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大塚国務大臣 今の御
質疑を伺っておりまして思いますことは、再
開発の難しさについて少し御
理解をいただきたいという率直な気持ちであります。
共同
建築をするという難しさは大変なものでございまして、実際に敷地が五つも六つもあるのを一緒にする場合、中には一緒に
建てるのは嫌だという人もいましょう。しかし、これを一緒にする
ことによってのみ上に公団
住宅がのるのだということでございまして、これをのせるために地権者がどんなに協力をしてくれたか、どんなに苦労をしたかということは、もしも機会がございましたら、私はビル会社の
関係者を全部並べて皆様にお話を聞いていただきたい。これは
委員会というわけにまいりませんから、機会はぜひつくりたいと思います。そして、会っていただいて、そういう
人たちの話をぜひ聞いていただきたい。今後こういうことがしっかりしませんと、再
開発をこれから進めていく上においても、公団が事業を進めていく上においても、私は非常な支障になると思います。
実際に権利金をもらったわけでもなく、十年で上の
住宅は返してくれるというところからスタートをした。その途中で
制度が変わりまして、結果においては、公団から
建築費の六割から七割程度の
融資をしていただいただけで、上の借地権を全部公団に無償で差し上げておるわけであります。そこが一番大きい点でございまして、そのために施設譲り受け人の優先枠以外に、公団の
一般住宅はそれなりに寄与してきたはずであります。しかも、今お話しの中で、隣地を買収するとかということについては、
制度として公団が持っておったわけでありまして、それはちゃんと公団が代理をした者にもろもろの費用を加えて分譲、譲り受けているわけでございまして、ビル会社がいささかももうけるということではございません。
ただし、区分所有の一〇〇%の中の施設の部分の権利については、これは私権が立派にあるわけでありますから、それを公団がのっているからといって中をどうしろこうしろということはでき得ないはずでございます。本来なら区分所有でビルをつくればよかった。そうなればこんな事態になりません。何となれば青朋ビルはございません。しかし、区分所有でありますと、地形が不整形でございますし、ビルの形は柱が等間隔でありますから、どうやって一緒にするかということになりますと大変難しゅうございます。たまたま私が、日本では初めてでありましょうけれども、そういう共同の
人たちが金銭で出資をした会社、すなわち青朋ビルという会社が公団の
住宅を上にのせて協力することによって、この権利のふくそうした再
開発が進むものである、こういうことで苦労に苦労をいたしましてやったものでございます。
もしもお許しいただければ、もう少し聞いていただきたいことがありますが、実はその
住宅の権利の移動に伴いまして、国税庁は黙って見ておりません。つまり、持っていた人から青朋ビルに権利が移って、その間に金銭の授受は当然株主と地主は同じでありますから、権利が動いたのにお金が動かないということでありますが、国税庁はみなし課税をいたすわけであります。当時、
自分の土地を
自分の会社で使って税金を取られたのでは再
開発はできませんから、国税庁に参りまして私は、
昭和三十七年一月十三日だと思いますが、通達を出してもらいまして、
相当額地代の支払いをすれば課税をしないという通達をつくっていただきました。したがいまして、ビル会社の青朋ビルは、地権者に対しまして、その当時の
地価の八%前後の地代を公団からいただく地代のほかに払っております。言いかえれば、公団はそんな
相当額地代は払えませんから、公団が取得した上の分の地代を下のビル会社が、かなりの高額でありますけれども地代をお払いして課税を免れているという点もございます。
どうぞ機会をつくりまして、その
内容はもっとつぶさに聞いていただきたい。ぜひお願いをいたします。