○乾
晴美君 私、パート労働のことについて質問さしていただきたいと思います。
パートタイム労働の
雇用形態というのは多種多様である。そして、全体の
把握というのは非常に難しいんだと思います。その定義についてもいろいろあって、統計をとるのにも困難を来しているような状態で、統計に出てくる資料も必ずしも一致していないというようなんですけれ
ども、それでも週三十五時間
未満の短時間
雇用者、そして三十五時間以上の呼称パート、呼称アルバイトの合計は
昭和六十三年で約八百万人、また年間四十万人ずつのペースでふえていっているのではないかと言われているわけです。
そうすると、パートタイムの
労働者というのはもうまさに基幹的
労働力化しているということなんですが、そのうち女子が四分の三を占めておる。産業別では卸とか小売業、それから飲食店、サービス業、製造業に
就労している者が多いというのがあるわけなんですが、規模別で見てみますと、女子パートタイムの
労働者の半数が、一人から二十九人規模のところに多く採用されているということなので、その
雇用と労働
条件が非常に問題が多いのではないかということなんですが、まず労働契約締結時の労働
条件の不明確性が挙げられるんですね。
今度徳島県で、これは全国的に行われたのかもしれませんけれ
ども、産業別民間企業
賃金等の
実態ということで
調査報告が
平成元年度に出されているんですが、実際はこれは一九八九年の九月現在だと思います。パートタイマーに関する
調査というのが出ているんですが、これによりますと、
雇用契約の方法なんですが、全産業で見てみましても、口頭でやっているというのが五四・五%、文書が四五・五%というわけです。それから、
雇用契約期間の有無というのが、ないというのが六〇%なんですね。それから、退職金
制度はどうですかというと九六%がない、そして年次有給休暇がありますか、ないですかという有無につきましても六二%がない、こういうふうになっておるわけです。産業別で見てみますと、鉱業においては、今申し上げました四つの項目についてはすべてなしというのが一〇〇%という結果になっておるわけですね。
このごろ行われております中小企業のパート
労働者のための「なんでも相談ダイヤル」というのがあるんですが、そこに寄せられてきているのも、徳島県だけじゃなくて全国的にもそういう
傾向があるんだなと思うわけなんですが、神奈川県の方がこのようなことを寄せてきているわけです。採用時に
条件の明示はしなかったのに、一部の人だけ準社員になってしまっている。その基準はないんだと、利害関係による人事のようで、非常に不安に思っている。正社員組合はあるので、公平な基準が適用されるように働きかけてもらえないだろうかというような相談が来ているわけです。
ほかにもたくさんそういった相談の事例はございますけれ
ども、時間の関係で割愛させていただきますけれ
ども、やはりパートタイム労働契約の確立というのは非常に大事だと思います。契約書の交付だとか一定数以上のパートタイム
労働者の採用に当たっては、労働組合あるいは従業員代表との協議を義務づけるというようにしなければならないと思うんですが、いかがでしょうか。