○浜口
説明員
先生の御
指摘の方の最初の三点でございますが、
一つは協同組合原則を揺るがせるのではないかということでございます。この点につきましては、現行の米の流通の中で、食管制度の中では、
政府米と自主流通米の
二つの対応という形で、新しい
消費者の多面的な需要にも応じるような仕組みを現実に展開をしてきているわけでございます。
この自主流通米の取引におきましては、現行の自主流通協
議会方式にかえまして、売り手、買い手の間でより競争原理が働く、さらには透明性等が確保される価格形成の仕組みをつくっていかなければならないというふうに考えておりまして、さらに産地の品種銘柄ごとの需給の
動向や品質の評価が価格に的確に反映されまして、取引の指標価格が形成されることを目的とするものであります。
この場合に、協同組合の原則を揺るがせるのだという
お話がございますが、これはあくまでも経済連が主体になっていくということでございまして、決して協同組合原則といったものにもとるということではないというふうに考えております。現に、具体的な県内流通等々ごらんになられても、そういう形で県内流通あるいは経済連主体の動きというのが実体的に動いているというふうに我々は認識をしているところでございます。
さらに、この点につきまして生産調整に影響があるということでございますが、私
どもは生産調整の中でもいろいろ各地域においてそれぞれの良質米の生産等々を実績にして考えておりますけれ
ども、具体的に申し上げまして、水田
農業後期対策の期間中、転作目標面積八十三万ヘクタールとしまして、地域的にも原則期間中の固定をしているという
状況でございます。そういうような意味で、生産調整の崩壊とかそういったようなことはないというふうに考えております。
また
最後に、価格の場合に、一方で米価審
議会に基づきまして定められております
政府米につきましては、これはあくまでもそういう食管法に基づきまして定めることでございまして、市場原理等を発揮されます自主流通の価格といったようなものに影響を受けるということではございませんで、あくまでもこれは下支え的な機能になっていくだろうと思います。
なお、卸売間の
お話がございましたが、私
ども大きなリスクヘッジのためにいろいろな卸の中で危険負担を負うという、先ほど
先生の話によると大阪の事務所の者がそういう
お話を申し上げたと思っておりますが、私
どもは昨日来
会議を持っておりますが、そういう話はないわけでございまして、もちろんその中での卸と小売との段階についてのいろいろな問題が出てくることは事実でございましょうけれ
ども、それはあくまでも具体的な的確な価格が反映された形でそういったものが
消費者価格にも適切に反映していくということがこの価格形成の場のねらい、そういうふうに考えているところでございます。