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1990-05-25 第118回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二年五月二十五日(金曜日) ─────────────
議事日程
第十号
平成
二年五月二十五日 午後零時三十分
開議
第一 向
精神薬
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第二
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
天皇陛下
御
即位記念
のための十万円の
貨幣
の
発行
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
国民健康保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一 向
精神薬
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
天皇陛下
御
即位記念
のための十万円の
貨幣
の
発行
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
国民健康保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後零時三十二分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
報告
いたすことがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員松本七郎
君は、去る十五日逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 同君に対する
弔詞
は、
議長
において去る十八日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議 をもってその功労を表彰され さきに
逓信委員
長の要職にあたられた
従三位勲一等松本七郎
君 の長逝を哀悼し つつしんで
弔詞
をささげます ────◇─────
議員請暇
の件
櫻内義雄
3
○
議長
(
櫻内義雄
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
小杉隆
君から、五月三十日から六月七日まで九日間、
愛知和男
君から、五月三十日から六月九日まで十一日間、
平泉渉
君から、六月一日から八日まで八日間、
小野信一
君から、六月三日から十六日まで十四日間、右いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。 ────◇─────
日程
第一 向
精神薬
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
櫻内義雄
5
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、向
精神薬
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長柿澤弘治
君。 ───────────── 向
精神薬
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
柿澤弘治
君
登壇
〕
柿澤弘治
6
○
柿澤弘治
君 ただいま
議題
となりました向
精神薬
に関する
条約
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
を申し上げます。
昭和
三十年代より、
欧米諸国
を中心として、一九六一年に作成されたいわゆる
麻薬単一条約
では
規制
の対象とされていない
幻覚剤
、
覚せい剤
、
催眠剤等
の向
精神薬
の
乱用
が大きな社会問題となり、これらの向
精神薬
を国際的に
規制
していくべきであるとの
世論
が高まりました。 こうした
世論
の高まりを背景に、
国連麻薬委員会
において
昭和
四十三年以来、向
精神薬
の国際的な
規制
についての
条約案
の
作成作業
が行われ、その結果、
昭和
四十六年二月二十一日、
国連加盟国等
の参加により開催された
条約採択会議
において本
条約
が採択されました。 本
条約
は、向
精神薬
の
乱用
及び
不正取引
の防止を目的とするもので、向
精神薬
の
製造
、
輸出入
、分配、
取引
、
使用等
については、免許の
取得等
に より
規制
し、
製造量
、
輸出入量
、
取得
及び
処分ごと
の数量、日付などの記録を義務づけ、また、
自国
における
条約
の運用に関する
年次報告
並びに
自国
における
製造量等
に関する
年次統計報告
の
提出
を義務づけるなど、国際的な枠組みを定めております。
本件
は、四月十三日に
外務委員会
に付託され、四月二十七日
中山外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨五月二十四日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
7
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 ────◇─────
日程
第二
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
天皇陛下
御
即位記念
のための十万円の
貨幣
の
発行
に関する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
9
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第二、
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第三、
天皇陛下
御
即位記念
のための十万円の
貨幣
の
発行
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長衛藤征士郎
君。 ─────────────
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
天皇陛下
御
即位記念
のための十万円の
貨幣
の
発行
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
衛藤征士郎
君
登壇
〕
衛藤征士郎
10
○
衛藤征士郎
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 先般、
国際金融公社
におきまして、我が国の
出資シェア
を第五位から第二位に引き上げるための
追加出資
に関する
総務会決議
が成立いたしました。また、
国際開発協会
におきまして、本年七月以降三年間の
融資財源
を確保するため、第九次増資を行うことが合意されました。本
法律案
は、この
決議
及び合意に基づき、政府が
国際金融公社
に対して二千三百七十三万八千ドルの
追加出資
を、また、
国際開発協会
に対して約四千三百三十一億円の
追加出資
を行い得るよう所要の
措置
を講ずるものであります。 次に、
天皇陛下
御
即位記念
のための十万円の
貨幣
の
発行
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
天皇陛下
の御
即位
を記念して、特別に十万円の
貨幣
を
発行
できることとするとともに、本
法律案
に基づき
発行
される
貨幣
につきましては、通貨の単位及び
貨幣
の
発行等
に関する
法律
の
関係条文
を適用し、その素材、量目、
発行枚数等
を政令で定めることなどとするものであります。 以上の両
法律案
につきましては、昨日
橋本大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、
質疑終了
後、直ちに
採決
いたしました結果、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
11
○
議長
(
櫻内義雄
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第四
国民健康保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
13
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第四、
国民健康保険法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長畑英次郎
君。 ─────────────
国民健康保険法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
畑英次郎
君
登壇
〕
畑英次郎
14
○
畑英次郎
君 ただいま
議題
となりました
国民健康保険法
の一部を改正する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
を申し上げます。
本案
は、
国民健康保険事業
の運営の
安定化
を図るため、国及び
地方公共団体
の
負担
による
保険財政
の基盤の安定並びに
国庫補助制度
の
拡充等
の
措置
を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、
市町村
に対する国の
負担金
の額は、
一般
被
保険者
の
療養
の
給付等
に要する
費用
の額から
市町村
が
国民健康保険特別会計
に繰り入れる低
所得者
に対する
保険料
の
軽減相当額
の二分の一を控除した額及び
老人保健医療費拠出金
の
納付
に要する
費用
の額の
合算額
に基づき算定すること、 第二に、
調整交付金
の総額を、第一の
合算額
の
見込額
の百分の十に相当する額及び
市町村
が
国民健康保険特別会計
に繰り入れた
保険料軽減相当額
の四分の一に相当する額の
合算額
とすること、 第三に、
国民健康保険組合
に対する国の
補助金
の額は、
療養
の
給付等
に要する
費用
の額及び
老人保健医療費拠出金
の
納付
に要する
費用
の額の
合算額
に基づき算定すること、 第四に、
市町村
は、
一般会計
から、
保険料
の
軽減額
を基礎として算定した額を
国民健康保険特別会計
に繰り入れるとともに、国はその額の二分の一を、
都道府県
はその額の四分の一をそれぞれ
負担
すること、 第五に、
国民健康保険医等
の登録の事務の所管を原則としてその者の
勤務地
の
都道府県知事
とすること 等であります。
本案
は、去る三月二十日付託となり、四月十九日
津島厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、自由民主党より
施行期日
についての
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
本案
は
修正案
のとおり多数をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
15
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
16
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
櫻内義雄
17
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十六分散会