○渡辺四郎君 私みたいな素人が調べた、あるいは医学部の先生からもお聞きをしたわけですが、地殻の中にまじっております酸化物あるいは珪酸塩なんかが
噴火の際の
マグマの高熱によってこれが合体をして生じたのが珪素である。これは、私は福岡の出身ですから、福岡の方でもいわゆる炭じんによるけい肺問題で非常に苦しんでおる方たちがたくさんおられますが、この炭じんとも性格が違ってガラス状の粒子だということで非常に肺機能に及ぼす影響が大きいんだということを、私はある学校で医学部の先生から実はお聞きをしました。
そういう点から見て、きのうのテレビでもやっておりましたけれ
ども、既にのどの痛みとか目の痛みを訴えておられる
地域の方が出てまいりました。継続は力なりという言葉は余り当てはまらないわけですけれ
ども、これほど長い期間降灰が続けば、かなりやっぱりこれから後人体の健康上の問題として出てくるんじゃないか。ですから、
現地に行きますと確かにマスクをはめております。しかし、その珪素の恐ろしさをどの程度
地域の
住民の方たちが知っておるかどうか。これはお願いしておきたいと思うんですが、やっぱり珪素そのものをもう少し医学的な知見なんかを含めて、そして県を通じて
現地の方に予防
対策としてマスクなりタオルなりを常に口に当てるような努力を
住民の
皆さんに指導するように、これは
要望しておきたい。時間がありませんから申し上げておきたいと思うんです。
そこで私は、先ほど申し上げましたように、
一つでも二つでも援助の手を差し伸べて、特に
住民の苦痛をお助けしたいという立場からお尋ねをいたしますが、「
災害救助法による救助の程度、方法及び期間について」ということで厚生省の事務次官通知が出されております。毎年毎年内容については改定をされており、どうして担当が厚生省かということ自体についても実は私よくわからなかったわけですが、この内容をずっと見てみますと、これは風水害を主体とした救助の内容になっておるというふうに実は思えてなりません。
そこで、幾つかの問題点を具体的に
指摘しながら、
見解をお伺いしたいというふうに思っておりますが、まず第一点の
避難所の設置問題。期間は
災害発生から七日以内。もちろん厚生大臣の承認があれば延ばすことができるということになっておりますけれ
ども、風水害であれば、台風一過、過ぎ去れば、あるいは
集中豪雨が過ぎれば、あるいは二、三日、多くても一週間あれば
避難という、そういう
状態は解けると思うんですが、
火山の
災害の場合に果たしてこれが
避難所の設置の基準に合うのかどうなのか。今でも既に長い方はもう一カ月近くになります。そして、大多数の方がもう三週間近くになる。こういう点から見て、
避難所の設置の問題、その期間を含めて、これが第一点。
それから、
避難所の設置費ですが、百人一日当たり一万二千円。大臣、よく聞いておってください。そうしますと、先ほ
どもお話がありましたように、今回の場合も自分の住んでおった地元に帰れないという人がたくさん出てまいります。そうした場合に、
避難所の設置費が百人に対して一日一万二千円。今もう既に、私も行ってまいりました、大変暑い。体育館の中、何十人、何百人という方が一緒に
生活をされております。蚊がおりますから、網戸を張ろうと思っても網戸はない。そして、夏の間はやっぱり冷房設備は要るわけです。あるいは冬になりますと暖房設備が要るわけです。こういう点から見て、百人に対して一日一万二千円という
避難所の設置費。ですから、これも先ほど言いますように、風水害であれば二、三日ですからお互いに我慢できると思うんですけれ
ども、
火山活動に対する
災害の点から見た場合は、これは非常にやっぱり不十分じゃないかという点が第二点目。
それから、第三点目は仮設
住宅の問題でございますが、先ほ
ども厚生省の方から
説明がありました。かなり長期間になるであろうというお話がありましたが、これを見てみますと、一戸当たり平均二十六・四平米、八坪なんです。
島原の、あるいは
深江町もそうですが、
現地の
皆さんにお伺いしましたところ、かなりが専業農家の方でございます。二
世帯、三
世帯一緒に同居して
生活をされておる方がおられるわけです。八坪という家です。バス、トイレ、台所を含めてです。あるいは集合
住宅にしますから二
世帯に
一つぐらいは台所が一緒になるかもしれません。しかも期間は二年以内ということになっております。そして、建築費が坪当たり十五万一千円。私も
住宅生協の理事長を長年やっております。十五万一千円でどういう家が建つのか。夏の間はあるいは我慢ができるかもしれません。冬は一体どうするのか。ですから、これも風水害から見れば台風が去った、大雨が去った、二、三日たてば大体めどが立ちます。仮設
住宅で例えば二年間あるいは半年間、あるいは十日間おれば自分でどうかしようという気持ちになるかもしれませんけれ
ども、
火山活動の場合はいつまで続くかわからないわけですから、こういうことについてが第一点。
そして、供与期間が二年以内だというふうになっておりますけれ
ども、これもせっかく今から仮設
住宅を
建設なさるという計画等も出ておりますが、もう少し本当に心温まる気持ちで
建設面積から
建設費を含めて私はやっぱり援助の手を差し伸べるべきじゃないか。
それから、三つ目が「炊き出しその他による食品の給与」というのがあります。これは一日当たり一人八百円。これは人事院勧告との
関係もありましていろいろ聞きましたが、一日八百円。ところが、問題はその次です。
被災地から縁故先等に一時
避難する場合三日分支給ということです。集団の
避難場所に行かずに自分の縁故
関係を訪ねて何とか
災害の終わるまで
避難をしよう、そういう家族については三日以内分しか食費が出ない。仕事ができなくて
避難をするわけです。こういう部分もやっぱり風水害中心の
災害救助法の救助の程度、方法及び期間という内容になっておるんじゃないだろうか。
それからいま
一つは、例えば
災害救助法なんかに基づいて出動命令あるいは協力命令等が出されます。そういう中での実費弁償の問題です。これは風水害の後でも大変です。しかし、
火山の場合は現にまだ
災害が起こっておるわけです、
火山が
噴火をし、
火山灰は降っておるわけですから。そういう中で現に今仮設
住宅についても、大工さんやら左官さんを含めて、
火山灰を吸いながら
応急仮設住宅を建てておる。あるいは六月三日のテレビでもありましたように、
地域の医療機関に市長なり町長の要請によって総動員をかける。そして、けがをなさった方たちの治療に当たられたわけです。この
火山の
災害による場合は、
噴火がおさまって救助に出るわけじゃない。しかし、この実費弁償のとらえ方も、そういう危険度といいますかそういうものをやっぱり全く考慮しないで、医師、歯科医師であれば一日一万四千九百円、あるいは保健婦さんなり助産婦さんであれば一日九千円という実費支給の単価に実はなっておるようです。先ほどからお話がありましたように日本列島には八十幾つの
火山があり、そして
海底火山を含めて
火山帯が無数に走っておるわけです。ですから、フィリピンで今大
噴火が起きておりますが、ああいう大
噴火が日本列島に起こらないという保証はないわけです。そういう点から見ても、私はこの内容そのものを、やはり
火山災害に対する
災害救助あるいはその程度、期間というのを抜本的に見直す必要があると思うんですが、厚生省、担当としていかがですか。