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高井和伸君 一定の成果を上げて前向きに進んでいるということにつきましては非常に結構なことだと思っているわけでございますが、今も申されましたように
各国との落差を見るとき、これは日米構造協議でも
指摘されたんじゃないかと思うほどに落差があり過ぎて、そういった法律制度を運用する上でそこにのってこない方々の救済というのは非常に
日本国を下から支える意味で重要だろうと私は認識しているわけでございます。
私も弁護士でいろんな法律相談を受けたり、弁護士会の法律相談それから区役所の法律相談など弁護士の報酬からいえば非常にボランティア的な立場からたくさん関与してきました。そういった法律扶助制度全般を見たときに、手数料につきましても謝金につきましても、いろんな
側面で非常にボランティア的な単価で積算された上で行われている現状だろうと私は認識しております。国情、社会制度、法律制度、財政
事情いろいろあろうかと思いますが、財政
事情はまあ別問題としまして、法律制度、社会制度、そういった全体でいえば国情というものによってそんなに
日本が低くていいというふうには言えないと思うのであります。
細かく
質問したくなるわけでございますが、じゃ、イギリスと
日本と
比較しても千何百倍ぐらいの落差があるぐらいそういう国庫の支出金の落差があって、
日本国が現在いろんな面で大国と言われている現状からいえば非常にお寒い限りだろうと私は
考えておるわけです。法律制度の違いといいましても、国家の構造がそれだけ違うからというような
時代はだんだん過去のものになりつつありまして、国家間の壁がなくなり、法律制度も双方近づいてくるものだろうと思いますし、そうしないことには
日本も生きていかれない
時代があるというような認識の前提からいうと、私たち現場でいろいろやっていると法律を知らないために泣き寝入りというのじゃなしに、何も知らないままに自分の人権確保をみずからの力でやることもせずそのまま消え去っていく、何も知らないままにいろんな法的保護も受けられずに死んでいくという方々が非常に多いという実感を私は持っております。
法律扶助制度の上で法律扶助の
申請があって、それが受理されて扶助決定なされている
件数、ここにあるデータを見ますと
平成元年四月からの一年間で一万件ほどが受け付けられて扶助決定が三千五百十七というような
数字が出ておりますけれ
ども、もっといろんな面でこれに隠された暗数が非常に多いだろうと思うんですね。人権擁護という立場、それが
法務省の
一つの管轄であるとするならば、けたの違うほどに国民の権利擁護のために出していただき、いろんな面で制度自身をPRをし、当たり前のごとく国家の法律上保護されている国民の地位を
裁判上、中心は
裁判でございますが、
裁判上実現できるような制度として、人権擁護の制度的保障としてぜひ充実させるべく前向きの前進で、一挙にはできないと思いますし、諸制度の調整も必要だと思いますけれ
ども、今までの御努力以上の努力をいただきたい、こう
考えておりますが、いかがでございましょうか。