○嶋崎
委員 しかし、
中間報告の中にはちゃんと銀行CDの
扱いは弾力的に検討と書いてありますよ、
中間報告には。だから、これはやはり
アメリカから見ると、これはカルテル的においがするという
一つの
指摘と受けとめざるを得なかった
一つの側面ではないかと僕は見ています。これはしかし
意見の違いがあるかもしれません。
一、二例を挙げましたが、こういう一連の取引の中に事
業者団体というものが企業集団として構成されてカルテル的性格が温存されていないかということが、今度の
中間報告に対して
アメリカ側が、
日本の社会の特殊性みたいに理解する側面であったのではないかというふうに理解できないかなというのが私の
一つの判断です。
したがって、もう時間がありませんから、集中討議がまた後ほどありますから、いずれ機会があればと思いますが、途中みんなはしょりましたが、系列化や排他的取引や一連の問題でも、
アメリカではとても考えられない。だから、系列関係というのを英語で言えばケイレツ・リレーションと書いてあるのですから、いかに
日本の系列がわからぬかということですね。ケイレツ・リレーションと向こうは書いちゃったのですから。それだけに、構造がわからない問題を国民の前に明らかにするのには、何しろ世界に向かって、ECにもこれを明らかにするということは大変なことです。大変な構造改革の課題を背負ったと見なければなりませんし、それが
日本の民主改革の方向につながっていけばいいがと私は思って期待をしながら、これからも検討しなければならぬと思っています。
時間がありませんから、最後に公取に、僕は独禁法の観点がまたこれは全体非常に重要なんじゃないかなという気がするのです。この
中間報告、
皆さんのものを見ますと、後の項目はもう全部独禁法の体系問題に密接不可分です。
土地、
大店法もそうですが、後の項目を見ますと、排他的取引でしょう。そして系列関係でしょう。これが系列リレーションと僕は訳したのですが、わからぬということです。それから価格メカニズム。これはみんな独禁法が我が国の社会にどのように構造的に機能しているかということの問題点だと思うのです。これをみんなこっちで受けとめて報告するのですから、七月までの間に具体的な例を挙げて答えなければならぬ、これは大変なことだと思いますよ。
そこで、
アメリカ側の
日本への対応の
一つの重要な側面は、
日本の今までの系列関係だとか排他的取引だとか、企業社会だとか、価格差の問題などを見ると、どうも
日本では、
アメリカの独禁法、ECの独禁法、西ドイツの独禁法などが社会に機能しているような姿から見ると、機能していないのじゃないかな。したがって、独禁法の改正を通じて公取の地位をきちんとさせ、そして
日本の、今政府の持っている今の独禁法の中にも行政指導という名の
規制があります。政府
規制があります。適用除外というのがあります。この適用除外も検討すると書いてありますよ。政府
規制も検討すると書いてあるのですよ。同時に、行政指導についても書いてあるのですよ、今度は。みんな書いてあるのですよ、
皆さん。となると、今まで役所が持っていた権限の行政指導というものを独禁法をてこにして見直そうと。行政指導というのは
法律の支配ではない、これは法の支配ではない、行政法学者が言うように。
法律に基づく許認可はいいが、
法律に基づかない指導は法の支配ではない。それが
日本の社会にまかり通っている。したがって、これを独禁法を軸にして改革しなければならぬという点に問題意識を持たれたのじゃないかと私は思うのです。
それで、最後に質問して終わりますが、
総理大臣、この
中間報告全体を貫いていることから見て、我が国の独禁法の改正に当たって、公取の地位、公取の機構、これをEC、まあドイツや
アメリカは州がありますから大変な数になりますけれ
ども、せめて各国並みの方向に向かって、人員をふやし、そして機構を改革し、そして独禁法が機能できるような
日本の社会にしていくために公取が役割を果たせられるような方向に独禁法を改正するという、そういう必要に迫られているのではないか、こう私は判断しますが、公取
委員長並びに
総理の
意見を聞いて質問を終わります。