運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1990-06-14 第118回国会 衆議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二年六月十四日(木曜日) ─────────────
議事日程
第十七号
平成
二年六月十四日 正午
開議
第一
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律附則
第三項の別に
法律
で定める日を定める
法律案
(
大蔵委員長提出
) 第四
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
放送法
及び
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第七
海洋水産資源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
公正取引委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
公害等調整委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
土地鑑定委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
中央更生保護審査会委員長任命
につき
同意
を求めるの件
漁港審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件 第十八回
オリンピック冬季競技大会長野招致
に関する
決議案
(
山下徳夫
君外二十七名
提出
)
日程
第一
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律附則
第三項の別に
法律
で定める日を定める
法律案
(
大蔵委員長提出
)
日程
第四
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
放送法
及び
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七
海洋水産資源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律案
(
議院運営委員長提出
) 午後零時三分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
公正取引委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
公害等調整委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
土地鑑定委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
中央更生保護審査会委員長任命
につき
同意
を求めるの件
漁港審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君) お諮りいたします。
内閣
から、
公正取引委員会委員
に
佐藤謙一
君を、
公害等調整委員会委員
に
宮瀬洋一
君及び
和田善一
君を、
土地鑑定委員会委員
に
新井清光
君、
枝村利一
君、
川井健
君、
久保田誠
三君、
小林忠雄
君、
高橋敏
君及び
横須賀博
君を、
中央更生保護審査会委員長
に
石原一彦
君を、
漁港審議会委員
に
安倍幸雄
君、
池尻文二
君、
榎田トク
ノ君、
齋藤兵助
君、
坂井溢郎君
、
鮫島泰佑
君、
土屋孟
君、
中谷岸造
君及び
早野仙平
君を
任命
したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。 まず、
公正取引委員会委員
及び
中央更生保護審査会委員長
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
3
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。 次に、
公害等調整委員会委員
及び
漁港審議会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。 次に、
土地鑑定委員会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
5
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えるに決しました。 ────◇─────
佐藤敬夫
6
○
佐藤敬夫
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
山下徳夫
君外二十七名
提出
、第十八回
オリンピック冬季競技大会長野招致
に関する
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
7
○
議長
(
櫻内義雄
君)
佐藤敬夫
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ───────────── 第十八回
オリンピック冬季競技大会長野招致
に関する
決議案
(
山下徳夫
君外二十七名
提出
)
櫻内義雄
9
○
議長
(
櫻内義雄
君) 第十八回
オリンピック冬季競技大会長野招致
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
山下徳夫
君。 ───────────── 第十八回
オリンピック冬季競技大会長野招致
に関する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── (
山下徳夫
君
登壇
)
山下徳夫
10
○
山下徳夫
君 ただいま
議題
となりました第十八回
オリンピック冬季競技大会長野招致
に関する
決議案
につきまして、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
を代表し、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文を朗読いたします。 第十八回
オリンピック冬季競技大会長野招致
に関する
決議案
我が国
において
オリンピック冬季競技大会
を再び開催することは、
国際親善
と
スポーツ振興
にとって極めて意義深いものである。 衆議院は、来る千九百九十八年の第十八回
オリンピック冬季競技大会
を
長野
市に
招致
するため、その
招致運動
を強力に推進するとともに、その
準備態勢
を
整備
すべきものと認める。 右
決議
する。 以上であります。
オリンピック競技大会
は、
世界各国
の
スポーツ
の
発展
とともに、
スポーツ
を通じて民族の
相互理解
を深め、
世界
の平和への貢献などに輝かしい成果を上げてきました。 昨年六月六日、
政府
は、一九九八年第十八回
オリンピック冬季競技大会
を
長野
市が
招致
することを閣議了解し、本年二月十二日、
長野
市は、
国際オリンピック委員会
に正式に立候補いたしました。 この第十八回
オリンピック冬季競技大会
には、
長野
市のほかに、アメリカのソルトレークシティー、ソ連のソチ、イタリアのアオスタ、スペインのハカ、スウェーデンのエステルスンドが立候補しており、来年六月に英国で開催される
国際オリンピック委員会総会
において
開催都市
が決定されることになっております。 今日ほど、
我が国
にとって
世界各国
との
友好親善関係
を深めることが必要な時期はありません。第十八回
オリンピック冬季競技大会
の
招致
について、強力に
運動
を展開しなければなりません。 また、東京、札幌両
大会
と同様に、
オリンピック精神
を
最高度
に発揮した
大会
が開催されますよう、
政府
、地方自治体及び
民間
が一体となって万全の
受け入れ態勢
を確立すべきであります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
11
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 この際、
文部大臣
から発言を求められております。これを許します。
文部大臣保利耕輔君
。 〔
国務大臣保利耕輔君登壇
〕
保利耕輔
13
○
国務大臣
(
保利耕輔君
) 第十八回
オリンピック冬季競技大会
を
長野
市に
招致
し、
我が国
において
オリンピック冬季競技大会
が再び開催されますことは、
国際親善
と
スポーツ振興
にとってまことに有意義であり、喜ばしいことであると存じます。
政府
といたしましても、ただいまの御
決議
の
趣旨
を十分尊重いたしまして、昨年六月に閣議了解されました方針に従い、
招致
の実現並びに
準備態勢
の
整備
に最善の
努力
を払ってまいる所存でございます。(
拍手
) ────◇─────
日程
第一
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
14
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長浦野烋興君
。 ─────────────
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
浦野烋興君登壇
〕
浦野烋興
15
○
浦野烋興君
ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
商品市場
における
先物取引等
の現状にかんがみ、
商品先物取引
をめぐる内外の
経済環境
の変化に対応する
措置
及び
委託者保護
の
充実
をさらに図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
我が国商品市場
の健全な
発展
とその
国際化
を図るため、
オプション取引
及び
指数先物取引等
の新たな
先物取引
を導入するとともに、
試験上場制度
の
導入等
により、
商品
の
上場
及びその廃止が円滑に行われるようにする等
商品取引
の
充実
を図ること、さらに、
外国人
にも
商品取引所
の会員及び
商品取引員資格
を付与することができるよう必要な
規定
を
整備
すること、 第二に、
商品取引員
に対し、
受託契約
前に所要の
書面交付
を義務づけるとともに、
受託
に係る財産を分離保管することにより、
委託者
への
優先弁済
を保全すること 等であります。
本案
は、去る五月二十三日当
委員会
に付託され、同月二十五日
武藤通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、六月十二日
審査
を行い、
質疑
を終了いたしましたところ、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
及び
進歩民主連合
の五派
共同
により、
商品市場
における
取引
の
受託
のため、
委託者
に対して偽計を用いた
者等
を刑罰の対象とする
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決した次第であります。 次に、
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
事業活動
に有用な
技術
上または
営業
上の
ノーハウ等
の
営業秘密
について、その効果的な
保護
を図るため、
営業秘密
の不正な
取得行為等営業秘密
に係る不正な
競争行為
に対して、その
停止
及び予防を請求することができる
制度
を確立しようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
秘密
として管理されている
事業活動
に有用な
技術
上または
営業
上の情報であって公然と知られていないものを「
営業秘密
」と定めること、 第二に、この
営業秘密
を窃取、
詐欺等
の不正な手段により取得し、それを
使用
、開示する
行為
及び正当に取得した場合においても、不正な利益を図る
目的
または
保有者
に
損害
を加える
目的
でそれを
使用
、開示する
行為等
に対して、裁判所に差しとめを請求することを認めるとともに
損害賠償等
を求めることができること 等であります。
本案
は、五月二十四日当
委員会
に付託され、六月十二日
武藤通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨十三日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
16
○
議長
(
櫻内義雄
君) 両案を一括して
採決
いたします。
日程
第一の
委員長
の
報告
は
修正
、第二の
委員長
の
報告
は可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
17
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
櫻内義雄
18
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第三は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
19
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。 ─────────────
日程
第三
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律附則
第三項の別に
法律
で定める日を定める
法律案
(
大蔵委員長提出
)
櫻内義雄
20
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第三、
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律附則
第三項の別に
法律
で定める日を定める
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
大蔵委員長衛藤征士郎
君。 ─────────────
出資
の
受入れ
、
預り金
及び
金利等
の
取締り
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律附則
第三項の別に
法律
で定める日を定める
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
衛藤征士郎
君
登壇
〕
衛藤征士郎
21
○
衛藤征士郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、昨日
大蔵委員会
において、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
及び
進歩民主連合
の五党の
委員
より
動議
をもって
提出
され、
委員会
に諮ったところ、
全会一致
をもってこれを
委員会提出法律案
として
提出
することに決したものであります。 以下、本
法律案
の
概要
を申し述べます。 いわゆる
出資
法に
規定
されている
貸金業者等
の
現行
の
貸付上限金利
を
本則金利
へ移行する時期について、同法の一部
改正法附則
の「別に
法律
で定める日」を
平成
三年十月三十一日とし、その翌日から年四〇・〇〇四%の
本則金利
を適用することとするものであります。 また、
電話担保金融
につきましては、
貸付金額
が小額であることに加え、特別の
初期費用
を要すること等を考慮し、当分の間、
現行
の年五四・七五%の
上限金利
を据え置くこととするものであります。 なお、その
電話担保金融
の
貸付限度額
は、政令で定めることとしております。 以上が本
法律案
の
趣旨
及び
概要
であります。 何とぞ、速やかに御
賛成
あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
22
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
23
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 ────◇─────
日程
第四
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
放送法
及び
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
24
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第四、
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
放送法
及び
電波法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長上草義輝
君。 ─────────────
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
放送法
及び
電波法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
上草義輝
君
登壇
〕
上草義輝
25
○
上草義輝
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
について、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、大都市において
郵便局
の設置が著しく困難になっているなど最近における
社会経済情勢
の推移にかんがみ、経済的に、
郵政事業
の一層の普及を図るため、
郵政窓口事務
を委託することができる場合を、
事務
の量、
取扱場所
または
取扱
時間から見て委託することが経済的である場合に拡大するとともに、
受託者
の
資格
に、十分な
社会的信用
を有し、かつ、
郵政窓口事務
を適正に行うために必要な能力を有する法人を追加すること等の
改正
を行おうとするものであります。
本案
は、五月三十日
深谷郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、翌三十一日及び昨十三日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 次に、
放送法
及び
電波法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
テレビジョン放送
の
受信障害対策
の円滑な実施に資するため
受信障害対策中継放送
に関する
規定
を
整備
し、あわせて、
ファクシミリ方式
による
テレビジョン多重放送
の
実用化
に伴い
テレビジョン多重放送
に関する
規定
の
整備
を行おうとするものであります。 まず、
放送法
の一部
改正
については、 第一に、
放送事業者
の定義から
受信障害対策中継放送
を行う
放送局
の
免許
を受けた者を除くこととすること、 第二に、
受信障害対策中継放送
を行う
放送局
の
免許
を受けた者が行う
放送等
について、本法の適用に関し、必要な
規定
を
整備
すること、 第三に、
テレビジョン多重放送
に係る
補完利用努力義務
の及ぶ
範囲
を明確にすること 等であります。 次に、
電波法
の一部
改正
については、
受信障害対策中継放送
をする
無線局
の
免許
を与えない事由を定めること等であります。
本案
は、五月三十日
深谷郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨十三日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
26
○
議長
(
櫻内義雄
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
27
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第六
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七
海洋水産資源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
櫻内義雄
28
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第六、
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
海洋水産資源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事中川昭一
君。 ─────────────
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
海洋水産資源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
中川昭一
君
登壇
〕
中川昭一
29
○
中川昭一
君 ただいま
議題
となりました両法案につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 最初に、両案の
内容
について申し上げます。 まず、
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
は、
水産業協同組合
の多くが
零細規模
であり、
金融自由化
の急速な
進展等
により厳しい
経営状況
に直面していることにかんがみ、今後とも、その
事業活動
を通じ、
水産業
の
振興
、
漁村地域
の
活性化等
の役割を十全に果たしていけるよう、
水産業協同組合
の
体質強化
及び機能の
充実
を図ろうとするものであり、
漁業協同組合等
の
業務範囲
の拡充、
組合員
の
資格要件
の緩和、
回転出資金制度
の
導入等
の
措置
を講ずるとともに、
信用事業
の全部譲渡に関する
規定
を
整備
することとしております。 次に、
海洋水産資源開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
は、最近の
我が国漁業
をめぐる厳しい諸
情勢
にかんがみ、
海洋水産資源
の
利用
の
合理化
を一層促進し、
海洋
における安定的な
漁業生産
の確保に資するため、
漁業者
及びその団体が行う
海洋水産資源
の自主的な管理を促進するための
措置
を定めるとともに、
海洋水産資源
開発センターが
海洋水産資源
の
利用
の
合理化
を図るための
調査等
を行うことができることとする等のものであります。 両案は、去る五月三十日
参議院
より送付され、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、翌五月三十一日
山本農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、六月十二日及び十三日の両日にわたり
質疑
を行い、同十三日
質疑
を終局いたしました。 次いで、
採決
を行いましたところ、両案は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両案に対しそれぞれ
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
30
○
議長
(
櫻内義雄
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
31
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
佐藤敬夫
32
○
佐藤敬夫
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
議院運営委員長提出
、
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
及び
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律案
の両案は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
33
○
議長
(
櫻内義雄
君)
佐藤敬夫
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
34
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
櫻内義雄
35
○
議長
(
櫻内義雄
君)
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員会理事中村喜四郎
君。 ─────────────
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
中村喜四郎
君
登壇
〕
中村喜四郎
36
○
中村喜四郎
君 ただいま
議題
となりました
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
及び
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、これは、本年七月から、昭和五十年三月三十一日以前に退職した
国会議員等
に給する
互助年金
の
基礎歳費月額
六十四万円を六十六万円に引き上げるとともに、
納付金率
を
歳費月額
の百分の九・七から百分の九・九に引き上げ、
納付金
及び
年金計算
の
基礎
となる
歳費月額
の
限度額
を九十六万九千円から九十八万九千円に引き上げることとし、また、
高額所得
による
普通退職年金
の
停止
にかかる基準を、
恩給法
に準じたものに改めようとするものであります。 次に、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律案
についてでありますが、これは、従来の一官一
給制
を一官三
給制
に改めるとともに、
秘書
の
在職期間
に、一定の
民間期間
を加算すること等をもって、この際、
秘書
の
給与体系
の全面的な
改正
を図り、本年八月一日から施行し、四月一日から適用しようとするものであります。 以上両案は、いずれも
議院運営委員会
において起草し、
提出
したものであります。 何とぞ、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
37
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
採決
に入ります。 まず、
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
38
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。 次に、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
39
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 ────◇─────
櫻内義雄
40
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十一分散会