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1990-04-27 第118回国会 衆議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二年四月二十七日(金曜日) ─────────────
議事日程
第八号
平成
二年四月二十七日 正午
開議
第一
工業所有権
に関する
手続等
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
恩給法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
国家公安委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
日程
第一
工業所有権
に関する
手続等
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
恩給法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
タイ
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 午後零時十二分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
国家公安委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君) お諮りいたします。
内閣
から、
国家公安委員会委員
に
坂本朝一
君を任命したいので、本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
3
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えるに決しました。 ────◇─────
日程
第一
工業所有権
に関する
手続等
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
工業所有権
に関する
手続等
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長浦野烋興君
。 ─────────────
工業所有権
に関する
手続等
の
特例
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
浦野烋興君登壇
〕
浦野烋興
5
○
浦野烋興君
ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 近年、
工業所有権
に関する
出願件数
が増大する中で、
出願
の
内容
も
高度化
かつ複雑化してきております。このため、
特許
・
実用新案
の
審査
要
処理期間
が長期化し、内外から厳しい批判がなされております。 本
法律案
は、かかる状況に対処し、
電子情報処理組織
の
使用等
により、
工業所有権
に関する
手続
の円滑な
処理
及び情報の利用の促進を図るため、書類に基づいて
手続
を行うことを
規定
している
現行
の
工業所有権関係
四法の
特例
を定めるものであります。 その主な
内容
は、 第一は、
手続
をする者は、
電子情報処理組織
を使用し、または
磁気ディスク
を
提出
することによって
特許出願
その他の
手続
を行うことができることとし、
書面
の
提出
により行う
手続
については、
補充的措置
を必要とした上で今後とも存続させること、 第二は、
磁気ディスク
をもって
特許公報等
を発行することができること、 第三は、
書面
による
手続
に関し必要な
情報処理業務
及び
特許出願等
の
審査
に必要な
先行技術
に関する
調査業務
をそれぞれの
指定機関
に行わせることとし、
当該指定機関
に関し、所要の
規定
を設けること、 第四は、
特許出願人等
は、発明の
要約書
を願書に添付して
提出
するものとし、
要約書
の
記載内容
を
特許公報等
に
掲載
すること 等であります。
本案
は、三月二十日当
委員会
に付託され、四月十八日
武藤通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十五日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
7
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第二
恩給法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第二、
恩給法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長岸田文武
君。 ─────────────
恩給法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
岸田文武
君
登壇
〕
岸田文武
9
○
岸田文武
君 ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
平成元年
における
公務員給与
の改定、
消費者物価
の上昇その他の諸事情を総合勘案し、
恩給年額
及び
各種恩給
の
最低保障額
を
平成
二年四月から二・九八%増額する等の
措置
を講じ、
恩給受給者
に対する処遇の適正な改善を図ろうとするものであります。
本案
は、三月十三
日本委員会
に付託され、四月十九日
塩崎総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十六日
質疑
を行い、これを終了いたしましたところ、
杉浦正健
君から
施行期日
に関する
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
の後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
11
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
佐藤敬夫
12
○
佐藤敬夫
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
タイ
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められることを望みます。
櫻内義雄
13
○
議長
(
櫻内義雄
君)
佐藤敬夫
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
14
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
タイ
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
櫻内義雄
15
○
議長
(
櫻内義雄
君)
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
タイ
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長柿澤弘治
君。 ─────────────
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
タイ
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
柿澤弘治
君
登壇
〕
柿澤弘治
16
○
柿澤弘治
君 ただいま
議題
となりました
日本
と
タイ
との
租税条約
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
条約
は、
昭和
三十八年三月に署名された
日本
と
タイ
との間の
現行租税条約
にかわる新たな
租税条約
を
締結
しようとするものであり、
昭和
六十三年九月以来
両国政府
間で交渉を行った結果、
平成
二年四月七日東京において署名されたものであります。 本
条約
は、経済的、
人的交流等
に伴って発生する国際的な二重
課税
を可能な限り
回避
するとともに、二重
課税
が発生する場合にはこれを排除することを目的として、
我が国
と
タイ
との間で
課税権
を調整するものであります。
現行条約
に比べ、本
条約
は、
条約全般
にわたって最近の
租税条約
の改善された
規定
をできる限り取り入れたものであり、
条約
の対象となる
人的範囲
、用語の定義を整備するとともに、
不動産所得
、
譲渡収益等
につき新たに独立の条項を設け、配当、利子及び
使用料
の
源泉地国
における
限度税率
を定めており、最近
我が国
が
締結
した
租税条約
とほぼ同様のものであります。
本件
は、去る四月十三日
外務委員会
に付託され、同月十八日
中山外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本二十七日
質疑
を行い、討論の後、引き続き
採決
を行いました結果、多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
17
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
18
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 ────◇─────
櫻内義雄
19
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十二分散会