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井嶋政府委員 法制審議会は、
委員御案内のとおり組織令を根拠にする機関でございますが、「
法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について
調査審議する」という審議会でございまして、非常に重要な審議会であるというふうに考えております。同審議会は、
法務大臣及び三十名以内の
委員をもって組織されまして、
法務大臣が会長として会務を総理し、
委員は、
関係各省の職員及び学識経験のある者のうちから
法務大臣が任命することとされております。また、同審議会には部会を置くことができることとされておりまして、今御
指摘の刑事法部会もこのようにして設置された部会でございます。部会に属する
委員は、審議会の承認を経て
会長、つまり
法務大臣が指名することとされております。
ところで、法制審議会の総会
委員、つまり本
委員会の
委員の選任でございますが、まず第一のグループは、基本法令の各分野における最もすぐれた権威者ということでございます。第二グループは、裁判官、検察官、弁護士等の
法律実務家、第三のグループが
関係省庁の担当官、第四のグループが言論界等学識経験者から選ばれております。部会
委員は、この総会の
委員のうち、それぞれ専門の方におりていただいてなっていただく場合のほか、今申しました総会
委員の選任基準に準じて選考されました、総会
委員よりも若干若い、それぞれのグループの代表の方に集まっていただいておるということでございます。
このように
委員は、主として
法律学者、
法律実務家、
関係省庁の職員及び学識経験者ということになっておるわけでございますが、何しろ冒頭に申しましたように、大変重要な基本法の審議を行うものでございまして、この権威を高からしめるためにも、
法務大臣が選任をいたしますけれども、慎重に各界の権威の方をお願いするというスタンスで選任をいたしております。
それから審議会の議事の
公開の問題でございますが、
委員御
指摘のとおり、この法制審議会におきましても
会議の
中身は
公開をしないという原則をとっておりまして、規則にもそのように書いております。これは結局、各
委員の自由な、つまりそれぞれのお立場を離れた本当に自由な、その方のそれぞれの学識でもって議論をしていただくというようなことを確保するという趣旨で
公開をしないということになっておるわけでございます。しかし、今
委員御
指摘のように、審議会の重要性にかんがみまして、各人の御発言を詳細に
公開することはいたしませんけれども、その趣旨に反しない限り、
会議における議事の
中身を概要として取りまとめてその都度公表するといった形で、その限度で公表し、それぞれの審議会の方向性と申しますか審議しておる段階といいますか、そういったものがおわかりいただけるようになっておるわけでございます。