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小林(守)
委員 それでは続きまして、本日
参考人として御
出席いただきました
地方公務員災害
補償基金の
理事長の
柳澤さんにお伺いしたいと思います。本日は、お忙しいところを大変ありがとうございます。
まず第一点は、
基金の認定業務については、今日、被災者救済という大原則を忘れて、疑わしきは認めず。疑わしきは罰せずというのが言葉なんですが、どうも疑わしさは罰するみたいな、疑わしきは認めずという立場を強めているのではないか、そういう
指摘がされております。そしてまた、昭和六十年六月十三日の
地方行政委員会におきましても、
地方公務員災害補償法等の一部を
改正する
法律案に対する附帯
決議がその際に付されております。その中に、「
地方公務員災害
補償基金審査会及び同支部審査会の
運営の適正化を図るとともに、審査案件の処理の迅速化に努めること。」というような附帯
決議も付されておりますが、「審査会の
運営の適正化」という中にそういうニュアンスのことも入っているのだと思います。
特に今日の問題として、そのような、どうも
基金本部に認定の問題が上がっていくとだめになるケースが非常に多いというようなことを
考えますと、支部の独自判断ではなくて本部との
協議を義務づけている通達があるわけですけれ
ども、「支部長から
理事長に
協議すべき事項の指定」というような問題、そして「支部長から
理事長に
協議すべき事項の取扱いについて」という中では、脳疾患や心臓疾患についても、当分の間は支部長の判断ではなくて、
理事長に
協議しろというような文書の通達も出ているわけでありまして、このような問題を
考えますと、本部に
協議することによって疑わしきは認めずの方向に動いてきているのではないか、そのように私も感じているところでございます。
しかしながら、この法の
趣旨からいたしますと、先ほど申しましたとおり、被災者や遺族の
生活の安定や
福祉の向上が最大の目的でありますから、そういう
観点に立つならば、できるだけ被災者に身近なところに権限を移譲する、そういう
観点で支部の権限を
強化していく。そして特定案件については本部に
協議しろというような従来の通達にはやはり問題があるのではないか、見直すべきなのではないか、そのように感じておるのですが、いかがなものでしょうか。