○堀利和君 くれぐれもよろしくお願いしたいと思います。
それでは、もう一点だけお
伺いしたいと思いますけれども、ことしの二月の五日に、京都地裁でいわゆる永井訴訟の判決が出たんです。これは一九七九年に出産された、夫に聴覚障害者を持つ永井実可さんという方が、一年四カ月たって児童扶養
手当が出ることを知り申請したわけですけれども、これが認められず裁判ということになったわけです。判決では一部認められて、出産後六週間、つまり一カ月分の二万六千円の児童扶養
手当を支払えという判決が出ました。これはそういった制度を知る機会、そういった情報を得る
状況にはなかった、出産という事情からできないということで、裁判ではこれを認めたわけです。これは画期的な判決なんですね、ただ
厚生省、国にとってはとんでもない判決なんですが。こういう
福祉制度、行政について広報は法的義務であるという判決なんです。
裁判ですからこれ以上踏み込みませんけれども、情報障害という
言葉が
平成三年度の
予算案の中に出てきます。身体障害者
福祉法の改正に伴って聴覚障害者の情報提供
施設設置の施行があり、その
予算として情報障害という
言葉が初めて出てくるわけですね。こういうことからもわかりますように、出産という
社会生活活動の中ではハン
ディを持った方あるいは視覚障害者であったり聴覚障害者である、重度の障害者を含めてなかなかそういった情報が得にくい
立場にあるわけです。こういう方々にとってはそういった申請主義に基づく
手当等というのはなかなかわからないわけです。
そこで、ひとつ御検討をお願いしたいんですけれども、遡及支給というのが認められないものかということなんです。さかのぼって認められないものかということなんですね。児童扶養
手当法の七条の二項では、受給
資格があっても災害その他のやむを得ない場合に認定のための申請ができなかったときは、そのやむを得ない理由が終わってから十五日以内に申請すればさかのぼって支給するというのがあるんですね。したがいまして、私は法改正が必要なのかどうか、まだ研究の余地といいますか、検討の余地はあると思いますけれども、恐らく政令、通知で可能ではなかろうかと思うんですね。したがいまして、情報障害と言われるそういう状態にある障害者を含めた方々に限っては遡及支給ができるように何とかしていただきたいというようなことを、まず時間がありませんのでお願いだけにとどめたいと思います。
最後に、
福祉法も変わり、
在宅福祉が重視される今日でありますから一地域で暮らす障害者、
高齢者が安心していろいろな
サービスが受けられるように、こういった情報が十分得られるように
厚生省としても力を入れていただきたい。重ねて、その遡及支給が可能になるように御検討いただきたいと思います。この点について
大臣に御
決意といいますか、御意見をお
伺いしたいと思います。