○沓脱
タケ子君 時間がありませんのでね。
もう一つ、やはりこういうルーツをたどっていくと、一番大きな問題というのは、やはり同和
関係団体との癒着の問題だと思うんですね。にせ税理士の
業務を行った大西省二という人は、二年前まで部溶解放同盟系の大阪府中小企業連合会の税対部長なんです。このときに培った経験と顔を利用して脱税の請負業を始めたと言われているんですね。ですから、本
事件のルーツはやっぱり
国会でもしばしば問題として挙げられました、大阪府民の間ではもう常識になっておりますが、部落解放同盟と大阪国税局との癒着、部落解放同盟
関係税務を特別扱いするというこの構造にある。この構造を是正しない限り腐敗
事件や脱税
事件は根絶できないと思うんですね。
多くを申し上げたいんですがなかなか時間がありませんので、そこで私は、こういう点での刑事
事件になったものだけをちょっと取り上げてみたいと思うんですね。京都の地方裁判所で八五年十一月二十一日の判決、これは相続税法違反で二十九億円の脱税
事件ですね。これも判決ではっきりしておるんですが、判決文の中で、税務当局の弱腰がでたらめな申告でも
調査なしに通してしまうと被告らに認識をさせた、これにより、被告らが私利私欲に走ったことの
責任の一端は税務当局にもある、常に断固たる態度で臨んでいればこの種の犯罪はなかったということが言われています。
もう少し詳しく申し上げたら御理解いただきやすいんですが、もう一つは、大規模な法人税、物品税の脱税
事件、いわゆる大阪のパチスロ
事件、これも
平成元年七月六日、大阪地裁の判決が既に出ております。これは判決書なんです。これを見て驚きましたけれ
ども、こう書いてあります。「量刑の理由」として、「本件各犯行は、部落解放大阪府企業連合会の会員で、大阪府中小企業連合会南事務所長の肩書をも有していた被告人中谷が、」「東京パブコ及びその関連会社の法人税や物品税の申告に際し、大企連の組織と勢威を利用して虚偽過少申告の発覚、摘発を免れさせることにより多額の報酬を得ようと企て、」「中企連南事務所嘱託の肩書で税務指導等を担当していた被告人末村とそれぞれ共謀の上、被告人中谷については合計三七億一〇〇〇万円余り、被告人末村については合計一五億一〇〇〇万円余りの各法人税及び物品税をほ脱したもので、」と、これは脱税なんです、裁判用語なんです。「そのほ脱率も、法人税については九九パーセント余り、物品税についても九八パーセント余りに達するという、稀に見る巨額かつ高率のほ脱事犯である。」、脱税事犯であるということが明確にされています。「同和団体等の活動の本来の
趣旨、目的を逸脱して常習的に犯行を繰り返し、もって、善良な納税者の心情と申告納税制度に対する信頼を害し、広く同和団体との間における徴税上の不公平感を助長することとなった点も合わせ考慮すると、」というふうに言われておりますように、脱税率九九%、九八%、いかに考えてもひどいですね。申告額というのは百分の一。何でこんなむちゃくちゃなことがまかり通るか。これは判決書でもはっきり書いておりますけれ
ども、やっぱり大阪国税局とそして大企連、中企連との間のいわゆる七項目確認というのが生きているということを示していると思うんですね。
これはもういろいろ申し上げましても、なかなかこの問題についてはお認めにならないであろうと思いますけれ
ども、時間がありませんから、こういう問題がまかり通っているというのは、これは一般の納税者に対しては大変大きな税務署あるいは税務行政に対する不信、不満を広げているんですね。そこで私はこういう事態が起こっておるということを
指摘したのは、脱税
事件だとかあるいは国税局の職員との癒着だとかいう、こういうところにメスを入れるためには、やっぱりこういうところの根を断たない限りきっぱりしたものにはならないという点でこの問題は考えなきゃならない時期に来ているんじゃないかということを申し上げたいんです。
大蔵大臣も岡山ですから、同和問題で御認識はおありだと思いますよね。先ほど私、刑事
事件になった事例を示しましたけれ
ども、こんなものは本当に氷山の一角、突出したケースですよね。部落解放同盟と大阪国税局の癒着とかあるいは解同の特別扱いというのはしばしば
国会でも問題になっているんです。
私はこの際、もう時間ですから、大臣に申し上げておきたいと思いますことは、六十一年に地域改善対策
協議会から総理や
関係大臣に提出された意見具申というものが出ているのは御
承知だと思いますが、これにこういうふうに書かれている。「同和
関係者を過度に優遇するような施策の実施は、むしろ同和
関係者の自立、向上を阻害する面を持っているとともに、国民に不公平感を招来している。」、「今日的課題を達成するための方策」の中で、「行政
機関は、その基本姿勢として、常に主体性を保持し、き然として地域改善対策等の適正な執行を行わなければならない。そのためには、行政
機関は、今日、改めて民間運動団体との
関係について見直すことが必要である。」ということが具体的に
指摘をされているわけでございます。
当局は、私、七項目確認というものを
説明する余裕がなかったのですけれ
ども、国税庁と同和団体との七項目の確認というのは、これは幾ら言うても否定なさるんですね。今までもそういうふうに否定をしてこられました。それは当たり前なんですね。特別扱いをしています、申告は全部フリーパスです、こんなこと国税庁が青うたらえらいことになりますからね。言わない。しかし、幾ら言わなくても、否定をしてもだめなんです。ちゃんと相手方はこういうものをかち取ったということを――皆さんの方に資料を差し上げておりますけれ
ども、
昭和四十三年のときにはこの七項目確認をした。さらに六九年には新たに新七項目確認をかち取ったということを明らかに堂々と大会で
報告をしているわけでございます。
ですから、このにせ税理士
事件も含めていろいろと出てくる
事件というのは、客観的には七項目確認が存在をして、それが生き続けているというところにルーツがあるわけなんですね。
はしょりましたから、大臣、わかりにくかったかと思いますけれ
ども、話の
趣旨は御理解をいただけたのではないかと思います。
そこで、今日の
状況になりましたらやっぱり一定の是正をするべきときではないかと思いますが、その点について大臣の御見解を伺っておきたいと思います。