○柳沢
委員 ただいま議題となりました鉄道関連三
法案に対し附帯決議を付すべしとの動議につきまして、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民
会議及び民社党を代表いたしまして、その
趣旨を御説明申し上げます。
まず、案文を朗読いたします。
新幹線鉄道に係る
鉄道施設の
譲渡等に関する
法律案、
鉄道整備基金法案及び
全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本鉄道関連三法の施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一 鉄道の
整備に関する中・長期的な計画について、運輸政策
審議会等を活用しつつ、
検討すること。
二 今後、
整備新幹線の建設を進めるに当たっては、本鉄道関連三
法案に関する国会における
議論に十分に配慮すること。
三
整備新幹線の建設及び運営に当たっては、
整備新幹線を運営する旅客鉄道会社が貸付料として負担する建設負担割合が受益相当分を超えないようにすることなど、旅客鉄道会社の
経営に悪影響を及ぼすことがないよう十分に配慮すること。
四 既設
新幹線の
譲渡後においても、
経営の安定を図りつつ、運賃・サービスの維持・改善及び安全・防災対策等に万全を期するよう旅客鉄道会社を指導すること。
五
整備新幹線の建設に際し、並行在来線の取り扱いについては、地方公共団体及び旅客鉄道会社の
意見を十分に配慮するとともに、貨物鉄道会社の輸送に係る対策に万全を期するようあわせて配意すること。
六 大都市圏の鉄道
整備については、今後とも積極的に推進し、通勤・通学混雑の緩和対策の促進を図ること。
七 鉄道軌道
整備法に基づく大規模な鉄道災害復旧事業の助成については、できる限り速やかな適用が図られるよう十分に配慮すること。
八 鉄道
整備基金に対して、その業務を適正に運営するよう責任をもって指導するとともに、
新幹線鉄道保有機構の職員の雇用・処遇に万全を期するよう同機構への指導等適切な措置を講ずること。
九 旅客鉄道会社及び貨物鉄道会社に対して、健全な労使慣行の維持発展を図るよう指導すること。
以上であります。
本附帯決議は、当
委員会における
法案審査の過程におきまして、
委員各位からの御
意見及び御指摘のありました
問題点を取りまとめたものでありまして、本鉄道関連三法の実施に当たり、
政府において特に留意して措置すべきところを明らかにし、
新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道の計画的かつ着実な
整備の促進等の実施に遺憾なきを期そうとするものであります。
以上をもって本動議の御説明を終わります。(拍手)