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緒方委員 大臣から、できる範囲でということでありますけれ
ども、今も努力しているということでありますが、要するにこれはのどに刺さった骨みたいなものでありまして、
国鉄改革では、さっき
審議官は株の上場というのも、民間に完全に移行するというのも非常に大きな課題だと言われましたが、この問題も
国鉄改革の
議論からすれば、一人も路頭に迷わせない、そういう
答弁の経緯からして、いろいろな経緯はありました、一生懸命努力をされたということもありますけれ
ども、現実に一千名を超す人がそういう
状況になっているということについてはやはり解決をしなければならぬ課題ではあるということは
大臣も言われましたので、ぜひ労働
大臣とも緊密な連携を、さっきとるというふうに言っていただきましたが、努力をお願いしたいと存じます。
これで一応
法律に関する
質問は終わらせていただきまして、なかなか運輸
委員会が開かれないものですから、どうしても一つだけ、交通安全に関連して
質問したいことがございますので、御
了承をお願いしたいと思います。
きのう、交通事故死亡者が四千人を超したということが報道されておりますように、非常に重要な問題でございますが、その中で、自動車教習の問題について
お尋ねしたいと思います。警察庁の方、お見えですか——では、
お尋ねをいたします。内容は、自動車学校、自動車教習所が現在行っている高速道路における教習の問題についてです。
今、いわゆる自動車学校の指導員の
もとで、仮免許で道路を運行したりされているわけですが、警察庁は五十二年の十一月と六十三年の十二月に、技能講習について、高速教習をするに当たっての通達を二回にわたって出されているわけでございます。その中で、五十二年の十一月には「悪天候等初心者の教習になじまないときは行わないこと。」ということが出されておりまして、そのほかいろいろありますが、六十三年の十二月には「技能教習は、悪天候、路面等の
状況から初心者の教習になじまないときは行わないこと。」ということで、いわゆる悪天候とか路面の
状況からというだけでその
基準みたいなものがないということで、実際に指導されている指導員の人たちは、自分で判断して一体どうするのかということで大変悩んでいる問題があるわけです。
したがいまして、私の
質問と要望の趣旨は、こういうことでだんだん広がっておりまして、近い将来は全部高速道路教習をやりたいということのようですけれ
ども、安全性についてはやや疑問があるのではないかということが一つと、それから、これは最低強制はすべきではないということがありますし、三つ目には、特に大雨とか降雪時などということで、六十三年十二月に出されました通達の悪天候の
基準で、例えば大雨であるとか降雪ということでもっとわかりやすく、こういう場合にはしなくていいんだというようなことをやらないと、指導員が安心して仕事ができないという面もあるわけでございまして、この点について、ぜひ指導の中でわかりやすく、教習をやらない場合の考え方、
基準についてお示しをしていただきたいということについて
お尋ねをいたします。