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1991-02-21 第120回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三年二月二十一日(木曜日) 午前九時五十分
開議
出席委員
委員長
近岡理一郎
君
理事
柿澤
弘治君
理事
斉藤斗志
二君
理事
谷垣 禎一君
理事
虎島 和夫君
理事
町村 信孝君
理事
上田 卓三君
理事
田口 健二君
理事
山田 英介君 今津 寛君 岸田 文武君 高鳥 修君
中山
正暉君 葉梨 信行君 増子 輝彦君 光武 顕君 北川 昌典君 山中
邦紀
君 山元 勉君 竹内 勝彦君
山口那津男
君
三浦
久君 和田 一仁君 工藤 巌君
出席国務大臣
外 務 大 臣
中山
太郎君 運 輸 大 臣
村岡
兼造君 国 務 大 臣 (
総務庁長官
)
佐々木
満君
出席政府委員
総務庁恩給局長
高島 弘君
外務大臣官房長
佐藤
嘉恭
君
運輸大臣官房長
松尾 道彦君
委員外
の
出席者
内閣委員会調査
室長 中島 勉君 ───────────── 二月十八日 自衛隊の
海外派兵
につながる
新規立法反対
に関する
請願
(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第一一八一号) 同(
三浦久
君
紹介
)(第一一八二号)
恩給制度
の
充実
・
改善
に関する
請願
(
井出正一
君
紹介
)(第一二一一号) 同(
唐沢俊二郎
君
紹介
)(第一二一二号) 同(
小坂憲次
君
紹介
)(第一二一三号) 同(
田中秀征
君
紹介
)(第一二一四号) 同(
羽田孜
君
紹介
)(第一二一五号) 同(
宮下創平
君
紹介
)(第一二一六号) 同(
村井仁
君
紹介
)(第一二一七号) は本
委員会
に付託された。 ───────────── 本日の
会議
に付した案件
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九号)
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二号) ────◇─────
近岡理一郎
1
○
近岡委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を求めます。
佐々木総務庁長官
。 ───────────── 「
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
」 〔
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
佐々木満
2
○
佐々木国務大臣
ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、最近の
経済情勢等
にかんがみ、
恩給年額
及び
各種加算額等
を
増額
することにより、
恩給受給者
に対する
処遇
の適正な
改善
を図ろうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 この
法律案
による措置の第一点は、
恩給年額
の
増額
であります。 これは、
平成
二年における
公務員給与
の
改定
、
消費者物価
の上昇その他の諸事情を総合勘案し、
恩給年額
を、
平成
三年四月から、三・七二%引き上げようとするものであります。 その第二点は、
寡婦加算
及び
遺族加算
の
増額
であります。 これは、
普通扶助料
を受ける妻に係る
寡婦加算
の額を、
平成
三年四月から、他の
公的年金
における
寡婦加算
の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、
遺族加算
の額につきましても、
戦没者遺族等
に対する
処遇
の
改善
を図るため、同年四月から、
公務関係扶助料受給者
に係るものにあっては十一万四千七百円に、
傷病者遺族特別年金受給者
に係るものにあっては六万八千三百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 ありがとうございました。
近岡理一郎
3
○
近岡委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 ────◇─────
近岡理一郎
4
○
近岡委員長
次に、
内閣提出
、
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を求めます。
中山外務大臣
。 ───────────── 「
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務 する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
」 〔
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
中山太郎
5
○
中山国務大臣
ただいま
議題
となりました
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
いたします。
改正
の第一は、
在外公館
の
設置
についてであります。今回新たに
米国
の
マイアミ
及び
フランス
の
ストラスブール
に
総領事館
を
設置
するものであります。在
マイアミ総領事館
は、
マイアミ
を初めとするフロリダ州における
邦人
・
日系企業等
の
進出
の
増大等
にかんがみ、
日米友好協力関係
の一層の
充実
を図るために
設置
するものであります。また、在
ストラスブール総領事館
は、
同地
を中心とする
フランス北東部
への
邦人
・
日系企業等
の
進出
の
増大
並びに
同地
に所在する
欧州議会
及び
欧州評議会
との連絡・
協議
の
強化
の
必要性
にかんがみ、
日仏
・
日欧関係
の
強化
を図るために
設置
するものであります。
改正
の第二は、昨年の
ドイツ統一
に伴う在
東独大使館
に関する規定の
削除等所要
の
改正
を行うものであります。
改正
の第三は、最近における
為替相場
及び
物価水準
の
変動等
を勘案し、
既設在外公館
に勤務する
職員
の
在勤基本手当
の
基準額
を全面的に
改定
するものであります。 本
改定
は
在外職員
の生活に直接関連することであり、四月一日から実施する必要があります。このため年度内の
法律改正
が必要であります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
近岡理一郎
6
○
近岡委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりまし た。 ────◇─────
近岡理一郎
7
○
近岡委員長
次に、
内閣提出
、
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を求めます。
村岡運輸大臣
。 ───────────── 「
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
」 〔
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
村岡兼造
8
○
村岡国務大臣
ただいま
議題
となりました
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 二十一世紀も間近となった今日、
世界
の
経済社会
は従来の枠組みを超えて大きな
変化
を遂げつつありますが、
我が国
としても、このように激動する
国際社会
の中にあって、
我が国経済社会
の
国際化
をさらに
促進
し、より一層
世界
に開かれた
経済社会
を実現するとともに、
相互依存関係
を深める
国際社会
において
我が国
が積極的な貢献を果たしていくことが重要な
課題
となっております。
旅客交通
及び
貨物流通
にわたる
国際輸送ネットワーク
を着実に整備し、
我が国
をめぐる
国際交流
の一層の
促進
を図っていくことは、このような
課題
に対処していくための基盤をなすものであり、かかる見地から、
我が国
を取り巻く
国際情勢
の
推移等
を的確に踏まえつつ、関連する
運輸行政
を強力に推進していくことが必要とされております。 同時に、
運輸行政
の
分野
におきましても、
我が国
の
国際化
の進展に
対応
して、従来にも増して
国際社会
との調和のとれた
行政運営
を行っていくことが重要とされるとともに、
所管行政
に関する
国際協力
の一層の拡充を図っていくことが強く求められるに至っております。 特に最近におきましては、
我が国
の
国際空港
の整備を踏まえた
主要国
との
国際航空路線
をめぐる
航空交渉
への積極的な
対応
、国際的な
海運秩序
の確立のための
先進国海運閣僚会議等
への的確な
対応
、
エネルギー資源等重要物資
の
海上輸送
の
安全確保
に関する
関係国
との調整、
国際交流
の
促進
のための
各種施策
の
展開等運輸行政
として強力に取り組むべき
課題
が山積しております。さらに、ガット・
サービス国際取引自由化交渉
、OECDにおける造船助成削減問題、
空港
、
港湾等
の
大型公共事業
への外国企業参入問題、
米国
、
EC等主要国
との二
国間協議等
の
運輸分野
での国際的な
政策協調
、アジア・
太平洋経済協力閣僚会議
への
積極的対応等運輸行政
の各般にわたりこれを取り巻く国際問題は、ますます
高度化
、多様化しております。 このような
状況
に適切に対処し、
高級事務レベル
での国際問題の的確な処理を図るとともに総合的な
国際運輸行政
を強力に推進する体制を整備するためには、
事務
次官に準じてこれらの
運輸行政
に係る
国際関係事務
を処理する職が必要不可欠であります。 このため、
運輸省
の
所管行政
に関する重要な
政策
の
企画立案
及び実施に関する
事務
を総括整理する
運輸審議官
を
設置
することとし、この
法律案
を提出した次第であります。 なお、
運輸省
においては、
運輸行政
を取り巻く
状況
の
変化
に即応して
運輸行政
の
総合化
と
効率化
を積極的に推進するため、本年七月一日に
内部部局
の再編成を行い、その一環として
運輸審議官
を
設置
するとともに、
運輸政策局
への
政策推進機能
の集中、
鉄道局
の
設置
による
鉄道行政
の
一元化等
を実施いたしたいと考えております。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
近岡理一郎
9
○
近岡委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十九分散会