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1991-02-21 第120回国会 衆議院 内閣委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三年二月二十一日(木曜日)     午前九時五十分開議  出席委員    委員長 近岡理一郎君    理事 柿澤 弘治君 理事 斉藤斗志二君    理事 谷垣 禎一君 理事 虎島 和夫君    理事 町村 信孝君 理事 上田 卓三君    理事 田口 健二君 理事 山田 英介君       今津  寛君    岸田 文武君       高鳥  修君    中山 正暉君       葉梨 信行君    増子 輝彦君       光武  顕君    北川 昌典君       山中 邦紀君    山元  勉君       竹内 勝彦君    山口那津男君       三浦  久君    和田 一仁君       工藤  巌君  出席国務大臣         外 務 大 臣 中山 太郎君         運 輸 大 臣 村岡 兼造君         国 務 大 臣         (総務庁長官) 佐々木 満君  出席政府委員         総務庁恩給局長 高島  弘君         外務大臣官房長 佐藤 嘉恭君         運輸大臣官房長 松尾 道彦君  委員外出席者         内閣委員会調査         室長      中島  勉君     ───────────── 二月十八日  自衛隊の海外派兵につながる新規立法反対に関する請願佐藤祐弘紹介)(第一一八一号)  同(三浦久紹介)(第一一八二号)  恩給制度充実改善に関する請願井出正一紹介)(第一二一一号)  同(唐沢俊二郎紹介)(第一二一二号)  同(小坂憲次紹介)(第一二一三号)  同(田中秀征紹介)(第一二一四号)  同(羽田孜紹介)(第一二一五号)  同(宮下創平紹介)(第一二一六号)  同(村井仁紹介)(第一二一七号) は本委員会に付託された。     ───────────── 本日の会議に付した案件  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出第九号)  在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第一〇号)  運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提出第一二号)      ────◇─────
  2. 近岡理一郎

    近岡委員長 これより会議を開きます。  内閣提出恩給法等の一部を改正する法律案議題といたします。  趣旨説明を求めます。佐々木総務庁長官。     ───────────── 「恩給法等の一部を改正する法律案」     〔本号末尾掲載〕     ─────────────
  3. 佐々木満

    佐々木国務大臣 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び各種加算額等増額することにより、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図ろうとするものであります。  次に、この法律案概要について御説明申し上げます。  この法律案による措置の第一点は、恩給年額増額であります。  これは、平成二年における公務員給与改定消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を、平成三年四月から、三・七二%引き上げようとするものであります。  その第二点は、寡婦加算及び遺族加算増額であります。  これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を、平成三年四月から、他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、遺族加算の額につきましても、戦没者遺族等に対する処遇改善を図るため、同年四月から、公務関係扶助料受給者に係るものにあっては十一万四千七百円に、傷病者遺族特別年金受給者に係るものにあっては六万八千三百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。  以上がこの法律案提案理由及びその内容概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。  ありがとうございました。
  4. 近岡理一郎

    近岡委員長 これにて趣旨説明は終わりました。      ────◇─────
  5. 近岡理一郎

    近岡委員長 次に、内閣提出在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  趣旨説明を求めます。中山外務大臣。     ───────────── 「在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務  する外務公務員給与に関する法律の一部を  改正する法律案」     〔本号末尾掲載〕     ─────────────
  6. 中山太郎

    中山国務大臣 ただいま議題となりました在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。  改正の第一は、在外公館設置についてであります。今回新たに米国マイアミ及びフランスストラスブール総領事館設置するものであります。在マイアミ総領事館は、マイアミを初めとするフロリダ州における邦人日系企業等進出増大等にかんがみ、日米友好協力関係の一層の充実を図るために設置するものであります。また、在ストラスブール総領事館は、同地を中心とするフランス北東部への邦人日系企業等進出増大並びに同地に所在する欧州議会及び欧州評議会との連絡・協議強化必要性にかんがみ、日仏日欧関係強化を図るために設置するものであります。  改正の第二は、昨年のドイツ統一に伴う在東独大使館に関する規定の削除等所要改正を行うものであります。  改正の第三は、最近における為替相場及び物価水準変動等を勘案し、既設在外公館に勤務する職員在勤基本手当基準額を全面的に改定するものであります。  本改定在外職員の生活に直接関連することであり、四月一日から実施する必要があります。このため年度内の法律改正が必要であります。  以上が、この法律案提案理由及びその概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  7. 近岡理一郎

    近岡委員長 これにて趣旨説明は終わりまし た。      ────◇─────
  8. 近岡理一郎

    近岡委員長 次に、内閣提出運輸省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。  趣旨説明を求めます。村岡運輸大臣。     ───────────── 「運輸省設置法の一部を改正する法律案」     〔本号末尾掲載〕     ─────────────
  9. 村岡兼造

    村岡国務大臣 ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  二十一世紀も間近となった今日、世界経済社会は従来の枠組みを超えて大きな変化を遂げつつありますが、我が国としても、このように激動する国際社会の中にあって、我が国経済社会国際化をさらに促進し、より一層世界に開かれた経済社会を実現するとともに、相互依存関係を深める国際社会において我が国が積極的な貢献を果たしていくことが重要な課題となっております。  旅客交通及び貨物流通にわたる国際輸送ネットワークを着実に整備し、我が国をめぐる国際交流の一層の促進を図っていくことは、このような課題に対処していくための基盤をなすものであり、かかる見地から、我が国を取り巻く国際情勢推移等を的確に踏まえつつ、関連する運輸行政を強力に推進していくことが必要とされております。  同時に、運輸行政分野におきましても、我が国国際化の進展に対応して、従来にも増して国際社会との調和のとれた行政運営を行っていくことが重要とされるとともに、所管行政に関する国際協力の一層の拡充を図っていくことが強く求められるに至っております。  特に最近におきましては、我が国国際空港の整備を踏まえた主要国との国際航空路線をめぐる航空交渉への積極的な対応、国際的な海運秩序の確立のための先進国海運閣僚会議等への的確な対応エネルギー資源等重要物資海上輸送安全確保に関する関係国との調整、国際交流促進のための各種施策展開等運輸行政として強力に取り組むべき課題が山積しております。さらに、ガット・サービス国際取引自由化交渉、OECDにおける造船助成削減問題、空港港湾等大型公共事業への外国企業参入問題、米国EC等主要国との二国間協議等運輸分野での国際的な政策協調、アジア・太平洋経済協力閣僚会議への積極的対応等運輸行政の各般にわたりこれを取り巻く国際問題は、ますます高度化、多様化しております。  このような状況に適切に対処し、高級事務レベルでの国際問題の的確な処理を図るとともに総合的な国際運輸行政を強力に推進する体制を整備するためには、事務次官に準じてこれらの運輸行政に係る国際関係事務を処理する職が必要不可欠であります。  このため、運輸省所管行政に関する重要な政策企画立案及び実施に関する事務を総括整理する運輸審議官設置することとし、この法律案を提出した次第であります。  なお、運輸省においては、運輸行政を取り巻く状況変化に即応して運輸行政総合化効率化を積極的に推進するため、本年七月一日に内部部局の再編成を行い、その一環として運輸審議官設置するとともに、運輸政策局への政策推進機能の集中、鉄道局設置による鉄道行政一元化等を実施いたしたいと考えております。  以上が、この法律案を提案する理由であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。  ありがとうございました。
  10. 近岡理一郎

    近岡委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時五十九分散会