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小林正君 今
文部大臣から御決意を賜りましたが、日米構造障壁協議の中でも公共事業の拡大ということで既に約束がされている一方で、具体的には国公用地の保有率が極めて低いというのが
日本の特徴であるということもこの中で
指摘をされてまいりましたけれ
ども、大蔵省の言っている資産として自治体に残るのだから自治体が勝手に買えばいいということであっては、国土計画全体の中に占めるそうしたものの位置づけという
視点から
考えてみましても、やっぱり問題がある言い方ではないか、こういうふうに思います。
また同時に、過大校という問題は、本来適正規模というのは十八—二十四学級、こういうふうに言われていて、それが
学校教育を行っていく上で望ましい姿だ、こういうことできているわけですけれ
ども、なかなかそうした規模を守り切れない。一時は過密が
教育を破壊するといったような言い方すら行われた時期もございました。それは、
学校の中での子供同士の
交流や、なかんずく
教師間の
交流、職員室で、こちらでしゃべって末席の方まで声が届かないとか、第二職員室をつくって、ふだんめったに出会わないというような教職員の問題等々、いろいろマンモス校の抱える
教育上の困難性というものがあるわけです。
そういう点は、やはり適正規模に持っていくということを
基本に据えて、当面過大校をどうするかというところだろうというふうに思うんですが、それについて、こうした大蔵省の
対応があるということについては極めて遺憾でありますし、そういう状況であればあるほど、
文部省としても厳しい
予算折衝を強いられるということになろうかと思いますが、私
どもとしても、ともに共通の
課題として一生懸命アピールをしてまいりたい、このように
考えているところでございます。
次は、初任者研修制度について御
質問をしたいというふうに思います。
この問題については、昨年の百十六
臨時国会の中で十二月に申し上げました。初任者研修制度、私はこうした制度よりも、
教師というものがスタートをして一人前になる過程というのは、やはり子供と取っ組み合いをしながら、そして先輩
教師と子供の間に入って一人前の
教師になっていくんだということからすると、現場から隔離して免許皆伝なんということはあり得ないということを申し上げたと思います。その
考え方は
基本的に今も変わっておりませんし、ぜひそうした
視点から、より現場に密着した形での研修が行えるような御配慮をいただきたい、こう
考えているわけでございます。県、市町村のそれぞれの
地域の中で
教育というものは行われるわけですから、できるだけそうしたものに密着をした形で
教師が成長していくということが望まれるわけであります。
ひところ
教師にもやはり五月病なんていうのがございまして、大変職業選択の問題として子供と取り組みをしながら悩んでしまって、自殺をするなどというケースも神奈川でも幾つかございました。そうした
人たちに対して、共通の問題として手を差し伸べて、自信をつけて頑張ってもらえるようなということが本来の研修、とにかく元気づけて頑張ってもらうということが
基本だというふうに思うんです。管理して、そして押しつけていくということでは、その
教師の意欲というものがどうなのかということは、やっぱり学ぶ
教師の側に立って配慮すべき
課題であろう、こう
考えているわけです。
そうした
教師観に立ったときに、これは教特法の十三条の二の問題でありますけれ
ども、公務員全般が、六カ月間の条件つき採用期間の中で研修を行いながらそして仕事をスタートをさせていくわけですが、この教特法の立場からいうと、一年間の研修ということから条件つき採用期間もまた一年と、こういうふうになっているわけであります。これはどうしてもおかしいんじゃないかというふうに思うんですね。身分的に不安定な時期が一年間も続くということ、このことが
教師を志してなってきた
人たちを鼓舞激励をして、条件は整えるから頑張りなさいということであればいいんですが、様子を見てやめてもらいますよというのが背景にあって条件つき採用期間が六カ月から一年になったということでは、ほかの公務員との
関係からしてもおかしい。
仮にこの条件つき採用期間が小
学校の段階で行われて、中
学校の段階へ行く。その中で言うと、小
学校の段階は初任者研修制度がスタートしたから、同じ年に入った小
学校の初任者は一年の条件つき採用期間という、そういう制度でスタートするわけですね。そして、初任者研修制度が実施されない段階の中
学校では、同じ年に中学に入った初任者は半年の条件つき採用期間、こういうことになってきたわけです。そういうことも矛盾の
一つですけれ
ども、大体において公務員公平の原則からいって、何で人権にかかわるような問題について一年なのかということはどうしても納得できません。
そして今、このことから何が起こっているかといいますと、それは育児休業の問題ですね。条件つき採用期間が六カ月の従来の形であれば問題にならなかったようなことが、一年にしたために、育児休業を受益できるできないという問題にまで今なっている。子供を産むというようなこととのかかわりで、初任者が、そうした言ってみれば人権上の問題、と言っても私はいいと思いますけれ
ども、に今遭遇しているわけです。このことについては何としても問題がありますから、見直しをぜひ早急に
お願いをしたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。