運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1991-04-16 第120回国会 参議院 商工委員会,地方行政委員会,社会労働委員会,環境特別委員会連合審査会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三年四月十六日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。    商工委員会     委員長         名尾 良孝君     理 事                 斎藤 文夫君                 前田 勲男君                 井上  計君     委 員                 岩本 政光君                 大木  浩君                 合馬  敬君                 藤井 孝男君                 向山 一人君                 山口 光一君                 谷畑  孝君                 吉田 達男君                 三木 忠雄君                 市川 正一君                 池田  治君                 今泉 隆雄君    地方行政委員会     委員長         野田  哲君     理 事                 竹山  裕君                 渡辺 四郎君     委 員                 岩崎 純三君                 大島 慶久君                 大塚清次郎君                 須藤良太郎君                 西田 吉宏君                 野村 五男君                 会田 長栄君                 庄司  中君                 三石 久江君                 山口 哲夫君                 高井 和伸君    社会労働委員会     委員長         福間 知之君     理 事                 田代由紀男君                 前島英三郎君                 対馬 孝且君                 高桑 栄松君     委 員                 尾辻 秀久君                 木暮 山人君                 清水嘉与子君                 田中 正巳君                 西田 吉宏君                 菅野  壽君                日下部禧代子君                 堀  利和君                 沓脱タケ子君                 乾  晴美君                 西川  潔君    環境特別委員会     委員長         上野 雄文君     理 事                 木宮 和彦君                 森山 眞弓君                 田渕 勲二君     委 員                 石川  弘君                 石渡 清元君                 大島 慶久君                 須藤良太郎君                 原 文兵衛君                 真島 一男君                 清水 澄子君                 高桑 栄松君                 沓脱タケ子君                 中村 鋭一君                 山田  勇君    国務大臣        厚 生 大 臣  下条進一郎君        通商産業大臣   中尾 栄一君        国 務 大 臣        (環境庁長官)  愛知 和男君    政府委員        環境庁企画調整        局長       渡辺  修君        環境庁大気保全        局長       古市 圭治君        環境庁水質保全        局長       武智 敏夫君        厚生省生活衛生        局水道環境部長  小林 康彦君        通商産業大臣官        房総務審議官   高島  章君        通商産業大臣官        房審議官     合田宏四郎君        通商産業省立地        公害局長     岡松壯三郎君        通商産業省基礎        産業局長     内藤 正久君        通商産業省機械        情報産業局長   山本 幸助君        通商産業省生活        産業局長     南学 政明君        自治大臣官房総        務審議官     紀内 隆宏君        自治大臣官房審        議官       遠藤 安彦君        自治省行政局長  浅野大三郎君    事務局側        常任委員会専門        員        竹村  晟君        常任委員会専門        員        滝澤  朗君        常任委員会専門        員        小野 博行君        第二特別調査室        長        宅間 圭輔君    説明員        農林水産省農蚕        園芸局農産課長  上杉  健君        建設大臣官房技        術調査室長    青山 俊樹君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○再生資源利用促進に関する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────    〔商工委員長名尾良孝委員長席に着く〕
  2. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) ただいまから商工委員会地方行政委員会社会労働委員会環境特別委員会連合審査会を開会いたします。  先例によりまして、私が連合審査会会議を主宰いたします。  再生資源利用促進に関する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料のとおりでございますので、御了承のほどをお願いいたします。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  3. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 廃棄物処理法に関してのさまざまな重要性につきましては申すまでもないことでございますので、単刀直入に質問に入らせていただきたいと思います。  まず、通産大臣にお伺いさせていただきます。  本日の審議通産省所管法案でございますが、政府はこれまで、厚生省廃棄物処理等改正法案通産省の本法案とはセットである、いわば車の両輪であるというふうに説明をされていらしたというふうに私は受けとめております。では、どの点がセットであり車の両輪なのか、その辺のところを具体的にお示しいただきたいと思います。そしてまた、もしそれが車の両輪であるということでございましたならば、同時に二つ法案審議される、そして比較対照されるということが望ましいというふうに考えられるわけでございますが、重ねてお尋ねさせていただきたいと思います。
  4. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) 専門家でいらっしゃいます日下部先生お答えをさせていただきます。  まず、再生資源利用促進に関する法律案は、主として廃棄物になる以前の生産流通等における事業者再生資源利用努力最大限に引き出すために所要措置をとるということを目的あるいは内容としたものでございます。これに対しまして、御指摘のございましたあと一つ廃棄物処理法改正案そのものは、廃棄物となりました後の適正処理を円滑に進めることを主とした内容として所要措置を講ずるものでございます。車の両輪とは、両法案がそれぞれの独自の目的及び役割分担のもとで相互に補完し合い、廃棄物処理減量化リサイクルの具体的な施策というものを実施するものであるというように私どもは意味をしておるわけでございます。  両法案審議スケジュール等は、基本的には国会において定められるべきものではございますけれども、通産省としましては、両法案役割分担を十分に認識しながら、なおかつ再資源化促進重要性緊急性というものにかんがみまして、一再生資源利用促進に関する法律案の一日も早い成立を期待しているところでございます。
  5. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 同じ質問厚生省にさせていただきたいと思います。
  6. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) まず最初に、二つ法案関係でございますが、廃棄物処理法改正案におきましては、廃棄物排出抑制分別再生、これらを法律目的に明確にいたしまして、減量化、再資源化に取り組むこととしております。具体的には、廃棄物減量等推進審議会廃棄物減量等推進員廃棄物再生事業者都道府県知事登録、これらの制度の導入によりまして、市町村におきます分別の徹底、廃棄物減量化資源化のための普及、啓発を行うこととしております。さらに、排出事業者減量化計画の策定、再生によります廃棄物の再資源化のためのルートづくり等を行うこととしております。以上のように、廃棄物処理法改正案におきまして、廃棄物減量化資源化を推進することとしているところでございます。  一方、再生資源利用促進法におかれましては、生産流通等におきます事業者再生資源利用努力最大限に引き出すために特定の業種及び製品につきまして事業者判断基準を定め、それに基づき指導助言を行い、必要な場合には勧告等措置をとることを主たる内容としているものと承知をしております。  このように、廃棄物処理法改正案におきましては廃棄物の視点からの減量化、再資源化を推進する施策を講じ、再生資源利用促進法におきましては生産流通段階における事業者による再生資源利用を推進するための施策を講ずることとしておりまして、二つ法律がお互いに補完し合うことによりまして経済活動生活のすべての段階における減量化資源化を推進するための方策が講じられることになるものでございます。  次に、法律審議のお尋ねがございました。  廃棄物の問題は大変大きな社会問題となっておりまして、ごみ減量化、再資源化、あるいは適正処理不法投棄防止等、一刻の猶予もできない状況と認識をしております。このため、政府といたしまして廃棄物処理法改正案を今国会に提出し、審議をいただいておるところでございます。この廃棄物処理法改正案は、廃棄物の再資源化につきましては審議をいただいております再生資源利用促進法案と車の両輪のような位置づけにございまして、二つ法律が相まって廃棄物減量化再生資源対策への対応を図るものでございます。  法案審議スケジュール国会においてお決めいただく事柄でございますが、厚生省といたしましては、廃棄物処理法改正案をできる限り早期に成立させていただき、その実行に移せるよう心からお願いする次第でございます。
  7. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 私といたしましてもやはり二つ法案が同時に審議されることが望ましいというふうに思いますけれども、今現実的には通産省案の方が先行しているという、これが事実でございますので、きょうはこの法案に関しましてさらに質問を続けさせていただきたいというふうに思います。  さて、今日の廃棄物問題では、いかにしてごみの量を減らすかという根本的な課題と並んで、産業廃棄物等不法投棄の増大が深刻な社会問題となっているというふうに思います。本法案が成立し施行されることによって、不法投棄防止がどのようになるのか、不法投棄防止にどのように対応できるとお考えになっていらっしゃるのか、その辺のところを率直にお尋ねしたいと思います。
  8. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 本法案は、生産流通消費の各段階にわたりまして資源有効利用を図るということとともに、目的にも書いてございますように、廃棄物発生抑制等に資するということを目的としておりまして、事業者再生資源利用努力最大限に引き出す、そのために所要措置を講ずるものでございます。  本法のこれらの措置は、以上の目的にありますとおり、再生資源利用促進することによりまして事業者一般消費者廃棄物排出量抑制に資するということが期待されているものでございまして、こうした廃棄物発生の減少によりまして結果的に不法投棄を減少させる効果を有するというふうに期待しておるわけでございます。  また、当省といたしましては、本法の適正な運用を図るほか、事業者に対しまして産業廃棄物の適正な処理につき引き続き指導を行うことによりまして、不法投棄防止に資するよう努めてまいりたいというふうに考えております。
  9. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 例えばこういう事件がございました。これは昨年のことでございますけれども、香川県の豊島におきましてミミズ養殖地に、ハマチのえさになるミミズ養殖のためにという許可を受けまして、許可対象外の廃油とかプラスチックなど大量の産業廃棄物不法投棄され、そのごみの中にはカドミウムなど有害物質が含まれていたという事件がございました。余り悪くとってはいけないのかもわかりませんけれども、例えば法を盾にいたしまして、これは再生資源ではなく廃棄物であると言って再生資源利用促進法から逃れ、あるいはまた、これは廃棄物ではなくて再生資源であるということでいわゆる廃棄物処理法案から逃れるというふうな合法的に言い抜ける根拠を提供することにならないか。いわゆる二つの法の谷間に落ちてしまうような問題ができてこないだろうかというふうなことを懸念するわけでございますが、この点に関しましてお答えをいただきたいというふうに思います。まず、通産省にお願いいたします。
  10. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 先ほど二法の関連につきましては大臣から御説明の中で触れさせていただきましたが、この再生資源利用促進法と申しますのは、再生資源利用促進することで資源有効利用を図ると同時に、廃棄物発生抑制環境保全に資するということをねらいとしておりますが、廃棄物処理法の方は発生した廃棄物を適正に処理するということを目的としているというわけでございまして、ねらいとするところが当然のことながら異なるわけでございます。そして、この再生資源利用促進法事業活動において再生資源利用促進努力を促すということを、先ほど申し上げましたように、中心的な 措置に置いているわけでございますが、廃棄物処理法の方は、出てきた廃棄物に関して処理方法施設等について規制を行うことを中心に措置を行っているという意味で、当然のことながら内容が異なっておるわけでございます。  このように、両法は目的措置内容を異にしておりまして、同じ形状の副産物が、あるいは物品であっても、再生資源として利用される場合には現在御審議いただいております法案対象となりますが、再生資源でなくて廃棄物というふうになりましたときには、処理処分が行われる場合には、当然廃棄物処理法規制を受けるわけでございます。したがって、実態といたしまして、廃棄物として処理処分が行われる場合に廃棄物処理法規制を受けなくなるというようなことはないというのが両法の関係でございます。
  11. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 どうもよくわかりません。現実の場面から見ますと、これは廃棄物だと言われるかもわからないし、またこちらの法案からいえば、これは再生資源だととられるという、いわゆる現実的な場面を想定なさってお答えいただくともう少し違ったお答えが出てくるのではないかという気がいたしますけれども。  同じ質問厚生省にさせていただきたいと思います。この法案を通してリサイクルされる廃棄物についてどのような適正処理のための措置を講じていらっしゃるのかも重ねてお尋ねしたいと思います。
  12. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) 廃棄物不法投棄あるいはその防止策につきましては、直接的には廃棄物処理法の担うところというふうに考えております。現在提案をしております廃棄物処理法改正案につきましては、不法投棄念頭に置きまして、その予防策を兼ねまして幾つかの規制強化をお願いしておるところでございます。  一つは、特別な管理を要します廃棄物についてその範囲を広げ、規制を強化いたします。それから、同じく特別な管理を要します廃棄物につきまして、積み荷伝票、マニフェストと言っておりますが、廃棄物と同時に伝票がついて回る、そしてその最後の伝票排出事業者のところに戻ってきて適切な処分が行われたことが確認できる、こういう制度を導入することとしております。  それから廃棄物処理業者に対しまして、その資格要件でございますとか許可の期限でございますとか、規制を強化することにしております。それから事業者及び処理業者にかかわります委託基準を強化いたしまして、排出事業者責任をより明確に問えるようにするということにしております。  さらに、罰則の全般的強化を図ることによりまして不法投棄防止にかかわる措置を強化することとしております。  規制以外に事業者の自覚でございますとか、あるいは処理施設の整備でございますとか、あるいは行政行為の迅速な適用でございますとか、それら相まちまして不法投棄防止し、万一の場合の対応策が迅速にとれるようにと、こういう法改正をお願いしておるところでございます。
  13. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 この問題に関しましてはもう少し突っ込んだ御質問をさせていただきたいと思うんですけれども、時間の関係で次の質問に移らせていただきます。これはまた同僚議員が御質問してくださるだろうというふうに期待しております。  さて、この法案事業者再生資源利用促進を図ることを目的としているわけですが、製造業者に対してどのような具体的な措置を講じているのか、具体的に御質問させていただきたいと思います。  まず、第一種、第二種指定製品政令で定めるというふうになっておりますが、現在想定されている製品をリストアップしていただきたいというふうに思います。
  14. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 御指摘のとおり、事業者再生利用促進努力最大限に引き出すために、この法律におきまして政令で指定する業種あるいは製品につきましてさまざまな事業者への措置を定めていくわけでございますが、御質問の第一種指定製品は何を予定しているか、第二種は何かということでございますが、具体的にいかなる業種製品を指定するかにつきましては法律の施行時までに決めることになるわけでございますけれども、この法案を検討するに当たりまして母体となりました産業構造審議会の答申に取り上げられております業種といたしまして、今の第一種指定製品では大型家電製品自動車、ガラス瓶などでございますし、第二種指定製品ではスチール缶アルミ缶などでございまして、これらを念頭に置いて適切なものを指定することになるというふうに考えておる次第でございます。
  15. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 それでは、今お答えいただきました第一種指定製品とされている大型家電製品を例にとりまして具体的な措置をお示しいただきたいというふうに思います。
  16. 山本幸助

    政府委員山本幸助君) お答え申し上げます。  ただいま岡松局長から御答弁がありましたように、まだ政令指定と決まったわけではございませんので、あえて例示ということで申し上げますと、製造業者生産段階において再資源化しやすいように、まず第一にその構造設計について考える、それからまた材料構成についても考える、あるいは三番目に組み立て方法についても考えるというようなことで、事前の対策を講ずべきことについての一定基準を定めることになると思います。そして、それに基づきまして通産省が必要な指導とかあるいは助言等を行うというようなことが考えられると思います。
  17. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 一般廃棄物として家庭から排出された大型家電製品、それから自動車自転車、そういった再資源化を、それらを工程にのせるというのには、まず回収ルートというものがきちんとつくられなければならないというふうに思うわけでございます。そこで、企業の引き取り責任、つまり企業回収を命じることはこの法案ではできるのでございましょうか。
  18. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) この法律におきましては、事業者製造業者に対して、消費者が使用したものを廃棄した場合に事業者に引き取り義務を課すという体系にはなっていないわけでございまして、これはあくまでも排出者、すなわち使用しその後排出した人、捨てた人が責任を持って処理をするということを考えておるわけでございます。  しかしながら、これの処理に当たりまして、具体的には今家庭電気製品の御質問でございましたが、家庭電気製品のようなものにつきましては、市町村処理するに当たりましてメーカーとしてこれを補完する協力をしていきたいということを考えておりまして、既存のルートを使った回収という形での協力をするという体制を考えておる次第でございます。
  19. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 企業に引き取りの責任を課す、つまり回収を命じることができないというのですと、どうもリサイクルを積極的に進めるという点では、それからまた、ごみをもとから絶つという意味からも不十分な対応ではないかというふうな感じがいたします。  ところで、昨日、横浜市が廃棄自動車を市長がごみとして処分できるという条例案をまとめたということが報道されておりますが、この条例は九月の市議会に提出されるそうでございますが、それによりますと、業者に、メーカー廃棄処分ということを命じる、つまり業者というのは製造者輸入業者販売業者というところに全額の負担をさせるというふうになっていると受けとめておりますが、このような自治体条例に対しまして、この法案には第九条に「地方公共団体は、国の施策に準じて再生資源利用促進するよう努めなければならない。」とございますが、こういったいわば先進的な自治体の例に対しまして、この法はかえって自治体活動に枠をはめるというふうなことにはならないのでございましょうか、御質問させていただきます。
  20. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) お答え申し上げます。  先生が御指摘になりました本法第九条は、法の第六条あるいは第七条、第八条に基づきまして、国が講じます再生資源利用促進するために必要な資金の確保でございますとか、あるいは科学技術の振興でございますとか、国民の理解を深める等のための措置、そういう施策に見合ったものを地方自治体において地域の実情とかあるいは特殊性を踏まえながら講じていくべき旨を規定いたしたものでございまして、地方公共団体が独自に国よりも進んだ措置を講ずることを抑制するとか妨げるとか、そういう趣旨のものではございません。したがいまして、法第九条により、国より進んでいる地方の取り組みを抑制するという事態が生ずるおそれはなく、むしろ基本的には地方公共団体がそれぞれの実情に応じて施策実施に取り組むことを促進する効果があるものというふうに考えております。
  21. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 現在の商品の生産販売製造、そういった各段階では必ずしも廃棄物になることあるいは再資源化ということを前提としたシステムではないように思います。そこで、自動車自転車大型家電製品などの生産工程というのは修繕あるいは解体の工程に現在のものが応用できるようになっているのか、あるいは応用できるように指導なさるように考えていらっしゃるのか、お尋ねいたします。
  22. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 法律の第十三条に第一種指定製品というのがあるわけでございますが、ここで考えておりますのは、出てくる製品につきまして将来リサイクルしやすいようなものを設計段階から考えていくということも頭に置いているわけでございまして、先ほど例示をさせていただきましたが、そのような考え方からここに一定製品を指定し、その推進を図ってまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
  23. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 近年、貿易収支の不均衡などで素原材料だけではなくて製品輸入そのものが進んでおりますが、輸入された製品の再資源化についての対応についてお尋ねしたいと思います。
  24. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) この法律措置は、先ほど大臣からもお答え申し上げましたように、廃棄物が深刻化しております現下の状況等を踏まえ、また環境保全に資するという観点から講じられておるものでございまして、法の適用も内外無差別ということで行うことが適切であると考えております。したがいまして、再生資源利用促進を図る観点から、お尋ねの輸入製品につきましても国内製品とは差別なく第一種指定製品または第二種指定製品に係る措置が適用されることになるわけでございます。輸入品の場合は、直接の製造業者あるいは販売業者は海外にいるわけでございますので、法律上の措置の適用につきましてはその輸入品を国内において取り扱う事業者、つまり輸入業者に対して行われることを予定いたしております。
  25. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 一たん製品化されて、さらに不用品とか廃棄物になったものを再資源化するというのにはかなりの困難があると思います。回収、再資源化というものが経済的にペイするということだったらばそのような市場がもう既に成立しているはずなのでございますが、再資源化のためのコストを低くするような技術研究、あるいはまた市場が成立するためのインセンティブ、そのことに関してはどのようにお考えでいらっしゃいましょうか。
  26. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 先生指摘のとおり、廃棄物の再資源化を進めるに当たりましてはコストの問題とともにそれを支える技術の問題があるわけでございまして、まぜればごみ分ければ資源とよく言いますが、まぜられたごみの中からどういうふうにその資源になるものを引っ張り出すか。例えば陶磁器くずとガラスくずがまざって出てきた場合に、陶磁器くずがまざりますとガラスは非常にもろいものになってしまうというふうに聞いておりますが、そのガラスくずの中から陶磁器くずをどうやったら取り出せるかというのは技術で解決したいと思っておるわけでございます。目で見て分けられる部分はいいわけでございますが、それを補うのは技術だというふうに思っておりまして、この技術開発を一つのテーマとして取り上げるというのが一例でございますが、そのようにやはり、御指摘のとおり、技術開発によってこれをさらに進めていくというのが大事な分野であると考えております。
  27. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 最後に、この法案では再生資源利用に係る判断基準の策定及び指導助言勧告等、それぞれの製品を所管する、すなわち個別の産業を熟知していらっしゃる主管の大臣が当たることになっております。これではどうも、率直に言いまして、業界寄りの基準になったり、業界に強いことが言えないのではないかというふうな危惧を感じるわけでございます。例えば排気ガス規制法の制定の際にも自動車業界の強い反対がございました。このようなことを考慮に入れまして、通産大臣に御決意のほどをお伺いさせていただきたいと思います。
  28. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 判断基準の策定に当たりましては、法第十条に基づきまして主務大臣が定めることになっておるわけでございます。これは経済原則だけにゆだねていてはうまくいかないものにつきまして事業者に相当な努力を求める、しかも、先ほど質問お答えいたしましたように、技術水準等も勘案しながら進めていくというのが大事であるというふうに思っているわけでございますが、やはり当該産業に熟知をした主務大臣が当たるというのが適当であるというふうに考えておるわけでございます。その際にはもちろん各方面の意見を聞きながら進めていくわけでございますけれども、やはり行政経験に照らしまして最も当該業種について深い知識と見識、さらに責任を有する主務大臣が当たるという体制で進ませていただきたいと存じます。
  29. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 大臣に答えていただくわけにはいきませんか、今の。それで終わりたいと思います。お願いいたします。
  30. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) 本法に基づきまして再生資源利用促進するという考え方、趣旨でございますが、これは経済原則だけにゆだねていたのでは十分な成果を上げることはできない、こういうことから、法律によりまして強力に再生資源利用を推進しよう、こう考えておるものでございます。したがいまして、事業者の相当な努力によってなおかつ初めて可能となるというようなものを念頭に置いて特定業種の指定が行われておるわけでありまして、判断の基準そのものもそのような考え方から定められているものでございまして、本来の経済原則に合致するものだけに限定して措置を講ずることを意味するのは趣意ではないわけでございます。したがいまして、実際の判断の基準を定める際にも、かかる考え方のもとにおきまして、いわば蓄積されました知見や経験あるいはそれまでの経緯等を踏まえまして十分な実態把握を行った上で、再生資源利用促進する観点から最も適切であり、なおかつ内容の濃いものになるように努めていく所存でございまして、あえて消費者の意見だけが反映されるような機会を法律上定める必要はないと思う。こういう観点から、各省庁連動を保って、なかんずく主管大臣としてそういう立場を踏まえながら、各関係省庁との連絡というものを密度を濃くしながら考えていこうと、このように思っておるわけでございます。
  31. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 業界寄りの基準でなく、業界に甘くないという、そのような態度を強く希望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  32. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 私は、時間がありませんから御答弁の方も簡潔にお願いしたいと思うんですが、この法案の提案理由を含めまして、通産省業種を指定し、紙や缶などの回収、あるいは再利用廃棄物発生抑制を高めること等も含めて提起をされておるようです。一方、厚生省の方は、廃棄物の適正な処理処分が中心となっていると思います。現在ごみの総排出量は平成元年度で一般廃棄物が五千二百四十万三千トン、その九四・三%が自治体を中心に処理をされていますが、先ほど日 下部委員からもお話がありましたように、問題は年間三億五千万トンとも言われております産業廃棄物だと思うんです。  そこでお尋ねしますが、本法の施行によって、通産省としてはこのごみがどの程度減少するというふうにお考えなのか、まずお伺いしたいと思います。
  33. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 本法案の施行によりまして廃棄物減量がどのように進むかという御質問でございますが、率直に申し上げまして、必ずしも統計等が十分整備されていない領域でございまして、その現状につきまして三億五千万トンという御指摘がございましたが、正確な把握が困難な状況でございます。また、本法でどういうふうに対象にしていくか、政令指定でどの業種、どの製品をつかまえていくかということがまだ決まっていない現段階で定量的な効果を具体的に申し上げることができないというのが率直なところでございます。ただ、本法の施行に伴いまして、主要な再生資源産業廃棄物利用率を上げていくということによりまして、廃棄物減量化が進むということを期待していると言うにとどめさせていただきたいと存じます。
  34. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 年間どの程度の、例えば不法投棄を入れてごみ排出量があるかということも統計的にはまだよくつかんでいないというお話のようですけれども、ここはやっぱり常に当たっております自治体関係にお聞きをすれば大体の年間の総量はわかるわけです。ですから、私が言っております産廃を含めた三億五千万トン、あるいは一般廃棄物が五千二百四十万三千トンというのも一定の数字としてあるわけです。そういうのを指標にしながら、努力をした結果どの程度減少していくのか、そういう目標をやっぱり定めるべきだというふうにこれは要望しておきたいと思うんです。  二つ目の問題として、先ほどもこれはちょっと質問がありましたが、全国で今自治体と住民が一体となりまして、ごみの絶対量の減少に再利用を含めて創意工夫をしながら取り組みがなされておりますけれども、本法の施行によって廃棄物が指定をされる、あるいは回収や取り扱いに判断基準が示される。そうすれば、今申し上げたようなそういう活動が制限をされるんではないかという心配がありますが、先ほどの御答弁を聞いておりますと、九条との関係でそういうことはないんだというお話がありましたが、基準以上のものを各自治体あるいは住民の皆さんが例えば指定をすれば、排出者の方からは必ずと言っていいほど、法律以上のものを何でやるのかと、こういう反発が出てくるのはこれは必至なんです。ですから、お尋ねをしたいのは、必要であれば自治体あるいは区で、自分たちで議論をして適当に追加指定ができるのかどうなのか、それが第一点です。  第二点目は、各自治体から、これこれの品物については追加をしてもらいたいという要請があれば、通産省としては追加指定をする考えがあるのか、あるいはそれができなければ自治体条例等で、いわゆる法律以上の問題になってくるかもしれませんが、条例等で指定ができるかどうか、この二点、簡単に結論だけひとつ御回答願いたいと思います。
  35. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) 全国の自治体あるいは住民の方々のごみの減少運動とかリサイクル運動が非常に活発に行われているということは先生指摘のとおりでございまして、先ほどお答えいたしましたが、本法第九条の趣旨というのは、先ほど申し上げましたように、地域の実情に応じたそういう活動につきましては、仮に国より進んだような措置が講じられましても妨げる趣旨ではないというのが本法第九条の趣旨でございまして、第九条によって国より進んでいる地方の取り組みを抑制するという事態については、そういうおそれはないと、むしろ基本的には自治体がそれぞれの実情に応じて施策実施に取り組まれるということを促進する効果があるというふうに考えております。また、いろいろ助成措置につきましても、そういう面でクリーン・ジャパン・センター等を通じてそのような動きを助成してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。
  36. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 もう一回お尋ねしますが、現にやっておる部分について、九条では、進んだ部分があればそれを抑制するものではない。ところが今から先、いわゆる通産省として指定をした、あるいは回収判断基準に上げておるそれ以上のものを各自治体等であるいは区なんかで議論をして追加したいといった場合に出てくるのは、法律以上のものじゃないかという反発が出てきますから、そこらについては追加ができるかどうか、そこをお尋ねしたい。
  37. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) ただいまの点でございますが、この法律によります業種製品政令指定は、それぞれ業種製品ごとの実態あるいは各方面の要望等を総合的に判断いたしまして、この法律目的に照らして法的措置を講ずる必要性について十分検討した上で行うことといたしております。したがいまして、政令指定を行う際には地方公共団体からの要望にも十分配慮した上で総合的に判断をしていくということでございます。
  38. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 これも通産省にお伺いしますが、御承知のとおり、清掃行政を受け持つ自治体からすれば、今回の再生資源促進法案と廃棄物処理法案、これも日下部委員が言いましたように、表裏一体だ。ですから連合審査をお願いしたわけですが、お聞きをしたいのは、今後運用上、廃棄物処理等を中心に、今自治体サイドからの意見は聞くというお話がありましたが、私ら自身、地方行政委員会におっても、廃棄物処理法案それから今度の法案との関係でたくさんの疑問点を持っておるわけですね。ですから多くの現場の意見、自治体を含めた現場の意見、そこらをお聞きして、よりこの目的が生かされるように努力をしていただきたいと思うんですが、そのことについていま一度、現場の意見を聞いていただきたいということをお聞きしておきたいと思うんです。
  39. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 法の施行に当たりまして、実際に廃棄物処理に当たっている自治体の役割というものの重要性は認識しておるわけでございます。そして、今回の法律の規定の中にも、国の責務、地方公共団体の責務ということでみんな一体となって、国、地方公共団体事業者、さらに消費者一体となって進めていくということが大事であるというふうに考えておるわけでございますが、先生指摘の点につきましては、この運用に当たりまして必要に応じまして地方公共団体からの意見にも十分配慮した上で措置内容について検討していくという方針でございます。
  40. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 これは後ほど指定の中でお聞きをしたいというふうに思っておりましたけれども、今お話がありましたし、あるいは日下部委員の質問の中にも出てきましたので、例えばこういう例があるわけですね。大型家電製品については指定をするという考えのようですけれども、例えば引っ越しの場合、黙ってテレビとか冷蔵庫とかをそのまま放置して引っ越される方があるわけです。そうしますと、後はごみになるわけでしょう。その処理自治体になってくるわけですよ。そういう問題等もありまして、例えばその費用を生産企業に請求ができるかどうか等々の問題もあるわけです。そういう部分がありますから、ひとつぜひこの点を、自治体を含めた現場の意見をお聞きしていただきたいと再度お願いをしておきたいと思うんです。  それから再生利用関係についてお伺いをしていきたいんですが、まず現在再生されている品目について要望を申し上げて見解をお伺いしたい。  まず、農水省の方にお尋ねをいたしますが、現在多くの市町村でコンポスト、いわゆる堆肥が生産されておりますが、これは御承知だと思うんです。そこで、ぜひお尋ねをし要望したいのは、このコンポストの使用について各現場でも今、農協なりあるいは農家の皆さんとも御相談申し上げて使っていただくように努力をしておるわけですが、農水省として、例えば農協中央会なんかに御相談申し上げて御協力が願えないかどうか、そして農家の皆さんにこのコンポストを使っていただきたい、そういう御相談をぜひひとつしていただきたいというふうに思うわけですが、農水省の御見解を伺っておきたいと思うんです。
  41. 上杉健

    説明員(上杉健君) お答え申し上げます。  今先生おっしゃいましたコンポスト、これは下水汚泥コンポストなり都市ごみコンポストというのがございますが、この利用につきましては、資源有効利用とかあるいはリサイクル推進という観点から、これの促進を図ることが必要というふうに私ども考えてございます。しかしながら、このコンポストにつきましては、土壌改良資材あるいは肥料としての効果はございますが、その反面、一部には水銀とか亜鉛とかといった重金属などを含有するものが明らかになってございまして、これが土壌中に蓄積されますと作物の生育に障害を及ぼすおそれがございます。したがいまして、農家がこれを利用するに当たりましては、品質が保証されたものを利用するということ、それとともに、土壌中の重金属などの含有量を正確に分析調査いたしまして適切にこれを利用するようにということで都道府県に対して指導をしているところでございますけれども、今後ともこうした点には十分留意しながらコンポストの利用推進については指導してまいりたいというふうに考えております。
  42. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 ぜひ厚生省とも協議をなさって、検査は確かに十分やらなければいけないわけですから、そういうものを強めていただいてでも大いに堆肥の使用をお願いしておきたいと思うんです。  次は建設省にお尋ねをいたしますが、現在市町村の溶融炉等で、焼却施設で大変な高熱を与えてできておりますスラグの問題ですけれども、これは強度の材料が製造できるというように大体判断されて、現在再生され一部空港施設にも使っておるというような話も聞いておりますが、今回の再生資源法案に基づいてぜひ土木建築工事の材料に、建設省の御指導によって業界等と協議をなさって大いにひとつ使用を拡大していただきたい、こういうふうに思うんです。もちろん建築研究所の方でもう少し研究も詰めなきゃいけないと思うんですが、そこらも含めてぜひお尋ねをしておきたいと思うんです。
  43. 青山俊樹

    説明員(青山俊樹君) お答えいたします。  再生材の利用に当たりましては、技術的な基準を整備しまして再生材の品質や再生材を使用した構造物等の耐久性や強度等の所要の精度を確保する必要がございます。このため建設省におきましては、かねてより総合技術開発プロジェクトの建設事業への廃棄物利用技術の開発などによりまして、再生材の利用にかかわる技術指針の整備等に努めてきたところでございます。  廃棄物の溶融固化につきましても、廃棄物の減容化並びに再資源化の推進の観点から研究に取り組んできたところでございます。現在のところ、製鉄所から発生いたします鉄鋼スラグにつきましては、路盤材やコンクリート骨材等の用途別にJIS規格が制定されまして、また技術基準等も整備されておりますことから積極的に利用されているわけでございます。また、下水汚泥の焼却灰の溶融スラグにつきましても、路盤材としての利用へ向けて技術指針等の整備を行ってきたところでございまして、透水性ブロック等の付加価値を高めた二次製品としての利用技術についても検討をいたしているところでございます。ただ、ごみの焼却灰の溶融スラグにつきましては、溶融スラグの性質が溶融物の成分により非常に異なりますところから品質管理が難しいという問題がございまして、またそれゆえに利用に当たっての技術基準等が整備されていないなどの問題もございまして、公共事業の中で使用する段階にはまだ至っていないと考えております。
  44. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 ぜひ試験研究の方を進めていただいて、利用できるようにひとつ努力をしていただきたいと思うんです。  次に、再生利用の指定表示についてお伺いをいたします。  先ほどからお話を聞いておりますと、スチール缶あるいはアルミ缶等は考えておるようですが、お聞きをしたいのは、乾電池とスプレー缶の指定については考えておるかどうか、それが一点。それから次は、表示について具体的にどのような表示を考えているのか。例えば小さな子供さんもあるいはお年寄りの方も一目で判断あるいは判別ができる、そういうような表示を考えておるのか、これが第一点。  それから二つ目に、指定の種類等について、先ほどもお話がありましたが、第一種、第二種で、大型電気製品なんかもありましたが、これについて――これは省略しましょう、時間がないから。第一点だけひとつ御回答願いたいと思います。
  45. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 乾電池というお問い合わせでございましたが、先ほど日下部委員のところで御説明申し上げましたようなところが現在念頭に置いているものでございまして、乾電池につきましては現段階ではまだ挙げるかどうか決定をしていないというふうにお答え申し上げておきます。  それからスプレー缶についての問題でございますが、これにつきましては現在既に安全性の確認の観点から高圧ガス取締法によりまして表示がつけられているわけでございますけれども、これは使い切って捨てるという表示になっているんですけれども、実際にはガスが残ったまま廃棄されて、これが事故を起こすということは承知いたしております。したがいまして、これにつきましては高圧ガス取締法の中で検討を進めることになりますが、実際には高圧ガス保安協会という団体の中に委員会を置きましてスプレー缶の廃棄対策を総合的に検討しておりまして、この検討結果を踏まえまして適切な対処をしてまいりたいというふうに考えておる段階でございます。
  46. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 それじゃ、今このスプレーについて危険物として確かに高圧の表示がというお話ですけれども、なかなか見てもわからぬような表示ですから、これはひとつ通産の方で努力していただいて、もう少し業界の方の皆さんと協議をなさって、明らかに危険物だという表示ができるようにひとつ努力を願いたい。  乾電池の方の問題ですけれども、これは私二つ目的があると思うんです。一つ再生利用という今度の法律の問題、いま一つは有毒、有害物質を持った、水銀等を持っておるわけですから、この部分をやっぱり環境面からも考えなきゃいけないんじゃないか。そういうことになりますと、現在でも北海道でこの乾電池のリサイクルをやっておる工場もあるようですが、九州から一トン運んでこれを処理するということになると二十万円かかる。コストの面ではなかなかこれは困難性があると思うんです。そうすれば、今までもいろいろ議論になってまいりましたが、やはり環境保全対策という政策的な課題として、これは通産省の方が環境庁の方に要請をして、そういう立場からもこれの取り扱いについては検討すべきではないか。  そういう中で、例えばお話がありましたように、デポジット方式とかこういうことで、廃品になった乾電池を持っていかなければ新品を売らない。電池というのは交換しなければ、電池だけ新たに要るということはないわけですから、必ず交換をしなきゃいけないわけでしょう。電池を使用する機器を買う場合には必ず新品が入っておるわけですから、それが使えなくなったといえば、交換しなければ新品を買えないわけですから、例えば廃品になったものを持ってこなければ新品は渡さないとか、そういうことだって私は検討の素材に上げてもいいと思うんです。しかし、デポジット方式等もありますし、そこら付近についてはさっき申し上げましたように、やっぱり環境保全という面からも、水銀対策、そういう部分からも、ただコストの面だけでこれに対処するということになればなかなかできないと思うんです。これも通産省の方に、ひとつ私の意見として申し上げておき、見解があればお聞きをしておきたいと思うんです。
  47. 山本幸助

    政府委員山本幸助君) お答え申し上げます。  電池というのは筒型の電池とボタンと両方ありまして、筒型の方はどちらかといえば、できるだけ無水銀化、水銀をなくそうと、そういう方に進んでおります。それからボタンの方は、これは補聴器とかいろいろありまして、どうしても水銀がありますけれども、これもできるだけ水銀を減らす。もう一つは、回収するために今回収箱を七万台置いていますけれども、できるだけ回収する。さらに、デポジット方式につきましては、いろいろ大変な手間がかかるということがございますけれども、検討中でございます。
  48. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 時間がないからあれですが、建設省にもお聞きをしておきたかったわけですが、指定の場合に、建築廃材あるいは残土等について再生利用として指定をする考えがあるかどうか、これが第一点。  それから、もう時間がありませんから私は特に大臣に最後にお願いをしておきたいと思うんですが、これは私自身の見方かもしれませんが、今日までの廃棄物とかごみ処理についての歴史を見てみますと、清掃事業に対しては、国民の中に無価値なものに余り金をかけるな、そういう思いで清掃べっ視といいますか、そういう思想があったのではないかというふうに実は思っておるところです。そういう中で、清掃行政は、先ほども申し上げましたが、地方自治体固有の業務として、役割としては、早く、きれいに、そしてただで、あるいはなるべく安く、これをモットーに清掃労働者と一体となって、文句も言わずに処理を続けてきたというのが今日までの歴史ではないか。  しかし、最近国民の廃棄物に対する見方あるいは考え方、もちろん通産省の御指導もあったと思うし、あるいは環境庁、厚生省の御指導もあったと思うんですが、自然環境保護の視点という立場から非常に大きく変わりつつある。やっぱり以前の大量生産、大量消費あるいは大量廃棄の使い捨て文化、こういうことから脱皮をしながら、今は少資源国の中でどう環境を守り、物を大事にするか、そういうことがずっと国民の中にも高まってきつつあるわけです。今具体的に各自治体では、このごみ戦争の中で、焼却工場あるいは最終処分場の不足が非常に深刻で、先ほど申し上げましたように、住民と一体となってリサイクルを含めたゴミそのものの減量に最大限の取り組みをしておるというのが実態であるわけです。  そういう中で、私が申し上げたいのは、一つはやっぱり、これは時間がないから質問できなかったわけですが、排出企業に対する責任が非常に不明確だ。これも日下部委員から質問がありましたけれども、瀬戸内海の問題だって五十万トンというふうに言われておるわけでしょう。捨てられておる内容を見てみますと、これは完全な産業廃棄物なんです。あるいは有毒物質があるわけです。しかし、もう捨てられた段階ですからごみになっておる。復旧するには十何億円かかる、こう言っておるんです。しかし、そういう部分についても、企業責任は今の段階ではまだ明確になっていない。  そうしますと、自治体、小さな自治体はとてもできませんし、自治省の方にいろいろお願いをしながら、特別交付税の中でこういう部分については対処してもらうかどうかということを、これはもう地方行政委員会でやる以外にないものですから、そういう中で、私は特に大臣にお願いしたいというのは、今度の法案というのは、先ほどから申し上げましたように、廃棄物の減量運動がずっと高まっておる。それをぜひひとつ国としても後押しをして、そして大いにやってもらうような、そういう一つの奨励をするということ。第二点目は、やっぱり通産省が中心になっていただいて、関係省庁七省庁ぐらいありますから、いや、これは厚生省だ、これは環境庁だ、これは通産省だということでばらばらでは、私は、産業廃棄物一般廃棄物あるいは不法投棄を含めてこのごみ問題の解決はないと思うんです。そういう点で、ひとつこの法律が徹底して生きていくように、大臣にぜひお願いしておきたいと思うんです。  そういう中で特にお願いしておきたいのは、先ほども言いました企業責任の中で、自治体や住民の手の届かないところの製造やあるいは流通段階にメスを入れるといいますか、そういうことをひとつ本法趣旨として徹底していただくようにお願い申し上げて、大臣の御見解をお伺いして、私の時間が来ましたから終わりたいと思います。
  49. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) ほとんど渡辺委員と全く軌を一にして同じ考え方に立つわけでございますが、国民経済の発展や消費生活の多様化、あるいはライフスタイルの変化に伴いまして、再生資源発生量が全く御指摘のとおり増加をいたしました。その相当部分が利用されずに廃棄されているという状況にあることは、今までの討論の中にもございましたとおりでございます。このような状況を放置することは資源の大きな損失であるということと同時に、廃棄物発生を増加させて環境の悪化をそのまま招いていくということにも相なるわけでございますし、通産省としましては、そういうことを考えまして、従来からも省資源、省エネルギーを実施しながら国民生活の向上を図るために各般の諸施策を講じてきたところではございます。  昨年末に産業構造審議会からいただきました答申に示されておりますように、再資源化の一層の協力を推進することということが緊急の課題である、こういう認識から、これに対しましては、産業界、事業者協力だけではなく、消費者の幅広いこれまた御協力も必要だと考えているわけでございます。  このような認識のもとに、これまでの諸施策を一層充実させるとともに、今般法律を提案しているところでございますが、再生資源利用促進するためには事業者努力最大限に引き出していくということが特に重要と考えておりまして、本法律の成立を待って、先ほど先生御案内のとおりに、関係省庁との連携が相プレーされておりませんとこれがなかなか、各もたれ合いのようなことになってはいけませんので、連絡をとりつつ運用に万全を期してまいりたいと考えておる次第でございます。  以上でございます。
  50. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 終わります。
  51. 清水澄子

    ○清水澄子君 私は、昨年相次いで発表されました厚生省生活環境審議会の答申とか、また通産省産業構造審議会の答申、さらには環境庁の循環型社会システム検討会の報告書を読みまして、そこに共通している基本認識というのは、今通産大臣お答えになりましたけれども、使い捨てという資源浪費的な生活や、そして生産活動を見直しながら、産業構造も、また人々のライフスタイルも環境に過大な負荷を与えない経済社会システムを構築していくのだと、そういう非常に環境保全型の新しい価値観と、そして非常に意欲的な政策転換の必要性が打ち出されておりまして、私は大変感動をした一人でございます。  今おっしゃいましたように、産業構造審議会の答申を見ましても、そこにははっきり目的とするところは、「有限資源を大切に利用し、かけがえのない地球を廃棄物による環境悪化から守るためには、廃棄物とならないように減量化し、再資源化に努めていくことが本質的な問題解決の途である。」。このために「省資源資源の再利用を折り込んだ経済社会への転換が必要」なのであるという実に明快な目的が記されております。ところが、今回出されました再生資源利用促進に関する法律案目的を見ましたときに、この目的にはこれらから打ち出されておりました基本認識とは大変大幅なずれがあると見られます。  ここには、目的のところを読みますと、三つの目的がある。「資源の有効な利用の確保を図る」というのが直接目的、そして間接目的に「廃棄物発生抑制及び環境保全に資するため」とあって、そして最終的に、究極的な目的として「国民経済の健全な発展に寄与する」というふうなことになっておるわけですけれども、なぜ環境保全がこの究極的な目的に加わらなかったのか、通産大臣お答えをいただきたいと思います。
  52. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) 清水委員にお答えいたします。  本法律案では、再生資源利用促進に関します所要措置を規定しておりまして、資源の有効な利用を確保することに加えまして、環境保全に資することも明確に目的一つとして規定しているわけでございます。これは、本法によって実現されるという再生資源利用促進そのものが、資源の有効な利用という、より直接的な効果に加えまして、新規資源の調達のための開発を伴う環境の負荷の低減、あるいはまた、エネルギー使用量の減少等を通じまして環境保全にも好ましい効果を有することを法律上有意義なこととして明確な位置づけを与えていることによるわけでございます。  さらに、本法律案では、こうした再生資源利用促進環境保全上の意義を明らかにいたしまして、その知識の広く国民への普及を図っていくことが事業所管大臣の実施する対策の円滑な遂行上も有益であるという観点から、これを基本方針の内容として盛り込むこととしたわけでございます。  このように、この法律では、資源有効利用の確保と並びまして環境保全と、先ほど委員の御指摘のような重要性が十分認識された上で法文が規定されているものと考えている次第でございます。
  53. 清水澄子

    ○清水澄子君 私は、せめてこの目的産業構造審議会等の答申の線にまで戻すべきだと考えます。ですから、第一条の目的の最後に、「もって国民経済の」という前に、もって環境保全及び国民経済と加えれば、もちろんここにすべての今おっしゃったお答えが含まれると思いますので、それをぜひ受け入れていただきたいと思いますが、いかがですが。
  54. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 本法目的の立て方といたしまして、「資源の有効な利用の確保を図る」という目的と、それから「廃棄物発生抑制及び環境保全に資する」という目的二つを遂行するために「再生資源利用促進に関する所要措置を講ずる」ということを規定しているわけでございますが、これによりまして究極的な目的といたしまして「国民経済の健全な発展に寄与する」というふうに位置づけられているわけでございます。この「国民経済の健全な発展」という中身といたしまして、前に盛られました二つ目的が盛り込まれているということでございまして、この前に環境保全というものを付加する必要はないという考え方から、このような法文とさせていただいているわけでございます。
  55. 清水澄子

    ○清水澄子君 それでは通産省にお伺いいたします。  第三条の基本方針についてどのようなことを記述されるおつもりですか。
  56. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 第三条の基本方針についてお尋ねでございますが、この基本方針は再生資源利用を総合的計画的に進めるための政策の基本的な方向を明らかにするものでございまして、法律上非常に重要な役割を担うものでございます。  具体的には今後の検討にまつところが大きいわけでございますが、主要な再生資源利用の目標あるいは目標実現のための技術開発、新規用途開発等、再生資源利用促進に関する事項をできるだけわかりやすく提示いたしますとともに、「環境保全に資するものとしての再生資源利用促進の意義に関する知識の普及に係る事項」ということも法文上記載されておりますが、これも盛り込みまして、本法に講ぜられる措置の基本的な事項を明示することによりまして、法律の円滑な実施を図るということを盛り込みます基本方針というふうに定めてまいりたいと思っております。
  57. 清水澄子

    ○清水澄子君 私は、四月二日の予算委員会の委嘱審査におきまして、環境庁に同じ内容質問をいたしました。そのとき、長官の御答弁によりますと、基本方針にはリサイクルを進めるに当たっての環境保全上の配慮すべき事項や、また再生資源利用促進に関する国、自治体事業者、国民等、それぞれ各主体の役割などの共通的な面、横断的な事項をわかりやすく盛り込むと答弁されましたけれども、環境庁長官、それ間違いございませんですね。どうぞお答えください。
  58. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) 私どもとしては、今通産省からもお答えありましたように、この基本方針というのは大変重要なものであると。共通の目標を立てまして、それに向かって関係者、国、自治体事業者消費者、こういった関係するものが一体となってリサイクルを進めていく、それによって初めて効果的な再生資源利用促進が図られるということでございまして、具体的なその中身、内容につきましては、環境庁を含めまして七省庁間でこれから十分相談し、共同して作成をしていくということになっておりますが、私ども環境庁といたしましては、御指摘のような、先般お答え申し上げたようなことをぜひ盛り込みたい、こういうふうに考えている次第でございます。
  59. 清水澄子

    ○清水澄子君 通産省にお伺いいたします。  先ほど私が質問で受けた答弁、今その内容は簡潔におっしゃいましたけれども、これらの点につきましては政府内の見解は一致していると受けとめてよろしいですね。
  60. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 先ほど御答弁申し上げましたこと、また渡辺局長から御答弁申し上げましたこと、政府部内で一致していることでございます。
  61. 清水澄子

    ○清水澄子君 それでは、環境保全上の配慮事項は明確にそれぞれの指定事項の中に書いていくということははっきりしたわけですね。そして、それぞれの主体の横の連携、横断的にどのようにリサイクル促進していくかというそれぞれの任務、それから役割、連携というものが基本方針に明確に打ち出されるということを私はここでお伺いして安心いたしました。  だけれども、この法律を読みますと、何といいますか、それぞれの事業者の責務とか消費者、国、地方公共団体の責務が並べられているんですけれども、そういう横の連携、そしてそれぞれの役割が見えない法律です。しかも、政令や省令にゆだねられている部分が多くて、どういうものが指定されるのか、これは国民には非常にわかりにくい内容になっております。ですから本当にこのリサイクル促進しようというのであれば、やはりそこには物が生産されるときに再資源化が容易になるような工夫とかその視点を明確にしていく、そしてまた、排出物を再び生産者にバックする逆流通ルートの確保が不可欠だと思いますけれども、そういう全体、それぞれの立場の者が何ができるかということの構図がはっきり見えるような、そういう国民にわかる基本方針をぜひ公開していただきたいと思いますが、お約束していただけるでしょうか。
  62. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 基本方針に定める事項は何かという再度の御質問でございますが、基本方針におきましては、この法律の基幹になる方針を定めるものでございまして、ここにはこの法律でねらいといたしております再生資源利用促進を進めるための措置上必要なものについて、すなわち再生資源利用に関する総合的、計画的に進めるための基本的な事項について定めるということでございますので、これによりましてこの法律で考えているリサイクルの進め方についての大きな方向というものが明らかになるような基本方針に定めてまいりたいというふうに考えております。
  63. 清水澄子

    ○清水澄子君 先ほどの答弁と違っていると思います。環境保全に対する配慮、そして各それぞれの主体者の役割を横断的に記すということが環境庁から答弁をされた、それでよろしいですねということで、そのとおりですとおっしゃったわけですから、ぜひ通産大臣、これらのことを基本方針の中にわかりやすく盛り込むことを調整していただきますようにここでお願いしたいと思いますが、どうぞ御見解をお願いいたします。
  64. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) ただいまの委員の御指摘も大変理を得たことでございますから、早速私 どもも十分に前向きにも検討しながら考えていきたい、こう思っております。
  65. 清水澄子

    ○清水澄子君 私は、リサイクル化を促進していきますためには、再資源利用計画を策定して、そして事業者や国民にその達成目標を示していくことが必要だと思います。これはもう御承知のように、ドイツでもイタリアでも何年までにはガラスを何%、金属を何%とかプラスチックを何%のリサイクル達成目標を果たすのだというふうな品目別、排出源別のリサイクル達成目標を示しているわけですけれども、私は日本でもこうした、政府がそういう品目別、排出源別のリサイクル達成目標の長期計画を策定して、しかも年度ごとの目標を国民に示しながら、そしてさらにそれがどれだけ実行に移されたかという結果をまとめて国民に知らせながら、みんなが本当に一体となって再資源化を達成していくという、そういうことが大事だと思いますが、これは通産省いかがですか。
  66. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 本法におきまして事業者再生資源利用促進努力最大限に引き出していくということをねらいとしているわけでございますが、そのために政令で指定いたします業種製品について事業を所管する主務大臣事業者判断基準等を定めまして、これに基づいて指導助言を行い、必要な場合には勧告等措置までとれるように規定しておるわけでございます。  この法律の施行に必要な場合には主務大臣事業者に対してその業務の状況に関し報告を求めることができるということが規定されているわけでございますが、当省といたしましては、事業者の自由な事業活動を保障しつつ、この事業者再生促進のための努力最大限に引き出していくという観点から、すべての事業者に一律に再生資源利用計画を作成させて提出させるというよりも、やはり必要な事業者に限って、この法律目的に則して必要な範囲に限って報告を求めていくということが現実的かつ効果的ではないかというふうに考えまして、このような規定とさせていただいているわけでございます。
  67. 清水澄子

    ○清水澄子君 必要な業者というだけでは本来達成できないと思いますが、それでもまず最初はそこから始めるというのであれば、やはり一定規模以上の事業者にはリサイクル目標を設定させて、そしてこの報告を求めていく、そういう中で情報を公開していくということを私はやるべきだと思います。特に、私は先ほどから環境保全の立場のことを、これが非常に欠けているということを申し上げていたのですが、今回の環境保全と再資源化促進というこの両面は、国内問題はもとよりですけれども、これは深く南北問題とかかわっている。この視点がやはり大きく欠けているわけですけれども、そういう意味も含めまして、私は何もそれぞれの業者に、すべての業者に厳しくということを今申し上げませんでした。それはもっと全体の、国民で何を何%リサイクル化していこうという目標を示していくべきだ。それは、例えば古紙を何%回収すれば熱帯林の伐採を何%削減することができるのだという、そういう今日的な地球環境の問題と連携した問題意識を社会全体の中に提起していく必要があるのではないかということで御質問いたしましたので、この点につきましてぜひトータルな達成目標というものを政府がお出しになることを私は再び要求したいと思いますが、いかがでしょうか。
  68. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 先生質問の中で触れられておりますように、古紙の利用率、現在約五〇%ぐらいなんでございますが、これを上げていくということで、私どもがいただきました産構審の答申では五五%に上げていくということをねらっております。これは当然のことながらバージンパルプの使用量が減るわけでございますので、それが森林の保全につながるというのは御指摘のとおりでございますし、また私どもとしてもそこをねらいとしておるわけでございますが、具体的にそれを超えてトータルの目標値を決めていくというのは、さまざまな要素が入ってまいりますので、これはなかなか至難のわざではないかというふうに考えているわけでございます。むしろ資源に即して、物に即してそれぞれの目標値を決め、それを着実に実行していくように努力していくという方式が、実現可能かつ有効ではないかというふうに考えておる次第でございます。
  69. 清水澄子

    ○清水澄子君 次に、第一種指定製品、家電ですね、それから第二種指定製品アルミ缶とかスチール缶等の判断基準や表示の標準について、これらが先ほどからの御答弁でも、また法文の中でも、判断基準というものは事業所管庁の省令によって定めるということになっているわけですけれども、私はこういうものに対して、環境保全の立場というその大きな目標から見まして、やはり現境庁の意見も反映できるようにすべきではないかと思います。いかがでしょうか。
  70. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 本法の立て方といたしまして、基本方針を定めるに当たりまして、主務大臣大臣が一緒になって定めるわけでございますが、個別の具体的な判断基準を定めるに当たりましては、その基本方針を当然のことながら念頭に置きながら、その当該事業について知見、経験を持ち、かつそれについて責任を持つ事業所管大臣が定めるということが適当ではないかというふうに考え、さようの立法といたしておるわけでございます。
  71. 清水澄子

    ○清水澄子君 もう時間がありませんから意見の方にいたします。  非常に個別的な判断とか事業所管官庁のその判断基準にこだわっていらっしゃいますけれども、本当にこのリサイクル効果を上げようと思うならば、広く国民の声を反映させていくような、そういう公開的な方法基準を定めていくようなやり方、つまり横断的に国民の方がチェックできるわけです、この製品はどういう部品にしてもらったらいいとか、もっとこういう組み立てにできたら使いやすいとか。ですからそういう意味でも、もっとそういうチェック機能を高めていく効果があり、そしてそこで市民も一緒に参加をしていけるという、そういう基準の国民参加の方向、方法というものをぜひ私は取り入れていかなければこの成果は上がらないと思います。  そして同時に、判断基準や表示の標準というのは、一回主務大臣が決めるということだけで終わらないで、技術進歩や経済環境の変化を踏まえて何年ごとに見直しするとか、そしてまた、途中でも問題があればそれを追加していくというふうなことをこの中に明確にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  72. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 判断基準を定めるに当たりまして、事業所管大臣は、当然のことながら事業をめぐる技術環境あるいは経済情勢、また、この法律目的でございます再生資源利用促進という観点を総合的に判断して決めていくわけでございますが、技術環境あるいは経済状況、あるいは事業をめぐる環境、その他環境保全等の観点も時々刻々変わってくるわけでございますので、状況に応じて主務大臣責任において見直していくということは本法律においても予定していることでございます。
  73. 清水澄子

    ○清水澄子君 最後に、第九条で、先ほど日下部議員も尋ねましたけれども、「地方公共団体は、国の施策に準じて再生資源利用促進するよう努めなければならない。」、これは非常に自治体の権限に枠をはめかねないニュアンスがあります。そこで、先ほどの答弁でも、これは決して自治体の独自性を妨げるものではないということをおっしゃっているわけですけれども、それならばはっきり、国よりももっと、十数年前から地方自治体はそれぞれの努力と工夫の中でリサイクルを実施しているわけです。したがって、国だけが指定事業者に対する指定権を持つのではなくて、実際に廃棄物を扱う自治体が瓶や古紙などの回収再生へのプロセスでの権限が必要だと思いますし、それから再生資源利用促進事業者に求めることができるような権限を持てるように何らかの措置を講ずるべきだと思います。  そういう意味で、ぜひその点は、特に水質汚濁防止法などもはっきり条例との関係というのが一項目あるわけですけれども、ぜひ何らかの解釈通達の中でとりあえず条例と法令の関係を明らかにする、そういう点をお約束いただけないでしょうか。このことを含めて大臣の御見解をいただきたいと思います。
  74. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) 第九条の解釈についてでございますけれども、これは先生指摘のように、自治体再生資源の活用につきましていろいろそれぞれの実情に応じて活発になさっておられること、それを必ずしも抑制する趣旨ではないという点は先ほど御答弁を申し上げたとおりでございまして、国もそのような再生資源化の動きにつきましてはいろいろな手段を講じて助成、支援をいたしておるところでございます。  先ほどちょっと、多分、大気汚染防止法なんかでやっています、都道府県が条例で上乗せ基準を定めることができるんではないかという御指摘があったわけでございますが、この法律は大気汚染防止法等とは立て方が異なっておりまして、大気汚染防止法にはそういう上乗せ基準というのは法律上きちんと明記されて、都道府県が国の設定する排出基準によって当該地域の自然的社会的条件から判断して住民の健康等を保全することが十分でないと認められる場合に、都道府県が政令で定めるところによって条例を制定することができるというふうに書いてあるわけでございます。ただ、先ほど来、九条で予定をいたしておりますのはそういうことではなしに、再生資源利用促進に関する自治体の取り組みをそれぞれの地域の実情や特色を反映させながら、それを国が支援をしていこうということで、本法案の枠内で行われるべきでないという考え方から規定をいたしておるわけでございます。したがいまして、この大気汚染防止法等に倣いまして本法案条例によって上乗せ基準を定めることができる旨の規定を置くことは、むしろ自治体の取り組みの範囲を本法案の枠内に狭く限定することになりかねないと思料をいたしておる次第でございます。
  75. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) ただいま政府委員の答弁したとおりでございます。
  76. 高桑栄松

    高桑栄松君 それでは質問させていただきますが、本法案目的は、資源再生利用廃棄物をなるべく出さないということと、環境保全に資するということと書いてあります。環境保全にもとは書いてないんです。環境保全に資すると。つまり環境保全は同格というふうに受け取れるわけでありますけれども、環境保全は今や経済発展に優先するということが国際合意であるというふうに言われておりますし、私もそう思っております。私は、特に本法案については環境の視点に立って質問をさせていただきたいと思います。  例として水銀を取り上げたいのでありますが、これは渡辺委員 それから環境保全については前の委員も同じように触れておられますが、私は水銀を例に取り上げて質問をさせていただきます。  まず水銀のリサイクル環境保全ということでありますけれども、廃棄物としての水銀乾電池による環境汚染状況について、まず環境庁に伺います。一般環境中の水銀濃度のモニタリングは行っているのかどうか。昭和六十年ごろに比べて最近どうなっているかというデータをちょっと伺いたいと思います。
  77. 武智敏夫

    政府委員(武智敏夫君) お答えいたします。  全国の公共用水城の水質につきましては、水質汚濁防止法の定めるところによりまして都道府県が毎年計画を定めまして、それに基づいて常時監視をいたしております。平成元年度の公共用水域の水質の測定結果によりますと、水銀なりあるいはカドミウム等の公害物質の環境基準につきましては、その適合率が九九・九九%というふうなことでほぼ環境基準を達成いたしている状況にございます。  お尋ねの水銀の状況でございますけれども、アルキル水銀につきましてはすべての検体につきまして四十七年度以降一切検出されておりません。それからまた、総水銀につきましては、ほとんどの検体におきまして出ておりませんけれども、昭和四十九年度以降、若干出ておるんですが、環境基準値そのものを超える地点はございません。そういうことでございますので、今後とも水質の常時監視に努めてまいりたいということでございます。
  78. 高桑栄松

    高桑栄松君 私がいただいた資料ですと、何年置きかにやられて大体横ばいであるということでありますが、継続的に今後ともモニタリングをやっていくのかどうか、いかがでしょうか。
  79. 武智敏夫

    政府委員(武智敏夫君) 先ほど申しましたとおり、毎年都道府県におきまして計画をつくりまして、その上で常時監視をやっていくということにいたしておりますので、今後とも引き続いてやっていくことにいたしております。
  80. 高桑栄松

    高桑栄松君 それでは厚生省に伺いますが、焼却炉の排ガス、それから最終処分場の浸出液中の水銀量については昭和五十九年に公表されているのを私は拝見いたしましたが、その後、継続をして測定しているのかどうか。そして、そのデータは一体多くなっているのか少なくなっているのか、つまり改善があると考えていいかどうか、こういったことについて伺いたいと思います。
  81. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) お話のございましたように、昭和五十九年度に焼却施設からの排ガス、最終処分場の浸出水の水銀濃度について実態調査をし、環境保全上問題となる濃度ではないという結果を得ております。その後、ごみ焼却施設、最終処分場の維持管理に当たりまして施設の管理者は放流水中の水質を検査しておりまして、昭和六十三年度に実施をいたしました最終処分場の放流水の水質検査を全国的に集計してございますが、水銀、カドミウム等の重金属が検出されたところは一カ所もないという状況でございます。したがいまして、現在、最終処分場から水銀が放流水で放出されているという状況はございません。
  82. 高桑栄松

    高桑栄松君 今お話を伺って、昭和五十九年のが出ておったわけですが、大気中。これはその後のデータがあるんですか。
  83. 古市圭治

    政府委員(古市圭治君) 五十九年には総合的な緊急実態調査をやったわけでございますが、環境庁の方では一般環境大気中のモニタリングを隔年ごとに続けておりまして、昭和六十二年、平成元年と調査を実施しました。その結果もWHOで決めております暫定的なガイドライン、十五マイクログラム・パー立米、それよりはるかに下、百分の一から千分の一というところで横ばいになっているということでございます。
  84. 高桑栄松

    高桑栄松君 私もそのデータを拝見いたしましたが、大体横ばいであると。それからWHOのガイドラインから見ると随分低いということでありますけれども、工場地帯それから大都市、中小都市、いずれもほぼ倍ですよね。ですから、非常に少ないとは言いながらやっぱりバックグラウンドに比べて多いんだということが一つ指摘されるかと私は思います。そういう意味で、環境庁、厚生省ももちろんでありますけれども、モニタリングというのは継続的にやっていっていただかないとポリューター・ペイズ・プリンシプルというPPPの原則に反することになりますから、モニタリングはきちっとやっていっていただかないとデータの話ができないということになろうかと思います。  そこで、水銀の回収体制でありますけれども、これは厚生省に伺いたいんですが、私が大変疑問に思っておるのは、いわゆる昭和六十年に出された水銀に関する安全宣言であります。安全宣言というのは、現在の処理状態では生活環境上影響がないんだということが書いてありますが、これは私は大学の医学部で公害の講義をしてまいりましたが、そのときに公害関連でいろいろ話をしますと、私が非常に注目すべきことだと考えたのは、理工系の人は許要限度というものはここまで出してもいいと考えるんだな。これは事実そう言いましたからね、びっくりしました。有害物というのはそこまではいいというから出してもいいという考えは理工系ですよ。いや、理工系の方おられるので、皆さんというわけじゃありませんが。医学系の人はそうは思っていないんです。有害物質というのは常にゼロに接近すべきものである。した がいまして、少ないから出してもいいという考えはこれはとれないということが一つあります。  それからもう一つは、一つ一つの恕限量というものは、恕限量というか許要量というものは、これは単体によって決めていますから、複合汚染というものを考えますと、それが何分の一にしなければいけないのかという問題が必ず出てきます。こういったことを考えますと、水銀の安全宣言というのは水銀乾電池回収に非常に妨害になったと私は思っております。このことはまた後で質問いたします。  厚生省に伺います。安全宣言の前提となるというか、一つの考え方としては、水銀の乾電池の改良とか代替品とかといろんなものがありますが、もう一つ私が注目しているのは、回収強化ということを指示したということであります。この事実だけを伺いたいと思います。指示をしたかどうか。
  85. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) お話のございました時点でございますが、一般廃棄物中に含まれております使用済み乾電池はほかのごみと合わせて処理をしましても生活環境保全上特に問題になる状況にないということと、事業者におきまして乾電池中の水銀含有量の低減化を図る措置を講ずること、さらに市町村が収集、保管をした使用済み乾電池は市町村が広域的かつ共同で処理するのが妥当ということで、その線に沿います回収ルートの整備、あっせんを図ったこと、こういう内容でございます。私どもはこれを安全宣言というふうには見ておりませんで、こうした指導をしたということでございまして、現在も回収をしておる市町村が相当数ございますし、それらにつきましては適切な処理ができる体制を整えている、こういう実態でございます。
  86. 高桑栄松

    高桑栄松君 今の御答弁よく私も承知していることでありますけれども、いわゆると申し上げたのは、私は安全宣言を厚生省がしたと思っておりませんけれども、一般がそういうふうに書き立ててしまった。そして、それにみんなあおられてしまった。マスコミが言ったのかだれが言ったのか私は見当つきませんが、そういうことがある。今あなたがおっしゃったように、地方自治体では一生懸命回収しているところもあるし、放棄したところもいっぱい出てきたということでありますが、ただ、今言われたように、回収を強化するという、文言に出ておりますね、ですからそれはやっぱり回収しなければいけないんだという基本方針は厚生省にあって言われた、こういうふうに私は承知しております。  そこで、通産省に伺いたいんですが、安全宣言は昭和六十年でございますけれども、今日まで水銀バッテリーの回収体制がどうなっているのか、それから回収量はどれくらいか、そのうち再生利用はどれくらいかというようなことを、簡単でよろしいですけれども、年次別にどうなっているか伺いたいと思います。
  87. 山本幸助

    政府委員山本幸助君) お答えを申し上げます。  乾電池に使用されている水銀の五〇%以上を占めるのが水銀電池用のものでございます。これはボタン型をしておりまして、大部分が補聴器用に使われております。これにつきましては、日本乾電池工業会が主体となりまして、販売店に三角形の回収箱を置いております。そして、消費者からの回収に取り組んでおります。年間でいうと七万箱、一九八四年から始めておりますけれども、累計で四十万箱ぐらい置いております。それで、昨年の例で申しますと、水銀電池約百三十万個が回収されまして、水銀回収業者を通じて約三・五トンの水銀が回収されております。  なお、年次別に申し上げますと、六十一年には回収量は百七十一万個、六十二年が九十四万個、六十三年が六十二万個、平成元年が六十七万個、平成二年が百三十四万個、こういうことでございます。
  88. 高桑栄松

    高桑栄松君 今のを伺っていますと、一つは、どれくらいの回収量になっているかというのはなかったですね。私がいただいた資料だと、国内流通量の中の約一割が回収されていますね。そうですね、約一割。
  89. 山本幸助

    政府委員山本幸助君) 昨年の例で申し上げますと、水銀電池の一二%、それから水銀自体でいいますと一三%でございます。
  90. 高桑栄松

  91. 山本幸助

    政府委員山本幸助君) 再生利用が三・五トン、一三%でございます。
  92. 高桑栄松

    高桑栄松君 今のお話を伺いますと、回収体制というのは余り効率的ではないということかと思うんです。  それから、これは通産大臣に伺いたいと思うんですが、この回収体制の中で調査をしているのは委託をした事業者ですよね。ですから、事業者に委託をしたということは事業者任せということ、それをそのままうのみにすれば何にも内容のチェックがないということになるわけで、これはやっぱり、言葉をかえて言えば責任体制がないのではないか。それから環境の立場から言えば、環境汚染ではなくて回収だけ考えているということで、環境がその結果どのように汚染されていくかということについてのチェックがない。だから環境無視ではないかと、私はこう思うわけです。  それを念頭に置きまして、これは水銀のことだけを申し上げているのではなくて、水銀を例にして本法案の行方を今見ているわけでありますが、本法案で今の責任体制というものを改める保証がこの法律の中であるんでしょうか、あるとすればどこで書いてあるのか承りたいと思います。大臣に承りたい。
  93. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) ちょっと先に政府委員に答弁させたいと思います。
  94. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 本法案におきまして回収義務の責任云々ということについては直接は触れていないわけでございますが、再生利用促進という観点から必要な措置を用意しておるわけでございまして、これを通じて、資源として有用なものにつきましてはできるだけ多くの回収を図っていきたいという仕組みを用意しているわけでございます。これにより回収が進むということを期待いたしております。
  95. 高桑栄松

    高桑栄松君 ちょっと私触れましたけれども、業者任せの調査で回収が進むと考えるのは大変官庁的発想ではないかというふうに私は思います。したがいまして、もし言わせてもらえるならば、所管官庁は業者リサイクルの進捗状況をダイレクトにチェックできるという方式を考えてはどうか。例えば帳簿の立入検査とか、そういうようなことをうまい表現で規定に入れるべきではないか。でなければ、業者がやっていることを信用するということでは一般の国民は納得できないと思うんですね。いかがでしょうか、通産省
  96. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) 事業者リサイクル動向をチェックするために、通産省といたしましてはこれまでにも、関係部局における行政の一環といたしまして事業者協力を得ながらさまざまな形で実態の把握に努めてまいったところでございまして、今後とも適切な状況の把握に努めてまいる所存でございます。  一方、先生が御指摘になりました立入検査権限の問題でございますが、当然のことながら相手方の自由の制約という側面も持っておりますために、要件を限定した上で必要な限度において認められるべきものであるというふうに考えておりまして、リサイクルの動向を把握する目的で、一般的で幅広い立入検査権限を事業所管官庁に与えることは適当ではないというふうに考えております。ただ、本法におきましては、特定事業者リサイクル努力事業者判断基準等に照らしまして著しく不十分であると認められ、勧告とかあるいは公表とか命令といった措置を講じます場合には、これらの措置の実施に必要な限度におきまして主務大臣に事務所等への立入検査の権限が認められておるところでございまして、このような規定で必要かつ十分な規定であるというふうに考えております。
  97. 高桑栄松

    高桑栄松君 やっぱり業者のやることを信用しているという前提があるようでありますが、それでは例えば環境保全に関しては責任が持てないのではないか。  ここで環境庁長官に伺いたいのでありますが、環境保全に対して主務官庁として、専門官庁として全責任を持っていると私は思っておりますし、そうしてもらいたいと思うからでありますけれども、環境庁はリサイクル進捗状況についてこれをどのように把握していくかという、そういうことについての覚悟というか決意というか、お考えを承りたいと思います。大臣
  98. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) 環境庁は、御指摘のように、各省庁それぞれにそれぞれの所管する事業の範囲内で環境保全関係の事務も含めて執行している、それに対して私どもは総合的な調整を行うという立場にあるわけでございます。私ども環境庁としては、環境保全の観点からリサイクルの進捗状況というものを的確に把握しておく必要があると考えておりますが、そのリサイクルの進捗状況につきましては各物資ごとにそれぞれの所管する省庁なり事業者団体が現状を把握しておるわけでございまして、私どもとしてもこれらによって社会全体のリサイクルの状況について把握をするという方向で努力したいと考えているところでございます。
  99. 高桑栄松

    高桑栄松君 私は、何か聞いている範囲では余り納得できませんけれども、時間の都合もありますので先へ進みたいと思います。  第一種、第二種指定というのがございますけれども、水銀はほっておけば有害である。将来ともに土中に出てくる水銀というのは、土の中というのはバクテリアの巣でございまして、いろんな反応が起こり得る。それは何年後どうなるかというのが予測できない場合がいっぱいあります。これはアメリカのラブキャナル事件がそれを証明しております。約四十年後に埋立地から有害ガスが発生して一千戸ぐらいの人が全部移住をしたというのがラブキャナル事件であります。一九八〇年に一千戸ぐらいが移住しております。日本だと一千戸どころか百戸でも行く場所がないのではないか、土地がありませんですものね。アメリカだからできたということだと思うんです。したがいまして、土壌の中に有害物が出ていったらその生物学的な反応がどのように起きていくのか、これは非常に危険であります。したがいまして、やっぱりこれは回収しなければならないので、私は水銀に関しては第一種指定をすべきものだと、こういうふうに思います。  時間の都合もあるので、本当は通産省にも聞きたいんでありますけれども、環境庁長官にこれについてのお考えを承りたいと思います。
  100. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) 第一種指定製品に具体的に何を指定するかという点は、今なお政府都内で検討中でございまして、今はっきりお答えする段階にはございません。  一般的に水銀につきましては、冒頭の先生の御質問に対する政府からのお答えにもありましたように、各種のモニタリング結果から見ましても、環境保全の観点から問題があるという状況にはないわけでございます。しかし、環境負荷をできる限り低減させるという見地からは、従来進められております乾電池の回収がさらに強化をされまして、資源有効利用環境保全とともに図ることができますように、私どもとしては関係省庁と今後とも連携を強めていきたいと思っております。
  101. 高桑栄松

    高桑栄松君 それでは、ごみ回収、それから処理については、ただいまの水銀でお話ししましたが、結局地方自治体がそれを最終的なしりぬぐいというか、残った物は全部やるということで、地方の財政的な援助、技術的な援助は自治省としてはどのように考えておられるか、やっておられるかどうか。
  102. 遠藤安彦

    政府委員(遠藤安彦君) お答えを申し上げます。  御指摘がありました資源再生利用というような観点から、地方公共団体も今後取り組んでいく必要があり、また重要な仕事であると私ども思っているわけであります。  一般的に申し上げますと、市町村が設置いたします廃棄物処理施設について、当然地方債なり交付税なりで財源措置をいたしているわけでありますが、この廃棄物処理施設の中に不燃物の処理資源化施設と言われるもの、あるいは廃棄物処理施設の余熱利用施設といった御指摘のような資源再生利用という方向に資する施設もあるわけでありまして、こういったものの設置につきまして、先ほど申し上げました地方債、これは一般廃棄物処理事業債という地方債を充当いたします。それから地方交付税で一般財源充当部分については事業費補正という補正を講じる。あるいは先ほど申し上げました地方債での元利償還金の事業費補正をするというようなことで財源措置をいたしております。  それから、ごみの収集について、特にリサイクル推進のためだけに分別収集をするというようなことについての財源措置をしているわけではありませんが、総体としてごみの収集についての財源措置を交付税を通じていたしておりますので、全体の中にはこの分別収集等も含めた経費も入っていると私どもは考えています。この資源リサイクルについて、これから地方団体でもいろいろ取り組む必要がある部分が出てまいると思っております。そういった点につきましては、その取り組みの状況等を見きわめながら財源措置を考えてまいりたいというように思っております。
  103. 高桑栄松

    高桑栄松君 どうぞ自治省も地方自治体に対する援助については十分考慮していただきたいということであります。  次は通産大臣に伺いたいんですが、この法律を見てみまして、厚生大臣それから環境庁長官には、物を言うとか、物を聞くとか、ねばならぬとかということがないと私は読んだわけでありますけれども、環境保全にですからね、にもじゃありませんから、そういうことで環境保全に十分な対処ができるのかどうか。私は、例えば厚生省の所管のものは厚生省が専門集団であると思いますし、環境保全は全般的に環境庁が責任を持っているものだと思っているんです。したがいまして、環境保全上の基準をつくるのに当たって、通産大臣環境庁も厚生省も要らないと、いや要らないというわけじゃないか、なくてもいいとおっしゃっているんでしょうかね、どういうことでしょうか。
  104. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) 大変専門家でいらっしゃる先生お答えするのもどうかと思いますが、本法案では再生資源利用促進に関する所要措置を規定しておりまして、資源の有効な利用を確保することに加えまして、環境保全に資することも明確に目的一つとして規定していることは先ほど来の御討論のとおりでございます。  さらに、本法では再生資源利用促進環境保全上の意義を明らかにいたしまして、その知識の国民への広範な普及を図っていくことが事業所管大臣の実施する対策の円滑な遂行上も有益であるという観点から、これを基本方針の内容として盛り込むこととしているわけでございます。この基本方針策定の主務大臣として環境庁長官にも加わっていただいておるわけでございますし、このように本法では環境保全重要性を十分踏まえながら、環境庁の役割も明確に位置づけられた規定ぶりとなっている次第でございます。  また、個々の事業者に対する措置につきましては、各事業所管大臣にゆだねられておりますけれども、これは個々の事業に関しまして各事業所管大臣が最も深い知見と経験を持っておる、責任を持っておるということから考えておるわけでございますが、本法における事業者判断基準というものは、確かに先生指摘のとおり、政令で指定する業種製品ごとに各事業者再生資源利用促進のために利用する際の判断の基準となるべき事項を定めているものでございますが、各業種製品生産流通消費の実態に即して定められていることが基準の実効性を確保し、なおかつ最大限事業者努力を引き出す上で不可欠であると考えているものでございます。このような事業者判断基準内容、性格を考えますと、その作成は当該事業者の属する事業につきまして、これまで の行政経験に照らして最も深い知見と見識、さらには責任を有する事業所管大臣、すなわち環境庁長官あるいは厚生大臣等々が行えば十分であるかと考えていると、こういうわけでございます。
  105. 高桑栄松

    高桑栄松君 通産大臣は、環境庁長官、厚生大臣の発言権を十分に活用なさるということで理解してよろしいわけですね。  それで一つ、最後でございますけれども、さっきちょっと言いかけてやめたんですが、例えば第一種指定のようなところでも、基本方針が幾ら立派であっても所管大臣基準を決めてしまえばそれを厚生省なり環境庁なりが批判をして変えろと言えないわけで、やっぱり事前にこれははっきり意見を聞くという、そういう規定が私は欲しいというつもりで言ったわけであります。  そうでなければ事業所とそれを所管する官庁との間で、例えば回収事業がそうであります。ああいうことがそのまま所管官庁とそれから事業所との間でやられると、一般の人はこれは仲よしクラブだと思っているわけでありまして、都合の悪いところは知らぬ顔をするということになりますので、チェック機能がなければ国民はこれに対して背を向けるのではないか。  ごみ回収についてはせっかく今国民のボランティア精神というかそういったものが盛り上がってきているときでありますから、これに水を差すようなことがあっては、これは政府としても非常に重要なことではないかと思うんです。したがいまして、そのボランティア活動をより守り立てるためには第三者チェック機関が要る。これを私は厚生省環境庁に環境保全上期待するわけであります。  私は環境庁にも籍を置いたことがありましたわけで、公害研究所におりましたので、私は特に環境庁に物を申したいんです。文句があるわけです。環境庁は、企画、調整、実施という環境上のそれを一元的にやる主務官庁である。専門家集団を擁している。研究所は世界第一級の研究所を持っている。そういう官庁がいざというとき発言権がないでいいのかと。今世界的にこのような高まりを見せている、つまりさっき申し上げましたが、生産、経済に優先するグローバルな合意というものが環境保全ではないかと。そういう段階において環境庁がここで、法律にないから黙っているのでは私はしようがないと思うんです。それはもう企画だけで、調整、実施がなければこれは環境庁のレーゾンデートルがありませんよ。なくたっていい。  ですから、もし存在理由を主張するのであれば、企画し調整する実力が実際に法文の上でなければならぬのだと思うんです。これは非常に大事な法律だと私は思ってそう理解してきたわけであります。つまり、黙っていると仲よしクラブに白紙委任をすることになるんですよということを私はあえて極端に言いたいのであります。そういう意味で、この法律全般で環境に関連して、厚生省及び環境庁、特に環境庁に今言いたい、大臣に聞きたいんですが、しっかり物を申すという決意をお持ちかということを承りたい。
  106. 愛知和男

    国務大臣(愛知和男君) 環境庁の大先輩の先生からいろいろおしかりとともに御激励をいただきましてありがとうございました。  今回のこの法律につきましては、御承知のとおりの仕組みになっているわけでございますが、政府全体としての環境政策を総合調整する任に環境庁はあるわけでございます。万一、各事業所管大臣のつくる基準によりまして環境保全上の支障があると認められる場合には、十分環境庁としての意見も申し述べていきたい、このように考えております。
  107. 高桑栄松

    高桑栄松君 ほんの一つだけ。  通産大臣、今のでよろしゅうございますね。
  108. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) 環境庁長官の言われたのはそのとおりでございますが、私の申し上げました先ほどの言葉にちょっと訂正事項がございまして、さらに責任を有する事業所管大臣というのは、これはすなわち通産大臣、農林水産大臣のそれぞれの物資所管大臣と、こう考えていただきたいわけでございまして、決して厚生大臣環境庁長官ということは、あえて私は含めて申し上げましたが、そのことではございませんで、事業所管大臣としては通産大臣、農林水産大臣という言葉を付加しておきたいと思っておるわけでございます。
  109. 高桑栄松

    高桑栄松君 今のお話でさっきのはぬか喜びであったなと思ったわけですが、しかし後のは認めていただいたということで質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  110. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 それでは質問を行います。  最近の急速なごみの急増、とりわけ産業廃棄物の急増は顕著でございます。その中でやはり一つの決定的な問題というのは、一般廃棄物産業廃棄物どちらも最終処分地が大変不足をしています。そういった結果が不法投棄の頻発になり、このまま推移いたしますと、これは人間がごみにまみれてしまうというおそれさえ言われているわけでございます。そういう中で、ごみ減量化リサイクルというのがごみ問題解決のかぎであるということは共通の認識であります。したがって、本法案はそういう立場で極めて重要な位置を占めると思います。  短時間でございますので具体的にお聞きをしたいんですが、実は元沼津市長が言われておりましたが、分ければ資源まぜればごみ、これはもう有なキャッチフレーズになっております。沼津市へ参りまして、資源ごみ分別収集の取り組みというのを大変御努力されて約十年の成果を上げておられます。昨今では、ごみからの資源化率といつのは五〇ないし六〇%に及んでいる。したがって、分別された資源ごみの売却益は八九年度で六四百万円。これらは市の財政になったりしておるわけですし、また努力協力をしてくださっている各自治会の方々への還元等に使っています。何よりも大事だと思ったのは、最終処分地の寿命二倍になっているということでございます。そういった点で、こういうやり方をしながら、市民の協力を得ながら市民負担の軽減ということに努力を進めている中で、どうしても自治体としてはそういう市民の協力に沿うためにもということで、直営方式を原則として貫くという立場をおとりになっております。そういう中でいろいろ聞いてみました。  そうしますと、市では瓶とかアルミ缶、こういうものは業者が引き取ってくれる約束をしてくれるので割合に簡単だと。しかし、瓶だとか缶だとかというのはごみの中のほんの一部で、一番困るのはやっぱり処理困難物と言われているテレビや冷蔵庫、家電製品、あるいは車、タイヤ、自転車などの分野だと。これはもう何とかして瓶や缶と同じように業者回収を義務づけてもらうということが何よりも必要なんだということを力説しておられました。  同じく、私は大阪ですので、吹田市もやり始めておるのでそこでも聞いておりますが、リサイクルセンターが来年の六月に完成をいたします。それに向けて、住民とそれから市の当局と現業労働者を中心に一年ぐらい説明をやりながら協力を求めてやっておるわけですが、そういう中でも同じく、始まって一年程度でもごみ減量化は顕著に目に見えるという状況になっています。ところが、やっぱり減量化を図る上で最大の困難というのは適正処理困難物の対処だと。これを企業に引き取りの義務をどうしてつけてもらえないのかと。それからもう一つはオフィスごみ、紙ごみですね、これをどうして産業廃棄物の扱いにしてもらえないのかという二つが、両方の市とも共通的な意見として出ておるわけでございます。  減量を図っていく上で、そしてリサイクルをやっていく上で、適正処理困難物の企業による引き取り義務というのをせっかくこの法律をつくるのにどうしてつけなかったのか。そして、それらの企業が再利用資源化の義務づけあるいはそのための研究開発の義務づけ等をやはりどうしてやらなかったのか。オフィスごみを産廃並みに扱ってほしいというのが現場で大変な苦労をしている人たちの生の声、要求になっておるわけですから、こういうことをなぜ、せっかくこういうことになるのに、法律を新たにつくる、あるいは厚生省に至っては大改正をやるというのに、こういう問題にどうして対処されなかったのかというのが、これは私もそう思いますけれども、具体的に御苦労されている自治体関係者の直接の御意見でございます。  そこで、通産大臣、せっかく新法ができるのにそういうところをなぜきちんと押さえられなかったのか、厚生省には、せっかく大改正するのにどうしてだれでもがわかるようなOAごみを産廃に入れなかったのか、これ両方のお立場を伺いたいと思います。
  111. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) いわゆる適正処理困難物の扱いにつきましては、法律的には廃棄物処理法に定めるところでございますので、この点につきましては厚生省からお答えいただくことになるかと思うのでございますが、一般的に申し上げますと、使用後の製品廃棄物としての適正処理については、あくまでも排出者責任を持つというのが根本原則であるべきだというふうに考えておるわけでございます。その原則に照らしますと、いわゆる適正処理が困難である製品につきましても、やはり使用した者の責任処理が行われるというふうになるべきだと思っておるわけでございます。使用後の製品廃棄物としての適正な処理が容易でないという理由によって直ちにメーカーにその製品の引き取りあるいはリサイクルするようなことを強制するというのは、事業者に過大な負担をかけると同時に製品を使用した人の責任がなおざりになるおそれがあるというふうに考えておるわけでございます。  当省といたしましては、事業者販売システムを活用する等によりまして回収への自主的な協力をするということ、あるいは再資源化のための技術開発努力をするという取り組みを促すということを考えておるわけでございまして、特に後者につきましては、法律の第一種指定事業者に定めるということによりまして、そのようなリサイクル可能な製品の開発に向かわせるという方向でこの法律の運用をしてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
  112. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) 廃棄物の中で処理が困難なものにつきましてでございますが、市町村によります適正な処理が全国的に困難となっているものに対しまして、廃棄物処理法の改正におきましては厚生大臣が指定をする制度を予定しておりまして、その指定をしたものにつきまして市町村長が製造業者等の協力を得ることができるような措置を置いておるところでございます。また、厚生大臣は、事業の所管大臣に対しまして、その所管に係る事業を行う者にその製造等に係る製品、容器等の材質またはその処理方法を表示させること、その他必要な措置を講ずるよう求めることができるということに予定をしておりまして、関係者の協力によって円滑な処理体制が整えられる、これをまず第一に追求すべきというふうに考えております。  次に、事務所から出ます紙ごみの扱いでございますが、産業廃棄物にしてはどうかという御意見がございます。廃棄物処理法政令レベルの話でございますが、改正案を準備いたします段階で議論を重ねまして、事業系の一般廃棄物に置いた状態のまま事業者責任を強化し、市町村一般廃棄物処理計画の中で減量化の計画を立て、大口に出します事業者に対しては個別に減量化指導市町村ができるようにし、さらに市町村が扱います場合に処理手数料を原価に照らして徴収する、こういう規定を置きまして、現在の市町村管理のもとで処理の徹底を図るのが当面最も妥当な方策という考えで改正案を用意したところでございます。
  113. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 ちょっと御答弁両方とも不満でありますけれども、時間がないから少し先へ行きます。後でまとめて伺いたいと思います。  自治省にお伺いしたいんですが、こうして地方自治体が積極的に資源分別収集をやっておるわけですが、どうしてもリサイクルセンターは不可欠だというのが実際にやっているところの御意見であります。そういう点で、全国的にこれを普及していくという場合に国の支援、特に財政的支援というのが必要ではないかというふうに思います。  それからもう一つは、こういう大事な仕事を進めていく上で私が非常に心配をいたしておりますのは、地方行革でこの五年間に約六千人ほど清掃労働者の定数減が起こっていますが、これは定数減をやめて積極的に取り組める体制に自治省としては対応するべきではないか。そのためには地方行革みたいなことはこの分野ではやめるべきではないかと思いますが、簡潔にちょっと伺いたいと思います。
  114. 浅野大三郎

    政府委員(浅野大三郎君) 廃棄物処理施設等に対する財源問題については、自治省としても非常に大事だと思っておりますから、所要措置を講ずるよう従来からも努めてきておるつもりでございます。  それからいわゆる民間委託の問題でございますけれども、これは住民に対する行政サービスの水準を維持あるいは向上させつつ、しかし仕事の効率化を図っていくということは大事なことではないかと思います。まさに今御指摘のような新しいいろんな課題も出てくるわけでございます。逆に言いますと、そういう課題に適応するためにもいろんな面で効率化を図っていくということは大事ではないかと思っております。
  115. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 次に伺いたいのは、冒頭にも申し上げましたように、産業廃棄物処分地がなくて非常に深刻な状況になっています。その結果、産業廃棄物不法投棄問題というのが随所に起こっています。先ほどからの御質疑の中にも出ておりましたように、香川県の有名な豊島の問題あるいは岡山県の問題等々ございます。茨城県の八郷町というところにも問題が出ております。全国のこの分野での検挙例を警察庁から聞いたんですが、これでは二百六十三件というふうなことで、余り説明を聞いてないんでわからないわけですけれども、しかし岡山県の県警の検挙数だけ見ましても八八年、八九年は十八件ですね。それが九〇年度は四十五件ということで激増するという状況になっています。私は、こういう状況というのが果たして、今度の廃掃法の改正それからリサイクル法、当委員会の再生資源利用促進に関する法律案、これがまともに動いたらこういうことがなくなるのかなという点が非常に気にかかるところでございます。  そこで、余りにも典型的なので少し申し上げておきたいと思いますが、茨城県の八郷町というところの産業廃棄物不法投棄事件というのは、これは報道されたから御案内かと思います。この概要は、農地を含む山林七千七百平米の現場です。農地と山林の谷間に一万六千トン以上の産廃不法投棄がやられました。それが昨年の三月七日から五月の十二日まで約二カ月間なんですが、中身は建設廃材、廃プラスチックなどを含む内容になっております。その結果として、無許可処理業者二人が逮捕され、委託及び無認可の収集運搬業者が十七業者二十人が書類送検をされるという結果になっておるわけです。  ところが、これは地権者との契約はどういうふうになっていたかというと、産業廃棄物は捨てません、それから埋め立て計画の中では、都の下水処理場の新設現場からの残土で埋め立てをするということを明確に書いてあるんですが、中身はそういうことになっています。当初住民から通報があって町と県が現場へ行ったりしていろいろやったわけですが、とめることができなかった。そして、約二カ月かかって五月十二日にやっと警察がトラックの過積みということで摘発をしてやっととめる状況になったというのが経過になっております。  その結果、わずか二カ月ほどの間にしみ出してきている中には、トリクロロエチレンなど有害物質も徴量ではありますが出てきているということなんです。町当局でも対応に困っており、町議会では百条調査委員会を設置して真相究明をやっている。残土をかけてとにかく持っていく。中を掘ったら建設廃材、廃プラスチック、いろいろなものだと。それでどこのだれがほうっているのかわからへんのですね。それで結局、町が掘り出して調査をする中で伝票がいっぱい出てきた。その伝票によってその関係者を突きとめながら十七業者二十人の書類送検に及ぶというふうな結果になっておるわけでございますから、これはもう大変なことなんです。  それで、議会でもそういうふうに取り上げられたという問題もございまして、とにかく伝票でわかった業者だけはどんどん調べて、それで復元の措置を要求しているわけです。そうしたら、ごくわずかでまだ三百四十トンぐらいらしいですけれども、これは撤去させてきている。お金はどこが出したかというと、これは委託した事業者が会社の名前を明らかにしないようにという条件で金を孫請の請負業者に渡してやらせる、こういうことが事実なんですね。  私はこれを見て思ったんですが、町民が通報してすぐにとめられないのかという問題ですね、一つは。それからもう一つは、送り状、マニフェストの問題ですが、やっぱり事業者から末端に至るまできちんとこれは特別管理、マニフェストの体制をとらないと、こんな掘り出して伝票が見つかった人だけやられて、伝票がわからぬ人は免罪されるというようなあほな話ないですよね。不法投棄だからそういうことになっているんだけれども。その辺のところは、これは厚生省法律ですが、特別管理産廃というだけでなく、すべての産業廃棄物にこれは送り状をちゃんとつけさせるということが必要ではないかと思うんです。もう時間がないので、こういうものをすぐとめられるようになるのかという点ですね、この両方の法律で。送り状等の問題で、そんな埋めたやつを掘り返して伝票を見つけぬとどないも手の打てぬというような、こういうことでは話にならぬと思いますが、その辺のことについてお伺いをしておきたいんです。  それで、そのときに一番問題になるのは、産廃の処理場の場合は町が現場の立ち入り調査できないでしょう、今府県の権限になっているから。だから、いざというときに府県が来てくれない。いらいらしても入れない。こういう問題についてはこれは検討が必要ではないかと思います。これは私は沼津でも函南町でも聞きましたし、御当地でも同じようなことが起こっていると思うので、そういう点の検討が要るんではないかという問題をお聞きをしたいと思うんです。  時間の都合がありますから、答弁長くやられたらもう時間済んでしまうんですが、そこで私、最後に大臣に、この問題を特に取り上げましたのはこういうことだと思うんです。  今ごみの大変な激増というのは、生産者、企業の経済の発展に伴って、大量生産大量消費、これはいいわけです。使い捨ての慣習というのが国民の中に出てきている。やっぱり物をつくるときにそれの後始末まで考えるということを計画の中に入れてこれをやらせるということになりませんと、そのためのリサイクル法の制定を厳密にやらせませんと、これはあれも抜けている、これも抜けているということで、そういった生産者、生産事業者の大量生産のたれ流しというものを放置するということをやりますと、部分的に押さえておっても基本的には片がつかない。その点でこのリサイクル法というのは極めて重要だと考えておりますので、その点をひとつきっちりと押さえていただけるように大臣にはお願いをしたいと思っています。
  116. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) もう前段に言われたことは全部先生に同感でございます。簡潔に申し上げます。  通産省としましては、答申内容関係事業者に幅広く周知徹底させることが必要である。事業者の自主的努力を促しているところではございますけれども、特に事業者再生資源利用促進のための努力というものを最大限に引き出すために、今般再生資源利用促進法を提案したところでございます。通産省としましては、産業構造審議会答申を踏まえるとともに、本法の適切な運用を図ることにより事業者再生資源化への取り組みを促すように全力を挙げてまいる所存でございます。  以上です。
  117. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) 廃棄物処理法の改正におきましては、不法投棄防止ということを十分念頭に置いて検討したつもりでございます。  それから産業廃棄物指導、監督につきましては、廃棄物の広域的な距離にわたる移動状況を考えますと、都道府県知事及び保健所設置市に任せる現在の制度が妥当と考えておりますが、市町村との連携を強化していく、これは重要な案件というふうに思っております。さらに、リサイクルにあるいは再利用を見かけにしました不適正な利用という点につきましては、再生資源利用促進法対象物でございましても、廃棄物処理法で言います廃棄物につきましては廃棄物処理法によります規制が適用になりますので、その適正処理を図ってまいるという所存でございます。
  118. 沓脱タケ子

    ○沓脱タケ子君 環境庁長官どうも済みませんでした。  終わります。
  119. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 質問通告はいたしておりませんけれども、先ほど渡辺委員の質問に関連をいたしまして少し確認しておきたい、こう思いましたので、まず冒頭にそのことについてお尋ねをさせていただきます。  地方自治体が非常に画期的な、先進的な条例をつくった場合、その条例とそれから法の関連でございますが、当然これは条例よりも法の方が優位にある、このように解釈してよろしゅうございますか。
  120. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) 上乗せ条例につきまして先ほどお答え申し上げましたのは、大気汚染防止法四条では、上乗せ基準によりまして、法律地方自治体政令で定めるところによりそういう基準を定めることができるというふうに、法律でそういう条例が定められる内容につきまして規定がされておるというお答えをしたわけでございます。
  121. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 ということは、例えば一つ条例が施行されまして、それが非常に住民のためになるいい条例だと。その場合に、法が基準を定めているから、法に定めた以上のことをあなたはおやりですからそのような条例はぐあいが悪いというようなことはこれはない、こう理解しておいていいわけですね。
  122. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) 条例内容次第でございますが、多分本法の九条との関係のお尋ねかと思いますけれども、本法九条の趣旨は、本法第六条で、例えば地方自治体が行いますときの資金の確保でございますとか、あるいは地方自治体が再資源化のための技術開発を行いますとか、国民のあるいは県民、住民の方々の理解を得るための措置を講ずるというような内容のものに関しましては、第九条では国に準じて行うことができると書いてございますので、準じというのはほぼ同様であるという意味でございますので、そういう意味合いから地方自治体が各県の地域の実情に即して独自の措置を打ち出すことができる、こういう意味お答えを申し上げた次第でございます。
  123. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 私がここで確認をいたしましたのは、先ほど渡辺委員の質問にありましたように、法がありまして条例ができたと。端的に言えば、法律があるのに余計なことをしてくれるなと。今あなたは条例次第とおっしゃいましたけれども、どこの自治体だってそういった廃棄物等について住民の利益に反するようなことをするわけはないのでありますから、その場合は、自治体が例えば条例で法を超えた規制をした場合でも、そのことには法の運用に当たって十分に考慮をして、そういう先進的で住民のためになる条例に介入したり制肘したり容喙をしたり、そういうことのないようにという意味で今確認をさせていただいたわけでございます。その辺はひとつ十分にお酌み取りをお願いしておきたいと思います。  ちょっとおさらいをさせていただこうと思うんですが、今我が国の廃棄物の主な種別とその総量、産業廃棄物家庭から出てくるいわゆるごみの種別と総量を、これもわかっている範囲で結構ですから一言お答えをお願いいたします。
  124. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) 我が国におきます廃棄物の年間の排出量は、産業廃案物については、昭和六十年度の数字でございますが三億一千二百万トン、一般廃棄物、し尿を除きましたごみにつきまして、六十三年度の数字で四千八百三十九万トンでございます。
  125. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 なかなかこれは大変な量でございますが、東京、大阪等の大都市圏がありますね。例えば北海道とか四国とか、こういった地域との廃棄物の種類といいますか種別といいますか、あるいはその量、それは随分違いがあるんでしょうか。
  126. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) ごみの種類は地域の実情を反映いたしまして差はございますが、お尋ねの大都市と地方と比べますと、十一大指定都市を六十三年度で見ますと、排出量が千三百二十四万トン、全国の二七%を占めております。一人当たりで見ますと、千四百六十グラムで全国平均の千八十二グラムをオーバーしておりまして、一・三五倍でございますが、これは大都市におきまして紙ごみ等事業系の廃棄物が多いことを反映しているというふうに考えております。
  127. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 大都市圏のごみはやはり紙系統が多い、このように承知をしておりますが、しかし、それでもいろんな種別のごみが出ますので、家庭排出されるごみについてお尋ねをいたしますが、大きく分けてその分別と収集の手段、方法はどのようなものがございますか、大都市圏における。
  128. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) 家庭からの廃棄物排出につきましてはそれぞれの市町村が定めることとしております。代表的なものにつきましては、燃やしてよろしいごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、この三区分が代表パターンでございまして、これに資源ごみを加えているところ、有害廃棄物を加えているところ、こういうような形態でございます。  大都市圏におきましては、混合ごみ、燃えるごみ、燃えないごみを一緒に集めまして一括して焼却をするという都市がかなりございまして、分別収集という観点から見ますと、大都市以外の都市よりは大都市ではおくれているといいましょうか、そこまで進んでいない都市が相当数あるというのが実情でございます。
  129. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 そうしますと、わかりやすく言えばごみは焼くかそれとも埋めるかということでございますが、新聞等では、いわゆる焼きもしない埋めもしない、ただ一方的に投棄をする、こういう事例が報じられておりますけれども、役所の方ではそういう事例があるということは承知をしていらっしゃいますか。
  130. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) 不法投棄等の検挙がございますので、不法投棄が全国的にあるということは承知をしております。
  131. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 ですから、こういういい法律はどんどんつくって、これを実施して、そうして一方では、今おっしゃいましたように、焼きもしない埋めもしない、ひたすらに不法投棄をしている、もしそういう業者等がある場合は、これは警察の方にもお願いして厳に検挙をして、その面の法的な対処をしていかなければいけない、こう思います。  今の焼く施設、それから埋める場所、これはどうなんでしょうか、大体全国的に見て現時点で充足し得ていますか、それとも全く不足していますか。
  132. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) 焼却施設につきましては、日本は土地が狭いこと、衛生的に処理をするということで整備が進んできておりまして、現在のところほぼほどほどの水準に来ているというふうに思っております。埋立地についても、現在何とか埋め立て容量が確保できておりますが、将来に向かって極めて不安、将来における不足という点では大いに懸念されるところでございます。焼却施設につきましても、建てかえの時期に来ておりますので、その建てかえによりまして適切な整備レベルを確保していく、これが大きな課題というふうに認識をしております。
  133. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 では具体的に、今の勢いでこの廃棄物がふえ続けていきますと極めて憂慮していると、こうおっしゃいましたが、ある時点を設定して、このときには決定的に焼却場が不足してくる、あるいは埋立地が不足してくる、そういうことをシミュレートして、それが例えば十年後なのか二十年後なのか、具体的には西暦何年にそのような極端な飽和状態が来るだろうと、そういう推測はされておりますか。
  134. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) 埋立地につきましては、全国の数字で申し上げまして、産業廃棄物については埋め立て量について残っております容量が一年半分、一般廃棄物ごみにつきましては約八年分という数字でございます。深刻でございますが、新規の整備もございますし、ごみの減量等もございます。将来的な予測は要素が非常に複雑でございますので、現在のところ何年までは確実にというのは言いにくい状況でございます。焼却施設につきましては、一部の地域を除きまして、資金の確保ができますればかなり順調に進んでいる、市町村ごみ焼却施設についてはそう言えるかと思っております。
  135. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 まあそのとおりですね。ですからこそ今回のこのリサイクル法、その他廃棄物処理法等の法律で、要するに利用効率の極大化を図りながら排出される廃棄物の極小化を図る、その努力をやっていけば、今の状況で大変憂慮すべき事態でありましてもその危機は防ぐことができる。だからこそ今我々はこうやって審議をしているんだと、こう思います。  さてそこで、本法案につきまして一、二の点でお尋ねをさせていただこう、こう思うんですが、この法律案の中の第八条でございますけれども、八条には「国は、教育活動、広報活動等を通じて、再生資源利用促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。」と、このように書いてありますけれども、具体的にこの法律案が想定をしております広報等の方法、それからその予算措置はどのようになっておりますか。
  136. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) 第八条に関連いたしまして通産省としてどういう具体的な措置を講ずるのかというお尋ねでございますが、二、三の例を挙げさせていただきますと、一つはモデルリサイクルシステムというものを通産省で実施をいたしたいと考えております。それから二番目の例といたしましては、再資源化に貢献をした企業の表彰を行う等の、私どもの言葉ではクリーン・ジャパン国民運動と言っておりますけれども、そういう啓発普及事業の促進を講じてまいりたいと思っております。  これらの事業を実施いたしますために、今年度の予算におきまして、先ほど申し上げたモデルリサイクルシステムの実施のために新規に四千八百万円を計上いたしましたほか、先ほどのクリーン・ジャパン国民運動の中身でございますけれども、クリーン・アンド・リサイクル月間の設定でございますとか、あるいはシンポジウム等を行います再資源化促進大会でございますとか、あるいは再資源化のためのいろいろなアイデアを募集するといったアイデアコンクール等の実施に関しまして、クリーン・ジャパン・センターに対する補助金として予算額を、平成二年度二千六百万円でございましたけれども、それを二倍以上の五千八百万円とする等の措置を講ずる予定でございます。
  137. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 今予算額をお伺いして、二千数百万を倍の五千数百万とおっしゃいましたけれども、やっぱりこういうことは本当に大事なことですから、どんなにいい法律ができたって国民の理解や協力がなかったらこれはだめなわけですね。そのためには今お伺いした予算額は少な過ぎる、私はこう思いますので、主務官庁、主務大臣におかれましてはその点にも十分御配慮をお願いしたい。  それからもう一つ申し上げておきたいのは、こういう広報とか啓発活動はどうもお役人は頭がかたい。わかりやすい言葉が使えない。ですから大いに皆さん知恵を絞っていただいて、これほどの重大問題なんですから、タイトルはクリーンといういいタイトルがついているんですが、それを具体的にやるためには、ひとつ斬新で国民が思わずあっと言うような広報活動を大いに皆さんで知恵を絞ってやっていただきたい、こう思います。  それから第五条、「消費者は、再生資源利用促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律目的を達成するために行う措置協力するものとする。」と、こう書いてありますが、これは八条と裏腹の関係になるわけですけれども、私は国が一生懸命努力をして教育、広報活動をして、それでなおかつ国民の協力が得られない場合は、この五条の規定じゃなくて、もっと強い表現で、目的を達成するために行う措置協力する責務を負うとか、それぐらいの強い表現もあってしかるべしだと、こう思うんですが、その点のお考えをお伺いいたします。
  138. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) 再生資源化のために消費者協力が不可欠であるということは先生指摘のとおりでございます。この第五条はかなり抽象的に書いてございますが、具体的に申し上げますと、例を挙げさせていただきますと、再生資源を原材料として用いた製品、例えば消費者が古紙を利用した再生紙の利用に努めることによって消費者みずからが再生資源利用促進するよう努めることでございますとか、あるいは市町村や地域単位で実施をされております古紙や瓶やアルミ缶等の分別回収の取り組みに対しまして消費者が積極的に協力をする、所定の場所に所定の方法に従ってそれらの物品を出すとか、あるいはリターナブル飲料容器等につきまして消費者ができる限り傷つけず大事に使用いたしまして、容器の回収利用が円滑に行われるように消費者として協力をするというような措置をその中身としておるわけでございます。これは単なる消費者協力の呼びかけということではなしに、消費者自身が再生資源利用促進するよう努める等の消費者の一般的な努力規定を定めたものでございまして、先生が今御指摘になりましたような御趣旨は十分に含まれておるというふうに考えております。
  139. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 最後に、この法案を見ておりましても主務大臣、主務大臣といっぱい書いてあるわけですね。七省庁にわたっているわけです。ODAでもそうなんです、大蔵省だ外務省だといって縦割り行政で。だからこれはやっぱり、例えばODAについて言えば、我々はODA基本法というようなものをつくって、しっかりと外国の皆さんにも喜んでいただけるようなものにしなきゃいけない、こう思っているんですが、この法律案もそういうふうに七省庁にわたっておりますから、最終的には環境庁、高桑委員も先ほどお尋ねでございましたけれども、環境庁の調整能力をフルに生かしていただく、これがもう本当に私は大事なことだと思うんです。最後にずばっと一言、環境庁長官、私がやりますと、これは総合調整をして、他の官庁がやらなきゃ叱咜勉励してこの法律案がスムーズに本当に国民の役に立つように責任を持ってやりますという決意を一言お伺いして、私の質問を終わります。
  140. 愛知和男

    国務大臣(愛知和男君) 御指摘趣旨に沿いまして全力を挙げて取り組んでまいります。
  141. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 頼みますよ。  終わります。
  142. 山田勇

    ○山田勇君 持ち時間が同じく短うございます。答弁は簡潔にお願いをいたしておきます。  現在の廃棄物の激増に伴う処理処分場の不足は深刻な問題であります。経済の発展に従って廃棄物排出量の増加を予測し、これに適切な対応をなさなければなりませんが、現在の状況はもう手おくれになっておるのかどうか、その点をひとつ伺っておきます。
  143. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) 山田委員にお答えいたします。  本法案の背景というものは、主要な資源の大部分を輸入している我が国の事情に加えまして、近年の経済成長、国民生活の向上等に伴って廃棄物発生量の増大あるいは質的変化等、廃棄物をめぐる問題が深刻化したその結果、このような再生資源発生量が増加して、その相当部分が利用されずに廃棄されている状況から生まれたことでございます。  こうした課題への対応のあり方に関しましては、当省では、昨年の八月に産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会に諮問して十二月に答申をいただいたというのがその過程でございますが、政府としましては、このガイドラインというものを踏まえまして、廃棄物減量化、再資源化処理の容易化のための取り組みを行っているところでございます。特に再資源化施策を一層強力に推進して資源有効利用を図りまして、廃棄物発生量の抑制及び環境保全に資するための施策重要性にかんがみ、本法律案を提案することにいたしたわけでございます。本法を初めといたしまして、上記施策を総合的に推進することによりまして廃棄物問題の解決を図ってまいりたい次第でございます。  以上でございます。
  144. 山田勇

    ○山田勇君 問題解決のためには、国、地方公共団体事業者、さらに消費者が一体となって廃棄物減量化と再資源化に取り組むことが必要でありますが、その観点から、幾つかといいましてももう時間がありませんので、一、二点質問をいたします。  まず、本法事業者に再資源化に向けてのさまざまな義務づけを行っていることは一定の評価ができますが、一方、再資源化の実現に消費者協力が不可欠と思います。本法において、消費者には具体的にはどのような役割を期待しているんでしょうか。  続いて、もう一つ質問しておきます。  国民運動の展開の前提としまして、消費者、国民の意識改革が必要と考えますが、このためには教育の果たす役割が重要であると考えます。本法ではどのような対応をしていくのか、二点お尋ねをいたしておきます。
  145. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) 最初にお尋ねの消費者の具体的な役割でございますが、一つ再生資源を原材料として用いた製品利用すること、もう一つは、地域単位で実施されております分別回収への取り組みに協力することを消費者の役割としてこの法律では念頭に置いているところでございます。  それから第二の御指摘の国民の意識改革が重要である、こういう点、これは昨年十二月の産業構造審議会の答申の中でも指摘をされておるところでございまして、この法律におきましては、国民の協力を得ていくために教育の場で再資源化について国民の理解を深める努力が必要との観点から、第八条におきまして「国は、教育活動、広報活動等を通じて、再生資源利用促進に関する国民の理解を深める」べき旨を規定いたしておるわけでございます。また、教育の場にとどまらず、職場や日常の消費生活においても再生資源利用促進するために幅広く広報活動を行うべきことを国の責務として規定いたしておりまして、関係省庁とも連絡をとりながら、あらゆる機会をとらえまして国民の意識改革を促すよう努力してまいりたいというふうに考えております。
  146. 山田勇

    ○山田勇君 そこで、先ほど中村委員も申し上げましたとおり、啓発、PRといいますか広報といいますか、大臣大臣は実力大臣なんですから私申し上げますが、アメリカでは大統領が一年に一回だけテレビ出演をするんです。これは交通安全に資する番組のキャンペーンを兼ねて約二時間ぐらい全米放送をやるんです。これには必ずそのときの大統領が出て、交通事故防止のためのいろんなお話をしたり、またクイズ形式で国民に啓蒙している実例があるんです。一遍七省庁の七大臣が全部テレビのPRに出られたらどうですか。みんなが各種のビール缶を持って乾杯なんて言って、アルミ缶はアルミのかごの中にぽんぽんと入れる。これは玄人に任せておいたらよろしい。鉄というかスチール缶の方はスチール缶のかごの方にぽんぽんと入れる。それで、資源に限りがありますと七大臣が声をそろえて言うとかね。そういうことをやるから国民が親しみを持ってくるんですよ。おい、見てみい、七大臣ずらっと並んだPRやってるやろ、あれ何やと、こういうふうに国民もテンションを高めるわけです。先ほど言ったように、国民の中でも、これは文部大臣もこの中へ入れてもらって、今後の教科書の中に入れていくのか、単なる学校サイドだけの啓蒙をやるのか、そういうことをやる。また、道で缶を拾って学校へ来た子には試験で一点差し上げるとか、そのぐらいのことを今思い切ってね。  大臣、私は一番好きなタイプの政治家なんです。尊敬しているんですよ、中尾さんを。だからひとつ、おいみんな、七人で出て一遍何かそういう広報をやろうじゃないか。総理府にようけ予算ありまんね。わけのわからぬのをやっていますわ、時々、総理府は。毒にも薬にもならぬことをやっていますから、そんなことより七大臣が出られて一斉にビール瓶で乾杯とか何でもよろしい、缶を持って、何かそれをちょっと考えて広報活動をやるという決意はございませんか。これは質疑通告をしてないんで、思いつきでしゃべっているんですがね。大臣どうですか、ひとつ。
  147. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) 山田委員の御指摘でございますが、そんな機会がありましたら、私どもぜひともテレビにでも出さしていただくような形をどうぞおとりいただきますように。また同時に、私どもも先ほど言った教育の問題その他の問題、文部省は七省庁の中に入っておりませんのですけれども、先生のおっしゃられるとおりでございますから、そういう問題点まで含めて国民的キャンペーンというものを広く張っていくように考えていかなければ、どこに一体問題点があるのか、何が悪いのか、そういう点も全く総合的にいくと何が何だかさっぱりわからぬじゃないかと言われる御指摘も出てきて当たり前だと思います。そういう点では、そのような機会も私ども全面的にとらえて協力したいと思っております。
  148. 愛知和男

    国務大臣(愛知和男君) 先生指摘の国民に対する啓発、啓蒙運動、これが重要だということはまことにそのとおりでございまして、私ども環境庁といたしましても重点を置いているつもりでございます。毎年六月五日が環境デーということで、その日から一週間を環境週間と称しましてキャンペーンを繰り広げておりますが、ことしは特に、環境庁ができまして二十年ということでございますので、環境週間から環境月間にいたしまして大いに啓蒙活動をやろうといたしておりますが、ぜひ御趣旨を踏まえまして精いっぱいの努力をさせていただきます。
  149. 山田勇

    ○山田勇君 私は環境委員会に属しているんですが、局長などきょうお見えですが、いつも言うんですよ、環境庁というのは月光仮面やと。そのぐらい正義感のあふれる省庁でありますので、今回の法律を見てもどうも環境庁がちょっと弱いというか、まあそれはいろいろ各省にまたがりますから薄められていくんでしょうが、その中で僕はこの法案の一番重要なところはやっぱり環境行政にあると思うんです、負うところが物すごくあると思うんでね。環境庁長官、ひとつ今度月光仮面かなんかのスタイルで、白いバイクかなんかに乗って、国民の味方は常に環境庁だというようなことのPRを大いにしていただきたいと思います。  そこで、最後に環境庁長官にお尋ねしますが、先ほど来言っている国民の意識改革、国民運動を推進するに当たっては、通産大臣、事業主管大臣だけではなく、環境庁が一番積極的な役割を果たすべきだと思います。最後にもう一度環境庁長官の決意を伺って私の質問を終わります。
  150. 愛知和男

    国務大臣(愛知和男君) 大変御激励をいただきまして感謝を申し上げます。私どももこの責任の大きさを十分自覚をいたしまして頑張っていく決意でございますが、特に国民に対するPR、啓蒙運動の御専門の先生でいらっしゃいますので、またこれからいろいろとお知恵を拝借させていただきたいと思います。ありがとうございました。
  151. 山田勇

    ○山田勇君 ありがとうございました。
  152. 西川潔

    ○西川潔君 私が最後になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。  早速質問をさせていただきたいと思いますが、リサイクルで最も大切なことは、つまり資源を大切にしてかけがえのない地球を守る。しかし、環境庁ではなく、これが通産省サイドに組み込まれることによってどうしても経済優先になるのではないかというふうに私らは不安になる部分もございます。法律目的にも「国民経済の健全な発展に寄与する」というふうに記されておりますが、あくまでも採算が成り立つものを前提としておるのかという部分からまずお伺いいたしたいと思います。
  153. 岡松壯三郎

    政府委員岡松壯三郎君) 法律目的につきましては、法文第一条に記載されたとおりでございますが、御質問の経済優先になるのかどうかということにつきましては、本法では経済原則だけにゆだねていたのでは十分成果が上げられない業種、項目につきまして、法的措置対象として政令指定を行って強力に再生資源利用を推進していきたいというふうに考えておるわけでございまして、事業者の相当な努力によって初めて達成可能となるようなものを法の対象としていくものでございまして、本来の経済原則に合致するものだけに限定して措置を講ずるということを前提としているものではないというふうに申し上げておきたいと思います。
  154. 西川潔

    ○西川潔君 私は、二十五年間お年寄りの施設を回らしていただきまして、日ごろから物を大切にすること、そして手間暇をかけるというようなことのお話をいつもお伺いしておるわけですけれども、リサイクルというのは高齢者の方々の意識や考えに沿ったものだと私自身思っております。ところが、そのリサイクル事業を営む業者は近年かなり減っております。リサイクルの必要性が言われているのに業者が少なくなっている。やはり日々の生活のため、効率第一の経済原則がここにはあると思うんです。一方、リサイクル運動に一生懸命に取り組んでおられるお年寄りのクラブもあるわけです。  先日の読売新聞でございますが、会員の方々の平均年齢が何と七十四・五歳、リングプル、そしてアルミニウムの空き缶、牛乳入れの紙パックを集めて、売り上げの収益を福祉関係に寄附されておられます。この老人クラブの会長さんは、自分たちの住む町をきれいにして、その上社会のお役にも立てる、これはやっぱり一石二鳥ですね、こういうふうにおっしゃっておられます。リサイクルごみの減量は今日的な課題ですからとお話をされておられましたが、地域のボランティアの協力もあり、皆さん方大変頑張っておられるんですが、そうしたグループや団体の力を大いにおかりいたしまして、行政も協力して、そして助成をしていけるようなシステムづくりを、先ほど中村先生、山田先生もおっしゃっておられましたが、庶民にわかりやすいようなそういうふうな協力体制というものをぜひおつくりいただきたい。  それに対して何か計画を、通産省厚生省、自治省、環境庁にお伺いしたいと思います。
  155. 合田宏四郎

    政府委員合田宏四郎君) 先生指摘のとおり、老人クラブとかあるいはリサイクル協力をされておる市民団体の方々が全国各地で活発な運動をなさっておるということは私ども十分承知をいたしておりまして、通産省といたしましては、国や関係団体の行うリサイクル促進に関する普及、啓発活動に当たりまして、このような市民や消費者の団体の方々の活動を十分念頭に置きながら、必要に応じ連携を図ることといたしておるところでございます。  このような観点から、通産省といたしましては、市民や消費者の団体に対する支援を行いますために、まず一つは、財団法人クリーン・ジャパン・センターを中心とした啓発活動、第二番目といたしましては、その中で特に散在性廃棄物対策等を行うボランティア活動への支援等を行ってきたところでございまして、平成三年度予算で所要の拡充を行っているところでございます。今後ともこのような取り組みに対して所要措置を講ずることによりまして支援に努めてまいりたい、かように考えておる次第でございます。
  156. 小林康彦

    政府委員小林康彦君) 廃棄物リサイクルの推進に当たりまして、住民段階におきますリサイクル活動の推進は極めて重要な役割を担っているというふうに考えております。  このため、制度といたしましては、廃棄物処理法の改正の中に、廃棄物減量化資源化につきまして市民の参加を促進いたしますために市町村長が廃棄物減量等推進員を委嘱することのできる制度、それから市町村一般廃棄物の減量に関しまして住民の自発的な活動促進を図ること、さらに廃棄物再生事業者につきまして育成を図るため都道府県知事の登録制度を設ける、こういうものを予定しております。  それから市町村資源化促進いたしますために、リサイクルプラザと呼ばれますような施設整備に対します補助制度を持っておりますので、これの拡充を図ることとしております。さらに、平成三年度に新規に、市町村によりますごみ減量化に関する啓発活動、住民団体によります古紙、空き瓶、空き缶等の集団回収の支援を推進いたしますために、ごみ減量化促進対策補助金を創設することによりまして、これらによりリサイクル活動の支援を強化していきたいというふうに考えております。
  157. 愛知和男

    国務大臣(愛知和男君) ボランティア団体等による活動が大変大事だという御指摘、そのとおりでございまして、実は私、たまたま昨日リサイクル運動が盛んと言われております目黒区に視察に行ってまいりました。目黒区の町内会あるいは学校などのこういう運動を推進していらっしゃる方々と懇談をしてまいりました。大変感銘を受けた次第でございます。こういう運動の中でリサイクルということと同時に、またお互いの連携などが深まってきた、町内会の住民同士の連携が深まってきた、いろんな意義があったということで、非常に意気に感じてやっていただいているようでございまして大変感銘を受けたわけでございます。  それはそれとしまして、こういう運動を全国に展開していくということが大事でございまして、環境庁といたしましても全国の都道府県及び政令指定都市に地域環境保全基金というものを造成いたしました。これは平成元年度の補正予算でやったものでございますが、この基金を活用いたしまして、それぞれ地域に根差したリサイクル運動に対する支援あるいは啓発広報活動、こういう事業を推進しているところでございます。
  158. 西川潔

    ○西川潔君 済みません、時間がちょっとないものですから。恐れ入ります。  本法律案では、基本的に事業者に対してリサイクルに向けてのさまざまな義務づけを行っておりますが、事業者の取り組みに加えて消費者協力がなくてはリサイクルは進まない。今も大臣がおっしゃったとおりでございますけれども、国民全体の意識を高めていくという部分で、ボランティア活動などを通じまして、私は三年間法務省にもお世話になっておりましたのですが、保護司の皆さん方の勲章の問題とかいろいろお願いをしてまいりました。そういう意味において、今回のこの法律をいろいろ読ませていただきまして、私の気持ちなんですけれども、いろいろそういうふうに細かい部分でたくさんの協力者が真心を持ってされておるわけです。そういう意味で、厚生大臣通産大臣、両方の省庁からでも、もちろん環境庁もそうでありますが、何か表彰していただけるような、少し明るく希望を持てて楽しみができるような、こういう活動ができないものかなと思いまして、何とか表彰のようなものを考えていただければと、こういうふうに思うんですが、いかがでしょうか。
  159. 下条進一郎

    国務大臣下条進一郎君) リサイクル重要性先ほど来の議論の中にも十分出ておりますし、ごみの問題を解決するには幾つか解決しなきゃならない問題がありますけれども、その中でも特にリサイクルは大事な問題だと、そのように受けとめております。  それで、今の功労者、これをどう扱うかという問題でございますが、今度の新しい法律の中で推進員という制度を新たに設けておりまして、その方々に大いに中心になってこのリサイクル問題をやっていただくという考えが新しくまた入れられたわけでございます。そういう方をこれから大いに活用するわけでありますが、今までの方々、非常に苦労されたボランティアの方々、これに対してどのようなお報いを申し上げるかということでございますが、これにつきましてはいわゆる環境関係の功労者の表彰制度というものが厚生省にございまして、ごみ処理関係の功労者につきましても既に大臣表彰というものを年一遍差し上げている制度もございますので、今の御趣旨を十分尊重しながらさらに充実を図ってまいりたい、このように考えております。
  160. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) やや厚生大臣とダブるような点もございますが、お許しいただきたいと思います。  再資源化に向けました国民の努力を促す上で表彰制度が重要な役割を果たしていると、これは当省としても十分に心得ているつもりでございます。昨年十二月の産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会の答申におきましても、これを文言では「実効性ある対策を講じている事業者消費者、団体関係者を表彰する等の措置を実施することが望ましい。」と指摘されているわけでございまして、通産省としましては従来より、関係団体等を通じまして再資源化に貢献した企業の表彰、古紙再資源化促進に尽力した学校等の表彰を既に行ってきたところでございますが、産業構造審議会指摘も踏まえまして、委員御案内のボランティア活動に取り組んでおられる方々への表彰を含めて、表彰制度のより一層の充実に検討、なおかつ前向きに取り組んでいきたいとお約束申し上げたいと思います。
  161. 愛知和男

    国務大臣(愛知和男君) 環境庁といたしましては、先ほども申し上げましたが、六月五日を環境の日と称しまして、毎年この機会に表彰などをさせていただいております。ことしは特に二十年と、こういうことでございますので、ことしは特に念を入れて表彰をさせていただきたいと、このように考えております。
  162. 西川潔

    ○西川潔君 力強い御答弁をいただいてありがとうございます。日々の暮らしと地球の環境に大切な法律でございますので、我々も一役も二役も買わしていただきたいと思います。間に合うときにはどうぞ声をかけていただきたいと思います。  ありがとうございました。
  163. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 他に御発言もなければ、本連合審査会は終了することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  164. 名尾良孝

    委員長名尾良孝君) 御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。  これにて散会いたします。    午後一時十二分散会