○吉井(英)委員 少し具体的な例で見てみたいのですが、かつて大店法がつくられたときも、最初は
売り場面積千五百平方メートル以上ですね。指定都市では三千平米以上。それは地方自治体で、これじゃどうも具体的実情に合わないじゃないかということで、地方自治体の条例、
指導要綱等の方が五百平米以上千五百平米までとか、いろいろな独自の
指導を強めていく中で、国の方も五百平米以上ということに対象
面積を変えていっているわけですね。ですから、地方の方が必ずしもやり過ぎということになるということじゃなくて、それはその時代その時代、その
地域の特性に合わせてやはり具体的に見ていかなければならない問題だというふうに私は思うわけであります。
実際大店法に基づく規制の問題につきましても、法律だけでは
地域の小売業者の営業が守れない場合とか、あるいは教育環境や交通その他
地域環境の問題が守れない問題など、いろんな問題が個々具体的に発生してくる中で自治体は独自の条例や要綱をつくってきたわけですね。大店法では店舗
面積五百平米以上ということを対象にして調整するということになっておりますが、その大
店法による届け出に際して、例えば大阪府ではそれでもまだ
地域によってはトラブルが発生するということでスタンプ方式というのを採用したりしておりますし、また大阪府下の市町村で見てみましても、大店法による規制
基準以下であっても、八尾市、東大阪市、松原市を初めとして二百平米以上を
基準として、それ以上の店舗
面積の出店については市への届け出と地元業者との協議、調整を
指導しておりますし、河内長野市などでは三百平米以上というふうに、これは全国的にもそういう例はたくさんあるわけでありますが、私は消費者の利益の保護を配慮しつつ、地元小売業者の営業を守って、そして商業の健全な発展を期待するという点から、こういう一定の規制というものが行われているというふうに思うわけです。これは法律に違反するものでもありませんし、これはこれからもむしろ認められてしかるべきものであるというふうに思うわけです。この点についての御見解というものをあわせて伺っておきたいと思うのです。