○
議長(
土屋義彦君)
日程第九
労働者災害補償保険法等の一部を
改正する
法律案
日程第一〇
中小企業退職金共済法の一部を
改正する
法律案
(いずれも
内閣提出、
衆議院送付)
以上両案を一括して
議題といたします。
まず、
委員長の
報告を求めます。
社会労働委員長浜本万三君。
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労働者災害補償保険法等の一部を
改正する
法律案
労働者災害補償保険法等の一部を
改正する
法律
(
労働者災害補償保険法の一部
改正)
第一条
労働者災害補償保険法(
昭和二十二年
法律第五十号)の一部を次のように
改正する。
第八条第一項中「確定した日」の下に「(以下「
算定事由発生日」という。)」を加え、同条第三項を削る。
第八条の二第一項中「
前条に定めるもののほか、この条に」を「次に」に改め、同項に次の各号を加える。
一
算定事由発生日の属する
年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の
翌々年度の七月以前の分として支給する
年金たる
保険給付については、
前条の
規定により
給付基礎日額として
算定した額を
年金給付基礎日額とする。
二
算定事由発生日の属する
年度の
翌々年度の八月以後の分として支給する
年金たる
保険給付については、
前条の
規定により
給付基礎日額として
算定した額に
当該年金たる
保険給付を支給すべき月の属する
年度の前
年度(
当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあっては、前々
年度)の
平均給与額(
労働省において作成する毎月
勤労統計における毎月きまつて支給する
給与の額を
基礎として
労働省令で定めるところにより
算定した
労働者一人当たりの
給与の
平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項において同じ。)を
算定事由発生日の属する
年度の
平均給与額で除して得た率を
基準として
労働大臣が定める率を乗じて得た額を
年金給付基礎日額とする。
第八条の二第二項中「該当するときは」の下に「、
前項の
規定にかかわらず」を加え、同項第一号中「
前条の
規定により
給付基礎日額」を「
前項の
規定により
年金給付基礎日額」に、「
保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に属する」を「
年度の」に、「
保険年度の前の
保険年度に属する」を「
年度の前
年度の」に改め、同項第二号中「
前条の
規定により
給付基礎日額」を「
前項の
規定により
年金給付基礎日額」に改める。
第八条の三を第八条の五とし、第八条の二の次に次の二条を加える。
第八条の三
前条第一項の
規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の
算定の
基礎として用いる
給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。
第八条の四
給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
第十六条の六第二号中「前号の場合に支給される」を「当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる」に改め、同条に次の一項を加える。
前項第二号に
規定する遺族補償
年金の額の合計額を計算する場合には、同号に
規定する権利が消滅した日の属する
年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前
年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された遺族補償
年金の額については、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する
年度の前
年度の
平均給与額を当該遺族補償
年金の支給の対象とされた月の属する
年度の前
年度(
当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々
年度)の
平均給与額で除して得た率を
基準として
労働大臣が定める率を乗じて得た額により
算定するものとする。
第五十八条第一項の表以外の部分を次のように改める。
政府は、当分の間、障害補償
年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償
年金の額(当該障害補償
年金のうち当該死亡した日の属する
年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前
年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償
年金にあつては、
労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の
規定の例により
算定して得た額)及び当該障害補償
年金に係る障害補償
年金前払一時金の額(当該障害補償
年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する
年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、
労働省令で定めるところにより同項の
規定による遺族補償
年金の額の
算定の方法に準じ
算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償
年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が
算定事由発生日の属する
年度の
翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、
労働省令で定めるところにより第八条の三において準用する第八条の二第一項の
規定の例により
算定して得た額を同表の
給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、
保険給付として、その差額に相当する額の障害補償
年金差額一時金を支給する。
第五十八条第四項中「第十六条の六第二号」を「第十六条の六第一項第二号」に改める。
第五十九条第二項中「に掲げる額」の下に「(
算定事由発生日の属する
年度の
翌々年度の八月以後に
前項の請求があった場合にあっては、当該障害補償
年金前払一時金を障害補償一時金とみなして第八条の三の
規定を適用したときに得られる
給付基礎日額を同表の
給付基礎日額とした場合に得られる額)」を加え、同条第六項中「次条第六項」を「次条第七項」に改める。
第六十条第二項中「
給付基礎日額」の下に「(
算定事由発生日の属する
年度の
翌々年度の八月以後に
前項の請求があった場合にあつては、当該遺族補償
年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の三の
規定を適用したときに得られる
給付基礎日額に相当する額)」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。
遺族補償
年金前払一時金が支給された場合における第十六条の六の
規定の適用については、同条第一項第二号中「遺族補償
年金の額」とあるのは、「遺族補償
年金の額及び遺族補償
年金前払一時金の額(当該遺族補償
年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する
年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前
年度)の七月以前に生じたものである場合にあつては、
労働省令で定めるところにより次項の
規定による遺族補償
年金の額の
算定の方法に準じ
算定して得た額)」とする。
第六十一条第一項を次のように改める。
政府は、当分の間、障害
年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害
年金の額(当該障害
年金のうち当該死亡した日の属する
年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前
年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害
年金にあつては、
労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の
規定の例により
算定して得た額)及び当該障害
年金に係る障害
年金前払一時金の額(当該障害
年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する
年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、
労働省令で定めるところにより同項の
規定による遺族補償
年金の額の
算定の方法に準じ
算定して得た額)の合計額が第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該障害
年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が
算定事由発生日の属する
年度の
翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、
労働省令で定めるところにより第八条の三において準用する第八条の二第一項の
規定の例により
算定して得た額を同表の
給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、
保険給付として、その差額に相当する額の障害
年金差額一時金を支給する。
第六十三条第三項中「第六十条第三項、第四項及び第六項」を「第六十条第三項から第五項まで及び第七項」に、「同条第六項」を「同条第四項中「第十六条の六」とあるのは「第二十二条の四第三項の
規定により読み替えられた第十六条の六」と、「遺族補償
年金の額」とあるのは「遺族
年金の額」と、同条第七項」に改める。
第六十四条から第六十六条までを削る。
第六十七条第二項第二号中「第十六条の六第二号」を「第十六条の六第一項第二号」に改め、同条を第六十四条とする。
別表第二遺族補償一時金の項中「第十六条の六第一号」を「第十六条の六第一項第一号」に、「第十六条の六第二号」を「第十六条の六第一項第二号」に改める。
第二条
労働者災害補償保険法の一部を次のように
改正する。
第八条の五を第八条の六とし、第八条の四を第八条の五とし、第八条の三を第八条の四とする。
第八条の二第一項中「
前条」を「第八条」に改め、同条第二項を次のように改める。
前条第二項から第四項までの
規定は、
年金給付基礎日額について準用する。この場合に
おいて、同条第二項中「
前項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「休業補償給付等」とあるのは「
年金たる
保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日(次号」とあるのは「
年度の八月一日(
当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、当該
年度の前
年度の八月一日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償
年金又は遺族
年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る
労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該
労働者の
基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第二号中「休業補償給付等」とあるのは「
年金たる
保険給付」と読み替えるものとする。
第八条の二第三項及び第四項を削り、同条を第八条の三とする。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の
算定の
基礎として用いる
給付基礎日額(以下この条において「休業
給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
一 次号に
規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、
前条の
規定により
給付基礎日額として
算定した額を休業
給付基礎日額とする。
二 一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による
期間(以下この条において「四半期」という。)ごとの
平均給与額(
労働省において作成する毎月
勤労統計における毎月きまつて支給する
給与の額を
基礎として
労働省令で定めるところにより
算定した
労働者一人当たりの
給与の一箇月
平均額をいう。以下この号において同じ。)が、
算定事由発生日の属する四半期(この号の
規定により
算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業
給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の
算定の
基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の
平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を
基準として
労働大臣が定める率を
前条の
規定により
給付基礎日額として
算定した額(改定日額を休業
給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業
給付基礎日額とする。
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を
経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、
前項の
規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業
給付基礎日額とする。
一
前項の
規定により休業
給付基礎日額として
算定した額が、
労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業
給付基礎日額の最低限度額として
労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき
労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「
基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
二
前項の
規定により休業
給付基礎日額として
算定した額が、年齢階層ごとに休業
給付基礎日額の最高限度額として
労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき
労働者の
基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額
前項第一号の
労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、
労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての
労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する
労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを
基礎とし、
労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
前項の
規定は、第二項第二号の
労働大臣が定める額について準用する。この場合において、
前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
第十四条第一項ただし書中「
給付基礎日額」の下に「(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を
給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の
規定の適用がないものとした場合における
給付基礎日額)」を加え、「控除した額」を「控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)」に改め、同条第四項中「第一項」を「
前項」に改め、「(その額が第二項において準用する労働
基準法第七十六条第二項及び第三項の
規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
第二十二条の二第二項中「第十四条第一項、第三項及び第四項並びに」を「第十四条及び」に、「同条第三項中「
前項」とあり、及び「次項」とあるのは「第二十二条の二第三項」と、同条第四項中「第二項において」とあるのは「第二十二条の二第三項において」と、」を「同条第二項中」に改め、同条第四項中「、第二項」を「、
前項」に改め、「(その額が
前項において準用する労働
基準法第七十六条第二項及び第三項の
規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削り、同条第三項を削る。
第五十八条第一項中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第八条の二第一項」を「第八条の三第一項」に改める。
第五十九条第二項及び第六十条第二項中「第八条の三」を「第八条の四」に改める。
第六十一条第一項中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第八条の二第一項」を「第八条の三第一項」に改める。
(失業
保険法及び
労働者災害補償保険法の一部を
改正する
法律の一部
改正)
第三条 失業
保険法及び
労働者災害補償保険法の一部を
改正する
法律(
昭和四十四年
法律第八十三号)の一部を次のように
改正する。
附則第十二条第一項中「第二条の
規定による
改正前の
労働者災害補償保険法第三条第一項に
規定する」を「次に掲げる」に、「同項」を「
労働者災害補償保険法第三条第一項」に改め、同項に次の二号を加える。
一 第二条の
規定による
改正前の
労働者災害補償保険法第三条第一項に
規定する事業
二
労働者災害補償保険法第二十九条第一項第三号の
規定の適用を受ける者のうち同法第二十七条第三号又は第五号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第二十九条第一項第三号の
規定の適用を受けなくなった後引き続き
労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの
附則第十二条第二項中「に
規定する」を「の政令で定める」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この
法律の
規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の
規定並びに次条、附則第七条、第十一条、第十二条、第十四条及び第十六条の
規定 平成二年八月一日
二 第二条の
規定並びに附則第三条から第五条まで、第八条から第十条まで、第十三条及び第十五条の
規定 平成二年十月一日
三 第三条の
規定及び附則第六条の
規定 平成三年四月一日
(第一条の
規定の施行に伴う
経過措置)
第二条 第一条の
規定の施行の日前の
期間に係る
労働者災害補償保険法の
規定による
年金たる
保険給付の額並びに同日前に支給すべき事由の生じた同法の
規定による障害補償一時金、障害補償
年金差額一時金及び障害補償
年金前払一時金並びに遺族補償一時金及び遺族補償
年金前払一時金並びに障害一時金、障害
年金差額一時金及び障害
年金前払一時金並びに遺族一時金及び遺族
年金前払一時金の額については、なお従前の例による。
2 第一条の
規定の施行の日前の
期間に係る
労働者災害補償保険法の
規定による遺族補償
年金が支給された場合における同条の
規定による
改正後の
労働者災害補償保険法第十六条の六の
規定の適用については、同条第二項中「当該遺族補償
年金の支給の対象とされた月の属する
年度の前
年度(
当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあっては、前々
年度)」とあるのは、「
算定事由発生日の属する
年度(当該遺族補償
年金の額が
労働者災害補償保険法等の一部を
改正する
法律(
平成二年
法律第 号)第一条の
規定による
改正前の
労働者災害補償保険法第六十四条の
規定その他
労働省令で定める
法律の
規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を遺族補償
年金の額とすべき最初の月の属する
年度の前
年度)」とする。
3
前項の
規定は、第一条の
規定の施行の日前の
期間に係る
労働者災害補償保険法の
規定による遺族
年金が支給された場合について準用する。この場合において、
前項中「同条の
規定による
改正後の
労働者災害補償保険法第十六条の六」とあるのは「同条の
規定による
改正後の
労働者災害補償保険法第二十二条の四第三項の
規定により読み替えられた同法第十六条の六」と、「遺族補償
年金」とあるのは「遺族
年金」と読み替えるものとする。
(第二条の
規定の施行に伴う
経過措置)
第三条 第二条の
規定の施行の日前に支給すべき事由が生じた
労働者災害補償保険法の
規定による休業補償給付及び休業給付の額については、なお従前の例による。
第四条 第一条の
規定による
改正後の
労働者災害補償保険法第八条第一項に
規定する
算定事由発生日が第二条の
規定の施行の日前である者(以下「継続休業者」という。)であって、同条の
規定による
改正前の
労働者災害補償保険法第十四条第二項又は第二十二条の二第三項において準用する労働
基準法(
昭和二十二年
法律第四十九号)第七十六条第二項及び第三項の
規定により休業補償給付又は休業給付の額が改定されていたものに対して引き続き第二条の
規定による
改正後の
労働者災害補償保険法(以下「新労災
保険法」という。)の
規定による休業補償給付又は休業給付を支給する場合における新労災
保険法第八条の二第一項の
規定の適用については、同項第二号中「
算定事由発生日の属する四半期」とあるのは「
労働者災害補償保険法等の一部を
改正する
法律(
平成二年
法律第 号)第二条の
規定による
改正前の
労働者災害補償保険法第十四条第二項又は第二十二条の二第三項において準用する労働
基準法第七十六条第二項及び第三項の
規定による改定後の額により休業補償給付等を支給すべき最初の四半期の前々四半期(当該改定が同項の
規定によりされていた場合であつて
労働省令で定めるときにあつては、
労働省令で定める四半期)の
平均給与額」と、「前々四半期)の
平均給与額」とあるのは「前々四半期の
平均給与額)」と、「
前条の
規定により
給付基礎日額として
算定した額」とあるのは「当該改定後の額の六十分の百に相当する額」とする。
第五条 継続休業者に対し新労災
保険法の
規定による休業補償給付又は休業給付を支給すべき場合における新労災
保険法第八条の二第二項の
規定の適用については、同項中「当該休業補償給付等に係る療養を開始した日」とあるのは、「
労働者災害補償保険法等の一部を
改正する
法律(
平成二年
法律第 号)第二条の
規定の施行の日」とする。
(第三条の
規定の施行に伴う
経過措置)
第六条 第三条の
規定の施行の際現に行われている事業であって、同条の
規定による
改正後の失業
保険法及び
労働者災害補償保険法の一部を
改正する
法律附則第十二条第一項第二号に掲げる事業に該当するものに関する労働
保険の
保険料の徴収等に関する
法律(
昭和四十四年
法律第八十四号)第三条の
規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「
労働者災害補償保険法等の一部を
改正する
法律(
平成二年
法律第 号)第三条の
規定の施行の日」とする。
(船員
保険法の一部
改正)
第七条 船員
保険法(
昭和十四年
法律第七十三号)の一部を次のように
改正する。
附則第五項中「第六十四条」を「第八条の二第一項第二号」に、「障害補償
年金、遺族補償
年金又ハ傷病補償
年金ノ額ノ改定ノ
措置」を「
給付基礎日額ノ
算定ノ方法」に改め、附則第六項中「第六十五条」を「第八条の三ニ於テ準用スル同法第八条の二第一項第二号」に、「障害補償一時金、障害補償
年金差額一時金、障害補償
年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償
年金前払一時金ノ額ノ改定ノ
措置」を「
給付基礎日額ノ
算定ノ方法」に改める。
第八条 船員
保険法の一部を次のように
改正する。
附則第五項中「第八条の二第一項第二号」を「第八条の三第一項第二号」に改め、附則第六項中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第八条の二第一項第二号」を「第八条の三第一項第二号」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部
改正)
第九条 国家公務員災害補償法(
昭和二十六年
法律第百九十一号)の一部を次のように
改正する。
第四条の二第三項中「第八条の二第二項」を「第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項」に改める。
(
地方公務員災害補償法の一部
改正)
第十条
地方公務員災害補償法(
昭和四十二年
法律第百二十一号)の一部を次のように
改正する。
第二条第十項中「第八条の二第二項」を「第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項」に改める。
(労働
保険の
保険料の徴収等に関する
法律の一部
改正)
第十一条 労働
保険の
保険料の徴収等に関する
法律の一部を次のように
改正する。
第十二条第三項及び第二十条第一項中「第十六条の六第二号」を「第十六条の六第一項第二号」に改める。
(
国民年金法等の一部を
改正する
法律の一部
改正)
第十二条
国民年金法等の一部を
改正する
法律(
昭和六十年
法律第三十四号)の一部を次のように
改正する。
附則第八十七条第三項の表旧船員
保険法第五十条ノ三ノ二の項の次に次のように加える。
第十三条
国民年金法等の一部を
改正する
法律の一部を次のように
改正する。
附則第八十七条第三項の表旧船員
保険法附則第五項の項中「第八条の二第一項第二号」を「第八条の三第一項第二号」に、同表旧船員
保険法附則第六項の項中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第八条の二第一項第二号」を「第八条の三第一項第二号」に改める。
附則第百十六条第七項中「新労災
保険法第十四条第一項」を「
労働者災害補償保険法等の一部を
改正する
法律(
平成二年
法律第 号)第二条の
規定による
改正後の
労働者災害補償保険法(次項において「
平成二年
改正後の労災
保険法」という。)第十四条第一項」に改め、「(その額が同条第二項において準用する労働
基準法(
昭和二十二年
法律第四十九号)第七十六条第二項及び第三項の
規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削り、同条第八項中「新労災
保険法第二十二条の二第二項において準用する新労災
保険法第十四条第一項」を「
平成二年
改正後の労災
保険法第二十二条の二第二項において準用する
平成二年
改正後の労災
保険法第十四条第一項」に改め、「(その額が新労災
保険法第二十二条の二第三項において準用する労働
基準法第七十六条第二項及び第三項の
規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削る。
(
労働者災害補償保険法及び労働
保険の
保険料の徴収等に関する
法律の一部を
改正する
法律の一部
改正)
第十四条
労働者災害補償保険法及び労働
保険の
保険料の徴収等に関する
法律の一部を
改正する
法律(
昭和六十一年
法律第五十九号)の一部を次のように
改正する。
附則第四条第一項中「新労災
保険法第八条の二第二項第二号」を「
労働者災害補償保険法等の一部を
改正する
法律(
平成二年
法律第 号)第一条の
規定による
改正後の
労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号」に、「同項(新労災
保険法第六十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)」を「同条第一項及び第二項」に、「新労災
保険法第八条の二第一項」を「同条第一項」に改める。
第十五条
労働者災害補償保険法及び労働
保険の
保険料の徴収等に関する
法律の一部を
改正する
法律の一部を次のように
改正する。
附則第四条第一項中「第一条の
規定による
改正後」を「第二条の
規定による
改正後」に、「第八条の二第二項第二号」を「第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項第二号」に、「同条第一項及び第二項」を「同法第八条の三第一項及び同条第二項において準用する同法第八条の二第二項」に、「同条第一項に」を「同法第八条の三第一項に」に改める。
(政令への委任)
第十六条 附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この
法律の施行に関し必要な
経過措置は、政令で定める。
━━━━━━━━━━━━━
中小企業退職金共済法の一部を
改正する
法律案
中小企業退職金共済法の一部を
改正する
法律
中小企業退職金共済法(
昭和三十四年
法律第百六十号)の一部を次のように
改正する。
目次中「(第二十二条・第二十三条)」を「(第二十二条—第二十三条)」に改める。
第三条第三項第三号中「試の」を「試みの」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
第四条第二項中「三千円」を「四千円」に、「以上二万円」を「(
退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、
労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上二万六千円」に改め、同条第三項中「三千円」を「二千円」に、「二万円」を「二万六千円」に改める。
第十条第二項を次のように改める。
2
退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下この項において「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(
退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
二 二十四月以上四十二月以下 千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額
ロ
退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(その自分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が四十三月又は四十三月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの各自分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額(次項において「仮定
退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する
年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
第十条第三項中「責に」を「責めに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3
前項第三号ロの支給率は、
労働大臣が、各
年度ごとに、
労働省令で定めるところにより、当該
年度の前
年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として
算定した額を当該
年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定
退職金額の
総額で除して得た率を
基準として、当該
年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該
年度の前
年度末までに、中小企業
退職金共済審議会の
意見を聴いて定めるものとする。
第十条の次に次の三条を加える。
(
退職金の支給方法)
第十条の二
退職金は、一時金として支給する。
(
退職金の分割支給等)
第十条の三 事業団は、
前条の
規定にかかわらず、被共済者の請求により、
退職金を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
退職金の額が
労働省令で定める金額未満であるとき。
二 被共済者が
退職した日において六十歳末満であるとき。
2 分割払の方法による
退職金の支給期月は、毎年二月、五月、八月及び十一月とする。
3 分割払の方法による
退職金の支給の
期間は、第一項の請求後の最初の支給期月から十年間とする。
4 支給期月ごとの
退職金(次条において「分割
退職金」という。)の額は、
退職金の額に千分の三十二・五に
労働大臣の定める率を加えて得た率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。
第十条の四 事業団は、
退職金を分割払の方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割
退職金の額の現価に相当する額(以下この条において「現価
相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
一 被共済者が死亡したとき。 相続人
二 被共済者に重度の障害その他の
労働省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が事業団に対し現価
相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき。 その者
2 現価
相当額は、分割
退職金の額を当該額に係る分割支給率の
算定の
基礎となつた利率として
労働大臣が定める利率による複利現価法によつて
前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割
退職金に係る支給期月までの
期間に応じて割り引いた額とする。
第十一条第一項中「
前条第一項」を「第十条第一項」に改める。
第十三条第三項中「、解約手当金について」を「解約手当金について、同条第二項の
規定は解約手当金の額について」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「支給する場合」の下に「又はその掛金につき第十八条の二第一項の
規定に基づく減額の
措置が講ぜられた
退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するとき」を加え、同項を同条第四項とする。
第十四条に後段として次のように加える。
この場合において、
退職金等の額の
算定に関し必要な事項は、
労働省令で定める。
第十八条の二第二項中「、第十三条第四項、第二十一条の四」を「(第十三条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十一条の二第三項中「第二十一条の四第一項本文」を「第二十一条の四第一項第一号」に改め、同条第四項中「三千円」を「四千円」に、「以上の額」を「(短時間労働被共済者にあつては、二千円)以上の額」に改める。
第二十一条の三第一項中「過去勤務
期間の年数に応じ別表第二の下欄に定める金額に過去勤務通算月額を千円で除して得た数」を「過去勤務通算月額に過去勤務
期間の年数に応じ別表第三の下欄に定める率に次条第一項第一号の
規定による
退職金の額のうち第十条第二項第三号ロに定める額の支払に要する費用を考慮して
労働大臣の定める率を加えて得た率」に改める。
第二十一条の四第一項を次のように改める。
過去勤務掛金が納付されたことのある
退職金共済契約の被共済者(次項の
規定に該当する被共済者を除く。)が
退職したときにおける
退職金の額は、第十条第二項の
規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。
一
退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務
期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に
退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に
退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各自分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、第十条第二項(第一号を除く。)の
規定を適用した場合に得られる額
二 第十条第二項の
規定により
算定した額に納付された過去勤務掛金の
総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額
第二十一条の四第二項第二号を次のように改める。
二
退職金の額は、第十条第二項の
規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
イ 十一月以下 納付された過去勤務掛金の
総額
ロ 十二月以上五十九月以下 第十条第二項の
規定により
算定した額に納付された過去勤務掛金の
総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)を加算した額
ハ 六十月以上 第十条第二項の
規定により
算定した額に、掛金納付月数から五十九月を減じた月数に相当する
期間につき、納付された過去勤務掛金の
総額に対し、年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
第二十一条の四第三項第二号を次のように改める。
二 当該
退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、第一項の
規定に該当する被共済者にあつては同項、
前項の
規定に該当する被共済者にあつては同項第二号の
規定の例により計算して得た額とする。
第二章第五節中第二十二条を第二十二条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(端数計算)
第二十二条
退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
第八十条第四項中「その他
労働省令で定める者」を「その他の
労働省令で定める者」に改める。
第八十二条第五項中「を参酌して」を「その他の事情を勘案して」に改める。
第八十三条の三第一項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改める。
第八十八条前段中「第十条第三項」を「第十条第四項、第十条の二」に、「第二十二条」を「第二十二条の二」に、同条後段中「第十条第三項」を「第十条第四項」に、「
前条第一項」を「第十条第一項」に改める。
第九十四条第一項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に、同条第三項中「当該
退職金」を「前二項の
規定の適用がある場合における
退職金等」に改める。
第百条第一項及び第三項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改める。
附則第八条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項中「別表第四」を「別表第五」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この
法律は、
平成三年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項及び第二十一条の二第四項の
改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)並びに次条第一項から第四項までの
規定は、同年十二月一日から施行する。
(掛金月額に関する
経過措置)
第二条 第四条第二項の
改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である
退職金共済契約(この
法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された
退職金共済契約で
改正後の
中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に
規定する短時間労働被共済者に該当する被共済者に係るものを除く。以下「第一項契約」という。)については、新法第四条第二項の
規定にかかわらず、
平成三年十二月一日から起算して二年を
経過する日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。ただし、新法第九条の
規定により掛金月額が四千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
2 第一項契約のうち、
前項本文に
規定する
期間の
経過後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると
労働大臣が
認定したもの(以下「第二項
認定契約」という。)については、新法第四条第二項の
規定にかかわらず、当該
期間の
経過後においても、
労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、
前項ただし書の
規定を準用する。
3 第一項契約のうち、第一項本文に
規定する
期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの(第二項
認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該
期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
4 第二項
認定契約のうち、第二項に
規定する
労働省令で定める日までの
期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該
期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
5 この
法律の施行の際現に掛金月額が三千円未満である
退職金共済契約に関する新法第四条第二項及び第三項の
規定の適用については、施行日から
平成三年十一月三十日までの間は、同条第二項中「三千円(
退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、
労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)」とあるのは「千二百円」と、同条第三項中「二千円を」とあるのは「千二百円を超え二千円未満であるときは二百円に整数を乗じて得た額、二千円を超え三千円未満であるときは五百円に整数を乗じて得た額、三千円を」とする。
6 中小企業
退職金共済事業団は、
前項に
規定する
退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、新法第九条第二項の
規定にかかわらず、
前項に
規定する
期間中は、新法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新法第九条の
規定により掛金月額が三千円を超える額に増加された後における三千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。
7 前二項の
規定は、第五項に
規定する
退職金共済契約のうち、同項に
規定する
期間の満了後における掛金月額を三千円以上に増加させることが著しく困難であると
労働大臣が
認定したもの(以下「第七項
認定契約」という。)に係る当該
期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、第五項中「施行日から
平成三年十一月三十日まで」とあるのは「
労働省令で定める日まで」と、「三千円(」とあるのは「四千円(」と、
前項中「
期間中」とあるのは「
労働省令で定める日までの間」と、「三千円」とあるのは「四千円」と読み替えるものとする。
8 第五項に
規定する
退職金共済契約のうち、同項に
規定する
期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるもの(第七項
認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該
期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。
9 第七項
認定契約のうち、第七項において準用する第五項に
規定する
労働省令で定める日までの
期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるものに係る掛金月額は、当該
期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。
10 第七項
認定契約のうち
前項に
規定する
期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの及び同項に
規定する
退職金共済契約については、新法第四条第二項の
規定にかかわらず、当該
期間の満了後二年間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、第一項ただし書の
規定を準用する。
11 第二項の
規定は、
前項に
規定する
退職金共済契約のうち、同項に
規定する二年の
期間の満了後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると
労働大臣が
認定したもの(以下「第十一項
認定契約」という。)について準用する。
12 第十項に
規定する
退職金共済契約(第十一項
認定契約を除く。)のうち、第十項に
規定する二年の
期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該
期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
13 第十一項
認定契約のうち、第十一項において準用する第二項に
規定する
労働省令で定める日までの
期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該
期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。
14 この
法律の施行の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円である
退職金共済契約については、新法第四条第三項の
規定にかかわらず、第五項に
規定する
期間中は、その掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とすることができる。ただし、新法第九条の
規定により掛金月額が当該三千五百円又は四千五百円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。
15
前項の
規定は、同項に
規定する
退職金共済契約のうち、第五項に
規定する
期間の満了後における掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該
期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とする旨の希望を有すると労働
大臣が
認定したもの(以下「第十五項
認定契約」という。)に係る当該
期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、
前項中「第四条第三項」とあるのは「第四条第二項及び第三項」と、「第五項に
規定する
期間中」とあるのは「
労働省令で定める日までの間」と読み替えるものとする。
16 第十四項に
規定する
退職金共済契約のうち、第五項に
規定する
期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるもの(第十五項
認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該
期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。
17 第十五項
認定契約のうち、第十五項において準用する第十四項に
規定する
労働省令で定める日までの
期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるものに係る掛金月額は、当該
期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。
18 第二項、第七項、第十一項及び第十五項の
規定による
認定に関し必要な事項は、
労働省令で定める。
19 船員法(
昭和二十二年
法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る
退職金共済契約に関しては、第二項(第十一項において準用する場合を含む。)、第七項において準用する第五項、第十五項において準用する第十四項及び
前項中「
労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第二項、第七項、第十一項及び第十五項中「
労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。
(過去勤務掛金に関する
経過措置)
第三条 新法第二十一条の三第一項の
規定は、施行日以後に効力を生じた
退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた
退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
(
退職金等に関する
経過措置)
第四条 新法第十条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の
規定は、施行日以後に効力を生じた
退職金共済契約の被共済者が
退職した場合における
退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた
退職金共済契約の被共済者が
退職した場合(第四項の
規定の適用がある場合を除く。)における
退職金の額については、次に定めるところによる。
一 施行日前に
退職した被共済者に係る
退職金の額については、なお従前の例による。
二 施行日以後に
退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る
退職金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に施行日前における当該被共済者に係る掛金月額の最高額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額の掛金の納付がなかった
退職金共済契約の被共済者に係る
退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の
算定方法により
算定した額とする。
ロ イに
規定する被共済者以外の被共済者に係る
退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の
算定方法により
算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項第一号中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「
中小企業退職金共済法の一部を
改正する
法律(
平成二年
法律第 号)附則第四条第一項第二号ロ(2)に
規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(
平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の
規定を適用した場合に得られる額
三 施行日以後に
退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次号の
規定に該当する被共済者を除く。)に係る
退職金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった
退職金共済契約の被共済者に係る
退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の
算定方法により
算定した額とする。
ロ イに
規定する被共済者以外の被共済者に係る
退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の
算定方法により
算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務
期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「千円に区分掛金納付月数」とあるのは「百円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「
労働省令で定めるところにより掛金納付月数と過去勤務
期間の月数を通算した月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(
平成四年四月以後
の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第一号を除く。)の
規定を適用した場合に得られる額
四 施行日以後に
退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、
退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務
期間が五年に満たないときは、当該過去勤務
期間の年数)を
経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る
退職金の額については、新法第二十一条の四第二項第二号ロ及びハ中「第十条第二項の
規定により
算定した額」とあるのは、「過去勤務掛金が納付されたことがないものとして
中小企業退職金共済法の一部を
改正する
法律(
平成二年
法律第 号)附則第四条第一項第二号の
規定を適用した場合に得られる額」として、同項の
規定を適用した場合に得られる額とする。
2 新法第十条の二から第十条の四までの
規定は、施行日以後に
退職した者に係る
退職金の支給について適用し、施行日前に
退職した者に係る
退職金の支給については、なお従前の例による。
3 新法第十三条第三項(解約手当金の額に係る部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の
規定は、施行日以後に効力を生じた
退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額について適用し、その他の場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
一 施行日前に
退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。
二 施行日前に効力を生じた
退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった
退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の
算定方法により
算定した額とする。
ロ イに
規定する
退職金共済契約以外の
退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の
算定方法により
算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、
労働省令で定めるところにより、第一項第二号ロ(2)の
規定の例により
算定した額
三 施行日前に効力を生じた
退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるもの(次号の
規定に該当するものを除く。)が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
イ施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった
退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の
算定方法により
算定した額とする。
ロ イに
規定する
退職金共済契約以外の
退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の
算定方法により
算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、
労働省令で定めるところにより、第一項第三号ロ(2)の
規定の例により
算定した額
四 施行日前に効力を生じた
退職金共済契約のうち、過去勤務掛金が納付されたことのある
退職金共済契約であって、当該
退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務
期間が五年に満たないときは、当該過去勤務
期間の年数)を
経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る解約手当金の額については、第一項第四号の
規定を準用する。この場合において、同号中「附則第四条第一項第二号」とあるのは、「附則第四条第三項第二号」と読み替えるものとする。
4 施行日以後に効力を生じた
退職金共済契約(以下「新契約」という。)について施行日前に効力を生じた
退職金共済契約(以下「旧契約」という。)に係る掛金納付月数を新法第十四条の
規定により通算する場合における新法第十条第二項(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の
規定の適用については、新法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月へ
平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
5
前項の場合に支給される
退職金のうち、その額が次に掲げる額の合算額を下回ることとなる
退職金の額は、新法第十条第二項の
規定にかかわらず、当該合算額とする。
一 新法第十条第二項の
規定により新契約に係る
退職金の額として
算定して得られる額
二 第一項各号の
規定の例により旧契約に係る
退職金の額として
算定して得られる額に対し、新契約に係る掛金納付月数に相当する
期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
6 第四項の場合に支給される解約手当金のうち、その額が次に掲げる額の合算額を下回ることとなる解約手当金の額は、新法第十三条第三項において準用する新法第十条第二項の
規定にかかわらず、当該合算額とする。
一 新法第十三条第三項において準用する新法第十条第二項の
規定により新契約に係る解約手当金の額として
算定して得られる額
二 第一項各号の
規定の例により旧契約に係る
退職金の額として
算定して得られる額に対し、新契約に係る掛金納付月数に相当する
期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
(
中小企業退職金共済法の一部を
改正する
法律の一部
改正)
第五条
中小企業退職金共済法の一部を
改正する
法律(
昭和六十一年
法律第三十七号)の一部を次のように
改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附則第三条第一項中「新法」を「
改正後の
中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)」に、「施行日以後」を「この
法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後」に改める。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この
法律の施行に関し必要な
経過措置は、政令で定める。
─────────────
〔浜本万三君
登壇、
拍手〕