○
国務大臣(
綿貫民輔君) ただいま議題となりました
大都市地域における
住宅地等の
供給の
促進に関する
特別措置法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御
説明申し上げます。
大都市地域においては、近年の地価高騰により、一般勤労者が居住環境の良好な
住宅を確保することが著しく困難となっております。このような事態を根本的に解決する方策としては、多極分散型国土の形成を目指して
大都市地域から地方への人口及び諸
機能の分散を推進することが必要でありますが、現下の
大都市地域における著しい
住宅需要に対応して居住
水準の
向上を図っていくためには、
住宅及び
住宅地の
計画的な
供給を
促進する
施策を講ずる必要があります。
このため、
大都市地域における
住宅及び
住宅地の
供給の
促進に当たっては、都府県の区域を超えた広域的な
観点からの取り組みが必要となってきていることにかんがみ、
大都市地域の各圏域ごとに
建設大臣が
住宅及び
住宅地の
供給に関する基本方針を
策定するとともに、この方針に則して都府県が
供給計画を
策定することとし、これらにより、国、地方公共団体が、緊密な連携を図りつつ、
住宅及び
住宅地の
供給の
促進のため必要な
施策を講ずることとする必要があります。また、これとあわせて、特定土地区画整理
事業、
住宅街区
整備事業の拡充を図る必要があります。この
法律案は、このような
状況にかんがみ、
大都市地域における
住宅地等の
供給の
促進に関する
特別措置法の改正を行い、所要の
措置を講じようとするものであります。
なお、今
国会におきましては、本法案とあわせて、土地の有効高度利用による
住宅宅地の新しい
供給促進手法及び
計画的な土地利用の増進を図るための手法の創設を
内容とする
都市計画法及び
建築基準法の一部を改正する
法律案を提出しておりますが、本法案はこれと一対のものと
考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。
次に、この
法律案の要旨を申し上げます。
第一に、
建設大臣が、首都圏、近畿圏及び中部圏の各圏域ごとに、新たに
住宅及び
住宅地の
供給に関する基本方針を
策定することとし、政令で定める都府県はこれに則して
住宅及び
住宅地の
供給に関する
計画を
策定することとしております。
第二に、
大都市地域の
建設大臣が指定する都市
計画区域に係る市街化区域及び市街化
調整区域の
整備、開発または保全の方針においては、
住宅市街地の開発
整備の方針を定めなければならないこととしております。
第三に、宅地開発
協議会の構成員に
住宅・
都市整備公団を加えることとしております。
第四に、土地区画整理
促進区域の面積に関する要件を二ヘクタールに引き下げることとしております。
第五に、
住宅街区
整備促進区域の対象区域に第二種住居専用
地域及び住居
地域内の土地の区域を加えることとしております。
その他、これらに
関連いたしまして関係規定の
整備を行うこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
都市計画法及び
建築基準法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御
説明申し上げます。
近年、
大都市地域を中心として
住宅宅地需給が逼迫している
現状等にかんがみれば、市街地における適正かつ合理的な土地利用を図ることが重要であり、とりわけ市街化区域内農地等での中高層
住宅の
供給や都心周辺部等での
住宅供給を
促進するとともに、都市内の遊休土地を有効利用することがますます必要となっております。
この
法律案は、このような
状況にかんがみ、良好な中高層の
住宅市街地の開発
整備を行うための
住宅地高度利用地区
計画制度を創設し、当該
住宅地高度利用地区
計画の区域内における建築物等に対する制限の特例を定めるとともに、地区
計画制度を拡充して住居と住居以外の用途別に容積率の最高限度を定めることができることとし、あわせて遊休土地転換利用
促進地区制度を創設し、遊休土地の有効かつ適切な利用を
促進しようとするものであります。
次に、その要旨を御
説明申し上げます。
まず、
都市計画法の改正についてであります。
第一に、第一種住居専用
地域及び第二種住居専用
地域内の土地の区域で、良好な中高層の
住宅市街地として開発
整備を行うことが適切であると認められるものについては、都市
計画に新たな地区
計画として
住宅地高度利用地区
計画を定めることができることとしております。
住宅地高度利用地区
計画には、
道路、
公園等の
公共施設の配置等を定めるとともに、容積率、第一種住居専用
地域に係る高さ制限等の特例を定めることができることとしております。
第二に、地区
計画制度を拡充し、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが特に必要であると認められるときは、容積率の最高限度を
住宅を含む建築物に係るものとそれ以外の建築物に係るものとに区分し、
住宅を含む建築物の容積率の特例を定めることができることとしております。
第三に、おおむね五千平方メートル以上の遊休土地について、必要があるときは、都市
計画に遊休土地転換利用
促進地区を定めることができることとしております。
遊休土地転換利用
促進地区内の土地所有者等に対しては、有効利用の責務が課されることとなり、市町村長は、都市
計画の決定から二年経過後において、依然として有効利用されていない一定
規模以上の土地の所有者等に、遊休土地である旨を通知し、その通知を受けた者から届け出られた利用または処分に関する
計画が適切ではないと認めるときは、
計画の変更等を勧告できることとするとともに、勧告に従わない場合には、地方公共団体等が買い取りの
協議を行うこととしております。
次に、
建築基準法の改正についてであります。
第一に、
住宅地高度利用地区
計画の
内容に適合する建築物で、特定行政庁が支障がないと認めるものについては、容積率、高さ等をそれぞれその特例の範囲内のものとすることができることとしております。また、特定行政庁の許可により斜線制限、用途の制限についての特例を設けることとしております。
第二に、
住宅を含む建築物の容積率の特例とともに敷地面積の最低限度が定められている等一定の条件に該当する地区
計画の区域内においては、
住宅を含む建築物について、その地区
計画において定められた容積率の特例を適用することとしております。
その他、これらに
関連いたしまして関係規定の
整備を行うこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。