○岡崎(ト)委員 ありがとうございます。
こういうふうな警察の
動きがあって、それぞれ検挙というところまで行っているわけですけれ
ども、最近大阪と広島の例を申し上げますと、いずれもベルギーダイヤモンド社なんですが、ことしの三月十一日に大阪地裁で、また、四月五日に広島地裁で、原告が損害を受けた被害者と認定して、マルチまがい商法被害訴訟では初めて慰謝料を支払うよう命じる判決を出しました。
また、同様の訴えが各地にございます。エム・ビー・シー、フロンティアミップ花咲会、サンフラワーサークル、三社なんですけれ
ども、少し長くなりますけれ
ども、ちょっとお聞きいただきたいと思います。
まず最初は、川崎市にあります株式会社エム・ビー・シーの被害者です。この方は二十四歳の男性の会社員です。川崎市の例です。エンジンオイルの添加剤の
商品実験をまずつき合わされまして、この
商品を使用するとエンジン内部の騒音が少なくなって非常に性能がよいと、これを見せられるわけです。そして、その後で、最初メンバーであるならば六万七千円、エリートメンバーならば十五万五千円の
資本金を出して、経験を積み、上の特約店やその上の代理店になっていきます、メンバーならば二万から三万、特約店なら三十万から五十万、代理店なら六十万から百万の収入が得られますという
説明がありました。
そして、成功例として、車がなくて二カ月で三百万円の収入を得た千葉県の二十の女性の話と、
説明をしている人が、私は外車のポルシェ、BMWに乗っているという話もありました。さらに人を紹介してメンバーをふやす方法などの
説明がありましたが、中でも特に、紹介したメンバーが二店目の特約店になったときに、自分には十万円が入ることになって、
説明どおり月三十万円から五十万円の収入になると思いました。メンバーのときの六万七千円と特約店のときの八十二万円と合わせて合計八十八万七千円の損害を受けたという例です。
次に、フロンティアミップ花咲会ですが、これはヘルシーバンク協会から分離独立したグループで、システムはほぼ同じです。福岡県警が連鎖販売取引業者として昨年摘発をしておりますけれ
ども、ここでは会場には連れていきますが、何をするのか目的を言いません。
商品が届かない場合には、申し出をしない限り
商品は送られてきません。販売会社の解約についての方針は、クーリングオフ以外は絶対解約させないという回答をしてきます。いろいろなA子さん、B子さん、C子さんとそれぞれ被害の相談、申し出があるわけですけれ
ども、そのやり方としては、いとこから電話がある、いい話があるから一緒に来てほしいと言われて、車に乗って県内のある都市に行く。行くまでの間、何の話かと内容を聞くと、行けばわかると何も聞かされずに、行きたくなかったら引き返してもよいというふうに突き放されたりする。そこで人を幸せにするのが目的だと言われ、とにかくよい話だと強調される。よい話だから、とにかく
商品を買うように勧められて書類に署名をした。翌日
商品代金は現金一括で支払ってしまっている。これはちょっとというふうな思いで、契約後一カ月以上たちますけれ
ども、
商品が届かずに解約を申し出たという例です。
もう一つ、やはりこれはフロンティアミップの人ですけれ
ども、これは高校時代の同級生から電話がかかってきています。その人は、その人がいかに頑張ったかを、男性自身の貯金通帳を見せてくれる。毎月五十万から百万円入金になると言われました。自分にとっては余り関心のない
商品ですが、仲のよい友人が勧めるのがきっかけでしたので断ることができなかった。しばらくして、お金がないからやはり購入できないと言うと、お金を立てかえてあげるからどうしても購入してほしいと誘われた。仕方なく購入を了承した。その場では契約に関しては書類は渡されませんでしたということですね。これは飯田の消費
生活センターに入った相談の例です。
そして三社目は、これは
東京都の
消費者センターに入ったものなんですが、ファクシミリ機器と浄水器
関係なんです。友人から仕事をしないかと誘われて、これは大手商社がバックについているというので、サークルに入会したということなんです。やはりこの人も高校時代の友人から仕事をしないかと誘われました。相談者は二十の無職の女性です。そのときに、大手商社がバックについているサークルだから大丈夫と言われて、入会の
説明会に行っています。それで入会金八千円で会員になって、四人を紹介し、そのうち一人が
商品を六十万円以上購入すると、紹介者と
商品購入者が協力店に昇格する。協力店になれば月五十万円ぐらいの利益があるからと勧められましたが、とにかく余り理解できないので、その後二、三回
説明会に行っているわけです。
ともかく四人を紹介することになるのですが、その
情報を入れるために必要だからと、まずファクシミリ機器の購入を勧められるわけです。その
説明の中で、浴用器具は
消費者センターの推薦品という紹介がありまして、さらに協力店にならないとなかなか収入にはつながりませんとの
説明があります。そこで入会することにして、ファミリーレストランで代理店クラスの人たちと会って、手っ取り早いのは自分で購入した方がよいと、月締めまであと一週間しかないからと、せかされて入会するわけです。そして、そのとき自分とその家族、両親とお姉さん、三人分の名義を借りて、もう一人は自分の友人を紹介したというものなんです。
こういうことで、これは訪問販売等に関する法律第十一条の連鎖販売取引に当たるととれるものですし、四人以上の入会者を紹介すること、会員、協力店、代理店、販売会社とランクづけされていること、これは物品または役務の提供、再販売、受託販売、販売のあっせんをする者に当たります。また、仕事をしないかとか、月五十万円ぐらいの利益があると勧誘しておりますが、販売利益率をランク別に設けていること、これは特定利益を収受し得ることをもって誘引するということになりまして、十二条違反の行為ではないかと思います。そして、入会金八千円と同時に
商品およそ六十四万円を購入させていること、これは特定負担、政令では二万円以上ということになっておりますが、この特定負担をすることを条件とする取引に当たります。こういうことが当てはまるのではないかというふうに思います。この例は本当にまたほんの一例ではないかというふうに私は思います。
通産省にお
伺いいたしますが、これらは訪販法第十一条の連鎖販売取引の定義に該当すると思いますけれ
ども、いかがでしょうか。