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永井委員 それは強く要望しておきます。
さて、次はダンプ問題です。
質問者がこんなことを言うとおかしいのですが、この問題は心して答えてもらいたいと思う。
古い
資料で恐縮ですが、昭和五十一年五月二十日、十何年前でございますが、実はこの
交通安全対策特別委員会で
決議がされております。その
決議の第三項に、
ダンプカーにおける過積等による
交通事故防止とダンプカー輸送に係る事業
経営との
関係を明らかにするため、ダンプカー事業について事業形態、運賃収入、
運転者の
労働時間、賃金形態、必要機器の検討等
経営実態を
調査し、その
調査結果に基づき、ダンプカーによる
交通事故防止対策を総合的に推進すること。
こういう
決議がされております。これをひとつしっかりと踏まえておいてもらいたいと思うのです。
その後、ダンプカーの横暴ということが随分問題になってまいりました。つい最近も、逮捕されましたけれ
ども、ダンプカーが親子ひき逃げ
事故を起こしました。
そこで、私の方でずっと
資料を調べてみました。ダンプカーを
中心にして、私がここに持っているものだけで三つの
通達が出ています。「過
積載による違法運行の防止に関する当面の
対策について」、これは昭和五十六年八月二十九日。「ダンプカーのさし枠装着車等の一掃に関する
対策について」、六十一年三月十九日。六十三年の三月二十四日には「大型
貨物自動車等による過
積載防止
対策の徹底について」。これをずっと見ました。全く同じことが書いてある、全く同じ文章が。
例えば、
問題点を言いますと、「ダンプカーによる土砂等の運搬において、悪質・危険な過
積載の事例が数多く見られる
状況となっている。」こういうふうに
分析しています。その次の
通達で見ると、「過
積載による違法運行は依然として跡を絶たず、特に、さし枠を装着し、あるいは物品
積載装置を不正に改造して公然と過
積載による違法運行を行っている事例が数多く見られる。」また、六十三年のもので見ると、同じように、「ダンプカーのさし枠装着車等」云々と言って、「一部の地域においては依然として」「過
積載による違法運行を行っている事例が見られる。」これは一体どういうことなんですかね。繰り返し繰り返し
通達を出して、同じことの文章で
通達を出さにゃいかぬということは、
通達の出しっ放しということになるのじゃないですか。
そして、「過
積載による違法運行に対する取締りの強化」ということがあります。これは後でちょっと触れますが、確かに検挙件数はふえてきています。しかしその中に、例えば「自動車の使用者、荷主等の背後
責任の追及を徹底するとともに、自動車の使用制限処分を厳正に行う。」ということも
対策として入っている。あるいは「違反車両に対する整備命令を徹底する等により、さし枠の装着等の排除に努める。」ということがうたわれています。これは五十六年のです。そして六十一年の
通達で見ると、同じようにこう書いてあります。「さし枠の装着等物品
積載装置の不正改造に関与した者等に関する背後
責任の追及を徹底するとともに、自動車の使用制限処分を厳正に行う。」というふうに
対策で言っています。そして六十三年の
通達で言うと、「過
積載による違法運行の取締りについては、」「さし枠装着車等悪質・危険なものに重点を置き、
効果的な取締りを強力に推進する」、こうなっております。
確かに検挙件数はふえてきているのです。そのかわり車の保有台数もふえてきています。ちなみにダンプカーの保有台数を見ますと、
平成元年十二月末で十六万五千百六十三台と出ております。こういうようにダンプカーの数が多い中で少々検挙数をふやしてみたって、根本的な
対策が実
効果をもたらしていない。だから三回も同じ
通達を出さにゃいかぬ。出す方も恥ずかしいと思うだろうし、出しても出しても守られないということについては、
行政に対する不信感が残るだけじゃないですか。これは
総務庁だけではなくて、
警察庁、農水省、通産省、
運輸省、
建設省、随分と名前が並んでおりますよ。全部
連名でそれだけの
通達が出されているのです。一体これはどういうことなんですかね。
通達を出しっ放しなのか、実効を伴わないけれ
ども何かやらにゃいかぬということで済ませているのか、私はここが今の
一つの
問題点じゃないかと思うのですが、どうでございますか。これは
総務庁長官答えてください。担当
大臣ですから答えてください。