的に示されているように、日本米国世界戦略にとって地域紛争に対処するための出撃・補給拠点になっていることです。日米安保条約に基づく事前協議制度空洞化は、ここにきわまったと言わざるを得ません。このことは、日本米国世界的な紛争対処の重要拠点化するという、日米安保条約の変質を招くものではありませんか。  一九九二会計年度米国防報告は、日米安保条約を含む地域安保体制を、相互安全保障にとどまらずに、国際的な脅威に対する共同防衛目的としたものに変えていくとしております。このような米国防戦略の基本的な変化により、日米安保条約の果たす役割米国世界戦略への軍事協力をするためのものに変化したと考えられます。総理は、米国国防政策日米安保条約との関係についてどのような認識をお持ちなのか、明らかにしていただきたいと思います。  次に、在日米軍駐留経費特別協定質問に移ります。  地位協定第二十四条の在日米軍への負担原則は、日本国内施設区域及び航空機等路線権のみの米軍への無償提供を指しております。今回の議題となっている在日米軍駐留経費特別協定は、施設区域提供と明らかに異なっており、地位協定による在日米軍経費負担原則と著しくかけ離れております。政府は、これまでの国会での答弁において、地位協定枠組みの中では基本給部分日本側負担にならないとしてきました。しかし、今回の協定では、その基本給も含んですべての在日米軍従業員労務費日本負担するばかりか、光熱水費も加えての在日米軍駐留経費負担になっております。  したがって、私は、今回の協定がこれまでの政府見解をほごにするものとなっており、事実上実質的な地位協定改定であると指摘せざるを得ませんが、この点について総理のお考えをお聞かせください。  第二点は、今回の協定が一年前倒しとして緊急に実施することになった、その緊急性は何か。  これは、五年間の労務費特別協定有効期間中に二度までも負担の拡大に踏み込んだばかりか、一九八八年五月、労務費特別協定改定審議に際して、当時の宇野外相が、特別協定は一九九二年を限度とする、また、特別協定期間中は在日米軍従業員の手当の全額負担が最大の措置であると答弁したことをも、政府みずから踏みにじるものではありませんか。総理の明快な御答弁を求めます。  第三点は、湾岸戦争に出動した在日米軍在日米軍駐留経費負担関係について質問いたします。  日本は、日米安保条約に定められた地域以外に出動した在日米軍駐留経費についても負担する義務を持つのでしょうか。また、日本は、湾岸戦争に総額百十億ドルの戦費湾岸平和基金を介して拠出しているわけですが、今回の協定によって在日米軍に対して戦費駐留経費の二重の負担を強いられるのでしょうか。これらのことを政府は、戦争放棄を定めた憲法第九条との関連において、国民にどのように説明し、理解を得る所存でございますか、総理の御見解をお示し願います。  第四点は、この駐留経費特別協定について政府は、暫定的、限定的、特例的な措置であり、日米地位協定の定める駐留経費負担原則を変えるものではないと説明されていることであります。  これまでの日米安保条約に基づく在日米軍経費負担については、円高による経費圧迫を理由に、一九七八年の防衛関係費の中に在日米軍駐留経費日本側負担、いわゆる思いやり予算と称するものが端緒となり、この予算額が毎年度ごとに増大し、ついに日米間で一九八七年には在日米軍労務費特別協定締結となり、今日の在日米軍駐留経費特別協定へと発展してきたわけであります。この間、問題になっていました労務費は六十二億円から七百九十一億円と、十四年間で約十三倍と驚くべき増加になっております。思いやり予算から今回の協定の五年の期間を入れますと、在日米軍駐留経費負担は十九年間の継続となるわけです。  そこでお尋ねいたします。この協定性格は既に半ば恒久的なものになっていることについて、外務大臣としての見解をお聞かせください。なお、特別の協定というのであれば、五年後には在日米軍駐留経費は全く白紙の状態に、少なくとも一九八七年の協定以前の状態に戻す考えがあるのかどうか。また、在日米軍経費負担項目が、この協定に記載されている支出項目に今後も限られるのかどうか。それとも、例えば電話代のような通信費や、自動車、航空機、戦艦などの燃料費などへ拡大していく可能性があるのかないのか、お聞かせください。  第五点は、今回の協定において在日米軍従業員の賃金の全額日本政府負担となり、米軍従業員解雇権を持つという正常とは言いがたい雇用条件のもとで、防衛庁長官はどのようにして在日米軍従業員雇用の安定を図るのか、お尋ねいたします。  最後に、私は、東西冷戦に終止符が打たれ、世界対話協力により新たな時代の扉を開こうとしている今こそ、日本平和戦略の構想を世界に問うべきだと考えております。そのための新しい日米関係を模索する時期にきていると思います。日本は、平和憲法に立った非戦世界をつくるために、米国に対して平和的で自主的な外交を展開すべきだと考えますが、総理はいかがお考えになりますでしょうか。  総理大臣並びに関係大臣の誠意ある答弁を期待いたしまして、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣海部俊樹登壇拍手
  12. 海部俊樹

    国務大臣海部俊樹君) 清水議員にお答えをいたします。  東西関係を初めとして、世界は大きく変わっております。御指摘のとおりでありますが、日米関係は引き続き我が国外交の重要な基軸と考えております。したがいまして、日米安保条約は、引き続き不透明、不安定な国際情勢の中にあって、日米関係の基礎をなし、平和の追求を可能とするとともに、我が国を含むアジア太平洋地域の平和と安定にとって不可欠な枠組みとして機能していくものと私は考えております。  また、我が国は、過去、アジア太平洋地域において、御指摘のように、我が国の行為がその諸国国民に多大の苦痛と損害を与えてきましたこと、これを深く自覚し、繰り返してはならないという反省に立って、平和国家としてアジア太平洋、ひいては世界の平和と繁栄のために貢献していきたいと考えております。  また、今般の湾岸危機に際しましては、国連安保理の諸決議に従って湾岸地域の平和と安定を回復するために、米本土や各地から五十万人以上に上る米軍が同地域に派遣されたと承知しておりますけれども、我が国からも米軍の一部が湾岸地域に移動したものと承知しておりますが、米軍運用上の都合によって米軍艦船及び部隊を我が国から他の地域へ移動させることは安保条約上問題のないところであり、我が国及び極東の平和と安全の維持という安保条約目的及び役割には関係はございません。  また、御指摘国防報告につきましても、引き続いて前方展開体制維持及び同盟国との相互安全保障体制としての関係を重視していくとの立場であると理解をいたすものであります。  経費負担について、今回の措置日米安保体制の円滑な運用を確保するとの観点から行うものでありまして、この特別協定地位協定二十四条に定める経費負担原則それ自体を変更しようとするものではありません。あくまで特定経費に限って一定期間を区切っておるわけであって、地位協定経費負担原則そのもの空洞化しておるものではございません。  また、日米両国を取り巻く最近の諸情勢には、米国の抱える膨大な貿易赤字、膨大な財政赤字を抱えながらも、イラクのクウェート侵略という国際社会の大義に反する行動に対しては、中東危機に際してアメリカの果たしてきたグローバルな役割というものは今世界の人が見詰めておるところであります。国防費とともに在日米軍経費の著しい圧迫に直面しておるアメリカに対し、我が国が国力にふさわしい役割をみずから果たしていくことが求められているという変化が起こっておる、このように判断して今回の措置をとったものでございます。  また、中東貢献策ではないかとおっしゃいましたが、今回のこの措置中東貢献策とは直接の関連はなく、在日米軍の効果的な活動を確保するための努力の一環でございます。  また、湾岸での資金協力及び在日米軍駐留経費負担憲法九条との関係を申されましたが、憲法九条との関係について言えば、集団的自衛権を含めておよそ自衛権というのは国家による実力行使である、こう思っております。湾岸平和基金への拠出によって国連決議による適切な支援要請に応じて我が国が費用を支出するということは実力行使には当たらず、また日米安保条約に基づく米軍駐留は、我が国の安全及び極東における国際の平和の維持に寄与しておりますから、かかる駐留のための経費の一部を我が国負担することは憲法九条との関係で問題になるものではないと考えております。  また、自由と民主主義を基調とした対話協調による新しい国際秩序づくりにみずからの責任役割を自覚し、志を同じくする諸国との政策協調を図りながら、今後とも、平和憲法のもとに我が国にふさわしい分野で国際協調を図りつつ積極的に貢献してまいりたいと考えております。  残余の質問については関係大臣から答弁いたします。(拍手)    〔国務大臣中山太郎登壇拍手
  13. 中山太郎

    国務大臣中山太郎君) 清水議員にお答えいたします。  この協定性格は既に恒久的なものになっていることについて、また、今回の特別協定は五年後にはどうするのかという趣旨お尋ねでございました。  政府といたしましては、日米安全保障体制の円滑な運用を確保するとの観点から、五年間を期間とする暫定的な措置を特例的に導入することといたしまして、在日米軍経費のうち在日米軍従業員基本給等及び光熱水料等に限って我が方が負担することといたしました。この意味で、本件措置は暫定的、特例的、限定的な性格のものであり、特別協定締結によってこれを講ずることとしたものであります。また、手続的にも、本件措置は必要な国会承認を得て行うこととしているものでございます。  いずれにいたしましても、現時点において、このような基本給等あるいは光熱水料等に要する経費以外の経費を対象といたしましてさらなる措置をとることは検討いたしておりません。  なお、この協定有効期間は一九九六年三月三十一日まででありますが、協定有効期間終了後のことについては現時点で予断することは避けたいと思います。(拍手)    〔国務大臣池田行彦登壇拍手
  14. 池田行彦

    国務大臣池田行彦君) 清水議員にお答え申し上げます。  私に対するお尋ねは、在日米軍従業員雇用の安定についてでございました。  在日米軍基地で働く従業員の安定的な雇用維持を図ることは、雇用主としての日本政府立場上当然のことでございますし、また、米軍駐留の円滑な実施の面からも重要であると考えております。そのような観点から、間接雇用制度は今後とも維持していくこととしております。また、御指摘従業員雇用の安定については、今般の特別協定署名に際しまして、従業員勤務条件のさらなる改善について日米間において協議を行い、本年十月一日までに結論を得るということで合意をしておりますので、これらの協議の場におきまして米側と十分に調整し、一層の雇用の安定を図ってまいる所存でございます。(拍手
  15. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これにて質疑は終了いたしました。      ——————————
  16. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第一 国の補助金等臨時特例等に関する法律案内閣提出衆議院送付) 並びに本日委員長から報告書が提出されました  租税特別措置法の一部を改正する法律案  欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案  関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び  航空運送貨物税関手続特例等に関する法律の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付) を日程に追加し、五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長大河原太一郎君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔大河原太一郎登壇拍手
  18. 大河原太一郎

    大河原太一郎君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、国の補助金等臨時特例等に関する法律案は、平成二年度まで暫定措置が講じられてきた事業補助率等に関して、平成五年度までの暫定措置として、昭和六十一年度に適用されていた補助率等まで復元する措置等を講じようとするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案は、土地譲渡益課税中心とした土地税制見直し住宅取得促進税制拡充等措置を講ずるとともに、租税特別措置整理合理化等を行おうとするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して近藤忠孝委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  次に、欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案は、欧州復興開発銀行への加盟に伴い、同銀行に対する出資及び拠出等について所要措置を講じようとするものであります。  次に、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、我が国市場の一層の開放を図る等の見地から、特恵関税制度関税率等について所要改正を行おうとするものであります。  次に、航空運送貨物税関手続特例等に関する法律の一部を改正する法律案は、税関手続の迅速かつ的確な処理を図るため、現在電算処理を行っている航空運送貨物に加え、海上運送貨物についても同様の処理が行えるよう所要措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して近藤忠孝委員より欧州復興開発銀行への加盟措置法案及び関税定率法等改正案に反対する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、順次採決の結果、欧州復興開発銀行への加盟措置法案及び関税定率法等改正案は多数をもって、航空運送貨物税関手続特例法改正案全会一致をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、関税定率法等改正案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  19. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  まず、国の補助金等臨時特例等に関する法律案及び航空運送貨物税関手続特例等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  20. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、両案は全会一致をもって可決されました。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案及び関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。  三案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  21. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、三案は可決されました。      ——————————
  22. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  電気通信基盤充実臨時措置法案内閣提出衆議院送付)  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)  以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長一井淳治君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔一井淳治君登壇拍手
  24. 一井淳治

    ○一井淳治君 ただいま議題となりました両案件につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  まず、電気通信基盤充実臨時措置法案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、高度通信施設の整備及び電気通信分野の専門的または技術的な業務に従事する者の能力の向上を促進する措置として、電気通信基盤事業の実施に関する基本的な指針の策定及び実施計画の認定等について定めるとともに、通信・放送衛星機構の業務に電気通信基盤充実事業の実施を促進するために必要な業務を追加するなどを講じようとするものであります。  委員会におきましては、二十一世紀に向けた電気通信長期ビジョン策定の必要性、電気通信基盤充実事業と既存の情報化施策との整合性、高度通信施設事業の整備に伴う情報の地域間格差問題、人材研修事業の推進方策、通信・放送衛星機構のあり方等について質疑が行われました。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山中委員より本法律案に対し反対する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件は、日本放送協会の平成三年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会承認を求めようとするものであります。  その概要を申し上げますと、まず、一般勘定事業収支におきましては、事業収入五千四百二十七億三千万円、事業支出四千八百六十九億二千万円となっており、この事業収支差金五百五十八億一千万円のうち四百二十一億九千万円を資本支出に充当し、残余の百三十六億二千万円を翌年度以降の財政安定のための繰越金とすることとしております。  事業計画につきましては、その重点を、海外への映像情報の提供・情報入手体制の強化、衛星放送の普及、国際放送の番組充実と受信改善、効率的な受信契約・収納活動、業務運営の改革による経費の節減などに置いております。  なお、本件にはおおむね適当である旨の郵政大臣意見が付されております。  委員会におきましては、放送の公共性、放送番組の編成方針、国際放送の充実強化、放送衛星の故障問題、衛星放送の普及促進策、契約収納業務の推進等の諸問題について質疑が行われました。  質疑を終了し、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、本件に対し附帯決議案が提出され、本委員会決議とすることに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  25. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  まず、電気通信基盤充実臨時措置法案採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  26. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件の採決をいたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  27. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  28. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  地方自治法の一部を改正する法律案(第百十八回国会内閣提出、第百二十回国会衆議院送付)  公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案衆議院提出)  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長野田哲君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔野田哲君登壇拍手
  30. 野田哲

    ○野田哲君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、地方自治法の一部を改正する法律案は、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、機関委任事務制度の見直し、監査委員の職務権限の拡大、議会運営委員会の設置等の措置を講ずるとともに、公の施設の管理委託制度の充実を図り、あわせて地縁による団体に関する規定の整備等を行おうとするものであります。  なお、衆議院におきまして、職務執行命令訴訟制度について国が提起する一回裁判に改めるとともに、地方公共団体の休日に関する事項及び地方公営企業職員の在籍専従期間に関する事項を追加する等の修正が行われております。  次に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、法律の有効期限を十年間延長し、平成十三年三月三十一日までとするものであります。  次に、過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案は、過疎地域において公共下水道の幹線管渠等の設置を、都道府県が市町村にかわって行うことができることとし、その経費負担について国の補助の割合の特例を設けようとするものであります。  委員会におきましては、以上三法律案を一括議題として審議を進め、職務執行命令訴訟制度のあり方、地縁による団体の規定の趣旨と運営、第三セクターへの管理委託の公正の確保、公害防止事業財政特別措置の効果、過疎市町村における下水道の代行整備のあり方等について質疑が行われました。  質疑を終局し、まず、地方自治法改正案について討論に入りましたところ、日本共産党を代表して神谷委員より反対の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次いで、公害防止に関する国の財政特別措置改正案及び過疎地域活性化特別措置法改正案について順次採決の結果、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案は、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税の税率の適用区分の見直し及び基礎控除額等の引き上げ、土地の評価がえに伴う固定資産税及び都市計画税の負担の調整並びに特別地方消費税の免税点の引き上げ等を行うとともに、市街化区域農地に対する固定資産税等の課税適正化、特別土地保有税の全般的見直し及び遊休土地に対する課税の強化等を行おうとするものであります。  委員会におきましては、固定資産税の評価がえに伴う負担調整措置のあり方、住民税減税と固定資産税増収との関連、特別土地保有税の見直し内容等について質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して諫山委員より反対の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  31. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  まず、地方自治法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  32. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  33. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、両案は全会一致をもって可決されました。  次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  34. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ——————————
  35. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  山村振興法の一部を改正する法律案  農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案   (いずれも衆議院提出)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長吉川博君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔吉川博君登壇拍手
  37. 吉川博

    ○吉川博君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、山村振興法の一部を改正する法律案は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村において、森林等の保全を図るため、森林等の保全に関する事業等を行う地方公共団体の出資または拠出に係る法人が作成する当該事業等の計画を都道府県知事が認定できることとするとともに、当該認定を受けた法人に対する支援措置を講じようとするものであります。  次に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案は、酪農の健全な発達に資するため、牛乳の処理または乳製品の製造に必要な施設の造成等について、農林漁業金融公庫が特定の乳業者に対して行う長期低利の資金の融通に関する臨時措置をさらに五年間延長しようとするものであります。  委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、審査を行いましたが、別に質疑もなく、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  38. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  39. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、両案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  40. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  裁判所職員定良法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長矢原秀男君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔矢原秀男君登壇拍手
  42. 矢原秀男

    ○矢原秀男君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事補の員数を五人増加するとともに、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十八人増加しようとするものであります。  委員会におきましては、判事補等を増員する理由、裁判所職員の欠員状況、裁判所調査官制度の実態等につきまして熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     —————————————
  43. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  44. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  45. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  特定物質規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長名尾良孝君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔名尾良孝君登壇拍手
  47. 名尾良孝

    ○名尾良孝君 ただいま議題となりました特定物質規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  最近の科学的知見の蓄積を踏まえ、各国によりオゾン層保護問題への対応のあり方について改めて検討が進められた結果、昨年六月、規制対象物質を追加すること等を内容とするオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書改正等が採択されました。  本法律案は、同改正等を踏まえ、オゾン層の一層の保護を図るため、製造の規制等措置を講ずる特定物質を追加するとともに、指定物質の製造数量の把握等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、特定物質の削減状況及び削減計画の強化、特定物質の代替品開発状況、特定物質の規制が我が国産業に及ぼす影響等の諸問題について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  48. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  49. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  50. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  農住組合法の一部を改正する法律案  農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案  特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案  都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長矢田部理君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔矢田部理君登壇拍手
  52. 矢田部理

    ○矢田部理君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、農住組合法の一部を改正する法律案は、農住組合の事業活動を通じて市街化区域内農地の住宅地等への転換を促進するため、農住組合の設立認可の申請期限の延長、対象地域の拡大等を行おうとするものであります。  次に、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案は、賃貸住宅の供給の促進等のため、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を平成十二年三月三十一日まで延長するとともに、転貸する事業を行う者に対し賃貸するための住宅の建設資金の融資についても利子補給契約の対象とすることができる等の措置を講じようとするものであります。  次に、特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案は、特定市街化区域農地の宅地化を促進するための土地区画整理事業の施行の要請及び住宅金融公庫の資金の貸し付けの特例の適用期限を平成十二年三月三十一日まで延長するとともに、土地区画整理事業の施行の要請に係る土地の面積の条件を緩和する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、以上三案を一括して議題とし、質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、順次採決の結果、三法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、三法律案に対し附帯決議を付することに決定いたしました。  次に、都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案は、都市公園等の緊急かつ計画的な整備を促進するため、現行の五カ年計画に引き続き、新たに平成三年度を初年度とする都市公園等整備五カ年計画を策定する等の措置を講じようとするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議を付することに決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  53. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより四案を一括して採決いたします。  四案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  54. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、四案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  55. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長井上孝君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔井上孝君登壇拍手
  57. 井上孝

    ○井上孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして御報告申し上げます。  本法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、恩給年額及び各種恩給の最低保障額を本年四月分から三・七二%引き上げるとともに、寡婦加算及び遺族加算についてもその額を本年四月分からそれぞれ引き上げようとするものであります。  委員会におきましては、恩給改定方式、戦後処理問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し全会一致をもって附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  58. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  59. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  60. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  欧州復興開発銀行を設立する協定締結について承認を求めるの件  オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書改正の受諾について承認を求めるの件   (いずれも衆議院送付)  在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長岡野裕君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔岡野裕君登壇拍手
  62. 岡野裕

    ○岡野裕君 ただいま議題となりました条約二件及び法律案一件につきまして、外務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、欧州復興開発銀行設立協定は、ソ連を含む中欧・東欧諸国の政治的、経済的改革を支援し、これらの改革を実施している各国の市場志向型経済への移行等を促進するため、欧州復興開発銀行を設立することを目的とするものでありまして、同銀行の設立、その目的、資本、業務、組織及び運営等について規定しております。  次に、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書改正は、オゾン層を保護するための措置を強化するとの観点から、消費、生産等の規制の対象となる物質の範囲を拡大すること、開発途上国に対する資金供与の制度を設けること等について規定するものであります。  次に、在外公館名称、位置、給与改正案は、米国のマイアミ及びフランスのストラスブールにそれぞれ総領事館を設置すること、最近の為替相場及び物価水準の変動等を勘案して、在外職員の在勤基本手当の基準額を改定すること等を内容とするものであります。  委員会におきましては、欧州復興開発銀行の設立目的と業務内容、オゾン層破壊物質の全廃に向けての我が国の対応策、外交実施体制の充実強化策等の諸問題について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終え、討論に入りましたところ、欧州復興開発銀行設立協定について日本共産党の立木委員より反対する旨の意見が述べられました。  次いで採決の結果、欧州復興開発銀行設立協定は多数をもって、モントリオール議定書改正全会一致をもって、それぞれ承認すべきものと決定し、また、在外公館名称、位置、給与改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  63. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  まず、欧州復興開発銀行を設立する協定締結について承認を求めるの件の採決をいたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  64. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本件は承認することに決しました。  次に、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書改正の受諾について承認を求めるの件の採決をいたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  65. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。  次に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  66. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  67. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  踏切道改良促進法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。運輸委員長中川嘉美君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔中川嘉美君登壇拍手
  69. 中川嘉美

    ○中川嘉美君 ただいま議題となりました法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与するため、引き続き平成三年度以降五カ年間において踏切道の改良措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、本制度発足以降の踏切道改良事業の実績、今後五年間の事業実施方針、連続立体交差化事業における費用負担のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案とおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  70. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  71. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  72. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  国立学校設置法及び学校教育法の一部を改正する法律案  学校教育法等の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長下稲葉耕吉君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔下稲葉耕吉君登壇拍手
  74. 下稲葉耕吉

    ○下稲葉耕吉君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、文教委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、国立学校設置法及び学校教育法の一部を改正する法律案は、大学卒業者の称号として位置づけられている学士を学位として位置づけるとともに、学位授与機構を創設し、短期大学、高等専門学校卒業者等で大学等において一定の学習を行った者及び各省の大学校等で相当の教育を受けた者に対し学位を授与することとするほか、奈良先端科学技術大学院大学及び岐阜大学医療技術短期大学部の新設等を行おうとするものであります。  次に、学校教育法等の一部を改正する法律案は、短期大学及び高等専門学校卒業者について、新たに準学士の称号を付与するとともに、高等専門学校について、学科の分野の拡大と専攻科の制度の創設を図るほか、医学部、歯学部における進学課程及び専門課程の区分を廃止すること等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、両案を一括議題として審査し、学位授与機構の運営と学位授与のあり方、大学設置基準の大綱化と教育・研究水準の維持向上、短期大学と高等専門学校の今後の充実策等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、日本共産党を代表して高崎委員より両案に対し反対の討論が行われた後、順次採決の結果、両案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両案に対しそれぞれ附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  75. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  76. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、両案は可決されました。      ——————————
  77. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  救急救命士法案内閣提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長福間知之君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔福間知之君登壇拍手
  79. 福間知之

    ○福間知之君 ただいま議題となりました救急救命士法案につきまして、社会労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法案は、病院または診療所に搬送されるまでの間における重度傷病者に対する適切な救急救命処置の確保を図るため、新たに救急救命士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律しようとするものであります。  委員会におきましては、救急救命士に対する医師の指示、医師等医療関係者との連携、救急医療体制の整備等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案に対し附帯決議全会一致をもって付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  80. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  81. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午後六時五十一分散会