○
小笠原貞子君 この
荷主に対する勧告の規定なんですけれ
ども、調べてみたら罰則が何にもございませんね。これでは、
運輸省からおしかりを受けた、はいわかりましたで終わり。極端に言えば、小言
一ついただけばそれで済むんだというようなことになってくることが今までずっと安易に過ごされてきたのではないか、そういうふうに心配するわけなんです。そこで、
荷主さんにしっかりしてもらうためにはどうしたらいいか。いわゆる社会的
規制、どうしたらいいかということを私なりにもいろいろ考えたのでございますけれ
ども、やはり
一つの大きな問題は社会的にこれを公表して社会的
規制をかけるということが必要ではないか、私はそう思うわけなんです。
たまたま読んでおりました「
物流プランナー」という雑誌なんですけれ
ども、ここでは
運輸省貨物流通局陸上
貨物課の
課長さんの小幡政人さんとおっしゃるんですか、その方が書いていらしたのね。
運輸省の当事者が書いている。読んだら、こう言っていらっしゃるんです。「
荷主に対する罰則は
法体系としてはムリ。したがって、勧告や
指導、あるいは悪質なものについては名前の公表などになる。」、いわゆる社会的に公表して社会的
規制を図るということを
運輸省のこの
課長さんがおっしゃっておりました。
そしてまた、同じその雑誌なんですけれ
ども、これは八八年、さっきのは八九年一月。その前をずっと繰ってみましたら、八八年四月の「
物流プランナー」というところに、ここでは警察庁の吉村幸晴警視という方が発言なさっているんです。この問題については非常に安全の問題だとか警察の方もいろいろ御苦労なさっていらっしゃる、この
立場からこの吉村警視はこう言っていらっしゃいます。これは前があるんですけれ
ども、「これらの
違反の見逃がせない点は、
運賃問題や
労働環境などが複雑に絡み合っていることです。つまり使用者、
荷主等の指示、あるいはかかわっていながら見て見ぬふりをするといった
実態がある。」、こういうふうに
実態を見ていらっしゃるわけなんですね。「構造的
違反とでもいえるものなのです。そのため、こうした
違反については運転者のみでなく、背後責任の追求を徹底していく方針です。」、こういうふうにおっしゃっているわけなんです。
だから、当然こういう決められた
運賃を守らないというような、悪質かどうかということは別にして、実際やる
運送業者や働く人
たちにしわ寄せがいくというような、こういうことがずっと大きな問題としてやってきているわけですから、だから聞かない場合には今度は社会的
規制をかけるよというくらいのことがあってもいいのではないか、私はそう思うんですけれ
ども、いかがお考えでしょうか。社会的
規制は無理だとおっしゃるなら、どうすれば
荷主の姿勢を正させるという方向がとれるか。だめだと言うのなら、考えていらっしゃる何かいい知恵をお聞かせいただきたいと思います。