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1990-06-15 第118回国会 参議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二年六月十五日(金曜日)    午後零時二分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十五号   平成二年六月十五日    正午開議  第一 水質汚濁防止法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第二 地域産業高度化に寄与する特定事業集積促進に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第三 日本国有鉄道清算事業団債務負担軽減を図るために平成年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案内閣提出衆議院送付)  第四 市民農園整備促進法案内閣提出衆議院送付)  第五 証券取引法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第六 出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律案衆議院提出)  第七 地方交付税法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第八 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第九 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一〇 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、新議員の紹介  一、国家公務員等任命に関する件  一、第十八回オリンピック冬季競技大会長野招致に関する決議案下条進一郎君外八名発議)(委員会審査省略要求事件)  一、日程第一より第一〇まで  一、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案衆議院提出)  一、国会議員の秘書の給与等に関する法律案衆議院提出)      ─────・─────
  2. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより会議を開きます。  この際、新たに議席に着かれました議員を御紹介いたします。  議席第百五十四番、選挙区選出議員、福岡県選出三重野栄子君。    〔三重野栄子起立拍手
  3. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 議長は、本院規則第三十条により、三重野栄子君を法務委員に指名いたします。      ─────・─────
  4. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、国家公務員等任命に関する件についてお諮りいたします。  内閣から、  公正取引委員会委員佐藤謙一君を、  公害等調整委員会委員宮瀬洋一君及び和田善一君を、  土地鑑定委員会委員新井清光君、枝村利一君、川井健君、久保田誠三君、小林忠雄君、高橋敏君及び横須賀博君を、  中央更生保護審査会委員長石原一彦君を、  また、漁港審議会委員安倍幸雄君、池尻文二君、榎田トクノ君、齋藤兵助君、坂井溢郎君鮫島泰佑君、土屋孟君、中谷岸造君及び早野仙平君を 任命することについて、それぞれ本院の同意を求めてまいりました。  まず、公正取引委員会委員及び土地鑑定委員会委員のうち久保田誠三君の任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  5. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、いずれも同意することに決しました。  次に、公害等調整委員会委員土地鑑定委員会委員のうち新井清光君、枝村利一君、川井健君、小林忠雄君、高橋敏君及び横須賀博君並びに漁港審議会委員任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、全会一致をもっていずれも同意することに決しました。  次に、中央更生保護審査会委員長任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  7. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、これに同意することに決しました。      ─────・─────
  8. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、お諮りいたします。  下条進一郎君外八名発議に係る第十八回オリンピック冬季競技大会長野招致に関する決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  よって、本案議題といたします。  まず、発議者趣旨説明を求めます。下条進一郎君。    〔下条進一郎登壇拍手
  10. 下条進一郎

    下条進一郎君 私は、ただいま議題となりました第十八回オリンピック冬季競技大会長野招致に関する決議案につきまして、発議者を代表して提案趣旨を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。     第十八回オリンピック冬季競技大会長野招致に関する決議案   参議院は、来る平成十年(千九百九十八年)の第十八回オリンピック冬季競技大会長野市に招致するため、その促進運動を強力に推進するとともに、その準備態勢整備すべきものと認める。   右決議する。  以上であります。  オリンピック競技大会が、世界スポーツの発展に資するとともに、平和の祭典として、若人たちの国境を超えた相互理解の増進、国際親善に大きな成果を上げ、世界平和に貢献しておりますことば御承知のとおりであります。我が国では過去、昭和三十九年の東京大会昭和四十七年の札幌冬季大会と二回開催され、いずれの大会におきましても国民的な盛り上がりと世界的な友情、信頼の中で大成功をおさめたことは今なお記憶に新しいところであります。  政府は、昨年六月六日、長野市が来る平成十年に開催される第十八回オリンピック冬季競技大会招致することを了解し、長野市は、本年二月十二日、国際オリンピック委員会に正式に立候補いたしました。  この第十八回オリンピック冬季競技大会開催都市は、来年六月、イギリスで開催される第九十七次国際オリンピック委員会総会において決定されることになっておりますが、長野市のほか外国の五都市が立候補しており、長野市への招致を成功させるためには格段の努力が必要であります。  今日、我が国国際交流を通じて積極的に世界に貢献していくことの必要性はますます高まっており、札幌に続いて二十六年ぶりに我が国オリンピック競技大会を開催することは極めて意義深いものがあると考えます。よって、政府地方自治体及び民間が一体となって長野市への招致運動を強力に推進し、万全の受け入れ態勢を確立する必要があると存じます。  以上が本決議案提出趣旨であります。  何とぞ、ここに満場一致をもって御賛同いただきますようお願いいたします。(拍手)     ─────────────
  11. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  12. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。  ただいまの決議に対し、文部大臣から発言を求められました。保利文部大臣。    〔国務大臣保利耕輔君登壇拍手
  13. 保利耕輔

    国務大臣保利耕輔君) 第十八回オリンピック冬季競技大会長野市に招致し、我が国においてオリンピック冬季競技大会が再び開催されますことは、国際親善スポーツ振興にとってまことに有意義であり、喜ばしいことであると存じます。  政府といたしましても、ただいまの御決議趣旨を十分尊重いたしまして、昨年六月閣議了解されました方針に従い、招致の実現並びに準備態勢整備に最善の努力を払ってまいる所存でございます。(拍手)      ─────・─────
  14. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第一 水質汚濁防止法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。環境特別委員長大森昭君。    〔大森昭登壇拍手
  15. 大森昭

    大森昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、第一に、生活排水による公共用水域水質汚濁防止を図るため、生活排水対策実施に関する国、地方公共団体及び国民責務を明らかにするとともに、排水対策推進に関する措置等を定めるものであります。第二に、総量規制水域水質汚濁防止の一層の推進を図るため、総量規制地域における規制対象施設拡大を図ろうとするものであります。  委員会におきましては、国民責務明確化意義、洗剤の環境に及ぼす影響や使い方、生活排水対策重点地域に対する財政援助ゴルフ場農薬水質規制あり方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決を行いましたところ、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、清水理事より各派共同提案による附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会決議とすることに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  16. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  17. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  18. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第二 地域産業高度化に寄与する特定事業集積促進に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長倉田寛之君。    〔倉田寛之登壇拍手
  19. 倉田寛之

    倉田寛之君 ただいま議題となりました地域産業高度化に寄与する特定事業集積促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  諸機能の東京一極集中の傾向は依然として進行しており、東京都と地方圏との格差の拡大はますます深刻になっております。本法律案は、このような状況に対応して、研究所やソフトウエア業などのいわゆる産業頭脳部分たる特定事業集積の程度が特に著しい過度集積地域たる東京都区部から、承認集積促進地域への特定事業移転を特に促進することが当該地域における特定事業集積促進し、及び産業の配置の適正化に資することにかんがみ、地域振興整備公団当該移転に関し必要な資金の貸し付けを行う業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、東京一極集中の背景、産業立地政策地方自治体財政負担承認集積促進地域現状等の諸問題について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党市川委員より反対意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  20. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  21. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  22. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第三 日本国有鉄道清算事業団債務負担軽減を図るために平成年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。運輸委員長中野鉄造君。    〔中野鉄造登壇拍手
  23. 中野鉄造

    中野鉄造君 ただいま議題となりました法律案につきまして、運輸委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、日本国有鉄道清算事業団の処理すべき債務が累増している事態に対処して、政府平成年度において帝都高速度交通営団に対する清算事業団出資持ち分の全部を譲り受けるとともに、当該出資持ち分の適正な価額に相当する額の清算事業団有利子債務等一般会計において承継する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、国鉄長期債務処理の進め方、土地処分及びJR株式売却あり方既設新幹線施設買い取り問題等各般にわたる質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党小笠原委員より反対意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  24. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  25. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  26. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第四 市民農園整備促進法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長仲川幸男君。    〔仲川幸男登壇拍手
  27. 仲川幸男

    仲川幸男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、最近におけるレクリエーションその他の余暇活動などとして行う豊作物の栽培に対する関心の高まりに対応して、市民農園の適正かつ円滑な整備促進を図るため、市民農園区域指定とその実効を確保するための交換分合制度整備するとともに、市民農園開設につき市町村の認定を受けた者に対し農地法等の適用の特例措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、市民農園区域指定方法市民農園開設認定方法、市街化区域内の市民農園あり方農地税制農村地域活性化の方策、都市農業あり方市民農園現状等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し六項目にわたる附帯決議を行いました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  28. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  29. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  30. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第五 証券取引法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  日程第六 出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律案衆議院提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長藤井孝男君。    〔藤井孝男登壇拍手
  31. 藤井孝男

    藤井孝男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、証券取引法の一部を改正する法律案は、最近の我が国証券市場における株券等の売買の実情にかんがみ、市場透明性を確保し、投資家保護を一層徹底する観点から株券等大量保有状況に関する開示制度を導入するとともに、証券市場国際化進展等に伴い、諸外国における制度との調和を図る観点から公開買い付け制度見直し等を行おうとするものであります。  委員会におきましては、株式等大量保有状況に係る五%ルールの実効性公開買い付け制度実施基準を緩和する意図の有無、銀行・証券業務相互乗り入れに伴う諸問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して近藤忠孝委員より本法律案反対する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  次に、出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、昭和五十八年のいわゆる出資法改正法附則規定に基づき、貸金業者等現行貸付上限金利の年五四・七五%から本則金利の年四〇・〇〇四%へ移行する時期を平成三年十月三十一日とし、その翌日から本則金利を適用することとするとともに、電話担保金融については、その特殊性にかんがみ、当分の間、現行上限金利を据え置くこととする等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  32. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  まず、証券取引法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  33. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、出資受入れ預り金及び金利等取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  34. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  35. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第七 地方交付税法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長渡辺四郎君。    〔渡辺四郎登壇拍手
  36. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、平成年度分の地方交付税総額について、地方交付税法第六条第二項の額に特例措置額二百三十億円を加算した額から、昭和六十年度分の地方交付税総額特例に係る一部返済額二百三十億円、交付税特別会計借入金利子支払い額千五十三億円及び同特別会計借入金償還額一兆四千百六億円を控除した額とすること、また、後年度地方交付税総額について、新たに二千二百七十九億円を加算するとともに、普通交付税算定について、地域振興公共施設整備及び維持管理教育施策福祉施策等に要する経費の財源措置するほか、平成年度限り財源対策債償還基金費を設けること等を主な内容とするものであります。  なお、衆議院におきまして、本法律案附則消費税に係る今回の税制改革に当たっての地方交付税総額の安定的な確保に関する一項を加える修正が行われております。  委員会におきましては、政府提案理由及び衆議院修正趣旨説明を聴取した後、基準財政需要額算定方法交付税特別会計借入金の返還、公共投資十カ年計画の策定と地方財政負担国庫補助負担率復元の見通し、国民健康保険現状助成策地方への権限移譲固定資産税特別土地保有税基地交付金等に関する諸問題について熱心な質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して諫山委員より反対意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  37. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  38. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  39. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第八 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長板垣正君。    〔板垣正登壇拍手
  40. 板垣正

    板垣正君 ただいま議題となりました法律案につきまして御報告申し上げます。  本法律案の主な内容は、第一に、自衛官として引き続いた在職期間が二十年以上である者で若年定年に達したことにより退職した者に対し若年定年退職者給付金を支給すること。第二に、本給付金は二回に分割して支給することとし、給付金の額は、定年年齢から六十歳までの期間一年につき、退職俸給月額の六カ月分とし、第一回目の給付金にあっては支給総額の七分の二相当額を、第二回目の給付金にあっては七分の五相当額をそれぞれ支給すること。第三に、若年定年退職者退職の翌年の所得金額一定額を超える場合には、第二回目の給付金支給額を調整することとし、また、既に支給した第一回目の給付金についても返納させることができることとする一方、一定の場合には給付金を追給すること等であります。  委員会におきましては、本給付金の性格、自衛官の再就職の実態、退職後の所得額給付金調整問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉川理事より本法律案反対の旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  41. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  42. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  43. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第九 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案  日程第一〇 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長浜本万三君。     ━━━━━━━━━━━━━   労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案    労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律  (労働者災害補償保険法の一部改正) 第一条 労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。   第八条第一項中「確定した日」の下に「(以下「算定事由発生日」という。)」を加え、同条第三項を削る。   第八条の二第一項中「前条に定めるもののほか、この条に」を「次に」に改め、同項に次の各号を加える。   一 算定事由発生日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の七月以前の分として支給する年金たる保険給付については、前条規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。   二 算定事由発生日の属する年度翌々年度の八月以後の分として支給する年金たる保険給付については、前条規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあっては、前々年度)の平均給与額労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度平均給与額で除して得た率を基準として労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。   第八条の二第二項中「該当するときは」の下に「、前項規定にかかわらず」を加え、同項第一号中「前条規定により給付基礎日額」を「前項規定により年金給付基礎日額」に、「保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に属する」を「年度の」に、「保険年度の前の保険年度に属する」を「年度の前年度の」に改め、同項第二号中「前条規定により給付基礎日額」を「前項規定により年金給付基礎日額」に改める。   第八条の三を第八条の五とし、第八条の二の次に次の二条を加える。  第八条の三 前条第一項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。  第八条の四 給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。   第十六条の六第二号中「前号の場合に支給される」を「当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる」に改め、同条に次の一項を加える。    前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された遺族補償年金の額については、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。   第五十八条第一項の表以外の部分を次のように改める。    政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、労働省令で定めるところにより第八条の三において準用する第八条の二第一項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。   第五十八条第四項中「第十六条の六第二号」を「第十六条の六第一項第二号」に改める。   第五十九条第二項中「に掲げる額」の下に「(算定事由発生日の属する年度翌々年度の八月以後に前項の請求があった場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金とみなして第八条の三の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)」を加え、同条第六項中「次条第六項」を「次条第七項」に改める。   第六十条第二項中「給付基礎日額」の下に「(算定事由発生日の属する年度翌々年度の八月以後に前項の請求があった場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の三の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。    遺族補償年金前払一時金が支給された場合における第十六条の六の規定の適用については、同条第一項第二号中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の七月以前に生じたものである場合にあつては、労働省令で定めるところにより次項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。   第六十一条第一項を次のように改める。    政府は、当分の間、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金の額(当該障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害年金にあつては、労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額(当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、労働省令で定めるところにより第八条の三において準用する第八条の二第一項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害年金差額一時金を支給する。   第六十三条第三項中「第六十条第三項、第四項及び第六項」を「第六十条第三項から第五項まで及び第七項」に、「同条第六項」を「同条第四項中「第十六条の六」とあるのは「第二十二条の四第三項の規定により読み替えられた第十六条の六」と、「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族年金の額」と、同条第七項」に改める。   第六十四条から第六十六条までを削る。   第六十七条第二項第二号中「第十六条の六第二号」を「第十六条の六第一項第二号」に改め、同条を第六十四条とする。   別表第二遺族補償一時金の項中「第十六条の六第一号」を「第十六条の六第一項第一号」に、「第十六条の六第二号」を「第十六条の六第一項第二号」に改める。 第二条 労働者災害補償保険法の一部を次のように改正する。   第八条の五を第八条の六とし、第八条の四を第八条の五とし、第八条の三を第八条の四とする。   第八条の二第一項中「前条」を「第八条」に改め、同条第二項を次のように改める。    前条第二項から第四項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合に おいて、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日(次号」とあるのは「年度の八月一日(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の八月一日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第二号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。   第八条の二第三項及び第四項を削り、同条を第八条の三とする。   第八条の次に次の一条を加える。  第八条の二 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。   一 次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。   二 一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとの平均給与額労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として労働大臣が定める率を前条規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。    休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。   一 前項規定により休業給付基礎日額として算定した額が、労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額   二 前項規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額    前項第一号の労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。    前項規定は、第二項第二号の労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。   第十四条第一項ただし書中「給付基礎日額」の下に「(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)」を加え、「控除した額」を「控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)」に改め、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、「(その額が第二項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削り、同条第二項及び第三項を削る。   第二十二条の二第二項中「第十四条第一項、第三項及び第四項並びに」を「第十四条及び」に、「同条第三項中「前項」とあり、及び「次項」とあるのは「第二十二条の二第三項」と、同条第四項中「第二項において」とあるのは「第二十二条の二第三項において」と、」を「同条第二項中」に改め、同条第四項中「、第二項」を「、前項」に改め、「(その額が前項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削り、同条第三項を削る。   第五十八条第一項中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第八条の二第一項」を「第八条の三第一項」に改める。   第五十九条第二項及び第六十条第二項中「第八条の三」を「第八条の四」に改める。   第六十一条第一項中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第八条の二第一項」を「第八条の三第一項」に改める。  (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正) 第三条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律昭和四十四年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。   附則第十二条第一項中「第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三条第一項に規定する」を「次に掲げる」に、「同項」を「労働者災害補償保険法第三条第一項」に改め、同項に次の二号を加える。   一 第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三条第一項に規定する事業   二 労働者災害補償保険法第二十九条第一項第三号の規定の適用を受ける者のうち同法第二十七条第三号又は第五号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第二十九条第一項第三号の規定の適用を受けなくなった後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの   附則第十二条第二項中「に規定する」を「の政令で定める」に改める。    附 則  (施行期日) 第一条 この法律規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。  一 第一条の規定並びに次条、附則第七条、第十一条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定 平成二年八月一日  二 第二条の規定並びに附則第三条から第五条まで、第八条から第十条まで、第十三条及び第十五条の規定 平成二年十月一日  三 第三条の規定及び附則第六条の規定 平成三年四月一日  (第一条の規定の施行に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法規定による年金たる保険給付の額並びに同日前に支給すべき事由の生じた同法の規定による障害補償一時金、障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金並びに遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金並びに障害一時金、障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金並びに遺族一時金及び遺族年金前払一時金の額については、なお従前の例による。 2 第一条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法規定による遺族補償年金が支給された場合における同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十六条の六の規定の適用については、同条第二項中「当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあっては、前々年度)」とあるのは、「算定事由発生日の属する年度(当該遺族補償年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律平成二年法律第   号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条の規定その他労働省令で定める法律規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。 3 前項規定は、第一条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法規定による遺族年金が支給された場合について準用する。この場合において、前項中「同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十六条の六」とあるのは「同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第二十二条の四第三項の規定により読み替えられた同法第十六条の六」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。  (第二条の規定の施行に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法規定による休業補償給付及び休業給付の額については、なお従前の例による。 第四条 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第八条第一項に規定する算定事由発生日が第二条の規定の施行の日前である者(以下「継続休業者」という。)であって、同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十四条第二項又は第二十二条の二第三項において準用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条第二項及び第三項の規定により休業補償給付又は休業給付の額が改定されていたものに対して引き続き第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)の規定による休業補償給付又は休業給付を支給する場合における新労災保険法第八条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「算定事由発生日の属する四半期」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律平成二年法律第   号)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十四条第二項又は第二十二条の二第三項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定による改定後の額により休業補償給付等を支給すべき最初の四半期の前々四半期(当該改定が同項の規定によりされていた場合であつて労働省令で定めるときにあつては、労働省令で定める四半期)の平均給与額」と、「前々四半期)の平均給与額」とあるのは「前々四半期の平均給与額)」と、「前条規定により給付基礎日額として算定した額」とあるのは「当該改定後の額の六十分の百に相当する額」とする。 第五条 継続休業者に対し新労災保険法の規定による休業補償給付又は休業給付を支給すべき場合における新労災保険法第八条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該休業補償給付等に係る療養を開始した日」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律平成二年法律第   号)第二条の規定の施行の日」とする。  (第三条の規定の施行に伴う経過措置) 第六条 第三条の規定の施行の際現に行われている事業であって、同条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十二条第一項第二号に掲げる事業に該当するものに関する労働保険保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第三条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律平成二年法律第   号)第三条の規定の施行の日」とする。  (船員保険法の一部改正) 第七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。   附則第五項中「第六十四条」を「第八条の二第一項第二号」に、「障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置」を「給付基礎日額算定ノ方法」に改め、附則第六項中「第六十五条」を「第八条の三ニ於テ準用スル同法第八条の二第一項第二号」に、「障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置」を「給付基礎日額算定ノ方法」に改める。 第八条 船員保険法の一部を次のように改正する。   附則第五項中「第八条の二第一項第二号」を「第八条の三第一項第二号」に改め、附則第六項中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第八条の二第一項第二号」を「第八条の三第一項第二号」に改める。  (国家公務員災害補償法の一部改正) 第九条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。   第四条の二第三項中「第八条の二第二項」を「第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項」に改める。  (地方公務員災害補償法の一部改正) 第十条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。   第二条第十項中「第八条の二第二項」を「第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項」に改める。  (労働保険保険料の徴収等に関する法律の一部改正) 第十一条 労働保険保険料の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。   第十二条第三項及び第二十条第一項中「第十六条の六第二号」を「第十六条の六第一項第二号」に改める。  (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正) 第十二条 国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。   附則第八十七条第三項の表旧船員保険法第五十条ノ三ノ二の項の次に次のように加える。 第十三条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。   附則第八十七条第三項の表旧船員保険法附則第五項の項中「第八条の二第一項第二号」を「第八条の三第一項第二号」に、同表旧船員保険法附則第六項の項中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第八条の二第一項第二号」を「第八条の三第一項第二号」に改める。   附則第百十六条第七項中「新労災保険法第十四条第一項」を「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律平成二年法律第   号)第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(次項において「平成二年改正後の労災保険法」という。)第十四条第一項」に改め、「(その額が同条第二項において準用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条第二項及び第三項の規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削り、同条第八項中「新労災保険法第二十二条の二第二項において準用する新労災保険法第十四条第一項」を「平成二年改正後の労災保険法第二十二条の二第二項において準用する平成二年改正後の労災保険法第十四条第一項」に改め、「(その額が新労災保険法第二十二条の二第三項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削る。  (労働者災害補償保険法及び労働保険保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正) 第十四条 労働者災害補償保険法及び労働保険保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律昭和六十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。   附則第四条第一項中「新労災保険法第八条の二第二項第二号」を「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律平成二年法律第   号)第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号」に、「同項(新労災保険法第六十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)」を「同条第一項及び第二項」に、「新労災保険法第八条の二第一項」を「同条第一項」に改める。 第十五条 労働者災害補償保険法及び労働保険保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。   附則第四条第一項中「第一条の規定による改正後」を「第二条の規定による改正後」に、「第八条の二第二項第二号」を「第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項第二号」に、「同条第一項及び第二項」を「同法第八条の三第一項及び同条第二項において準用する同法第八条の二第二項」に、「同条第一項に」を「同法第八条の三第一項に」に改める。  (政令への委任) 第十六条 附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。     ━━━━━━━━━━━━━   中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案    中小企業退職金共済法の一部を改正する法律  中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。  目次中「(第二十二条・第二十三条)」を「(第二十二条—第二十三条)」に改める。  第三条第三項第三号中「試の」を「試みの」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。  第四条第二項中「三千円」を「四千円」に、「以上二万円」を「(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上二万六千円」に改め、同条第三項中「三千円」を「二千円」に、「二万円」を「二万六千円」に改める。  第十条第二項を次のように改める。 2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  一 二十三月以下 掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下この項において「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)  二 二十四月以上四十二月以下 千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額  三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額   イ 区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額   ロ 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(その自分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が四十三月又は四十三月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの各自分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額(次項において「仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額  第十条第三項中「責に」を「責めに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 前項第三号ロの支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。  第十条の次に次の三条を加える。  (退職金の支給方法) 第十条の二 退職金は、一時金として支給する。  (退職金の分割支給等) 第十条の三 事業団は、前条規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  一 退職金の額が労働省令で定める金額未満であるとき。  二 被共済者が退職した日において六十歳末満であるとき。 2 分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年二月、五月、八月及び十一月とする。 3 分割払の方法による退職金の支給の期間は、第一項の請求後の最初の支給期月から十年間とする。 4 支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額に千分の三十二・五に労働大臣の定める率を加えて得た率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。 第十条の四 事業団は、退職金を分割払の方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額(以下この条において「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。  一 被共済者が死亡したとき。 相続人  二 被共済者に重度の障害その他の労働省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が事業団に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき。 その者 2 現価相当額は、分割退職金の額を当該額に係る分割支給率の算定基礎となつた利率として労働大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割退職金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。  第十一条第一項中「前条第一項」を「第十条第一項」に改める。  第十三条第三項中「、解約手当金について」を「解約手当金について、同条第二項の規定は解約手当金の額について」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「支給する場合」の下に「又はその掛金につき第十八条の二第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するとき」を加え、同項を同条第四項とする。  第十四条に後段として次のように加える。   この場合において、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、労働省令で定める。  第十八条の二第二項中「、第十三条第四項、第二十一条の四」を「(第十三条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。  第二十一条の二第三項中「第二十一条の四第一項本文」を「第二十一条の四第一項第一号」に改め、同条第四項中「三千円」を「四千円」に、「以上の額」を「(短時間労働被共済者にあつては、二千円)以上の額」に改める。  第二十一条の三第一項中「過去勤務期間の年数に応じ別表第二の下欄に定める金額に過去勤務通算月額を千円で除して得た数」を「過去勤務通算月額に過去勤務期間の年数に応じ別表第三の下欄に定める率に次条第一項第一号の規定による退職金の額のうち第十条第二項第三号ロに定める額の支払に要する費用を考慮して労働大臣の定める率を加えて得た率」に改める。  第二十一条の四第一項を次のように改める。   過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者(次項の規定に該当する被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。  一 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各自分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、第十条第二項(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額  二 第十条第二項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額  第二十一条の四第二項第二号を次のように改める。  二 退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。   イ 十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額   ロ 十二月以上五十九月以下 第十条第二項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)を加算した額   ハ 六十月以上 第十条第二項の規定により算定した額に、掛金納付月数から五十九月を減じた月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額を加算した額  第二十一条の四第三項第二号を次のように改める。  二 当該退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、第一項の規定に該当する被共済者にあつては同項、前項規定に該当する被共済者にあつては同項第二号の規定の例により計算して得た額とする。  第二章第五節中第二十二条を第二十二条の二とし、同条の前に次の一条を加える。  (端数計算) 第二十二条 退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。  第八十条第四項中「その他労働省令で定める者」を「その他の労働省令で定める者」に改める。  第八十二条第五項中「を参酌して」を「その他の事情を勘案して」に改める。  第八十三条の三第一項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改める。  第八十八条前段中「第十条第三項」を「第十条第四項、第十条の二」に、「第二十二条」を「第二十二条の二」に、同条後段中「第十条第三項」を「第十条第四項」に、「前条第一項」を「第十条第一項」に改める。  第九十四条第一項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に、同条第三項中「当該退職金」を「前二項の規定の適用がある場合における退職金等」に改める。  第百条第一項及び第三項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改める。  附則第八条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項中「別表第四」を「別表第五」に改める。  別表第一から別表第三までを次のように改める。    附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項及び第二十一条の二第四項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)並びに次条第一項から第四項までの規定は、同年十二月一日から施行する。  (掛金月額に関する経過措置) 第二条 第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当する被共済者に係るものを除く。以下「第一項契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成三年十二月一日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が四千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。 2 第一項契約のうち、前項本文に規定する期間経過後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣認定したもの(以下「第二項認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。 3 第一項契約のうち、第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの(第二項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。 4 第二項認定契約のうち、第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。 5 この法律の施行の際現に掛金月額が三千円未満である退職金共済契約に関する新法第四条第二項及び第三項の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条第二項中「三千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)」とあるのは「千二百円」と、同条第三項中「二千円を」とあるのは「千二百円を超え二千円未満であるときは二百円に整数を乗じて得た額、二千円を超え三千円未満であるときは五百円に整数を乗じて得た額、三千円を」とする。 6 中小企業退職金共済事業団は、前項規定する退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、新法第九条第二項の規定にかかわらず、前項規定する期間中は、新法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が三千円を超える額に増加された後における三千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。 7 前二項の規定は、第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を三千円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣認定したもの(以下「第七項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、第五項中「施行日から平成三年十一月三十日まで」とあるのは「労働省令で定める日まで」と、「三千円(」とあるのは「四千円(」と、前項中「期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と、「三千円」とあるのは「四千円」と読み替えるものとする。 8 第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるもの(第七項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。 9 第七項認定契約のうち、第七項において準用する第五項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。 10 第七項認定契約のうち前項規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの及び同項に規定する退職金共済契約については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の満了後二年間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、第一項ただし書の規定を準用する。 11 第二項の規定は、前項規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する二年の期間の満了後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣認定したもの(以下「第十一項認定契約」という。)について準用する。 12 第十項に規定する退職金共済契約(第十一項認定契約を除く。)のうち、第十項に規定する二年の期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。 13 第十一項認定契約のうち、第十一項において準用する第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。 14 この法律の施行の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円である退職金共済契約については、新法第四条第三項の規定にかかわらず、第五項に規定する期間中は、その掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が当該三千五百円又は四千五百円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。 15 前項規定は、同項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了後における掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とする旨の希望を有すると労働 大臣が認定したもの(以下「第十五項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、前項中「第四条第三項」とあるのは「第四条第二項及び第三項」と、「第五項に規定する期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と読み替えるものとする。 16 第十四項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるもの(第十五項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。 17 第十五項認定契約のうち、第十五項において準用する第十四項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。 18 第二項、第七項、第十一項及び第十五項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。 19 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項(第十一項において準用する場合を含む。)、第七項において準用する第五項、第十五項において準用する第十四項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第二項、第七項、第十一項及び第十五項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。  (過去勤務掛金に関する経過措置) 第三条 新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。  (退職金等に関する経過措置) 第四条 新法第十条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額については、次に定めるところによる。  一 施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。  二 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額については、次に定めるところによる。   イ 施行日以後に施行日前における当該被共済者に係る掛金月額の最高額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。   ロ イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。    (1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額    (2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項第一号中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律平成二年法律第   号)附則第四条第一項第二号ロ(2)に規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用した場合に得られる額  三 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次号の規定に該当する被共済者を除く。)に係る退職金の額については、次に定めるところによる。   イ 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。   ロ イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。    (1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額    (2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「千円に区分掛金納付月数」とあるのは「百円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「労働省令で定めるところにより掛金納付月数と過去勤務期間の月数を通算した月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後 の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額  四 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る退職金の額については、新法第二十一条の四第二項第二号ロ及びハ中「第十条第二項の規定により算定した額」とあるのは、「過去勤務掛金が納付されたことがないものとして中小企業退職金共済法の一部を改正する法律平成二年法律第   号)附則第四条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる額」として、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。 2 新法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。 3 新法第十三条第三項(解約手当金の額に係る部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額について適用し、その他の場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。  一 施行日前に退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。  二 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。   イ 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。   ロ イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。    (1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額    (2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第二号ロ(2)の規定の例により算定した額  三 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるもの(次号の規定に該当するものを除く。)が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。   イ施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。   ロ イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。    (1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額    (2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第三号ロ(2)の規定の例により算定した額  四 施行日前に効力を生じた退職金共済契約のうち、過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る解約手当金の額については、第一項第四号の規定を準用する。この場合において、同号中「附則第四条第一項第二号」とあるのは、「附則第四条第三項第二号」と読み替えるものとする。 4 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「新契約」という。)について施行日前に効力を生じた退職金共済契約(以下「旧契約」という。)に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する場合における新法第十条第二項(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月へ平成四年四月以後の月に限る。)」とする。 5 前項の場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額の合算額を下回ることとなる退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、当該合算額とする。  一 新法第十条第二項の規定により新契約に係る退職金の額として算定して得られる額  二 第一項各号の規定の例により旧契約に係る退職金の額として算定して得られる額に対し、新契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。) 6 第四項の場合に支給される解約手当金のうち、その額が次に掲げる額の合算額を下回ることとなる解約手当金の額は、新法第十三条第三項において準用する新法第十条第二項の規定にかかわらず、当該合算額とする。  一 新法第十三条第三項において準用する新法第十条第二項の規定により新契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額  二 第一項各号の規定の例により旧契約に係る退職金の額として算定して得られる額に対し、新契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)  (中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部改正) 第五条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律昭和六十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。   附則第二条を次のように改める。  第二条 削除   附則第三条第一項中「新法」を「改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)」に、「施行日以後」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後」に改める。  (政令への委任) 第六条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。     ─────────────    〔浜本万三君登壇拍手
  44. 浜本万三

    ○浜本万三君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案の主な内容は、年金及び一時金たる保険給付、休業補償給付等のスライド制を改善すること、長期療養者の休業補償給付等に係る給付基礎日額につき年齢階層別の最低限度額及び最高限度額を定めること、農業の事業への適用拡大等であります。  次に、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案の主な内容は、中小企業退職金共済制度について、掛金月額の最低額、最高額の引き上げ、短時間労働者に係る掛金月額の下限の特例の設定、付加退職制度の導入等を行うことであります。  委員会におきましては、両案を一括議題として審議を進め、労災保険における特別加入制度の適用範囲の拡大、重度障害者等に対する介護補償のあり方、被災時年齢等による不均衡、パートタイム労働者の中小企業退職金共済制度への加入促進対策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党沓脱委員より両案に反対する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、順次採決の結果、両案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。  なお、両案に対し、いずれも附帯決議全会一致をもって付されております。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  45. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  まず、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  46. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  47. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  48. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  国会議員互助年金法の一部を改正する法律案  国会議員の秘書の給与等に関する法律案   (いずれも衆議院提出)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。議院運営委員長下条進一郎君。     ━━━━━━━━━━━━━    国会議員互助年金法の一部を改正する法律  国会議員互助年金法昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。  第十五条の二第一項を次のように改める。   普通退職年金は、その年額が二百六十四万円以上であってこれを受ける者の前年における互助年金外の所得金額国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律昭和二十二年法律第八十号)に基づき支給される歳費及び期末手当に係る所得の金額を除く。以下この条において同じ。)が七百万円を超えるときは、普通退職年金の年額と前年における互助年金外の所得金額との合計額(以下この条において「普通退職年金の年額等の合計額」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の支給を停止する。ただし、普通退職年金支給額は、二百六十四万円を下ってはならず、その停止額は、普通退職年金の年額の百分の五十に相当する金額を超えてはならない。  一 普通退職年金の年額等の合計額が千二百二十八万円以下である場合 九百六十四万円を超える金額の百分の三十五に相当する金額  二 普通退職年金の年額等の合計額が千二百二十八万円を超え千四百九十二万円以下である場合 九十二万四千円と普通退職年金の年額等の合計額の千二百二十八万円を超える金額の百分の四十に相当する金額との合計額に相当する金額  三 普通退職年金の年額等の合計額が千四百九十二万円を超え千七百五十六万円以下である場合 百九十八万円と普通退職年金の年額等の合計額の千四百九十二万円を超える金額の百分の四十五に相当する金額との合計額に相当する金額  四 普通退職年金の年額等の合計額が千七百五十六万円を超える場合 三百十六万八千円と普通退職年金の年額等の合計額の千七百五十六万円を超える金額の百分の五十に相当する金額との合計額に相当する金額  第十五条の二第二項及び第三項中「互助年金外の所得」を「互助年金外の所得金額」に改める。  第二十三条第一項中「百分の九・七」を「百分の九・九」に改める。  附則第九項中「昭和六十年四月一日以後」を「昭和六十年四月一日から平成二年六月三十日までの間」に、「同年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。  附則第二十四項を附則第二十五項とし、附則第十一項から附則第二十三項までを一項ずつ繰り下げる。  附則第十項中「九十六万九千円」を「九十八万九千円」に改め、同項を附則第十一項とする。  附則第九項の次に次の一項を加える。 10 平成二年七月一日以後に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第九条第二項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「千百八十六万八千円」とする。ただし、同年六月三十日以前における議員の歳費年額(前項本文の規定の適用がある場合は、同項本文に規定する額)を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。  附則に次の二項を加える。  (昭和五十年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例) 26 昭和五十年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、平成二年七月分以降、その年額を、七百九十二万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、この法律規定によって算出して得た年額に改定する。  (職権改定) 27 前項規定による互助年金の年額の改定は、恩給法第十二条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。    附 則  (施行期日) 1 この法律は、平成二年七月一日から施行する。  (高額所得による互助年金の停止に関する経過措置) 2 改正後の国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第十五条の二の規定は、平成二年六月三十日以前に受けるべぎ事由が生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、当該普通退職年金を受ける者に係る同年七月分以降の普通退職年金については、新法第十五条の二の規定の適用によりその者が受ける普通退職年金の額が改正前の国会議員互助年金法第十五条の二の規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる普通退職年金の額より少ないときは、その額をもって、普通退職年金支給額とする。     ━━━━━━━━━━━━━    国会議員の秘書の給与等に関する法律  国会議員の秘書の給料等に関する法律昭和三十二年法律第百二十八号)の全部を改正する。  (趣旨) 第一条 この法律は、国会議員の秘書(以下「議員秘書」という。)の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当について定めるものとする。  (議員秘書の給与) 第二条 議員秘書の受ける給与は、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。  (給料) 第三条 議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第二による額を受ける。 2 別表第一及び別表第二(以下「給料表」という。)の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。  (給料の級及び号給に係る在職期間) 第四条 前条第二項に規定する在職期間は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間とを合算した期間に第三号に掲げる期間を加算した期間とする。  一 議員秘書として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。)  二 議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与等に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。)  三 議員秘書の次に掲げる期間を合算した期間   イ 年齢二十四歳に達した日の属する月から年齢三十歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢二十四歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く。)に六分の一を乗じて得た期間   ロ 年齢三十歳に達した日の属する月から年齢五十六歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢三十歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く。)に四分の一を乗じて得た期間 2 前項第一号及び第二号の場合において、採用の日の属する月及び退職の日の属する月は、それぞれ一月とする。ただし、採用の日の属する月に退職したとき、及び退職の日の属する月に再び採用されたときは、一月とする。 3 第一項第三号に掲げる期間に一月未満の端数が生じたときは、これを一月に切り上げるものとする。  (採用された場合の給料の級及び号給) 第五条 議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第二項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。  (給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給) 第六条 前条規定は、議員秘書について給料表の適用に異動があった場合のその者の受ける給料の級及び号給について準用する。  (昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給) 第七条 前二条及び次条の規定により給料の級及び号給が決まった者が同条の規定により昇給するまでの間に第三条第二項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当することとなったときは、その者の給料の級及び号給は、当該基準に該当する給料の級及び号給とする。  (昇給) 第八条 議員秘書が現に受けている給料の級及び号給を受けるに至った日の属する月から三十六月(両議院の議長が協議して定める場合は、二十四月)を経過したときは、その者の第三条第二項に規定する在職期間及び年齢に応じて、同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給に昇給する。ただし、議員秘書が年齢五十八歳に達している場合(この項本文の規定により昇給することとなる月が当該年齢に達する日の属する月と同一の場合を除く。)は、この限りでない。 2 前三条の規定により給料の級及び号給が決まった者の最初の昇給については、前項規定にかかわらず、両議院の議長が協議して定める期間を短縮する。 第九条 議員秘書は、前条第一項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。  (住居手当) 第十条 議員秘書は、この法律に定めるもののほか、一般職公務員の例により、住居手当を受ける。  (通勤手当) 第十一条 議員秘書は、通勤手当月額として、一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる通勤手当の月額の最高額の百分の六十に相当する額を受ける。  (給料等の支給) 第十二条 議員秘書の給料、住居手当及び通勤手当は、採用の当月分から退職又は死亡の当月分までを支給する。 第十三条 議員秘書の給料、住居手当及び通勤手当は、その議員秘書が他の国会議員議員秘書となった場合その他いかなる場合においても、重複して受けることができない。  (期末手当) 第十四条 議員秘書で三月一日、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、期末手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第三項又は第十六条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。 2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料月額に一般職公務員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期が満限に達した日又は解散の日(以下「任期満限等の日」という。)に在職する議員秘書で当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き在職したものとみなす。 3 三月二日から五月十五日までの間、六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年二月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ三月二日、六月二日又は十二月二日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前項規定により算出した金額を、期末手当として受ける。 4 前項規定により期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第一項に規定する期末手当を受けることとなるときは、その者の受ける期末手当の額は、第二項の規定による期末手当の額から前項規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた期末手当の額が第二項の規定 による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。  (勤勉手当) 第十五条 議員秘書で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第四項又は次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。 2 勤勉手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料月額に、同項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。  一 在職期間が六月の場合   百分の六十  二 在職期間が五月以上六月未満の場合                 百分の四十八  三 在職期間が三月以上五月未満の場合                 百分の三十六  四 在職期間が三月未満の場合 百分の十八 3 前条第二項後段の規定は、前項在職期間を計算する場合について準用する。 4 五月一日から五月十五日までの間又は十一月一日から十一月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ十二月二日又は六月二日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在織期間に応じて前二項の規定により算出した金額を、勤勉手当として受ける。 5 前項規定により勤勉手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第一項に規定する勤勉手当を受けることとなるときは、その者の受ける勤勉手当の額は、第二項の規定による勤勉手当の額から前項規定により受けた勤勉手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた勤勉手当の額が第二項の規定による勤勉手当の額以上である場合には、第一項の規定による勤勉手当は支給しない。  (在職日の特例) 第十六条 二月十六日から二月末日までの間、五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ三月一日、六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、第十四条第一項の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。 2 三月二日、六月二日又は十二月二日前四十日に当たる日の翌日からそれぞれ二月十五日、五月十五日又は十一月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散された場合においては、当該任期満限等の日に在職した議員秘書で、それぞれ三月二日、六月二日又は十二月二日以後に、かつ、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となったものは、それぞれ三月一日、六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、第十四条第一項の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。  (給与の支給日) 第十七条 議員秘書の給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の支給日は、両議院の議長が協議して定めるところによる。  (災害補償) 第十八条 議員秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。  (退職手当) 第十九条 議員秘書が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)は、両議院の議長が協議して定めるところにより、退職手当を受ける。  (議員秘書の採用等の届出) 第二十条 議員秘書の採用、解職若しくは死亡又は給料表の適用についての届出について必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。  (細則) 第二十一条 この法律に定めるもののほか、議員秘書の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。    附 則  (施行期日等) 1 この法律は、平成二年八月一日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。  (国会議員の事務補助員として在職した期間) 2 国会法の一部を改正する法律昭和二十三年法律第八十七号)による改正前の国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条の規定による国会議員の事務補助員として在職した期間は、新法第四条第一項第一号に掲げる期間とみなして、同条の規定を適用する。  (切替日における議員秘書の給料の級及び号給) 3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧法」という。)第一条の規定により給料月額として特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第三に掲げる秘書官の六号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官六号俸相当額」という。)又は同表に掲げる秘書官の三号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官三号俸相当額」という。)を受けていた議員秘書の切替日における給料の級及び号給は、秘書官六号俸相当額を受けていた者は新法別表第一の、秘書官三号俸相当額を受けていた者は新法別表第二のその者の新法第三条第二項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。  (切替期間に採用された議員秘書の給料の級及び号給) 4 前項規定は、切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により秘書官六号俸相当額又は秘書官三号俸相当額を受けることとなった議員秘書の当該議員秘書となった日における給料の級及び号給について準用する。  (切替期間に旧法の規定により給料月額に異動があった議員秘書の給料の級及び号給) 5 附則第三項の規定は、切替期間において、旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける者から秘書官三号俸相当額を受ける者への異動又は秘書官三号俸相当額を受ける者から秘書官六号俸相当額を受ける者への異動があった議員秘書の当該異動の日における給料の級及び号給について準用する。  (切替期間における新法の規定による給料月額) 6 前三項に規定する場合において、切替期間における各月の新法の規定による給料月額(以下「新法の給料月額」という。)が当該各月の旧法の規定による給料月額、勤続特別手当月額及び永年勤続特別手当月額の合計額(以下「旧法の給料月額等の額」という。)に満たないときは、当該各月の新法の給料月額は、当該各月の旧法の給料月額等の額に相当する額とする。  (施行日以後の給料月額) 7 施行日の前日に議員秘書として在職し、施行日以後引き続き在職する議員秘書の施行日における新法の給料月額がその者が施行日の前日に受けていた旧法の給料月額等の額に満たないときは、施行日以後において新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。 8 施行日前に議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書となった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。 9 前項規定は、施行日前に議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。以下同じ。)を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者の新法の給料月額について準用する。 10 前三項に規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、施行日以後に給料表の適用に異動があった(他の国会議員議員秘書となり、従前適用を受けていた給料表と異なる給料表の適用を受けることとなった場合を含む。)者の当該異動があった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該異動があった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。 11 附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者、附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者及び附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書になった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。 12 附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった場合、附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった場合及び附則第七項から附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又ほ副議長である国会議員退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった場合における当該議員秘書を退職した日から再び議員秘書となった日までの間は、前二項の規定の適用につ いては、引き続き議員秘書として在職していたものとみなす。  (給料月額の特例) 13 一般職公務員に一般職給与法第十一条の三に規定する調整手当が支給される間は、新法第三条第一項中「別表第一による額」とあるのは「別表第一による額とその額に一般職給与法第十一条の三第二項第一号の人事院規則で定める地域及び官署に係る同号に掲げる割合(以下この項において「甲地の調整手当に係る割合」という。)を乗じて得た額との合計額」と、「別表第二による額」とあるのは「別表第二による額とその額に甲地の調整手当に係る割合を乗じて得た額との合計額」とする。  (給与の内払) 14 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。  (両院議長協議決定への委任) 15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、新法の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。  (健康保険法の特例) 16 国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し健康保険の被保険者の資格を喪失した者は、当該任期満限等の日の翌日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条第一項の規定による申請をしたものとみなす。ただし、当該任期満限等の日の翌日から起算して七日を経過する日までの間に、同条の規定による被保険者とならない旨の申出をした者については、この限りでない。 17 衆議院又は参議院は、健康保険法第七十二条ただし書(同法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前項規定により同法第二十条の規定による被保険者となった者が、当該任期満限等の日の属する月又はその翌月に再び議員秘書となり、かつ、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、新法第十四条第二項後段(新法第十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなったときは、その者に係る当該任期満限等の日の属する月分の健康保険法第二十条の規定による被保険者に関する保険料額(同法附則第八条第四項に規定する調整保険料額を含む。)の二分の一を負担する。  (厚生年金保険法の特例等) 18 衆議院又は参議院は、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、当該任期満限等の日の属する月又はその翌月に再び議員秘書となったことにより当該任期満限等の日の翌日以降初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、新法第十四条第二項後段の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなるもの(以下「継続秘書被保険者」という。)が当該任期満限等の日の属する月(当該任期満限等の日が月の末日である場合にあっては、その翌月。以下同じ。)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失しなかったとしたならばその者について算定されることとなる当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険保険料額に相当する金額(以下「厚生年金保険相当額」という。)を、厚生年金保険の管掌者たる政府に対して、当該任期満限等の日の属する月の翌月末日までに納付するものとする。 19 前項規定により衆議院又は参議院が継続秘書被保険者に係る厚生年金保険相当額を納付したときは、当該継続秘書被保険者については、当該任期満限等の日の翌日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失せず、当該任期満限等の日の翌日から再び議員秘書となった日の前日までの間引き続き厚生年金保険の被保険者であったものとみなして、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)その他厚生年金保険又は国民年金に関する法令の規定を適用する。この場合においては、当該厚生年金保険相当額が納付されたことをもって、当該継続秘書被保険者に係る当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険保険料が納付されたものとみなす。 20 前二項に定めるもののほか、継続秘書被保険者に係る厚生年金保険保険給付の支給その他これらの規定実施に関し必要な事項は、厚生省令で定める。  (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正) 21 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。   第十二条中「国会議員の秘書の給料等に関する法律昭和三十二年法律第百二十八号)及び同法第六条の規定に基く国会議員の秘書の給料等支給規程」を「国会議員の秘書の給与等に関する法律平成二年法律第   号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程」に改める。     ─────────────    〔下条進一郎登壇拍手
  50. 下条進一郎

    下条進一郎君 ただいま議題となりました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給与等に関する法律案について御報告申し上げます。  まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案は、本年七月から、昭和五十年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額を改定するとともに、納付金率を歳費月額の百分の九・九に改め、納付金及び年金計算の基礎となる歳費月額の限度額を改定することとし、また、高額所得による普通退職年金の停止にかかる基準を恩給法に準じたものに改定する等、所要の改正をしようとするものであります。  委員会におきましては、審査の結果、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。  次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律案は、従来の一官一給制を一官三給制に改めるとともに、秘書の在職期間一定の民間期間等を加算すること等により、在職期間及び年齢に応じた給料制度を導入しようとするものであります。  なお、本法律案は本年八月一日から施行し、四月一日から適用することになっております。  委員会におきましては、審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  51. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  52. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  53. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十二分散会