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笹野貞子君
スポーツの
振興と
体育の
向上というこの
課題についてはだれしもが反対をするはずもなく、かえってそういうことを一生懸命やるべきだという
認識は共通しているというふうに思います。私ももちろんそういう
認識の上に立って、この
法律はいかにみんなが英知を集めて
日本の
スポーツと
体育というものに対してすばらしい政策、
行政を行っていくかという、そういうお互いの議論にしたいというふうに思います。
そういう意味で、私はこれから幾つかこの
法律に対して質問をいたします。
国家の
予算の使い方というのに一つの私のポリシーというのでしょうか、この「二十一
世紀に向けた」という保健
体育審議会の「
スポーツ振興の意義」のところに、
スポーツを
振興するというのは「世界共通の人類の
文化の一つである。」というのが書かれております。これは非常にすばらしい言葉なんです。つまり
スポーツというのは
文化であるということですね。
文化というのは、これは形にすぐあらわれたり結果がすぐ出なかったりするものですから、こういう目に見えぬ形とかあるいは結果がすぐに見えない
文化に対しては国家というのは絶え間なくきちっとそれを支えて、そして五十年後に出る結果に対する責任と誇りを持つべきだ、そういう面においてはやっぱり
文化行政に対する
予算をしっかりと獲得しなければいけないというふうに思います。
しかし、どうも
日本の
予算の配分を見ますと、先ほ
ども社会党の
委員から御
指摘があったように、だんだん少なくなっていくということを私は大変憂えている一人です。別に
文部省を追及するわけじゃないんですけれ
ども、そういう
文化に対する情熱をしっかり持つならば
予算のことでもいろんな
施設のことでもしっかりとやっていただかなければいけないのであって、どうもこういう現状があるというのは
文部省に情熱がないのか、何か違うところに原因があるのか、その点も私はこれから見きわめていきたいというふうに思います。
さて、そういう意味で質問をさせていただきますが、何せ時間がありませんのでとにかくまとめて言ってしまいます。ですから、時間があるうちにまとめて御質問することに対して時間内でお答えをいただいて時間が余るとまたやるという、こういうやり方をいたしますので、立て続けに質問をしてお聞き苦しいかもしれませんけれ
ども、ひとつ御容赦いただきたいというふうに思います。
まず、私は前のときに
大臣に、
文部省が出す条文というのは一番模範的な条文、わかりやすい条文にしていただきたいという注文をつけました。
大臣はこの条文をつくるにあたってその注文にこたえてこの条文、この
法律案をつくったかどうかをまず一点お伺いしたいことが一つです。
次に、条文を読んでいくうちに単純な疑問が出てきます。これはどうするんだろうかという単純な疑問です。
それは、この保健
体育審議会が出しているこの
答申を私は私なりに読んだんですが、
文部省としてはこの
答申に対する評価をどのようにし、この
答申の位置づけをどのようにしてその結果としてこの
法律をつくったのかつくらなかったのか、どこへそれを生かしたのか、そういうことが明確にされていない点が一つです。
次に、今まで
文部省は
スポーツに対する
予算づけでいろんなことがされていたと思うんですが、今ここにこの
基金が出てきてこの
基金でもって
スポーツを
振興するんだと、こういうんですけれ
ども、じゃ今までの
予算措置とこの
基金とどのような役割でどのような分担をしていくのか、つまり両者の
関係をどのようにしていくのかというそこのところを一つ私はふっと疑問に思ったのです。
続いて三点目。全部で四つ伺いますので、申しわけありませんけれ
ども続けて言ってしまいます。
三つ目ですけれ
ども、この
スポーツ振興基金は二百五十億円という
予算が急にぽんと出てきました。前の
芸術文化振興基金のときも五百億円というのがぽんと出てきました。前に五百億円があるのですから今度も五百億円とれたらいいのになあというふうに思ったのですが、二百五十億円というこのお金の枠がどういう算定基準によって出てきたのか。
また、この
法律をつくるに当たって
文部省はどういうビジョンを
スポーツに持っているのか、そして本来であるならばどのぐらいの
予算があるならばそのビジョンが一〇〇%できるのにそのビジョンに対して今これしかないからそのビジョンの五割とか六割しかできないんだという、そういうお考えがあったんだとするならばこの二百五十億円というのは一体何%なんでしょうか。どうなんでしょうか、多いんでしょうか少ないんでしょうか。私にしたら、去年五百億円取れたのにどうして二百五十億円になるのかという大変単純な疑問です。そこが一つです。
その次に、今度の
法律案を見ますと、いろいろなところに
援助の対象が広げられています。例えば二十条をみますと、一の二では団体、そして一の三では
選手、
指導者ですね。いろんなところに
援助をするというふうに言われています。これだけ幅を広くしたら一体どうやってどういうふうに分配しどうするのかという、先ほ
ども公正で公平にという言葉がありましたけれ
ども、やっぱりある種のルールというものを
文部省はつくらなきゃいけないんであって、先ほどの御回答を聞いていますと、何かもう一つの機関をつくってそこで勝手にやっちゃうんだという、そういうふうに聞き取れますので、一つのルールを持っているのか、そのルールをつくるそういう方策があるのか。
合わせて四点聞きたいというふうに思います。