○町田説明員 ただいま
政府委員室で何か失礼なことを申し上げたようなお話でございます。それはもう何かの手違いだと思いますが、私自身もきのうも桜井議員のところに説明に参りましたし、あちこち何度も説明に上がっております。——いえ、そんなことはございません。
六月一日の施行後、不法就労外国人の
取り締まりに対して対応できるのかという御
質問でございます。これにつきましては、不法就労外国人問題というのは、もう
先生御存じのとおり非常に大きな社会的背景を持った、多面的で非常に複雑な問題だと思っております。
外国人が入国してくる手続の順番に申しますと、その外国の
政府からパスポートをもらいまして、次にそこにある日本の在外公館でビザをもらって、それで日本へ参るわけです。そこで入管の上陸審査を受けて、在留資格と在留期間が決められるという形になっております。そして、それから国内に入りまして、
企業あるいはいろいろなところで働いたり何かしているわけでございます。
そうしますと、それを見ますと在外公館でビザを出す際の
一つのチェックがまずあろうかと思いますが、これは外務省の所管でございます。また、入管はもちろん入管の所管でございますが、いろいろな働いたり何かするところ、それは今度は
建設省を含めたいろいろな
政府機関の傘下にあるところが
関係している、こんなふうになっておるわけでございます。
また、それでは入管法で不法就労外国人をどのように取り締まることになっているかと申しますと、
行政手続として大きな問題としては退去強制手続というのがございます。もう
一つは刑事罰則、この二本立てになっております。それで、入管局がやりますのは退去強制手続だけでございます。刑事罰則の方につきましては、
警察あるいは検察、裁判というような司法機関の方で担当いたすことになっております。
そういうような前提でございまして、私
どもといたしましては、不法就労外国人問題は我が国の
政府機関がそれぞれいろいろな立場から一致協力して対処していくべきものだというぐあいに
認識いたしております。それで、この
改正入管法の施行によりまして法的な
整備がちょうどなされたところでございますので、この機会に
関係機関との密接な連絡をとりまして、これに的確に対処していけば事態を改善できる、そのように
考えております。
それからもう一点、念のため付言させていただきますと、雇用主等に対する処罰規定につきましては、先ほど申しましたように
警察等司法機関のやるところでございますが、私
どもといたしましては、特にこの規定の趣旨につきまして、不法就労外国人の人権侵害をするような事案とか、あるいは他人のために偽造文書をつくってやったり、あるいはそういうようなことをして入管の管理規制をかいくぐるようなことを助長する人たちといいましょうか、そういった者を重点的に取り締まっていただきたいということを司法当局に対してお願いして、御理解をいただけているのではないかと思いますので、そういうような運用がなされることと思っております。
また、先ほどございましたお話と関連するわけですが、不法就労者の
取り締まりには従前どおり一生懸命
努力いたす所存ですが、また、
行政サービスの面で今大変きつい御
指摘を受けたわけでございます。外国人等に対し懇切を旨として対応するように
努力するつもりでございます。
また、予算成立と同時に、
東京入国管理局に外国人在留総合インフォメーションセンターを開設するなどして、
体制の面でも
整備してまいりたい、このように思っております。