○山口哲夫君 本来なら使用者とそれから被使用者の間柄というのは、当然話し合いで、
交渉で決められていくわけですよ。決まったら支給しますね。たまたまたそういったスト権を剥奪しているから人事院勧告制度ができた。そうしたら、人事院勧告で出されたものは、本来であれば当然そっくりそのまま使用者としてそれを適用して支給するというのが建前だと思うんです。本来であればそういうものを一々
国会なんかにかけなくたって、使用者責任というのがあるわけですから、使用者の責任において勧告が出たものは一〇〇%実行したって何にも構わない。
国会には
報告してもらえばいいと思う、私は。今の法の建前はそうなっていないけれ
ども。私は給与という問題を考えた場合にそういうふうにあるべきだと思っているんです。
そんなことを考えたら、もう少しやっぱり愛情を持って、使用者として一日も早く支給するための手だてというものは私は十分やるべきだ。差額についても一部仮払いしたって別に何にも支障はないわけですからね。そういうこともぜひひとつ
検討するように強く要望しておきたいと思います。
その次は、時間短縮と週休二日制の問題ですが、
国家公務員の週休二日制を実施する場合にはそれなりの条件整備というものが必要であろうと思います。その条件整備の
内容は、いわゆる内部の問題とそれから外部に対する問題があると思います。
外部の問題というのは、例えば国際的な公約を
政府として果たそうということで一定の方針を出しているわけです。それから、民間の方もこれは相当積極的にやって、それから
国民の世論も、どちらかというと、
日本の労働者の長時間労働はやっぱりもうやめて週休二日制にするべきだというようになってきている。外部的な条件というのは完全に整備されているわけですね。内部的な条件はどうかといえば、これも大方の職場では大体実施している。
あと残っているのは国立病院がやってないということだけなわけですね。
それで、昨年の十二月十八日の
内閣委員会で私の方から、国立病院だけが週休二日制の試行をやってないというのはおかしいじゃないかというように指摘をいたしましたら、当時の総務
長官塩崎さんは、厚生大臣に試行実施について努力するようにお願いしたと、こういうふうに言っているわけです。厚生省の方はそういった
総務庁長官の申し入れを受けて一体その後どういうふうに実施してきたのか、
報告していただきたいと思います。