○
清水(傳)
政府委員 この
制度の趣旨につきましては、特に
大都市圏におきまして在職中に
住宅を
取得することが非常に難しい
状況になってきている、あるいは現在の
勤労者のパターンといたしまして、いろいろ転勤を重ねる、どこかで
生活の本拠を持たなければならないけれ
ども、なかなかそういうチャンスに恵まれない、こういうふうな方々も多数おいでになるわけでございます。従来の場合でございますと、
融資制度によって
住宅を
取得すると、これをそのままあげておくということができなかった。直ちに入る。これは又貸しとかその他のことがあってはならぬというふうな縛りの関係もいろいろあったろうと思うわけでございますが、特に最近のこうした
居住スタイルの
変化、あるいはやむにやまれずそういうふうな
ニーズが生まれてくる、こうしたものに、
財形制度としてそういう選択をされる
勤労者の方々にも
対応してくるような仕組みを持っていかなければならぬだろう、こういう趣旨から今般のこうした
制度を新設させていただくことにしたわけでございます。
具体的な
法律上との関係から申し上げますと、法第九条第一項第三号、財形
持ち家個人融資、この中の一形態としてある、こういったことで特段の
法改正は不要であるという考え方から、具体的な形といたしましては、雇用
促進事業団の業務方法書のレベルでこういうパターンを決めさせて
制度化させていただきたい、このように思っておるわけでございます。金利につきましては、財形
融資の基本的な金利である調達金利、それから、
貸付限度額なり
償還期間は
一般の財形
持ち家個人融資と全く同じ
内容のものとして考えております。
それから、ただいま
最後に御
指摘になりました、これと
地域政策との関連の問題でございますが、この
融資があくまで
定年退職後の
居住する
住宅を
取得するパターンを想定いたしておりまして、恐らく自分のふるさとも考えられる
勤労者の方々もおありでございましょうし、あるいは
大都市圏から若干離れた良好な
自然環境のそうした
地域に
住宅を
取得しよう、こういうふうに考えられる方もおられるだろうと思うわけでございます。したがって、ふるさとへのUターンといったものにも何らかの影響が出てくるともこれは考えられます。ただ、
退職後どこに
居住するか、これは
勤労者の自主的な判断によるわけでございまして、ここからどのような新たな
地域政策の展開をもたらすか、あるいは必要になってくるか、まだまだ未知数な面もあるわけでございますが、この
制度の具体的実施に当たりまして、その施行の実施の
状況、こうしたものも見守りながら、さらにどういった
地域政策上の観点が必要になってくるか、そうした点もよく研究をし、関係各方面とも必要な連携を図りながら、御
指摘のような
課題へ向けての検討も深めさせていただきたい、このように存じます。