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政府委員(清水
傳雄君) 現在提出をいたしております法案におきましては、六十歳定年に関します
規定の上に、さらに六十歳代の雇用を同一企業においてできるだけ継続されるように、そういうことへ向けての
規定を改正いたしまして提案をいたしておるわけでございます。
お尋ねは、そういうふうな六十歳定年についての現在の
規定をそのままにしておいて、その上にさらにそういう形をオンするということは六十歳定年の部分が弱くなるんじゃないか、端的に言えばそういうふうな御質問であろうかと思うわけでございます。
〔
委員長退席、理事伊江朝雄君着席〕
現在の六十歳定年の努力義務の
規定は単なる努力義務ということになっておるわけではございません。それを実現すべく、これは
法律上、定年の引ぎ上げについての要請、それから定年の引き上げ計画の作成命令、そうした現在考えます相当突っ込んだ形でのぎりぎりの行政措置を
法律上講ずる、そういうふうなことを伴った
規定でございまして、これは
法律がこういう形でまいりましたのは、六十一年から施行いたしておりますが、現在それらの一連の行政措置についての企業に対する
指導というふうなものを進めておる最中でございます。
具体的に申し上げますと、
平成元
年度末までにそうした形で定年延長の引き上げの要請を行いました企業というのは一万六千百七社に達しております。その約三分の二に相当する一万七百五十六社が六十歳定年を実施または実施を決定するに至っている、こういうふうな形で行政措置の効果というふうなものが私ども見まするに着実に進んできている、こういう状況でございまして、六十歳定年の定着を図るということは今回の
法律改正の中におきましても極めて重要な部分でございます。そうしたものの目標というふうなものも十分に掲げながら全体として高齢者雇用を進めてまいりたい、このように考えているところでございます。