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神谷信之助君 その点で言うと、私はそもそも
交付税制度がどういう趣旨でつくられてきたのかという根本問題をやっぱり考えてみなきゃいかぬと思うんですよ。シャウプ勧告で昭和二十五
年度からいわゆる
地方財政平衡交付金
制度というのができました。このときは交付金総額を各自治体の
財源不足額の積み上げ合算額として国の一般会計から交付する、これによって強い財政調整機能と景気変動による地方税収減退を補てんする機能、あるいは中央
政府の独断的な決定と干渉を排除した客観的、合理的算定と自由
財源であることの保障、それからメンバーの過半数を自治体代表とする
地方財政委員会による運営など、弱点もありますよ、ありましたけれども、こういった点では民主的ですぐれた長所を持っていたと思う。
しかし、もちろんこの点で
財源不足額の積み上げ額と
政府が出す総額との関係でいろいろ毎年のように紛争が起こる。そういう状態が起こりましたから、したがって今のように国税三税にリンクをする、こういう
交付税制度に変えてやってきたわけです。しかし同時に、この
地方財政委員会が持っていたところの内閣に対する平衡交付金の計上勧告権、予算原案提出権に準じた権限というのはもうほとんどないに等しい。名前は同じ
地方財政委員会もありますよ、現在もね。だけれども、それはメンバーは過半数が自治体代表だと。そういった具体的ないろいろな自治体の
財源不足額の実態に基づいたそういったものを基礎にしてどうのこうのというそういう状態ではなくて、まさに
交付税制度運営権自身が
自治大臣に集中する、こういう
状況になってきています。
そういう今の
交付税制度に変わりましても、しかし
地方自治を否定しない限り
交付税制度は強い財政調整機能とそれから
財源保障機能というもの
を持ち、何よりも
地方自治を財政的に強化するものでなきゃならぬ、そういう認識は地方の団体においても歴代の
自治大臣においても、本院の当
地方行政委員会の与野党を問わず一致して認識をしていたところだと思います。したがって、これまでもしばしば我が党を初め社会党、公明党、民社党の皆さんも含めた野党各党が
交付税法六条の三の二項を厳格に実施するように、
交付税率の引き上げ、あるいは
制度の
改革あるいは臨特の交付、こういったことをするように要求をしてきたし、そういう趣旨を盛り込んだ修正案もしばしば出してきました。衆議院の
地方行政委員会で二回ぐらい修正案が可決されたこともありましたね、まあ本会議ではこれは否決されましたけれども。そういうこともある。
それから、それだけではなしに、単に野党側からそういう修正要求を出すというだけではなしに、当
委員会の附帯決議として与党の皆さんも含めて全会一致でこういう趣旨の決議をしばしば行ってきた。したがって、
交付税制度が本当に自治体の共有財産であり、一般
財源として自由に使えるものとして、そしてその不足分については
政府がそれを保障していく。憲法九十二条の
地方自治の本旨にのっとった財政
制度、
財源の確保、これを目指してきて、財政能力の違いをお互いにカバーし合いながら自治体が自主的に仕事ができるという
状況をつくるというところに根本問題があったと思うんです。
今度のように、国税三税の総額のうちからもうぱんと特交の会計に返済金六千億円余りを出した、それで残りを分けてやる、こう言うんです。皆さんの
説明は、全部配って余りましたからこっちに入れましたという言い方をさっきもなされています。そうじゃないんです。だって、各自治体にはこれだけ減すってこっちに入れますという相談をしたこともないでしょう。
だから、私はそういう根幹にかかわる問題なんで、これこのままやっていけば、本当に何のために
交付税制度があるのか。
法律の改正さえすれば何をしてもいいということにならない。憲法九十二条に基づく
地方自治の本旨実現を貫徹するための
財源保障として
交付税法があり、それで
交付税制度をつくっている。このことは
交付税法の第一条の目的のところにも明確になっているわけでしょう。だから、そういう
立場からこれからの
地方自治体の財政運営というのを考えてもらわないと、どんどん勝手に
法律さえつくればいいでしょうという御都合主義でやられたんじゃたまったものじゃない、こういうふうに思うんですが、これは最後に
自治大臣の見解だけお聞きして終わりたいと思います。