○文田
政府委員 お答え申し上げます。
この事業を開始いたしまして、
昭和六十三年から行いましたが、当初はその資格要件の確認等事務的な体制の整備、それからまた、非常にたくさんの
方々の
請求がどっと参りました、こういうこともありまして、これの事務
処理については大変御迷惑をかけた、こういうこともございました。
平成元年度、二年度と
経過してまいりまして、予算的な
措置も平成二年度におきましてはしかるべき
措置をし、またあわせて、平成三年度におきましては、書状につきましては五万件、それから書状プラス銀盃につきましては七万件の
処理をする、こういうふうな努力を重ねております。
先ほど先生、相当年月がかかるであろう、こういう御指摘でございました。私たちも、事業規模の中でも
恩給欠格者に対する予算
措置として大変な金額を充当いたしておりまして、先ほど申しましたように、どれほどの
申請があるかということにかかるかと思うのですが、おおよそどれを例にとってみていいのかというのは非常に難しいところなんですが、かつて
恩給法で
措置されました五十三年の断続一時金、この例で、大体四割かと存じております。
受給対象者が約百万でありますけれ
ども、その百万の仮に四割と見ますと約四十万、それで、これまでの
措置量というのが五万五千ございますから、残が約三十五万になります。それで書状、銀盃で見ますと、平成三年度が七万
処理をいたしておりますので、三十五万割ることの七万ということで五、先ほど申しましたように
申請率の状況をさらに見定める必要があるかと思いますが、仮に四割の
申請があるとすればほぼ五年というのが私たちの見立てであります。いずれにいたしましても、今後の
申請の状況をさらに詳細に見ていく必要があろう、かように考えておりまして、先生お示しのように、これらの
方々は大変御高齢であられるということも私
ども十分に受けとめて、今後とも一日も早い交付ができるように相努めるつもりでおります。