○
渡辺委員長 御
異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
─────────────
昭和六十二
年度決算の
説明
警 察 庁
昭和六十二
年度の
警察庁関係の
歳出決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
昭和六十二
年度の
歳出予算現額は、一、八八八億五、四一二万円余でありまして、
支出済歳出額は、一、八五九億二、三六五万円余であります。
この差額二九億三、〇四六万円余のうち、翌
年度へ繰り越した額は、六億六、四五七万円余であります。これは、設計に関する諸条件により
工事等が遅延したため、
年度内支出を完了することができなかったものであります。
また、
不用となった額は、二二億六、五八八万円余であります。これは、
退職者が少なかったので、
退職手当を要することが少なかったこと等のためであります。
次に、
支出済歳出額の主な費途について、その大略を御
説明申し上げます。
第一に、
警察庁の
経費として一、二八四億三、七五九万円余を
支出いたしました。これは、
警察庁自体の
経費及び
都道府県警察に要する
経費のうち
警察法の規定に基づき
国庫が支弁する
経費として
支出したものであります。
第二に、千葉県
警察新
東京国際空港警備隊の
経費として七〇億三、八七〇万円余を
支出いたしました。これは、千葉県
警察新
東京国際空港警備隊が新
東京国際空港に係る
警備活動を実施するために要する
経費として
支出したものであります。
第三に、
船舶建造費として七億四、四三六万円余を
支出いたしました。これは、
警察活動に必要な
警察用船舶の
建造に要する
経費として
支出したものであります。
第四に、
科学警察研究所の
経費として一六億五、九八三万円余を
支出いたしました。これは、
科学捜査、防犯及び交通についての
研究、
調査等のための
経費として
支出したものであります。
第五に、
皇宮警察本部の
経費として五八億五、九三九万円余を
支出いたしました。これは、
皇宮警察の職員の給与、皇居の
警備、
行幸啓の
護衛等のための
経費として
支出したものであります。
第六に、
警察庁施設費として二三億一、八七四万円余を
支出いたしました。これは、
警察庁関係の
施設を
整備するための
経費として
支出したものであります。
第七に、
都道府県警察費補助の
経費として三九八億二七六万円余を
支出いたしました。これは、
警察法に定めるところにより、
都道府県警察に要する
経費の一部を
補助する
経費として
支出したものであります。
第八に、他省庁からの
予算の
移替えを受けた
経費は、
科学技術庁からの
科学技術振興調整費として一、六九八万円余、同じく、
国立機関原子力試験研究費として一、一九三万円余、
環境庁からの
環境保全総合調査研究促進調整費として六〇四万円余、同じく、
国立機関公害防止等試験研究費として一、九六六万円余、
国土庁からの
災害対策総合推進調整費として七六〇万円余をそれぞれ
支出したものであります。
以上、
警察庁関係の
歳出決算について御
説明申し上げました。何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
昭和六十三
年度決算の
説明
警 察 庁
昭和六十三
年度の
警察庁関係の
歳出決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
昭和六十三
年度の
歳出予算現額は、一、八八六億三、七四五万円余でありまして、
支出済歳出額は、一、八五一億二、三一四万円余であります。
この差額三五億一、四三一万円余のうち、翌
年度へ繰り越した額は、四億二、一四四万円余であります。これは、設計に関する諸条件により
工事等が遅延したため、
年度内支出を完了することができなかったものであります。
また、
不用となった額は、三〇億九、二八六万円余であります。これは、
退職者が少なかったので、
退職手当を要することが少なかったこと等のためであります。
次に、
支出済歳出額の主な費途について、その大略を御
説明申し上げます。
第一に、
警察庁の
経費として一、三〇八億八、九六六万円余を
支出いたしました。これは、
警察庁自体の
経費及び
都道府県警察に要する
経費のうち
警察法の規定に基づき
国庫が支弁する
経費として
支出したものであります。
第二に、千葉県
警察新
東京国際空港警備隊の
経費として七四億九、五九六万円余を
支出いたしました。これは、千葉県
警察新
東京国際空港警備隊が新
東京国際空港に係る
警備活動を実施するために要する
経費として
支出したものであります。
第三に、
船舶建造費として二億九、六六三万円余を
支出いたしました。これは、
警察活動に必要な
警察用船舶の
建造に要する
経費として
支出したものであります。
第四に、
科学警察研究所の
経費として九億七、五二四万円余を
支出いたしました。これは、
科学捜査、防犯及び交通についての
研究、
調査等のための
経費として
支出したものであります。
第五に、
皇宮警察本部の
経費として五九億七五万円余を
支出いたしました。これは、
皇宮警察の職員の給与、皇居の
警備、
行幸啓の
護衛等のための
経費として
支出したものであります。
第六に、
警察庁施設費として一八億八、六五三万円余を
支出いたしました。これは、
警察庁関係の
施設を
整備するための
経費として
支出したものであります。
第七に、
都道府県警察費補助の
経費として三七六億二、三〇九万円余を
支出いたしました。これは、
警察法に定めるところにより、
都道府県警察に要する
経費の一部を
補助する
経費として
支出したものであります。
第八に、他省庁からの
予算の
移替えを受けた
経費は、
総理府本府からの
生活基盤充実事業推進費として三〇六万円余、
科学技術庁からの
科学技術振興調整費として一、二〇四万円余、同じく、
国立機関原子力試験研究費として一、一三〇万円余、
環境庁からの
環境保全総合調査研究促進調整費として六一六万円余、同じく、
国立機関公害防止等試験研究費として一、二三七万円余、
国土庁からの
災害対策総合推進調整費として一、〇三〇万円余をそれぞれ
支出したものであります。
以上、
警察庁関係の
歳出決算について御
説明申し上げました。何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
…………………………………
昭和六十二
年度決算警察庁についての検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和六十二
年度警察庁の
決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた
事項はございません。
昭和六十三
年度決算警察庁についての検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和六十三
年度警察庁の
決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた
事項はございません。
─────────────
昭和六十二
年度文部省所管決算の
概要説明
昭和六十二
年度文部省所管一般会計及び
国立学校特別会計の
決算の
概要を御
説明申し上げます。
まず、
文部省主管一般会計の
歳入につきましては、
歳入予算額二十二億四千八百九十四万円余に対しまして、
収納済歳入額は二十二億八千二百九十五万円余であり、差引き三千四百一万円余の増加となっております。
次に、
文部省所管一般会計の
歳出につきましては、
歳出予算額四兆七千二百五十六億八千八百四十三万円余、前
年度からの
繰越額三十五億五千三百三十五万円余、
予備費使用額四億八千七百四十七万円余を合わせた
歳出予算現額四兆七千二百九十七億二千九百二十七万円余に対しまして、
支出済歳出額は四兆七千七十九億九千八百八十九万円余であり、その差額は二百十七億三千三十八万円余となっております。
このうち、翌
年度へ繰り越した額は八十四億八千百八十二万円余で、
不用額は百三十二億四千八百五十五万円余であります。
支出済歳出額のうち主な
事項は、
義務教育費国庫負担金、
国立学校特別会計へ繰入、
科学技術振興費、
文教施設費、
教育振興助成費及び
育英事業費であります。
次に、これらの
事項の
概要を御
説明申し上げます。
第一に、
義務教育費国庫負担金の
支出済歳出額は二兆三千九百十億二千百万円であり、これは、
公立の
義務教育諸
学校の
教職員の
給与費等の二分の一を国が
負担するために要した
経費であります。
第二に、
国立学校特別会計へ繰入の
支出済歳出額は一兆一千八百一億三千七百七十三万円であり、これは、
国立学校、
大学附属病院及び
研究所の
管理運営等に必要な
経費に充てるため、その財源の一部を
一般会計から
国立学校特別会計へ繰り入れるために要した
経費であります。
第三に、
科学技術振興費の
支出済歳出額は五百七十七億四千七十二万円余であり、これは、
科学研究費補助金、
日本学術振興会補助金、
文部本省所轄研究所及び
文化庁研究所等に要した
経費であります。
第四に、
文教施設費の
支出済歳出額は三千四百四十四億六千百五十三万円余であり、これは、
公立の
小学校、
中学校、
特殊教育諸
学校、
高等学校及び
幼稚園の
校舎等の
整備並びに
公立の
学校施設等の
災害復旧に必要な
経費の一部を国が
負担又は
補助するために要した
経費であります。
第五に、
教育振興助成費の
支出済歳出額は五千七百六十二億七千六百九十八万円余であり、これは、
義務教育教科書費、
養護学校教育費国庫負担金、
学校教育振興費、
私立学校助成費、
社会教育助成費及び
体育振興費に要した
経費であります。
第六に、
育英事業費の
支出済歳出額は八百十六億七千三百七十四万円余であり、これは、
日本育英会に対する
奨学資金の原資の貸付け、
財政投融資資金の利子の補給及び
事務費の一部
補助のために要した
経費であります。
次に、翌
年度繰越額八十四億八千百八十二万円余についてでありますが、その主なものは、
文教施設費で、
事業の実施に不測の日数を要したため、
年度内に
支出を終わらなかったものであります。
次に、
不用額百三十二億四千八百五十五万円余についてでありますが、その主なものは、
文教施設費で、
公立文教施設整備費等を要することが少なかったこと等のため、
不用となったものであります。
次に、
文部省におきまして、
一般会計の
予備費として使用いたしました四億八千七百四十七万円余についてでありますが、これは、
公立文教施設災害復旧費に要した
経費であります。
次に、
文部省所管国立学校特別会計の
決算について御
説明申し上げます。
国立学校特別会計の
収納済歳入額は一兆八千八百九十六億六千七百三十九万円余、
支出済歳出額は一兆八千五十二億五千三百二十三万円余であり、差引き八百四十四億一千四百十六万円余の剰余を生じました。
この
剰余金は、
国立学校特別会計法第十二条第一項の規定により五十一億六千三百十八万円余を
積立金として積み立て、残額七百九十二億五千九十七万円余を翌
年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
次に、
歳入につきましては、
歳入予算額一兆八千四百四億三千三百七十七万円余に対しまして、
収納済歳入額は一兆八千八百九十六億六千七百三十九万円余であり、差引き四百九十二億三千三百六十二万円余の増加となっております。
次に、
歳出につきましては、
歳出予算額一兆八千四百四億三千三百七十七万円余、前
年度からの
繰越額五十一億九千九百七十四万円余を合わせた
歳出予算現額一兆八千四百五十六億三千三百五十一万円余に対しまして、
支出済歳出額は一兆八千五十二億五千三百二十三万円余であり、その差額は四百三億八千二十八万円余となっております。
このうち、翌
年度へ繰り越した額は八十八億三千五百四十万円余で、
不用額は三百十五億四千四百八十七万円余であります。
支出済歳出額のうち主な
事項は、
国立学校、
大学附属病院、
研究所、
施設整備費及び
船舶建造費であります。
次に、これらの
事項の
概要を御
説明申し上げます。
第一に、
国立学校の
支出済歳出額は一兆二百三十七億一千四百五十六万円余であり、これは、
国立学校の
管理運営、
研究教育等に要した
経費であります。
第二に、
大学附属病院の
支出済歳出額は四千百五十億三千二百四十八万円余であり、これは、
大学附属病院の
管理運営、
研究教育、
診療等に要した
経費であります。
第三に、
研究所の
支出済歳出額は一千百八十七億七千八百十五万円余であり、これは、
研究所の
管理運営、
学術研究等に要した
経費であります。
第四に、
施設整備費の
支出済歳出額は一千九百六十九億八千九百十八万円余であり、これは、
国立学校、
大学附属病院及び
研究所の
施設の
整備に要した
経費であります。
第五に、
船舶建造費の
支出済歳出額は四十億八千二百六十六万円余であり、これは、
国立学校における
実習船及び
大学附置研究所における
研究船の
代替建造に要した
経費であります。
次に、翌
年度繰越額八十八億三千五百四十万円余についてでありますが、その主なものは、
施設整備費で、
事業の実施に不測の日数を要したため、
年度内に
支出を終わらなかったものであります。
次に、
不用額三百十五億四千四百八十七万円余についてでありますが、その主なものは、
国立学校で、
国家公務員等共済組合負担金を要することが少なかったこと等のため、
不用となったものであります。
なお、
昭和六十二
年度予算の執行に当たりましては、
予算の効率的な使用と
経理事務の厳正な処理に努力したのでありますが、
会計検査院から
不当事項十三件の御指摘を受けましたことは、誠に遺憾に存じます。
指摘を受けた
事項につきましては、適切な措置を講ずるとともに、今後、この種の事例の発生を未然に防止するため、より一層
指導監督の徹底を図る所存であります。
以上、
昭和六十二
年度の
文部省所管一般会計及び
国立学校特別会計の
決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げました。
何とぞ、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
昭和六十三
年度文部省所管決算の
概要説明
昭和六十三
年度文部省所管一般会計及び
国立学校特別会計の
決算の
概要を御
説明申し上げます。
まず、
文部省主管一般会計の
歳入につきましては、
歳入予算額二十四億四千百七十二万円余に対しまして、
収納済歳入額は二十四億二千四百十万円余であり、差引き一千七百六十二万円余の減少となっております。
次に、
文部省所管一般会計の
歳出につきましては、
歳出予算額四兆六千九百六十二億一千百三十六万円余、前
年度からの
繰越額八十四億八千百八十二万円余を合わせた
歳出予算現額四兆七千四十六億九千三百十八万円余に対しまして、
支出済歳出額は四兆六千九百十四億三千四百十四万円余であり、その差額は百三十二億五千九百三万円余となっております。
このうち、翌
年度へ繰り越した額は五十四億三百二十二万円余で、
不用額は七十八億五千五百八十万円余であります。
支出済歳出額のうち主な
事項は、
義務教育費国庫負担金、
国立学校特別会計へ繰入、
科学技術振興費、
文教施設費、
教育振興助成費及び
育英事業費であります。
次に、これらの
事項の
概要を御
説明申し上げます。
第一に、
義務教育費国庫負担金の
支出済歳出額は二兆四千六百二十九億五千八百万円であり、これは、
公立の
義務教育語学校の
教職員の
給与費等の二分の一を国が
負担するために要した
経費であります。
第二に、
国立学校特別会計へ繰入の
支出済歳出額は一兆一千二百四十三億八千七百四十七万円余であり、これは、
国立学校、
大学附属病院及び
研究所の
管理運営等に必要な
経費に充てるため、その財源の一部を
一般会計から
国立学校特別会計へ繰り入れるために要した
経費であります。
第三に、
科学技術振興費の
支出済歳出額は六百億九百八十三万円余であり、これは、
科学研究費補助金、
日本学術振興会補助金、
文部本省所轄研究所及び
文化庁研究所等に要した
経費であります。
第四に、
文教施設費の
支出済歳出額は二千八百六十億四千四百六十五万円余であり、これは、
公立の
小学校、
中学校、
特殊教育諸
学校、
高等学校及び
幼稚園の
校舎等の
整備並びに
公立の
学校施設等の
災害復旧に必要な
経費の一部を国が
負担又は
補助するために要した
経費であります。
第五に、
教育振興助成費の
支出済歳出額は五千九百五十五億六千二百七十万円余であり、これは、
義務教育教科書費、
養護学校教育費国庫負担金、
学校教育振興費、
私立学校助成費、
社会教育助成費及び
体育振興費に要した
経費であります。
第六に、
育英事業費の
支出済歳出額は八百三十一億三千五百五十八万円余であり、これは、
日本育英会に対する
奨学資金の原資の貸付け、
財政投融資資金の利子の補給及び
事務費の一部
補助のために要した
経費であります。
次に、翌
年度繰越額五十四億三百二十二万円余についてでありますが、その主なものは、
文教施設費で、
事業の実施に不測の日数を要したため、
年度内に
支出を終わらなかったものであります。
次に、
不用額七十八億五千五百八十万円余についてでありますが、その主なものは、
教育振興助成費で、
学校教育振興費等を要することが少なかったこと等のため、
不用となったものであります。
次に、
文部省所管国立学校特別会計の
決算について御
説明申し上げます。
国立学校特別会計の
収納済歳入額は一兆八千六百九十一億一千五百八十二万円余、
支出済歳出額は一兆八千百七十六億二千九百八十一万円余であり、差引き五百十四億八千六百万円余の剰余を生じました。
この
剰余金は、
国立学校特別会計法第十二条第一項の規定により翌
年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
次に、
歳入につきましては、
歳入予算額一兆八千四百億四千七十一万円に対しまして、
収納済歳入額は一兆八千六百九十一億一千五百八十二万円余であり、差引き二百九十億七千五百十一万円余の増加となっております。
次に、
歳出につきましては、
歳出予算額一兆八千四百億四千七十一万円、前
年度からの
繰越額八十八億三千五百四十万円余を合わせた
歳出予算現額一兆八千四百八十八億七千六百十一万円余に対しまして、
支出済歳出額は一兆八千百七十六億二千九百八十一万円余であり、その差額は三百十二億四千六百二十九万円余となっております。
このうち、翌
年度へ繰り越した額は六十三億七千八百七十三万円余で、
不用額は二百四十八億六千七百五十六万円余であります。
支出済歳出額のうち主な
事項は、
国立学校、
大学附属病院、
研究所、
施設整備費及び
船舶建造費であります。
次に、これらの
事項の
概要を御
説明申し上げます。
第一に、
国立学校の
支出済歳出額は一兆七百十七億五千九百三十万円余であり、これは、
国立学校の
管理運営、
研究教育等に要した
経費であります。
第二に、
大学附属病院の
支出済歳出額は四千二百九十三億二千六百八十九万円余であり、これは、
大学附属病院の
管理運営、
研究教育、
診療等に要した
経費であります。
第三に、
研究所の
支出済歳出額は一千二百九十一億八千八百一万円余であり、これは、
研究所の
管理運営、
学術研究等に要した
経費であります。
第四に、
施設整備費の
支出済歳出額は一千三百二十八億九千七百五十九万円余であり、これは、
国立学校、
大学附属病院及び
研究所の
施設の
整備に要した
経費であります。
第五に、
船舶建造費の
支出済歳出額は五十一億六千六百六十八万円余であり、これは、
大学附置研究所における
研究船の
代替建造に要した
経費であります。
次に、翌
年度繰越額六十三億七千八百七十三万円余についてでありますが、これは、
施設整備費で、
事業の実施に不測の日数を要したため、
年度内に
支出を終わらなかったものであります。
次に、
不用額二百四十八億六千七百五十六万円余についてでありますが、その主なものは、
国立学校で、職員基本給を要することが少なかったこと等のため、
不用となったものであります。
なお、
昭和六十三
年度予算の執行に当たりましては、
予算の効率的な使用と
経理事務の厳正な処理に努力したのでありますが、
会計検査院から
不当事項十四件の御指摘を受けましたことは、誠に遺憾に存じます。
指摘を受けた
事項につきましては、適切な措置を講ずるとともに、今後、この種の事例の発生を未然に防止するため、より一層
指導監督の徹底を図る所存であります。
以上、
昭和六十三
年度の
文部省所管一般会計及び
国立学校特別会計の
決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げました。
何とぞ、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
…………………………………
昭和六十二
年度決算文部省についての検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和六十二
年度文部省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項十三件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項について御
説明いたします。
検査報告番号八号は、核磁気共鳴断層撮影システムの購入に当たり、受領検査が適切でなかったため、その一部が購入の目的を達していないものであります。
このシステムは、核磁気共鳴現象を利用し身体の断層像を撮影して診断の用に供するためのもので、断層像を撮影する核磁気共鳴断層撮影装置、断層像をフィルムに記録するマルチフォーマットカメラ及び平面画像を三次元画像に再構成する独立画像解析装置の三装置により構成されております。
新潟大学では、このシステムの購入に当たり、独立画像解析装置に心臓画像のコンピュータ解析を可能にすることを目的とし特別仕様により機器等を付加することとしておりましたが、納入状況について調査いたしましたところ、特別仕様により付加することとしておりました機器等の大部分が納入されていないのに、受領検査が適切でなく、これを見過ごしたために、特別仕様を付して意図した機能を全く発揮させることができない状況となっていたものであります。
また、検査報告番号九号から一五号までの七件は、
義務教育費国庫負担金等の経理が不当と認められるもので、事実と相違する過大な児童数に基づいて
教職員の標準定数を算定していたり、
国庫負担の対象とはならない
教職員を含めて
教職員定数を算定していたりなどしていたため、
国庫負担金が過大に交付されていたものであります。
また、検査報告番号一六号から二〇号までの五件は、
補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、
公立文教
施設整備事業等において、
補助の対象とは認められないものを
事業費に含めていたり、
補助事業の目的を一部達していなかったりなどしていたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項について御
説明いたします。
これは、国立大学医学部附属病院等における患者給食の委託料の算定に関するものであります。
国立大学医学部附属病院等では、入院患者に対して給食を行っておりますが、東北大学ほか十二大学の二十三大学病院では、給食材料の調達・保存、調理等の業務を財団法人等に委託しております。
この委託料の算定の適否について調査いたしましたところ、東北大学ほか十一大学の二〇大学病院では、一人一日当たりの単価をもって契約を締結し、この単価に給食を提供した患者の延べ人日数を乗じることとし、この延べ人日数には、患者が入退院、外出、手術、検査等の理由により一日三食のうち一食又は二食しかとらない場合も一人日として算入し、委託料を算定しておりました。このため委託料が約一億七千八百万円過大となっており、委託料の算定を給食の提供の実態に即した適切なものに改める要があると認められました。
この点について当局の見解をただしましたところ、
文部省では、委託料の算定について、大学病院を置く各国立大学に通知を発し、一人一日当たりの単価を朝・昼・夕の各食ごとに分割してこれにそれぞれの提供食数を乗ずるなど、給食の提供の実態に即して適切に行わせる処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、
昭和六十
年度決算検査報告に掲記いたしましたように、
義務教育費国庫負担金の算定の基礎となるへき地手当等に係る級別等の指定の見直し並びに
昭和六十一
年度決算検査報告に掲記いたしましたように、
義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等
補助教職員に係る共済費に対する
国庫負担の適正化及び医学部附属病院等に係る電気税及びガス税の納付について、それぞれ処置を要求いたしましたが、これらに対する
文部省、大阪大学及び神戸大学の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
昭和六十三
年度決算文部省についての検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和六十三
年度文部省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項十四件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項について御
説明いたします。
検査報告番号二号から一〇号までの九件は、
義務教育費国庫負担金等の経理が不当と認められるもので、
教職員の毎月の実数を過小に算定していたなどのため
国庫負担金が過大に交付されていたものであります。
また、検査報告番号一一号から一四号までの四件は、
補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、
公立文教
施設整備事業において、
補助の対象とは認められないものを
事業費に含めていたもの及び
補助種目の適用を誤っていたものであります。
また、検査報告番号一五号は、核医学診断に係る診療報酬の請求が不足していたものであります。
神戸大学医学部附属病院では、肝臓・心臓疾患等の患者の病状を検査するため、その患者に放射性医薬品を投与して体内から放出される微量の放射線を測定し、その患者の臓器の形態・機能及び病巣の有無等を判断する核医学診断を行っており、これに係る診療報酬請求額の算定に当たりましては、診療部門の作成した検査伝票により、料金算定部門が厚生省の告示に基づく核医学診断料を社会保険診療報酬支払基金等に請求しておりました。
この算定について調査いたしましたところ、診療部門において、この診断に用いる放射性医薬品の標準の使用量を変更して増量していたのに、これを料金算定部門に連絡していなかったりしたなどのため、放射性医薬品の薬剤料を低額に算定しておりました。その結果、核医学診断に係る診療報酬請求額が不足していたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項について御
説明いたします。
これは、国立大学におけるガス料金の支払に関するものであります。
名古屋、鹿児島両大学では、実験
研究用バーナー、暖房用ボイラー等の燃料には都市ガスを使用しておりますが、その供給はガス会社との間にガス需給契約を締結することにより行われております。
この契約に基づくガス料金の支払について調査いたしましたところ、両大学では、ガス会社が大学敷地内のガスメーターごとの使用量に応じて算定した請求額をガス料金として支払っておりました。
しかし、ガス料金は、同一構内に設置された複数のガスメーターについては、ガス使用者からの申込みにより、ガス供給者と使用者との間において協議のうえ、それぞれの使用量を合計した量をガスメーター一個の使用量として料金を算定することが可能であるのに、ガスメーターごとに算定されたガス料金を支払っていたことは適切とは認められません。
この点について当局の見解をただしましたところ、両大学では、ガス会社に申込みを行って、協議を行い、ガス料金の支払を適切なものとする処置を講じたものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
─────────────
昭和六十二
年度郵政省所管一般会計及び特別会計の
決算に関する郵政大臣
説明
一般会計、郵政
事業特別会計、郵便貯金特別会計及び簡易生命保険及郵便年金特別会計の
昭和六十二
年度決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
一般会計の
歳出予算現額は三百二十億一千二百七十万余円でありまして、これに対する
決算額は三百八億三百六十八万余円となっております。
郵政
事業特別会計の
歳入予算額は五兆九百七十三億六千四百六十二万余円、
歳出予算現額は五兆一千三百二十億七千八百八十六万余円でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では五兆一千二百二十五億六千四十四万余円、
歳出では五兆九百十五億三千二百三十七万余円となっております。
この中には、収入印紙等の売りさばきによる収入及びこれらの収入を関係法令に基づき他の会計へ繰り入れる等のため必要とする
支出や借入金、局舎其他
施設費等の資本的収入
支出が含まれていますので、これらを除きました
事業の運営による
歳入歳出は、
歳入では二兆六千百五十三億六千七百四十九万余円、
歳出では二兆五千三百三十八億七千二百八十四万余円となっております。
郵便
事業の損益につきましては、収益の総額は一兆四千六百五十億二千三百四十七万余円、費用の総額は一兆四千三百八十一億四千九百十六万余円でありまして、差し引き二百六十八億七千四百三十一万余円の利益を生じました。
この結果、郵便
事業の累積利益金は、二百五十三億六千八百六万余円となっております。
郵便貯金特別会計一般勘定の
歳入予算額は八兆六千六百四十億三千九百二万余円、
歳出予算現額は八兆三十七億二千八百七十一万余円でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では八兆六千八十五億千九百二十二万余円、
歳出では八兆三十七億二千八百七十一万余円となっており、差額六千四十七億九千五十万余円は、法律の定めるところに従い翌
年度の
歳入に繰り入れることといたしました。
一方、
昭和六十二
年度に創設されました金融自由化対策特別勘定の
歳入予算額は二兆四百七十八億五千八百五十七万余円、
歳出予算現額は二兆四百七十八億五千八百五十七万余円でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では二兆三百九十四億九千四百八十八万余円、
歳出では二兆三百九十一億四千三百九万余円となっており、差額三億五千百七十九万余円は、法律の定めるところに従い翌
年度の
歳入に繰り入れることといたしました。
簡易生命保険及郵便年金特別会計につきましては、保険勘定の
歳入予算額は七兆五千三十億三千七百八十二万余円、
歳出予算現額は四兆九千九百二十八億三千七百九万余円でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では八兆五千九百四十億七百六十七万余円、
歳出では四兆五千四百八十一億六百四十二万余円となっており、差額四兆四百五十九億百二十四万余円は、法律の定めるところに従い
積立金として積み立てることといたしました。
年金勘定の
歳入予算額は二千百九十七億九千九百三十九万余円、
歳出予算現額は四百五億六千九百二十六万円でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では二千四百三十三億五千六百二十八万余円、
歳出では二百九十七億五千五百七十四万余円となっており、差額二千百三十六億五十三万余円は、法律の定めるところに従い
積立金として積み立てることといたしました。
次に、
会計検査院の
昭和六十二
年度決算検査報告において
不当事項等として指摘を受けたものがありましたことは、誠に遺憾に存じます。今後、この種事例の発生を未然に防止するため、より一層
指導監督の徹底を図る所存であります。
以上をもちまして、
昭和六十二
年度決算の
概要についての
説明を終わります。
昭和六十三
年度郵政省所管一般会計及び特別会計の
決算に関する郵政大臣
説明
一般会計、郵政
事業特別会計、郵便貯金特別会計及び簡易生命保険及郵便年金特別会計の
昭和六十三
年度決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げます。
一般会計の
歳出予算現額は二百五十八億千百六十三万円でありまして、これに対する
決算額は二百五十四億九千二百五十九万余円となっております。
郵政
事業特別会計の
歳入予算額は五兆五千百七十一億七千二十五万余円、
歳出予算現額は五兆五千四百九十八億四千五百六十八万余円でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では五兆四千百二十九億七千五百九十七万余円、
歳出では五兆三千七百四十三億九千八百五十二万余円となっております。
この中には、収入印紙等の売りさばきによる収入及びこれらの収入を関係法令に基づき他の会計へ繰り入れる等のため必要とする
支出や借入金、局舎其他
施設費等の資本的収入
支出が含まれていますので、これらを除きました
事業の運営による
歳入歳出は、
歳入では二兆七千三百八十億八千七十七万余円、
歳出では二兆六千四百八十五億五百四十七万余円となっております。
郵便
事業の損益につきましては、収益の総額は一兆五千二百七十一億四千二百九十一万余円、費用の総額は一兆五千百三十二億五千四百四十五万余円でありまして、差し引き百三十八億八千八百四十五万余円の利益を生じました。
この結果、郵便
事業の累積利益金は、三百九十二億五千六百五十一万余円となっております。
郵便貯金特別会計一般勘定の
歳入予算額は八兆七千七百十九億四千四百六十九万余円、
歳出予算現額は七兆六千七百三十三億五千四百十四万円でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では八兆五千五百八十五億千八百十四万余円、
歳出では七兆六千七百三十三億五千四百十三万余円となっており、差額八千八百五十一億六千四百万余円は、法律の定めるところに従い翌
年度の
歳入に繰り入れることといたしました。
金融自由化対策特別勘定の
歳入予算額は二兆六千九百五十五億二千百九十一万円、
歳出予算現額は二兆六千九百五十五億二千百九十一万円でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では二兆六千九百三十六億千二百七十八万余円、
歳出では二兆六千八百十二億五千六百八十万余円となっており、差額百二十三億五千五百九十八万余円は、法律の定めるところに従い金融自由化対策資金に組み入れることといたしました。
簡易生命保険及郵便年金特別会計につきましては、保険勘定の
歳入予算額は八兆四千七百六十五億三千五百十八万余円、
歳出予算現額は五兆四千九百四十九億八千八百万余円でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では九兆三千九百九十六億四千百十五万余円、
歳出では五兆五百八十四億五千百四十三万余円となっており、差額四兆三千四百十一億八千九百七十一万余円は、法律の定めるところに従い
積立金として積み立てることといたしました。
年金勘定の
歳入予算額は二千九百五十六億四千六百三十八万余円、
歳出予算現額は五百一億四千八百十六万余円でありまして、これに対する
決算額は、
歳入では三千六百五十八億六千四百二十五万余円、
歳出では四百三十九億六千七百一万余円となっており、差額三千二百十八億九千七百二十三万余円は、法律の定めるところに従い
積立金として積み立てることといたしました。
次に、
会計検査院の
昭和六十三
年度決算検査報告において
不当事項等として指摘を受けたものがありましたことは、誠に遺憾に存じます。今後、この種事例の発生を未然に防止するため、より一層
指導監督の徹底を図る所存であります。
以上をもちまして、
昭和六十三
年度決算の
概要についての
説明を終わります。
…………………………………
昭和六十二
年度決算郵政省についての検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和六十二
年度郵政省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項三十五件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項について御
説明いたします。
検査報告番号一〇二号から一三六号までの三十五件は、職員の不正行為による損害を生じたものであります。
これは、世田谷郵便局ほか三十四郵便局等で、簡易生命保険又は郵便貯金等の事務に従事している職員が、契約者から受領した保険料や預金者から受領した積立郵便貯金の預入金等を領得していたものであります。
なお、このうち一一一号から一三六号までの二十六件については、六十三年十月末日までに損害額のすべてが補てん済みとなっております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項について御
説明いたします。
これは、ファクシミリの借料に関するものであります。
郵政省東京郵政局ほか十一郵政品等では、業務連絡用に使用するため、ファクシミリを借り入れて普通郵便局等に配備しておりますが、その借入れに当たって、
郵政省が機器の基本的な仕様を定め、借料月額の
予算単価を設定してこれに基づく必要
経費の
予算を地方郵政局等に示達し、これを受けて各地方郵政局等では、一般市販品の中から仕様を満足する製品を選定し借り入れております。
しかしながら、
郵政省が設定いたしました借料月額の
予算単価が高額に過ぎたこと及び地方郵政局等におきましても市場の実態についての調査、検討が十分でなかったため、郵便局等におけるファクシミリの使用目的及び必要とされる仕様はいずれも同一でありますのに、借り入れた機器の借料月額は地方郵政局等の間において著しい開差が生じており、このうち、借入数量が少ないなどの事情があります沖縄郵政管
理事務所を除きまして、東京ほか三郵政局のファクシミリの借料月額は、他の七地方郵政局の比較的近似した借料月額に比べ著しく高額なものとなっておりまして、これら四地方郵政局の六十二
年度の借料支払額と六十三
年度の借料年額は計約五千百万円割高であるので、経済的な借入契約を締結し、もって借料の節減を図る要があると認められました。
この点について当局の見解をただしましたところ、
郵政省では、地方郵政局等に対し、市場の実態に即した借料の月額単価で算定した
予算を示達するとともに、通達等を発し、地方郵政局等において市場の動向を把握するなどして適正な予定価格を設定するように指示するなどの処置を講じたものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
昭和六十三
年度決算郵政省についての検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和六十三
年度郵政省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲証いたしましたものは、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項三十七件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項について御
説明いたします。
検査報告番号一〇一号から一三七号までの三十七件は、職員の不正行為による損害を生じたものであります。
これは、甲府中央郵便局ほか三十七郵便局で、簡易生命保険又は郵便貯金等の事務に従事している職員が、契約者から受領した保険料や預金者から受領した積立郵便貯金の預入金等を領得していたものであります。
なお、このうち一〇八号から一三七号までの三十件については、平成元年十月末日までに損害額のすべてが補てん済みとなっております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項について御
説明いたします。
これは、防犯通報装置を構成する各機器の購入及び取付けに関するものであります。
郵政省では、特定郵便局の防犯対策として新型の防犯通報装置を開発し、順次設置することとしております。この防犯通報装置は、制御器、防犯カメラ、熱線探知器等の機器によって構成されるもので、
郵政省では、これらの機器の設置基準を定めた通達を発し、これを受けて東京郵政局ほか十一郵政局等が防犯通報装置を購入し、特定郵便局に設置しております。
しかしながら、通達では、機器の取付目的、取付箇所、個数等について具体的指針を明示していなかったため、地方郵政局等では、局舎の多様な構造等に適合した効果的な設置局別仕様書を作成することが困難となっており、このため、購入した機器のうち、三千五百二十六個購入価額約一千八百七十万円については、機器が不要な箇所に取付けられているなどしていて購入が過大であったと認められ、また、四百二十三個購入価額約五百四十万円については、取付箇所が適切でないため機器の機能が効果的に発現されていないと認められました。
この点について当局の見解をただしましたところ、
郵政省では、通達の一部を改正し、地方郵政局等に対し防犯通報装置を適切かつ経済的に設置するために必要な機器の取付けについての具体的指針を示し、局舎の構造等に適合した設置局別仕様書の作成を行うよう指示するなどの処置を講じたものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
─────────────
昭和六十二
年度自治省所管決算概要説明
昭和六十二
年度における
自治省所管の
決算につきまして、
概要を御
説明申し上げます。
一般会計の
歳出決算につきましては、
歳出予算現額は、当初
予算額十兆二千五百八十五億八千四百九十三万円余、
予算補正追加額九千二十三億六千百三万円余、
予算補正修正減少額六億二千五百四十一万円余、
総理府所管から移替を受けた額三千三百六十九万円余、
予備費使用額三十九億二千五百八十二万円余、合計十一兆千六百四十二億八千十一万円余でありまして、これに対し、
支出済歳出額は十一兆千六百三十九億八千三百二十八万円余で、差額二億九千六百八十三万円余を生じましたが、この差額のうち翌
年度繰越額は二億千九百六十万円、
不用額は七千七百二十三万円余であります。
以下、
支出済歳出額の主なものにつきまして、御
説明を申し上げます。
まず、地方交付税交付金でありますが、
歳出予算現額は十一兆八百六十一億七千三百二十七万円余、
支出済歳出額は十一兆八百六十一億七千三百二十七万円余でありまして、全額
支出済であります。この
経費は、「交付税及び譲与税配付金特別会計法」に基づき、
昭和六十二
年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額から
昭和六十
年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額を控除した額に
昭和六十二
年度の地方交付税交付金の特例措置による額を加算した額を、交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定へ繰り入れたものであります。
次に、地方債元利助成費でありますが、
歳出予算現額は九十二億七千百六十万円余、
支出済歳出額は九十二億七千百六十万円余であります。この
経費は、新産業都市の建設及び工業
整備特別地域等の
整備に係る地方債の特別調整分に対する利子補給金として、道府県に対し、交付したもの等であります。
次に、地方公営企業助成費でありますが、
歳出予算現額は百八十六億千九百八十一万円余、
支出済歳出額は百八十六億千九百七十九万円余、
不用額は一万円余となっておりまして、この
経費は、
公営企業金融公庫の上水道
事業等に係る貸付利率の引下げのための補給金として、同公庫に対し、交付したもの等であります。
次に、国有提供
施設等所在市町村助成交付金でありますが、
歳出予算現額は百九十九億五千万円、
支出済歳出額は百九十九億五千万円でありまして、全額
支出済であります。
次に、
施設等所在市町村調整交付金でありますが、
歳出予算現額は五十二億円、
支出済歳出額は五十二億円でありまして、全額
支出済であります。前述の
経費及びこの
経費は、米軍及び自衛隊が使用する国有提供
施設等の所在する都及び市町村に対し、交付したものであります。
次に、衆議院議員及参議院議員補欠等選挙費でありますが、
歳出予算現額は三十八億四千四百七十二万円、
支出済歳出額は三十八億四千百八十二万円余、
不用額は二百八十九万円余となっておりまして、この
経費は、参議院議員補欠選挙の執行に要したもので
予備費を使用したものであります。
次に、消防
施設等
整備費
補助でありますが、
歳出予算現額は百一億五千九百五十二万円余、
支出済歳出額は九十九億三千六百四十万円余、翌
年度繰越額は二億十九日六十万円、
不用額は三百五十二万円余となっておりまして、この
経費は、消防
施設等の
整備に要する
経費の一部を関係地方公共団体に対し、
補助するために要したものであります。
以上が
一般会計歳出決算の
概要であります。
次に、特別会計
決算につきまして、御
説明を申し上げます。
自治省関係の特別会計といたしましては、交付税及び譲与税配付金特別会計がありますが、この特別会計には、交付税及び譲与税配付金勘定と交通安全対策特別交付金勘定を設けております。
まず、交付税及び譲与税配付金勘定につきましては、
歳入予算額は十七兆六千三百二億五千五百三十九万円余でありまして、これに対し、
収納済歳入額は十七兆六千七百八十四億七千三十五万円余となっております。
また、
歳出予算現額は十七兆五千六百七十億二千四百四十五万円余でありまして、これに対し、
支出済歳出額は十七兆四千九百六十四億六千六百九十五万円余、
不用額は七百五億五千七百四十九万円余であります。
不用額を生じましたのは、一時借入金の利子の支払いが少なかったこと等によるものであります。
支出済歳出額の主なものは、第一に、地方交付税交付金十兆五千六百九億九千九百八十九万円余でありまして、これは、地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合にその財源不足額に応じて必要な財源を、また災害その他特別な財政需要等に対し必要な財源を、それぞれ地方団体に交付したものであります。
第二に、地方譲与税譲与金五千百二十二億六千五百五十五万円余でありますが、これは、地方道路譲与税譲与金、石油ガス譲与税譲与金、航空機燃料譲与税譲与金、自動車重量譲与税譲与金及び特別とん譲与税譲与金として、関係地方公共団体に譲与したものであります。
次に、交通安全対策特別交付金勘定につきましては、
歳入予算額は千百一億九十九万円でありまして、これに対し、
収納済歳入額は千九十億六千四十万円余となっております。
また、
歳出予算現額は千十七億九千五百六十万円余でありまして、これに対し、
支出済歳出額は千八億六千三百六十六万円余、
不用額は九億三千百九十四万円余であります。
支出済歳出額の主なものは、交通安全対策特別交付金九百五十一億九千六百八十四万円余でありまして、これは道路交通安全
施設の設置等の財源として、都道府県及び市町村に対し交付したものであります。
以上、
昭和六十二
年度自治省所管決算の
概要を御
説明申し上げました。
なにとぞ、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
昭和六十三
年度自治省所管決算概要説明
昭和六十三
年度における
自治省所管の
決算につきまして、
概要を御
説明申し上げます。
一般会計の
歳出決算につきましては、
歳出予算現額は、当初
予算額十兆九千七百七十一億四千四百八十万円余、
予算補正追加額二兆千二百五十七億七千八百五十一万円余、
予算補正修正減少額六億九千九百三十一万円余、
総理府所管から移替を受けた額三千五百六十三万円余、前
年度繰越額二億千九百六十万円、
予備費使用額十三億九千九百九十二万円余、合計十三兆千三十八億七千九百十七万円余でありまして、これに対し、
支出済歳出額は十三兆千三十七億四千六百九十万円余で、差額一億三千二百二十六万円余を生じましたが、この差額は全額
不用額であります。
以下、
支出済歳出額の主なものにつきまして、御
説明を申し上げます。
まず、地方交付税交付金でありますが、
歳出予算現額は十三兆三百十一億八千六百八十五万円余、
支出済歳出額は十三兆三百十一億八千六百八十五万円余でありまして、全額
支出済であります。この
経費は、「交付税及び譲与税配付金特別会計法」に基づき、
昭和六十三
年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額から
昭和六十
年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額を控除した額に
昭和六十三
年度の地方交付税交付金の特例措置による額を加算した額を、交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定へ繰り入れたものであります。
次に、地方債元利助成費でありますが、
歳出予算現額は七十六億六千七百六十四万円余、
支出済歳出額は七十六億六千七百六十二万円余、
不用額は一万円余となっておりまして、この
経費は、新産業都市の建設及び工業
整備特別地域等の
整備に係る地方債の特別調整分に対する利子補給金として、道府県に対し、交付したもの等であります。
次に、地方公営企業助成費でありますが、
歳出予算現額は百七十四億二千四百六十八万円余、
支出済歳出額は百七十四億二千四百六十七万円余であります。この
経費は、
公営企業金融公庫の上水道
事業等に係る貸付利率の引下げのための補給金として、同公庫に対し、交付したもの等であります。
次に、国有提供
施設等所在市町村助成交付金でありますが、
歳出予算現額は百九十九億五千万円、
支出済歳出額は百九十九億五千万円でありまして、全額
支出済であります。
次に、
施設等所在市町村調整交付金でありますが、
歳出予算現額は五十二億円、
支出済歳出額は五十二億円でありまして、全額
支出済であります。前述の
経費及びこの
経費は、米軍及び自衛隊が使用する国有提供
施設等の所在する都及び市町村に対し、交付したものであります。
次に、衆議院議員及参議院議員補欠等選挙費でありますが、
歳出予算現額は十三億九千九百九十二万円余、
支出済歳出額は十三億九千六百六十六万円余、
不用額は三百二十六万円余となっておりまして、この
経費は、参議院議員補欠選挙の執行に要したもので
予備費を使用したものであります。
次に、消防
施設等
整備費
補助でありますが、
歳出予算現額は百億七千七百六十九万円余、
支出済歳出額は百億七千三百五十一万円余、
不用額は四百十八万円余となっておりまして、この
経費は、消防
施設等の
整備に要する
経費の一部を関係地方公共団体に対し、
補助するために要したものであります。
以上が
一般会計歳出決算の
概要であります。
次に、特別会計
決算につきまして、御
説明を申し上げます。
自治省関係の特別会計といたしましては、交付税及び譲与税配付金特別会計がありますが、この特別会計には、交付税及び譲与税配付金勘定と交通安全対策特別交付金勘定を設けております。
まず、交付税及び譲与税配付金勘定につきましては、
歳入予算額は十八兆三千八百六十五億八千二百九十九万円余でありまして、これに対し、
収納済歳入額は十八兆五千十七億千七百八十六万円余となっております。
また、
歳出予算現額は十八兆二千九百二十一億九千十六万円余でありまして、これに対し、
支出済歳出額は十七兆九千百二十九億千四十五万円余、
不用額は百九十二億三千五十三万円余であります。
不用額を生じましたのは、一時借入金の利子の支払いが少なかったこと等によるものであります。
支出済歳出額の主なものは、第一に、地方交付税交付金十一兆二千百四億六百六十三万円でありまして、これは、地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合にその財源不足額に応じて必要な財源を、また災害その他特別な財政需要等に対し必要な財源を、それぞれ地方団体に交付したものであります。
第二に、地方譲与税譲与金五千二百六十四億三百七十五万円余でありますが、これは、地方道路譲与税譲与金、石油ガス譲与税譲与金、航空機燃料譲与税譲与金、自動車重量譲与税譲与金及び特別とん譲与税譲与金として、関係地方公共団体に譲与したものであります。
次に、交通安全対策特別交付金勘定につきましては、
歳入予算額は千百三十三億七千五百六万円余でありまして、これに対し、
収納済歳入額は八百九十三億二千八百十万円余となっております。
また、
歳出予算現額は千五十一億四千四百八十八万円余でありまして、これに対し、
支出済歳出額は八百三十七億九千二百十三万円余、
不用額は二百十三億五千二百七十五万円余であります。
不用額を生じましたのは、交通反則者納金の収入が少なかったため、交通安全対策特別交付金が少なくなったこと等によるものであります。
支出済歳出額の主なものは、交通安全対策特別交付金七百八十二億六千六百三十万円余でありまして、これは道路交通安全
施設の設置等の財源として、都道府県及び市町村に対し交付したものであります。
以上、
昭和六十三
年度自治省所管決算の
概要を御
説明申し上げました。
なにとぞ、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
昭和六十二
年度決算自治省についての検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和六十二
年度自治省の
決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた
事項はございません。
昭和六十三
年度決算自治省についての検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和六十三
年度自治省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項一件であります。
これは、交通安全対策特別交付金の使途に関するものであります。
自治省では、交通安全対策の一環として、交通安全対策特別交付金を
昭和六十一、六十二両
年度に、それぞれ五百六十八億二千二百八十六万余円及び九百五十一億九千六百八十四万余円都道府県等に交付しております。そして、自治省では、その交付した交付金額以上の
事業が執行されていることを確認するため、毎年、「交通安全対策
施設等
整備事業施行実績調」に、当該都道府県及び管内市町村等が、交付金、特定財源(地方債など充当する
事業が指定されている財源)及び一般財源を充当して実施した交付金対象
事業を記載させ、報告させております。
この交付金対象
事業の実施状況を青森県ほか二十四都府県及び各管内の百二市町村三特別区において調査いたしましたところ、交付金の充当対象の
事業としているもののなかに、
国庫補助の対象となった
事業、交通安全対策特別交付金等に関する政令第一条で定める交通安全
施設とは認められないものの設置又は管理に係る
事業など交付金の充当対象とは認められない
事業が多数見受けられました。この結果、青森県の道路管理者分ほか一県四市一特別区におきましては、自治省に報告した交通安全
施設等
整備事業費から特定財源の額及び充当対象とは認められない額を控除すると、交付した交付金の額が、実施した充当対象
事業の
事業費を上回っていて、六十一、六十二両
年度合計約三千九百三十万円の交付金が充当されていないことになっておりました。
この点について当局の見解をただしましたところ、自治省では、平成元年十一月に
事業費が交付金を下回っていた青森県ほか一県及び四市一特別区につきましては、速やかに追加
事業を実施するよう指示するなどの措置を講じ、また、都道府県に対し
昭和四十九年の「交通安全対策特別交付金制度の運用について」の通達を全面的に改正した通達を発し、交付金を充当したと判断した
事業のみを記載するよう実績調べの様式を改正し、これに基づき交付金の充当状況の適否を判断することとしたほか、交付金の充当対象
事業の範囲の明確化を図り、また、都道府県の市町村等に対する指導の強化を徹底させるなどの交付金制度の適正な運用を図る処置を講じたものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
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昭和六十二
年度公営企業金融公庫業務概況
説明
公営企業金融公庫の
昭和六十二
年度の業務概況について御
説明申し上げます。
昭和六十二
年度における貸付計画額は当初一兆三百七十八億円でありました。
これに対し貸付実行額は一兆六百六十五億七千四百七十万円であり、前
年度と比較して七パーセントの増になっております。
一方、この原資としては、産業投資特別会計からの出資金十億円、公営企業債券の発行による収入等一兆六百五十五億七千四百七十万円を充てたのでございます。
なお、当
年度における元利金の回収額は一兆九百七十一億九千七百四十三万円余でありまして延滞となっているものはございません。
貸付実行額の内訳は、地方公共団体の営む上水道
事業、下水道
事業等に対するもの七千五百四十四億七千百二十万円、公営住宅
事業及び臨時地方道
整備事業等に対するもの二千九百八十六億三千八百七十万円、地方道路公社及び土地開発公社に対するもの百三十四億六千四百八十万円となっております。
以上により、当
年度末における貸付残高は十一兆千百七十五億七千八百十万円余になり、前
年度末残高と比較して七パーセントの増になったのでございます。
また、農林漁業金融公庫から委託を受けて公有林
整備事業及び草地開発
事業に対し二百七億五千百七十万円の貸付けを実行しました。
このため、受託貸付の当
年度末における貸付残高は三千三百三十一億三千三百五十九万円余になっております。
次に、当
年度における公営企業債券の発行額は一兆四千四百七十五億六千九百五十六万円余でありまして、このうち公募債が一兆五百四十八億千九百五十六万円余、縁故債が三千九百二十七億五千万円であります。
次に、公営企業健全化基金について申し上げますと、当
年度における公営競技納付金の収入額三百七十二億七千四十二万円余を基金に充てました。一方、当
年度における地方債の利子の軽減に要する費用を基金の運用益によって補てんし、なお不足する額二百九十三億八千三百八十四万円余に相当する基金を取りくずしました。
この結果、当
年度末における基金総額は二千六百二十九億三千百十四万円余になりました。
次に、収入・
支出の状況について申し上げますと、収入済額は収入
予算額七千九百三十二億六千五百三十三万円余に対し七千八百二十七億五千八百五十四万円余、
支出済額は
支出予算額七千八百二十六億六千二百七十五万円余に対し七千六百八十五億六千五百八十九万円余でありました。
また、損益の状況でございますが、貸付金利息等の利益金総額八千百二十九億七千九百九十四万円余に対し、債券利息及び
事務費等の損失金総額七千五百五十三億二千二百七十九万円余でありまして、差し引き五百七十六億五千七百十五万円余を債券発行差金等の償却に充当いたしましたので、利益金は生じておりません。
以上、
昭和六十二
年度公営企業金融公庫の業務の概況について御
説明申し上げました。
何とぞよろしく御審議の程をお願いいたします。
昭和六十三
年度公営企業金融公庫業務概況
説明
公営企業金融公庫の
昭和六十三
年度の業務概況について御
説明申し上げます。
昭和六十三
年度における貸付計画額は当初一兆七百五十九億円でありました。
これに対し貸付実行額は一兆六百四十六億二千五百四十万円であり、前
年度と比較して〇・二パーセントの減になっております。
一方、この原資としては、産業投資特別会計からの出資金十億円、公営企業債券の発行による収入等一兆六百三十六億二千五百四十万円を充てたのでございます。
なお、当
年度における元利金の回収額は一兆二千六十億六千四百四十八万円余でありまして延滞となっているものはございません。
貸付実行額の内訳は、地方公共団体の営む上水道
事業、下水道
事業等に対するもの七千八百二十六億七千八百万円、公営住宅
事業及び臨時地方道
整備事業等に対するもの二千六百九十五億五千三百十万円、地方道路公社及び土地開発公社に対するもの百二十三億九千四百三十万円となっております。
以上により、当
年度末における貸付残高は十一兆七千六百一億六千六百七十万円余になり、前
年度末残高と比較して六パーセントの増になったのでございます。
また、農林漁業金融公庫から委託を受けて公有林
整備事業及び草地開発
事業に対し百八十八億八千三百七十万円の貸付けを実行しました。
このため、受託貸付の当
年度末における貸付残高は三千四百九十七億六千百五十五万円余になっております。
次に、当
年度における公営企業債券の発行額は一兆六千三百八十四億二千八百六十一万円余でありまして、このうち公募債が一兆二千四百六十九億五千八百六十一万円余、縁故債が三千九百十四億七千万円であります。
次に、公営企業健全化基金について申し上げますと、当
年度における公営競技納付金の収入額四百億二千十七万円余を基金に充てました。一方、基金の運用益二百七億五千四百五十九万円余を当
年度における地方債の利子の軽減に要する費用に充てました。
この結果、当
年度末における基金総額は三千二十九億五千百三十一万円余になりました。
次に、収入・
支出の状況について申し上げますと、収入済額は収入
予算額八千九十億三百六万円余に対し八千百二十四億六百三十六万円余、
支出済額は
支出予算額七千九百十億千五百四十九万円余に対し七千八百八十六億二千三百七万円余でありました。
また、損益の状況でございますが、貸付金利息等の利益金総額八千百三十億六千九百六万円余に対し、債券利息及び
事務費等の損失金総額七千七百十六億三百八十三万円余でありまして、差し引き四百十四億六千五百二十三万円余を債券発行差金等の償却に充当いたしましたので、利益金は生じておりません。
以上、
昭和六十三
年度公営企業金融公庫の業務の概況について御
説明申し上げました。
何とぞよろしく御審議の程をお願いいたします。
…………………………………
昭和六十二
年度決算公営企業金融公庫についての検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和六十二
年度公営企業金融公庫の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令苦しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項二件であります。
検査報告番号一五二号及び一五三号の二件は、
公営企業金融公庫資金の貸付額が過大になっているものであります。
これらは、貸付先の県市において、貸付けの対象とならない
事業費を貸付対象
事業費に含めていたり、貸付対象
事業の財源として受け入れた
負担金を貸付対象
事業費の財源に算入していなかったりしていたものであります。
以上、簡単でございますが
説明を終わります。
昭和六十三
年度決算公営企業金融公庫についての検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和六十三
年度公営企業金融公庫の
決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた
事項はございません。
─────────────