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1990-03-30 第118回国会 参議院 本会議 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二年三月三十日(金曜日)    午後四時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第七号   平成二年三月三十日    午後四時開議  第一 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書締結について承認を求めるの件(衆議院送付)  第二 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国譲許表)に掲げる譲許変更についての欧州経済共同体との合意に関する文書締結について承認を求めるの件(衆議院送付)  第三 在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第四 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第五 明日香村における歴史的風土保存及び生活環境整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第六 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第七 地方税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第八 過疎地域活性化特別措置法案衆議院提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、日程第一より第八まで  一、所得税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、砂糖価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、山村振興法の一部を改正する法律案衆議院提出)  一、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)  一、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)      ─────・─────
  2. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより会議を開きます。  日程第一 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書締結について承認を求めるの件  日程第二 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国譲許表)に掲げる譲許変更についての欧州経済共同体との合意に関する文書締結について承認を求めるの件   (いずれも衆議院送付)  日程第三 在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長山東昭子君。    〔山東昭子登壇拍手
  3. 山東昭子

    山東昭子君 ただいま議題となりました条約二件及び法律案につきまして、外務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、ガット関連我が国と米国との文書及び我が国欧州経済共同体との文書は、いずれも砂糖を主成分とする調製食料品輸入割り当て制度を撤廃することに伴い、砂糖類似品譲許税率引き上げること、砂糖類似品以外のものの一部分譲許税率を引き下げることを内容とするものであります。  次に、在外公館関係法律案は、本年三月二十一日に独立したナミビアに大使館を、英国のエジンバラに総領事館をそれぞれ設置すること、最近の為替相場変動等を勘案して、在外職員在勤基本手当基準額を改定すること等を内容とするものであります。  委員会におきましては、ガット関連の二文書に関して、農産物自由化の現状、砂糖生産農家保護等の問題についての質疑が、また、在外公館関係法律案に関して、在外勤務環境の改善、ナミビアに対する我が国協力姿勢等の問題についての質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、討論に入りましたところ、ガット関連の二文書について、日本共産党立木委員より反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、ガット関連の二文書はいずれも多数をもって承認すべきものと決定し、在外公館関係法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  4. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  まず、日程第一及び第二の条約を一括して採決いたします。  両件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  5. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、両件は承認することに決しました。  次に、在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  7. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第四 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案  日程第五 明日香村における歴史的風土保存及び生活環境整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長対馬孝且君。    〔対馬孝且君登壇拍手
  8. 対馬孝且

    対馬孝且君 ただいま議題となりました二法案につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案は、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施促進を図るため、新たに平成二年度を初年度とする国土調査事業十カ年計画の案を策定し、閣議の決定を求めなければならないとするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し二項目附帯決議を付することに決定いたしました。  次に、明日香村における歴史的風土保存及び生活環境整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、明日香整備計画の円滑な推進を図るため、計画に基づいて明日香村が国から負担金または補助金交付を受けて行う事業に係る経費に対する国の負担または補助の割合の特例について、対象となる事業平成十一年度までにおいて行われる事業とするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し四項目附帯決議を付することに決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  9. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  10. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、両案は全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  11. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第六 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長黒柳明君。    〔黒柳明登壇拍手
  12. 黒柳明

    黒柳明君 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、簡易裁判所判事定員を五名増加するとともに、裁判官以外の裁判所職員の人数を二十五名増加しようとするものでございます。  詳細は会議録において御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  13. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  14. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  15. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 日程第七 地方税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  日程第八 過疎地域活性化特別措置法案衆議院提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長渡辺四郎君。    〔渡辺四郎登壇拍手
  16. 渡辺四郎

    渡辺四郎君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、地方税法の一部を改正する法律案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担軽減及び合理化を図るため、個人住民税について所得割非課税限度額及び個人年金保険契約等に係る生命保険料控除額引き上げ等を行うとともに、特別地方消費税免税点引き上げ等を行うほか、三大都市圏特定市の市街化区域における特別土地保有税特例適用期限延長等改正を行うことを主な内容とするものであります。  委員会におきましては、政府より趣旨説明を聴取した後、土地関連税制非課税等特別措置整理合理化個人年金保険料控除限度額固定資産税評価等の諸問題について質疑が行われました。  質疑を終局し、日本社会党護憲共同渕上委員より、原案から特別地方消費税に係る改正部分削除することを内容とする修正案提出され、その趣旨説明が行われました。  次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して諫山委員より、修正案賛成原案反対意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、過疎地域活性化特別措置法案は、平成二年三月三十一日をもって効力を失う現行の過疎地域振興特別措置法にかわり、新たに、過疎地域活性化を図り、地域格差是正等に寄与することを目的とし、必要な特別措置を講じようとするものでありまして、過疎地域の要件、過疎地域活性化計画の策定、財政上の特別措置及び有効期間を十年とすることを主な内容とするものであります。  委員会におきましては、衆議院地方行政委員長島村宜伸君より趣旨説明を聴取した後、新法の適用対象外とする団体経過措置等について質疑が行われ、採決を行いましたところ、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  17. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 地方税法の一部を改正する法律案に対し、渕上貞雄君外七名から、成規賛成者を得て、修正案提出されております。  この際、修正案趣旨説明を求めます。渕上貞雄君。    〔渕上貞雄登壇拍手
  18. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 私は、日本社会党護憲共同公明党国民会議連合参議院民社党スポーツ国民連合の四会派を代表して、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その概要趣旨を御説明いたします。  まず、修正案内容でありますが、政府提出地方税法の一部を改正する法律案中、特別地方消費税に係る改正規定につきまして、これを削除するというものであります。  次に、趣旨について説明をいたします。  本院は、昨年の臨時国会におきまして実に八十四時間に及ぶ審議の末、消費税廃止税制改革関連法案を可決いたし、衆議院参議院提出法案として送付をいたしました。九法案衆議院におきまして廃案とされたものの、参議院意思は明確に示され、現在においても生き続けていると確信をいたしております。  衆議院から今回送付されてまいりました政府提出地方税法改正案は、特に特別地方消費税について参議院意思と異なるものとなっており、消費税廃止とそれに係る政策の体系は現時点においては特別地方消費税もとに復することを基本としており、本案はそれに矛盾するものであります。  また、政府自民党は、本改正減税と強調し、地方財政を強調いたしますが、もともと本税目が誕生した前提は消費税導入による大増税地方自主税源の剥奪であり、今回の改正自民党が昨年私ども提案を非難し続けた自然増収を原資とするものであり、政府自民党の主張とも矛盾するものであります。  平成二年度の税制においては、消費税存廃をめぐりこれから本格的な審議、論議が始められるところであります。政府消費税見直し法案、近く衆議院提出される野党消費税廃止法案がこれから国会で本格的に議論されようとしております。この特別地方消費税に関しては、免税点引き上げ税収の一部市町村への交付等を決める前に、さき臨時国会で可決され、参議院提出法案となりながら衆議院において廃案とされた消費税廃止税制改革関連法案とのかかわりにおいても、先に論議すべきことがたくさん残されております。  したがって、私どもは、本案につきましては衆議院段階において適切な取り扱いをいたすべきであったと考えております。それを政府与党の傲慢さによって欠いたため、本院においてはやむを得ず削除する修正案提案せざるを得ないのであります。  また、いわゆる日切れ法案と言いますが、明らかに日切れではないものを日切れのごとく主張し、これを簡便に処理しようという毎年の一貫した政府与党姿勢は、国会の機能を活性化させ、国民生活に密着した十分な議論を行おうという参議院改革趣旨に反します。国会法案を通す機関のように扱うのではなく、どうしたら慎重審議が保証されるかを政府も十分に配慮することが求められているのであります。政治改革の第一歩は国会改革を着実に進めることであり、そのためには国会議論の充実こそ必要であります。ただ単に法案を通過させるということだけを考えるのではなく、審議を通して国民政府の施策の重要性をアピールするような改革を行う必要があります。  以上が修正案概要趣旨であります。  議員各位の御賛同により速やかに御可決あらんことをお願いして、提案理由説明を終わります。(拍手)     ─────────────
  19. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 地方税法の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。竹山裕君。    〔竹山裕登壇拍手
  20. 竹山裕

    竹山裕君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対し賛成日本社会党護憲共同公明党国民会議及び民社党スポーツ国民連合共同提案に係る修正案反対討論を行うものであります。  まず、政府原案について申し上げます。  我が党の長年の課題でありました税制抜本改革につきましては、去る第百十三回国会において関連法成立し、その実現を見たところでありまして、当面はこの新税制の円滑な定着を図っていくことが肝要であると考えます。  さて、明年度地方税改正は、最近における社会経済情勢変化に対応して早急に実施すべき措置を講ずるため、個人住民税において所得割非課税限度額及び個人年金保険契約等に係る生命保険料控除額引き上げ並びに損害保険料控除制度創設等による減税を行うとともに、特別地方消費税についても免税点引き上げ等による減税を行うほか、土地税制の総合的な見直しを手始めとして、三大都市圏特定市の市街化区域における特別土地保有税特例適用期限延長等を行うこととしております。  これらの改正は、いずれも住民負担軽減及び合理化等、時宜にかなった適切な措置であります。  次に、修正案について申し上げます。  社会党を初めとする野党は、今回の特別地方消費税改正消費税見直しと混同し、この改正規定削除を求めております。まず、実態をよく御承知おき願いたいのであります。  そもそも、特別地方消費税は、飲食店旅館の経営が地方行政サービスと密接な関連を有することから、高額な飲食宿泊等消費行為について課税することとされている都道府県固有の税であります。しかも、その対象飲食宿泊等に限られており、消費一般に広く薄く国が課税する消費税とは課税趣旨課税団体を異にする全く別個の税制度であります。  今回、免税点引き上げますのは、最近の消費動向及び消費態様変化等を考慮いたしまして、国民負担軽減を図るためのものであり、国の消費税見直しとは全く関係のないものであります。  また、十月一日から施行することとしているのは、旅館飲食店等特別徴収義務者利用者へのPRなどの準備に半年程度の時間を要するからでありまして、従来から免税点引き上げの際には半年程度準備期間を設けていることは通例であります。したがって、特別地方消費税改正もその他の改正と同様、年度内に成立しなければその円滑な実施が困難となるものであります。  これらのことから見ましても、野党修正案実態をよく承知せず、全く根拠のないいわれなき反対であると言わざるを得ません。  修正案の可決により、国民の期待が大きい五百億円にも上る減税ができなくなるのみならず、長年にわたる市町村の要望でもあり、今回創設されることとなった市町村に対する交付金制度実施することができなくなります。国民負担軽減市町村財政健全化について、一体発議者はどう考えているのでありましょうか。余りにも錯誤に基づいたメンツ以外の何物でもありません。  与野党逆転下参議院において、野党の言動は重く、国政を左右しかねません。どうか政策選択に当たっては、国民生活への影響を熟慮の上、公党としての責任を全う願いたいことを強く申し上げて、私の討論を終わります。  大変失礼いたしました。共同提案会派から連合参議院が抜けておりました。(拍手
  21. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 栗村和夫君。    〔栗村和夫登壇拍手
  22. 栗村和夫

    栗村和夫君 私は、日本社会党護憲共同公明党国民会議連合参議院民社党スポーツ国民連合の四会派を代表して、ただいま議題となりました政府提出地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、賛成の立場から討論を行います。  以下、その理由を簡潔に述べさせていただきます。  第一の理由は、本案件が多くの重要問題を含んでいるにもかかわらず、十分な審議時間も保証されないまま、そのすべてがいわゆる日切れ扱いで簡便に処理が行われようとしている点であります。  私どもは、衆議院における審議段階改正内容に応じて慎重な審議を行うため、法案内容日切れとそうではない部分とに区分し、与野党一致日切れ扱いとして処理することが適当な部分はこれを議員立法としてその成立を図り、取り扱いにおいて与野党一致を見ない部分については、なお政府提出案件としてそのまま残し、審議の機会を確保するよう弾力的姿勢で主張してまいりました。  このような方法は、むしろかつて地方自治法改正案地方税法改正案の二度にわたり政府与党から要請され、野党もこれを受け入れたという審議の前例もあります。ところが、与党においては、今回に限りこうした野党からの積極的な協力の申し出を受け入れませんでした。このような唐突とも見える与党姿勢は極めて遺憾であり、法案提出の当初から審議の時間を考慮せず、ただ成立のみを期するという国会軽視のあらわれと言わざるを得ません。  私どもが分離を要求したのは、その施行期日がことし十月一日のものであり、十分に審議の時間があるからであります。事実、過去には改正案成立後わずか三カ月で施行に移された例もあります。この点は、昨二十九日開催の地方行政委員会において奥田自治大臣に対し率直に指摘をしておいたところであります。  理由の第二は、本院においては、昨年の臨時国会消費税廃止税制改革関連法案を可決し、消費税廃止は院議となっております。まさに百年を数える我が国国会史上に一ページを画することとなったのであります。  旧料理飲食等消費税の復元につきましてもその中に含まれ、平成二年度税制においては、消費税存廃をめぐりこれから本格的な審議議論が改めて始められるところであります。政府消費税見直し法案、近く提出される野党消費税廃止法案がそれであります。  本案においては、特別地方消費税改正がその中に含まれておりますが、この特別地方消費税に関しては、免税点引き上げ税収の一部市町村への交付等を決める前に、さき臨時国会で可決され、参議院提出法案となりながら衆議院においては廃案とされた消費税廃止税制改革関連法案とのかかわりにおいても、先に議論すべきことがたくさん残されておるはずであります。私どもは、政府改正規定に対して賛否を決する前にその大もと議論すべきとしたのでありますが、政府与党はこれを全く無視する態度に出たのであります。  したがって、私たちの選択である特別地方消費税に係る規定削除が実現したとしても、それは政権与党としての責任を省みず、かたくなな姿勢に終始した側に非があるのであり、野党責任を転嫁することは許されません。政府自民党は今回の改正減税と声を大きくしておりますが、もともと消費税で大増税を図る一方、自治体の自主財源を取り上げ、その見返りとして特別地方消費税が誕生したのであります。  以上が政府原案反対し、修正案賛成の主たる理由であります。  議員皆さんの御賛同を心からお願いして、私の討論を終わります。(拍手
  23. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  24. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  地方税法の一部を改正する法律案について採決をいたします。  まず、渕上貞雄君外七名提出修正案採決をいたします。  本修正案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  25. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案採決をいたします。  修正部分を除いた原案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  26. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、修正部分を除いた原案は可決されました。  ただいまの結果、地方税法の一部を改正する法律案は修正議決されました。  次に、過疎地域活性化特別措置法案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  27. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  28. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  所得税法の一部を改正する法律案  租税特別措置法の一部を改正する法律案  関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長藤井孝男君。    〔藤井孝男登壇拍手
  30. 藤井孝男

    藤井孝男君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  所得税法の一部を改正する法律案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、公的年金等控除額及び個人年金保険契約等に係る生命保険料控除額引き上げる等の改正を行おうとするものであります。  租税特別措置法の一部を改正する法律案は、当面の政策的要請に対応するとの観点から、土地税制改正、住宅取得促進税制の拡充、製品輸入の促進に資するための措置を講ずるとともに、租税特別措置整理合理化等を行うほか、所要の税制上の措置を講じようとするものであります。  関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、内外経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、関税率、戻し税制度、減免税還付制度等について所要の改正を行おうとするものであります。  委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、個人年金保険料控除額拡大の理由及び今後における社会保障制度のあり方、政策効果を見きわめた租税特別措置の適宜見直しの必要性、地価急騰対策としての税制の役割と政府の認識、製品輸入促進税制創設による輸入拡大効果及び国民経済への影響、麻薬・覚せい剤等の密輸事犯増大への対処策と税関職員定員確保の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、まず、所得税法改正案について採決に入りましたところ、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次いで、租税特別措置法改正案及び関税定率法及び関税暫定措置法改正案について討論に入りましたところ、日本共産党を代表して近藤忠孝委員より、両法律案反対する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、両法律案について順次採決の結果、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、三法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  31. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  まず、所得税法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  32. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案並びに関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。  両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  33. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、両案は可決されました。      ─────・─────
  34. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  砂糖価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  山村振興法の一部を改正する法律案衆議院提出)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長仲川幸男君。   砂糖価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案    砂糖価格安定等に関する法律の一部を改正する法律  砂糖価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。  第二条第二項中「糖度(温度二十度において、砂糖二十六グラムを水に溶解して百ミリリットルとしたものを国際目盛りの検糖計により測定した場合の直接旋光度をいう。)が九十八度以下の」を「乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九十八・五度未満に相当する」に改める。  第五条第一項中「種類の砂糖」の下に「又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの」を加える。  第八条を次のように改める。  (輸入に係る指定糖の買入れの価格) 第八条 第五条第一項又は第六条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての事業団の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。  一 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該平均輸入価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)  二 当該指定糖が砂糖砂糖以外の糖とを混合した糖(以下「混合糖」という。)である場合にあつては、次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額   イ その輸入申告の時について適用される平均輸入価格に砂糖含有率(混合糖に含まれる砂糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)   ロ その輸入申告の時について適用される平均輸入価格に当該混合糖に含まれる砂糖以外の糖の割合を乗じて得た額に、粗糖と当該砂糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額  第十条第一項第一号中「次に掲げる額」の下に「(当該指定糖が混合糖である場合にあつては、次に掲げる額に第八条第二号ロに掲げる額を加えて得た額)」を加え、同号イ中「その種類に応じて、当該国内産糖合理化目標価格」を「その種類(混合糖については、当該混合糖に含まれる砂糖の種類。以下この項において同じ。)に応じて、当該国内産糖合理化目標価格(混合糖については、当該国内産糖合理化目標価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」に改め、「、当該平均輸入価格」の下に「(混合糖については、当該平均輸入価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」を、「当該額」の下に「(混合糖については、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)」を加え、「その乗じて得た額」を「当該農林水産大臣の定める率を乗じて得た額を」に改め、同号ロ中「当該安定下限価格」の下に「(混合糖については、当該安定下限価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」を加え、同項第二号中「当該安定上限価格」の下に「(混合糖については、当該安定上限価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」を加え、「得た額)」を「得た額。以下この号において同じ。)(当該指定糖が混合糖である場合にあつては、当該安定上限価格に第八条第二号ロに掲げる額を加えて得た額)」に改め、同条第二項中「輸入に係る砂糖」の下に「(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。以下同じ。)」を加え、「定めた砂糖」を「定めた輸入に係る砂糖並びに国内産糖」に改め、同条第三項中「平均移出価格」を「平均供給価格」に改め、「異性化糖の製造数量」の下に「及び輸入数量(輸入に係る混合異性化糖(異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖の数量を含む。)」を加え、「その製造数量」を「これらの数量」に、「異性化糖の推定製造数量」を「異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量」に、「同条第二項」を「第十八条の三第一項及び第十八条の六第三項」に、「標準異性化糖推定製造数量」を「標準異性化糖推定供給数量」に、「規定する砂糖」を「規定する輸入に係る砂糖並びに国内産糖」に改め、同条第四項中「平均移出価格」を「平均供給価格」に改める。  第十八条の二の見出し中「異性化糖」を「異性化糖等」に改め、同条第一項中「平均移出価格」を「平均供給価格」に改め、同条中第九項を第十一項とし、第八項を第十項とし、同条第七項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。 8 第二項の規定による異性化糖等の売渡しは、当該異性化糖等に係る輸入申告の前に、売渡申込書を事業団に提出してしなければならない。第十八条の二中第六項を第七項とし、第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。 2 異性化糖又は混合異性化糖(以下「異性化糖等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る異性化糖等を事業団に売り渡さなければならない。  一 当該輸入申告に係る異性化糖等が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合  二 輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が当該輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格を超える場合  第十八条の二に次の一項を加える。 12 第五条第三項の規定は、第二項の規定による  売渡しに係る異性化糖等について準用する。こ の場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の二第八項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第七十条第一項」と読み替えるものとする。  第十八条の三の見出しを「(異性化糖平均供給価格)」に改め、同条第一項を次のように改める。   異性化糖の平均供給価格(以下「異性化糖平均供給価格」という。)は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量のうち製造に係る部分と輸入に係る部分との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。  一 国内における異性化糖の原料でん粉の価格並びに異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額  二 その適用期間前の一定期間の海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価の平均額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び輸入に係る異性化糖の販売に要する標準的な費用の額  第十八条の三第二項中「異性化糖平均移出価格」を「異性化糖平均供給価格」に、「異性化糖の原料でん粉の価格」を「国内における異性化糖の原料でん粉の価格又は海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価」に改める。  第十八条の四の見出し中「異性化糖」を「異性化糖等」に改め、同条中「係る異性化糖」の下に「(以下「国内産異性化糖」という。)」を加え、「当該異性化糖の」を「当該国内産異性化糖の」に、「異性化糖平均移出価格」を「異性化糖平均供給価格」に改め、同条に次の一項を加える。 2 第十八条の二第二項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「輸入異性化糖」という。)又は混合異性化糖(以下「輸入混合異性化糖」という。)についての事業団の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税の額に相当する金額を控除して得た額とする。  一 輸入異性化糖 その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額) 二 輸入混合異性化糖 次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額   イ その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(混合異性化糖に含まれる異性化糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)   ロ その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖以外の糖の割合を乗じて得た額に、標準異性化糖と当該異性化糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該異性化糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額  第十八条の五の見出し中「異性化糖」を「異性化糖等」に改め、同条中「第十八条の二第一項」の下に「又は第二項」を加え、「異性化糖」を「異性化糖等」に改める。  第十八条の六の見出し中「異性化糖」を「異性化糖等」に改め、同条第一項を次のように改める。   前条第一項の規定による事業団の異性化糖等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。  一 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額   イ 異性化糖調整基準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖調整基準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)   ロ 当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)  二 輸入異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る前号の率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額から、消費税の額に相当する金額を控除して得た額   イ 前号イに掲げる額   ロ 当該輸入異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格  三 輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る第一号の率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第十八条の四第二項第二号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税の額に相当する金額を控除して得た額   イ 異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)   ロ 当該輸入混合異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)  第十八条の六第三項中「第一項」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項第一号」に、「規定する砂糖」を「規定する輸入に係る砂糖並びに国内産糖」に、「標準異性化糖推定製造数量」を「標準異性化糖推定供給数量」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、同項各号の異性化糖又は混合異性化糖の移出又は輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖についての平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格に満たない額である場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第一項の規定による事業団の異性化糖等の売戻しの価格は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。  一 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額   イ 前項第一号に掲げる額   ロ 当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖標準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあっては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖標準価格に農林水産省令で定めるとこ ろにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)  二 輸入異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額   イ 前項第二号に掲げる額   ロ 当該輸入異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格から消費税の額に相当する金額を控除して得た額  三 輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額   イ 前項第三号に掲げる額   ロ 当該輸入混合異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)に第十八条の四第二項第二号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税の額に相当する金額を控除して得た額  第十八条の六の次に次の一条を加える。  (輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額) 第十八条の六の二 第十八条の二第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、事業団は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。  第三十条の前の見出し中「異性化糖」を「異性化糖等」に改める。  第三十一条第一項中「売渡申込数量」の下に「(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)」を、「売戻しの数量」の下に「(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)」を、「輸入数量等」の下に「(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等)」を加え、「砂糖の供給数量」を「砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)の供給数量」に、「その種類に応じて、当該額」を「その種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じて、当該額(混合糖にあつては、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)」に改める。  第三十二条第一項中「第十八条の二第一項の規定による異性化糖」を「第十八条の二第一項又は第二項の規定による異性化糖等」に、「異性化糖製造者」を「者」に、「異性化糖の売渡申込数量」を「異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)」に、「異性化糖の第十八条の五第一項」を「異性化糖等の第十八条の五第一項」に改め、「売戻しの数量」の下に「(混合糖異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)」を、「製造数量等」の下に「又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等)」を加え、「異性化糖の第三十条第一項」を「異性化糖等の第三十条第一項」に改め、「第十八条の六第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項に規定する売戻しの価格に、前条第一項の農林水産大臣が定める額を基準とし砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して標準異性化糖につき当該超える数量に係る異性化糖の移出の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)」を「これらの規定規定する売戻しの価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額」に改め、同項に次の各号を加える。  一 国内産異性化糖 前条第一項の農林水産大臣が定める額を基準とし砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して標準異性化糖につき当該超える数量に係る国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)  二 輸入異性化糖 当該超える数量に係る輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る前号の農林水産大臣が定める額から消費税の額に相当する金額を控除して得た額  三 輸入混合異性化糖 当該超える数量に係る輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る第一号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)から消費税の額に相当する金額を控除して得た額  第三十四条第一項中「若しくは砂糖」の下に「、混合糖若しくは異性化糖等」を加える。    附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。  (経過措置) 第二条 改正後の砂糖価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第五条第一項、第八条、第十条、第十八条の二から第十八条の六の二まで、第三十一条第一項及び第三十二条第一項の規定は、平成二年四月一日以後に輸入申告をする指定糖及び異性化糖等並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。 第三条 平成二年四月一日から九月三十日までの間に輸入申告をする指定糖についての新法第十条第一項第一号、第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同条第二項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに」とあるのは「砂糖価格安定等に関する法律の一部を改正する法律平成二年法律第   号)の施行の日に」と、「当該年度の前年 度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成砂糖年度における」と、同条第三項中「その適用期間の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成砂糖年度における」とする。 2 前項の規定により読み替えて適用される新法第十条第一項第一号イの農林水産大臣の定める率は、同条第四項において準用する新法第三条第六項の規定にかかわらず、この法律施行の日(以下「施行日」という。)に告示するものとする。3 第一項の規定により読み替えて適用される新法第十条第一項第一号イの農林水産大臣の定める額のうち平成二年四月一日の属する新法第十八条の三第一項の期間に係るものは、新法第十条第四項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。 第四条 平成二年四月一日の属する新法第七条第一項の政令で定める期間についての異性化糖標準価格は、新法第十八条の二第六項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。 第五条 平成二年四月一日の属する新法第十八条の三第一項の政令で定める期間についての異性化糖平均供給価格は、同条第二項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。 第六条 平成二年四月一日から九月三十日までの間にその製造場から移出し、又は輸入申告をする異性化糖等についての新法第十八条の六第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同項第二号中「当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同項第三号中「当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同条第三項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに」とあるのは「砂糖価格安定等に関する法律の一部を改正する法律平成二年法律第   号)の施行の日に」と、「当該年度における」とあるのは「平成砂糖年度における」とする。 2 前項の規定により読み替えて適用される新法第十八条の六第一項の農林水産大臣の定める率は、同条第四項において準用する新法第三条第六項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。  (蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部改正) 第七条 蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。   第二十八条第一項第二号ロ中「異性化糖」を「異性化糖等」に改める。   第三十七条第三項中「売渡しの価格」の下に「(当該指定糖が混合糖である場合にあつては、当該売渡しの価格から同法第八条第二号ロに掲げる額を控除して得た額)」を加え、「同号ロの安定下限価格」を「同法第十条第一項第一号ロの安定下限価格(混合糖については、当該安定下限価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」に改める。  (蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部改正に伴う経過措置) 第八条 施行日前にした行為に対する蚕糸砂糖類価格安定事業団法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。     ━━━━━━━━━━━━━    山村振興法の一部を改正する法律  山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。  第十三条中「又は漁業を営む者」を「若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人」に改め、「その者」の下に「又はその法人」を加え、「農林漁業経営改善計画」を「農林漁業の経営改善又は振興のための計画」に改める。  附則第二項中「昭和七十年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。    附 則 1 この法律は、平成二年四月一日から施行する。2 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。   第十八条第一項第一号の三から第一号の五までの規定中「、第六号及び第七号」を「及び第六号」に改める。   別表第二の第六号を削り、同表の第七号中「過疎地域活性化特別措置法」を「山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十三条又は過疎地域活性化特別措置法」に改め、同号を同表の第六号とする。     ─────────────    〔仲川幸男君登壇拍手
  36. 仲川幸男

    ○仲川幸男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  まず、砂糖価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案は、混合糖及び異性化糖等をめぐる事情の変化に対処して、輸入に係る混合糖及び異性化糖等について砂糖との価格調整を図る等所要の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、異性化糖等の輸入見通し、輸入異性化糖等の価格調整方法、加糖調製品の輸入動向、でん粉の需給動向と糖化業界の現状、甘味関連作物の生産状況、輸入食品の安全性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して林委員より反対である旨の発言がありました。  討論終局の後、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し三項目にわたる附帯決議を行いました。  次に、山村振興法の一部を改正する法律案は、最近における山村をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、農林漁業金融公庫が行う振興山村における農林漁業の振興のために必要な資金の貸付対象範囲を拡大しようとするものであります。  委員会におきましては、別に質疑もなく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  37. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  まず、砂糖価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  38. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、山村振興法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  39. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  40. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。災害対策特別委員長佐藤三吾君。    〔佐藤三吾君登壇拍手
  42. 佐藤三吾

    ○佐藤三吾君 ただいま議題となりました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律実施の状況にかんがみ、その有効期限を平成七年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。  委員会におきましては、提出衆議院災害対策特別委員長代理、理事高鳥修君から趣旨説明を聴取した後、直ちに採決の結果、本法律案は全会一 致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  43. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  44. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  45. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長板垣正君。    〔板垣正君登壇拍手
  47. 板垣正

    ○板垣正君 ただいま議題となりました法律案につきまして御報告申し上げます。  本法律案は、国家公務員の出張、赴任等の旅行の実情等にかんがみ、内国旅行における日当、宿泊料及び食卓料の定額を約三二%、移転料の定額を約三四%引き上げようとするものであります。  委員会におきましては、旅費の改定時期、移転料の官民格差、旅費定額算定の根拠等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、全会一致をもって附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  48. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  49. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  50. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) この際、日程に追加して、  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長青木薪次君。    〔青木薪次君登壇拍手
  52. 青木薪次

    ○青木薪次君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、逓信委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  本件は、日本放送協会の平成二年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会承認を求めようとするものであります。  収支予算についてその概要を申し上げます。受信料額につきまして、今後五カ年の経営計画もとに、四月から現行のカラー契約を千三百七十円に、衛星カラー契約を二千三百円に、それぞれ改定するなどとしております。  一般勘定事業収支におきましては、事業収入四千八百四十五億九千万円、事業支出四千四百八十億四千万円となっており、この事業収支差金三百六十五億五千万円のうち百五十億九千万円を債務償還に充て、残余の二百十四億六千万円を翌年度以降の財政安定のための繰越金とすることとしております。  事業計画におきましては、その重点を公正な報道と豊かな放送番組の提供、衛星放送の普及促進、国際放送の受信改善、新受信料額の早期定着などに置いております。  なお、本件にはおおむね適当である旨の郵政大臣の意見が付されております。  委員会におきましては、経営計画の妥当性、受信料額改定の根拠、衛星放送の普及促進策などの諸問題について質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山中委員から反対する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本件は賛成多数をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、本件に対し松前理事より、放送の不偏不党の堅持、経営委員会の機能の充実など七項目から成る附帯決議案が提出され、本委員会の決議とすることに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  53. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) これより採決をいたします。  本件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  54. 土屋義彦

    議長土屋義彦君) 過半数と認めます。  よって、本件は承認することに決しました。  これにて休憩いたします。    午後四時五十七分休憩    〔休憩後開議に至らなかった〕