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1989-11-30 第116回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
十一月三十日(木曜日) ─────────────
議事日程
第九号
平成元年
十一月三十日 午後三時
開議
第一
前払式証票
の
規制等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
貨物運送取扱事業法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
) 第三
貨物自動車運送事業法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
) 第四
民事保全法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
) 第五
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第六
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第七
教育職員免許法
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
梶山静六
君の故
議員城地豊司
君に対する
追悼演説
日程
第一
前払式証票
の
規制等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
国家公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第二
貨物運送取扱事業法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
貨物自動車運送事業法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第四
民事保全法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第五
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
教育職員免許法
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際花
と緑の
博覧会政府代表
の設置に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
平成元年
四月分から同年七月分までの
扶助料
に係る加算の
年額等
の
特例
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
道路交通法
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
地方公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
被用者年金制度
間の
費用負担
の調整に関する
特別措置法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
) 午後三時二分
開議
田村元
1
○
議長
(
田村元
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
田村元
2
○
議長
(
田村元
君) 御
報告
いたすことがあります。
議員城地豊司
君は、去る九日逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の
至り
にたえません。
同君
に対する
弔詞
は、
議長
において去る十九日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕
衆議院
は 多年
憲政
のために尽力された
議員従
四位勲三等
城地豊司
君の
長逝
を
哀悼
し つつし んで
弔詞
をささげます ───────────── 故
議員城地豊司
君に対する
追悼演説
田村元
3
○
議長
(
田村元
君) この際、弔意を表するため、
梶山静六
君から発言を求められております。これを許します。
梶山静六
君。 〔
梶山静六
君
登壇
〕
梶山静六
4
○
梶山静六
君 ただいま
議長
から御
報告
のありましたとおり、本
院議員城地豊司
君は、去る十一月九日、
入院先
の
慈恵会医科大学附属病院
において逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の念にたえません。 私は、ここに、
諸君
の御同意を得て、
議員一同
を代表し、謹んで
哀悼
の
言葉
を申し述べたいと存じます。(
拍手
) 私は、君がさきの
参議院通常選挙
後の七月下旬入院されたとお聞きし、とるものもとりあえずお見舞い申し上げましたところ、大変お顔の色もよく、いつもと変わらぬ君の笑顔に接し、安心をしていたのでございます。しかし、八月半ばに手術を受けられたことを伺い、心から御回復の一日も早からんことを祈っておりました。 しかるに、御家族の手厚い御看護のかいもなく、ついに御本復を見るに至らず、突然の訃報に接し、まことに痛恨きわまりないものがあります。
城地
君は、
昭和
二年七月、
東京墨田
区で
父豊吉
さん、
母かよ
さんの四人
兄弟妹
の長男としてお生まれになりました。
昭和
四年、ニューヨーク・ウォール街に端を発した
世界
大恐慌の
影響
で、
我が国
は不景気のどん底に陥り、街には
失業者
があふれておりました。不幸にして君の
父君
も職を失われたため、やむなく母君の実家である青森県東津軽郡荒川村に一時身を寄せられ、さらに、
父君
の仕事の都合で北海道に渡り、苦労の末、小樽でやっと生計を立てるに至ったと聞いております。 しかし、その幸せな日々も長続きせず、
昭和
十三年七月、不幸にして母君を突然の病によって亡くされました。君が小樽市
色内小学校
五年、十歳のときでありました。 母君の死により、君は、傷心の
父君
と幼い弟妹とともにやむなく小樽を去ることになり、叔父の住む
茨城
県
日立
市に移り住むことになりました。君が
ふるさと
とされた
日立
とのかかわりは、このときから始まったのであります。 母君を亡くされてからは、
新聞配達
をしながら家計を助け、あるときは幼い妹を背負って通学したり、満足な食事もできず、数々の辛酸をなめ、
昭和
十七年三月、
日立市立駒王尋常高等小学校
を卒業されました。このときの体験が後年君の
人生観
を形成する上で大きな
影響
を与え、
生活信条
としていた「やせ我慢の哲学」はこの苦難の時代に培われたものでありましょう。 向学心旺盛な君は、働きながら学ぶ道を余儀なくされ、同年四月、
日立工業専修学校
に入学と同時に
日立製作所
に勤務され、日夜厳しい
労働
に従事しながらも勉学に励み、心身の鍛錬に若き情熱を注がれました。 時あたかも第二次
世界大戦
のさなかでありました。
昭和
二十年夏、
工業都市日立
は再三にわたる爆撃を受け、甚大なる被害をこうむったのであります。その際、君とともに汗を流し励まし合った多くの
先輩同僚
を目の前で失われたのでありますが、幸いにも君は九死に一生を得て終戦を迎え、
昭和
二十一年三月、
日立工業専修学校
を御卒業後、
日立製作所日立工場タービン製造部
に勤務をされました。 働く者の苦しみを身をもって体験された君は、
日立製作所日立工場労働組合
が結成されるや、
組合活動
に身を投じられ、
組合員
の
生活
の安定と向上のため
組合組織
の強化に寝食を忘れて取り組み、
昭和
二十八年、
日立工場支部労働組合
の
執行委員
となられました。 その後、
日立労組日立支部委員長
、
県労連事務局長
、
電機労連
副
委員長
などを歴任し、
労使関係
の確立、
労働条件
の
維持改善
のため、卓越した
指導力
と
企画力
を遺憾なく発揮され、
昭和
五十一年九月、
中立労連
副
議長
の
要職
につかれたのであります。 この間、
昭和
四十二年には、
国際金属労連代表
として
米国労働事情視察
、
昭和
四十八年には、
労働事情調査団
の一員として
東西ヨーロッパ
を歴訪、また、
昭和
五十一年には、第六十一回
ILO総会
に
労働者代表顧問
として出席されるなど、
世界
の
労働運動
をつぶさに見聞し、
我が国
の
近代的労使関係
の確立にも寄与されました。 戦後三十数年にわたり、
労働運動
を通じて大きく成長された君は、
電機労連傘下
の各
組合
はもとより、広く
労働界
から絶大な信頼を寄せられていたのであります。
昭和
五十五年六月、衆参同日
選挙
になった第三十六回
衆議院議員
総
選挙
が行われるに際し、君は、
県労連
、
電機労連
からの強い
出馬要請
を受け、
茨城
県第二区から
日本社会党公認候補
として
勇躍立候補
を決意されました。君は、
組織外
にあっては全く無名の
候補者
という不利な条件を短期間で克服され、
地元選挙民
からも力強い支持を集めて、
見事初陣
の栄冠を獲得されたのであります。(
拍手
) 本院に議席を得られてからの君は、豊富な経験と知識に基づき、常に働く者の
立場
に立ち、
商工
、
物価
問題、
社会労働
、建設、
大蔵等
の各
委員会
の
委員
あるいは理事として、一貫した信念を持って、真摯かつ熱心に
審議
に当たられ、その
精励ぶり
は、与野党の別なく
同僚委員
がひとしく敬服していたところであります。 特に、
商工
、
物価問題等
の
委員会
においては、
不況産業
と
中小企業
への
対策
、
輸出保険
の問題、
民間活力
の導入問題、
物価
・
減税対策
、
高齢者
・弱者の
福祉対策
、土地の高騰と
住宅政策
に関連した問題、さらには
情報化社会
への
対応
などの諸問題について、精力的に取り組んでこられました。 なかんずく、
不況産業
と
中小企業
への
対策
に関しては、かねてより、
我が国産業
の健全な発展は
中小企業
の
振興
にかかっており、その
保護育成策
を講ずることこそそこに働く多くの
国民
の
生活
を守ることになるというかたい信念を持ち、
政府
に対しても種々提言されるなど、立案、工夫に意を用いておられました。(
拍手
)
昭和
五十八年三月、
商工委員会
において、
基礎素材産業
の
構造不況対策
にあわせ、
当該構造不況業種
の
影響
を受ける
中小零細企業
の経営安定を図るための
特定不況産業安定臨時措置法
、
特定不況地域中小企業対策臨時措置法
の
改正案
の
審議
の際、君は、働く者を代表する
立場
から、この二
法案
は
使用者側
に偏重しているのではないかと疑義を述べられた上で、
中小零細企業
の
保護育成
を図るためには、
運用面
においても
地域
の指定、
実施計画
の
承認等幾多
の問題があり、さらに、
財政金融面
でも十分な
措置
が講じられていないと、
政府
の
対応策
について鋭く追及されておられました。 私は、このとき、貧困にあえぐ
人々
、社会的な弱者のため、一緒になって悩み、喜びを分かち合い、身を粉にしてともに働き、その
代弁者
となることに一身を投じようとされたその
政治姿勢
に、
大衆政治家城地豊司
君の一端をうかがい知ることができたのであります。(
拍手
) また、
情報化社会
への
対応
について、君は、
日立労働組合時代
から、将来
我が国
は、
産業
、経済、文化などのあらゆる
分野
において
情報化
が求められ、進展していくであろうことをいち早く看破されておりました。
昭和
六十年三月、
情報処理振興事業協会等
に関する
法律
の一部
改正案
の
審議
に当たっての質問に立たれ、「
我が国
の
情報化
の進展は目覚ましく、その速度は当初の予想をはるかに上回っている。しかし、欧米、特にアメリカに比べて
ソフト
が非常におくれていることが危惧されている。これは、ハードと比較をして
ソフト
が軽視された結果ではないか」と指摘され、そして、「コンピューター
ソフト
なければただの箱」という非常にユーモアにあふれた風刺を我々に披瀝し、
情報化社会
における
ソフト
の
重要性
を強調をされました。 さらに、来るべき
情報化社会到来
に備え、「
情報処理システム
の万全な
安全対策
を講ずるためには、
ソフト
の法的な
保護
を図っていかなければならない。そして、最も重要な課題である
技術者
の養成を今のうちに手がけておかないと大変なことになりますよ。」と警鐘を鳴らしておられたことが、今日
一つ一つ現実
のものとなり、あるいは
重要課題
となっております。
城地
君のその
先見性
に富んだ識見と将来を展望する鋭い
洞察力
に、今ここに改めて我々は深い感銘を覚えるのであります。(
拍手
) また、第九十四回
国会
において
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
趣旨説明
に対する
質疑
が行われた際、
日本社会党
を代表してこの壇上に立たれた君は、
被爆者
に対する
国家補償
を一日も早く実現する
ことば国家
として当然のことであると
政府
に対し厳しく迫っておられたことが、今なお私どもの脳裏に新たな記憶として残っているのであります。 かくして、
城地
君は、本
院議員
に当選すること三回、在職九年六カ月に及び、その間、国政に残された功績はまことに偉大なものがあります。 一方、党においては、
政策審議会
の
電機産業対策
、
物価基本政策
、
年金改革等
の各
事務局長
、
地域振興対策
、
中小企業基本政策
、
高齢社会対策等
の各副
委員長
として党務の処理や
政策立案等
に尽力され、特に、昨年二月には、
中央執行委員
として、
党近代化
のため市民との交流と対話を推進する
初代市民局長
の
要職
に就任され、今後の活躍が大いに期待されておりました。 君は、また、
郷土茨城
の発展のため、
国際科学万博
、北
茨城
市
石炭火力発電所
、水戸射
爆場跡地
の利用、
常磐自動車道
の建設などの諸
問題解決
のため懸命に
奔走努力
をされ、人一倍の熱意を持って取り組んでこられました。 思えば、
城地
君と私は不思議なえにしで結ばれておりました。 君とは互いに党派を異にし、
主義主張
は異なっておりましたが、世代は同じ
戦中派
であり、また、
選挙
区を同じくし、国政にあってはよきライバルとして競い合ってまいりました。
国会
では一貫して私と同じ
商工委員会
に属して、ともに論じ、ともに語り、さらには
議員宿舎
も同じという因縁を持ち、明朗闊達な性格でいわゆるウマが合い、終始兄弟同様のおつき合いをさせていただいておりました。 君とは朝早く起きて一緒によくジョギングをいたしましたが、常々、僕の一番の財産はよき家庭に恵まれたことと柔道、サッカーなどで鍛えた頑健な体であると言っておられ、健康には人一倍自信を持っていた君が、まさか病に倒れることになろうとは、さぞかし無念だったことでありましょう。 過日、
城地
君をお見舞いした際、話が弾み、独特の人懐っこい笑顔で、「
梶山
さん、先生には悪いが、来るべき総
選挙
では、今度は
梶山
さんに勝って一位で当選させてもらいますよ」と、いかにも
政治家
らしい冗談を言りておられましたのがつい昨日のように思い起こされます。 同じ
政治
に携わる者として、君の
政治家
としての飽くなき執念と申しましょうか、再起への情熱に心を打たれたのであります。この
不撓不屈
の闘志こそ
城地
君の真骨頂というべきでありましょう。 君は、
福沢諭吉翁
の「天は人の上に人をつくらず、人の下に人をつくらず」の
言葉
を
信条
としておられました。この
信条
そのままに、
政治家
としては、人間の尊厳を
基本理念
として、何物にも屈せず、我が道を邁進された正義の人であり、一方、やさしい心情の持ち主として、すべての
人々
に惜しみなく愛情を注がれ、常に相手の
立場
を尊重する人でありました。 このような誠実な人柄が、多くの
人々
の共感を呼び、党派を超えて愛されたのもげだし当然のことであります。まさに、
城地
君こそ真の
大衆政治家
であったと申すべきでありましょう。(
拍手
) 御年六十二歳、君は幾多の試練を経て、いよいよ
政治家
として今後の大成を期待されながら、志半ばにして忽然と去っていかれたことは、まことに痛恨やる方ないものを覚えるのであります。せめてあと十年、天は彼に生命を与えてくれなかったことをうらむばかりであります。 私は、去る十一月十九日、
日立製作所日立体育館
で行われました
合同葬
に
友党代表
として参列いたしましたが、永遠の別れを惜しむ
各界各層
の多くの
参列者
が会場を埋め尽くし、深い悲しみにじっと耐えている姿に接し、改めて君のお人柄に心を打たれたのであります。 顧みれば、
昭和
二十六年四月御結婚以来、長年にわたり厳しい
労働運動
、
政治活動
を一筋に歩んでこられた君を内にあって支えてこられた奥様を初め御遺族の方々の胸中をお察しするとき、まことに
痛恨哀惜
の念ひとしお深いものを覚えるのであります。 内外の情勢が激しく流動する今日、君のような
前途有為
の
政治家
を失いました
ことば
、ひとり
日本社会党
のみならず、本院にとっても、
国家国民
にとっても、まことに大きな損失であり、惜しみてもなお余りあるものがございます。(
拍手
)
城地
君、
ふるさと
の
日立
の丘から眺められる
鹿島灘
のあの雄大な大自然に抱かれて、どうか安らかにお眠りください。君の御遺志は、君を敬愛する多くの
人々
の心に深く刻まれ、末永く受け継がれていくことでありましょう。 ここに、謹んで
城地豊司
君の生前の御功績をたたえ、その人となりをしのび、心から御冥福をお祈りいたしまして、追悼の
言葉
といたします。(
拍手
) ────◇─────
田村元
5
○
議長
(
田村元
君) 御
報告
いたすことがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員稲富稜人君
は、去る六日逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の
至り
にたえません。
同君
に対する
弔詞
は、
議長
において昨二十九日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕
衆議院
は 多年
憲政
のために尽力し 特に院議 をもってその功労を表彰され
さき
に
懲罰委員
長沖縄
及び北方問題に関する
特別委員長
の
要職
にあたられた
従三位勲一等稲富稜人
君の
長逝
を
哀悼
し つつしんで
弔詞
をささげます ────◇─────
金子原二郎
6
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
日程
第一とともに、第百十四回
国会
、
内閣提出
、
国家公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
を追加して、両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
7
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
8
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
日程
第一
前払式証票
の
規制等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
国家公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
9
○
議長
(
田村元
君)
日程
第一、前
弘式証票
の
規制等
に関する
法律案
、
国家公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長中西啓介
君。 ─────────────
前払式証票
の
規制等
に関する
法律案
及び同
報告書
国家公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕 ───────────── 〔
中西啓介
君
登壇
〕
中西啓介
10
○
中西啓介
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
前払式証票
の
規制等
に関する
法律案
について申し上げます。 プリペイドカードを初め
前払式証票
は、
利便性
に富む
決済手段
として種々の
分野
で急速に普及し始めており、今後の一層の普及が見込まれております。 このような状況にかんがみ、
本案
は、
前払式証票
の
購入者等
の
利益
を一層
保護
するとともに、
前払式証票
に係る信用の
維持
を図るため、
昭和
七年に制定された
商品券取締法
の全部を改正し、
法制度
の
整備改善
を図ることにしたものであります。
本案
の主な
内容
は、 第一に、
前払式証票
の
発行者
につきまして、
登録制
及び
届け出制
を設けるとともに、
帳簿書類
の作成、
保存等
の義務を定めるなどの
規定
を設けることにしております。 第二に、
発行者
に対しまして、発行する
前払式証票
に一定の事項を表示するよう義務づけることにしております。 第三に、
発行者
が倒産した場合等における
購入者等
の
利益
の
保護
を適切に図るため、
前払式証票
に係る前受金の
保全措置
である
発行保証金
の供託につきまして、
所要
の
規定
の
整備
を行うことにしております。 第四に、
前払式証票発行協会
についての
規定
を設けることにしております。
本案
につきましては、去る十一月二十二日
橋本大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
質疑終了
後、直ちに採決いたしましたところ、
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
国家公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
国家公務員等共済組合法
の
年金
につきまして、
厚生年金
と同様、
年金給付
の
改善等
の
措置
を講ずるほか、
日本鉄道共済組合
及び
日本たばこ共済組合
の行う
年金給付
の厳しい
財政事情
に
対応
して
特例
を設ける等、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
を申し上げますと、 第一に、
国家公務員等共済組合法
による
年金
につきまして、
厚生年金
と同様、
平成元年
十月分より
年金額
の引き上げを行うとともに、
支給回数
の
増加等
を行うほか、
年金額
の
改定
の仕組みを
完全自動物価スライド方式
にすることにしております。また、
短期給付
につきまして、財源の
拡充等所要
の
措置
を講ずることにしております。 第二に、
平成元年
度の
特例
として、
国家公務員等共済組合法
による
年金
につきまして、
平成元年
四月分より、
昭和
六十三年の
消費者物価上昇率
を基準として
年金額
の
改定
を行うことにしております。 第三に、
日本鉄道共済組合
及び
日本たばこ共済組合
の
年金
につきまして、厳しい
財政事情
に
対応
するための
自助努力
の一環として、
平成
二年四月より
年金給付
の見直しを行うとともに、
旅客鉄道会社等
、
国鉄清算事業団
及び
たばこ会社
の
特別負担
についての
規定
を設けることにしております。
本案
は、去る第百十四回
国会
に提出され、本百十六回
国会
まで
継続審査
に付されたものであります。 今
国会
におきましては、十一月十四日
橋本大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十一日
質疑
に入り、本日
質疑
を終了いたしましたところ、
中村正三郎
君外三名から、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
民主連合
四
会派共同提案
による
修正案
が提出されました。
修正案
の要旨は、
年金額
の
改善
を
平成元年
十月一日から四月一日に繰り上げ、
在職退職共済年金等
の
支給割合
の
改善
を行うほか、
施行期日
を「公布の日」に改めるとともに、
所要
の
規定
の整理を行うことにするものであります。 なお、本
修正案
につきまして、
内閣
の
意見
を聴取いたしましたところ、
橋本大蔵大臣
より、やむを得ない旨の
意見
が述べられました。 次いで、採決いたしました結果、
本案
は多数をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
11
○
議長
(
田村元
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第一につき採決いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
12
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
国家公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
13
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
日程
第二
貨物運送取扱事業法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
貨物自動車運送事業法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
14
○
議長
(
田村元
君)
日程
第二、
貨物運送取扱事業法案
、
日程
第三、
貨物自動車運送事業法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長島村宜伸
君。 ─────────────
貨物運送取扱事業法案
及び同
報告書
貨物自動車運送事業法案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕 ───────────── 〔
島村宜伸
君
登壇
〕
島村宜伸
15
○
島村宜伸
君 ただいま
議題
となりました
貨物運送取扱事業法案
及び
貨物自動車運送事業法案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
貨物運送取扱事業法案
について申し上げます。
本案
は、
貨物
の流通の
分野
における
利用者
の需要の
高度化
及び
多様化
に
対応
して、
貨物運送取扱事業
の
運営
を適正かつ合理的なものとすることにより、効率的で質の高い
貨物
の
運送
のサービスの円滑な提供を確保し、
利用者
の
利便
の増進に寄与するため、
利用運送事業
を
許可制
とし、
運送取次事業
を
登録制
とする等、
貨物運送取扱事業
に関する総合的な
制度
を
整備
しようとするものであります。 次に、
貨物自動車運送事業法案
について申し上げます。
本案
は、
貨物自動車運送事業
の健全な発達を図るため、
当該事業
の
事業区分
を
一般貨物自動車運送事業
、
特定貨物自動車運送事業
及び
貨物軽自動車運送事業
の三種類に整理し、
一般貨物自動車運送事業
及び
特定貨物自動車運送事業
の
開始
について
許可制
とし、
貨物軽自動車運送事業
の
開始
については
届け出制
とする等、その
運営
を適正かつ合理的なものとすることにより、
貨物自動車運送事業
者が
利用者
の需要の
高度化
及び
多様化
に
対応
して適切な
運送
サービスを提供し得るようにするとともに、民間団体が行う
貨物
自動車
運送
に関する秩序の
確立
に資するための自主的な活動を促進する
措置
について定める等、
所要
の
規定
を
整備
しようとするものであります。 両案は、第百十四回
国会
に
内閣
から提出され、今
国会
に継続されているものであります。 今
国会
において、両案は、九月二十八日本
委員会
に付託となり、十一月十五日江藤運輸大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、十七日から
質疑
に入り、二十一日には参考人から
意見
を聴取する等、慎重に
審査
をいたしました。 両案についてその
質疑
の主な事項を申し上げますと、物流の変革に
対応
する規制緩和、
貨物運送取扱事業
規制を総合的な
制度
として
整備
した理由、
貨物運送取扱事業
者と実
運送
事業者との公正な契約の確保、港湾
運送
事業を
貨物運送取扱事業法案
から除外した理由、
貨物自動車運送事業
参入を
許可制
にした理由、適正運賃収受の可否、輸送の安全確保に必要な過労運転及び過積載等の防止
措置
、
貨物
自動車
運送
適正化事業実施機関の主体等についてであります。 かくて、二十八日
質疑
を終了いたしましたところ、
貨物運送取扱事業法案
に対して、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
民主連合
の四派共同提案に係る本法施行後の見直しについて定める旨の
修正案
が提出されました。 次いで、
貨物運送取扱事業法案
及び
修正案
について採決の結果、四派共同提案に係る
修正案
を可決した後、
修正
部分を除く原案を可決し、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 次に、
貨物自動車運送事業法案
について採決の結果、
本案
は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両
法案
に対してそれぞれ
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
16
○
議長
(
田村元
君) 両案を一括して採決いたします。
日程
第二の
委員長
の
報告
は
修正
、第三の
委員長
の
報告
は可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
17
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
日程
第四
民事保全法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第五
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
田村元
18
○
議長
(
田村元
君)
日程
第四、
民事保全法案
、
日程
第五、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第六、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
戸塚進也君。 ─────────────
民事保全法案
及び同
報告書
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕 ───────────── 〔戸塚進也君
登壇
〕
戸塚進也
19
○戸塚進也君 ただいま
議題
となりました三
法律案
について、法務
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
民事保全法案
について申し上げます。
本案
は、仮差押え及び仮処分について、民事訴訟法に定める命令手続と民事執行法に定める執行手続とを統合した単行法を制定し、民事保全の
制度
を全般にわたって
改善
しようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、民事保全の手続に関する裁判については、すべて決定手続によるものとし、迅速、適正な審理
制度
を
確立
すること、 第二に、保全命令に対する不服申し立ての手続においては、当事者双方について、主張、立証の機会を確保するとともに、第三者審尋の
制度
を設ける等、審尋
制度
の充実を図ること、 第三に、
利用
頻度の高い処分禁止の仮処分及び占有移転禁止の仮処分について、その執行方法及び効力を明確化するとともに、その
改善
を図ること、 第四に、仮処分解放金、不服申し立てに伴う執行停止、仮処分命令を取り消す場合の原状回復の
制度
を設ける等、保全命令の発令手続及び執行手続について、
規定
の
整備
を行うこと等であります。
本案
は、第百十四回
国会
に
内閣
から提出され、今
国会
に継続しているものであります。
委員会
においては、十一月十七日
提案理由
の
説明
を聴取した後、参考人の
意見
を聴取する等慎重
審査
を行い、去る二十八日
質疑
を終了したところ、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
民主連合
の四派共同による
修正案
が提出されました。 その趣旨は、 第一に、仮の地位を定める仮処分命令を発するには、原則として、債務者に
意見
陳述の機会を与えるものとすること、 第二に、保全執行の停止の裁判等については、原決定が取り消される蓋然性が高い場合に限ってされるべきことを一層明確にすること、 第三に、原状回復の裁判については、金銭の返還につき利息の支払いを要しないものとするとともに、返還を命ずる裁判は裁量的に行うものとすること であります。 次いで、討論を行い、採決の結果、
本案
は多数をもって
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 次に、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の両案について申し上げます。 両案は、一般の
政府
職員
の
給与
の・
改善
に伴い、
裁判官
及び
検察官
についても、一般の
政府
職員
の例に準じてその
給与
を
改善
する
措置
を講じようとするもので、その
内容
は次のとおりであります。 第一に、
裁判官
の報酬及び
検察官
の俸給については、これに
対応
する一般の
政府
職員
の俸給の増額に準じてそれぞれ増額することとし、
平成元年
四月一日にさかのぼって行うこと、 第二に、高等裁判所長官、次長検事及び検事長に、一般の
政府
職員
の例に準じて単身赴任手当を支給することとし、
平成
二年四月一日から行うこと であります。
委員会
においては、昨二十九日
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、両案はいずれも
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
20
○
議長
(
田村元
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第四につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
21
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第五及び第六の両案を一括して採決いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
22
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
日程
第七
教育職員免許法
の-部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
23
○
議長
(
田村元
君)
日程
第七、
教育職員免許法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。文教
委員長
鳩山邦夫君。 ─────────────
教育職員免許法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)
掲載
〕 ───────────── 〔鳩山邦夫君
登壇
〕
鳩山邦夫
24
○鳩山邦夫君 ただいま
議題
となりました
教育職員免許法
の一部を改正する
法律案
について、文教
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、高等学校の教科の改正に伴い、高等学校の教員の免許状に係る教科のうち、「社会」を「地理歴史」及び「公民」に改めようとするものでありまして、その主な
内容
は、 第一に、高等学校の教員の免許状に係る教科について、「社会」を「地理歴史」及び「公民」に改めること、 第二に、免許状の授与等に係る手数料の金額について、「政令で定める金額」を「実費を勘案し政令で定める金額」に改めること、 第三に、この
法律
は
平成
二年四月一日から施行すること等であります。
本案
は、第百十四回
国会
に提出され、今
国会
に
継続審査
されていたものであります。 本
委員会
におきましては、去る十一月二十二日石橋文部大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十四日から
質疑
に入り、参考人の
意見
を聴取する等、慎重な
審査
を行いました。 かくて、昨十一月二十九日
質疑
を終了し、討論に入りましたところ、自由民主党から
賛成
、
日本社会党
・
護憲共同
及び日本共産党・革新共同から反対の
意見
がそれぞれ述べられ、採決の結果、
本案
は
賛成
多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
25
○
議長
(
田村元
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
26
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ────◇─────
金子原二郎
27
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際花
と緑の
博覧会政府代表
の設置に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
の三案とともに、
内閣委員長提出
、
平成元年
四月分から同年七月分までの
扶助料
に係る加算の
年額等
の
特例
に関する
法律案
は
委員会
の
審査
を省略して、四案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
及び趣旨弁明を求め、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
28
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
29
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際花
と緑の
博覧会政府代表
の設置に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
平成元年
四月分から同年七月分までの
扶助料
に係る加算の
年額等
の
特例
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
田村元
30
○
議長
(
田村元
君)
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際花
と緑の
博覧会政府代表
の設置に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
、
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
、
平成元年
四月分から同年七月分までの
扶助料
に係る加算の
年額等
の
特例
に関する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び趣旨弁明を求めます。
内閣
委員長
吹田愰君。 ─────────────
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際花
と緑の
博覧会政府代表
の設置に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
平成元年
四月分から同年七月分までの
扶助料
に係る加算の
年額等
の
特例
に関する
法律案
〔
本号
(二)に
掲載
〕 ───────────── 〔吹田愰君
登壇
〕
吹田愰
31
○吹田愰君 ただいま
議題
となりました四
法律案
のうち、まず、
給与
関係三
法律案
につきまして、
内閣
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、本年八月四日の人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、その
内容
は、
一般職
の
職員
の
給与
について、全俸給表の全俸給月額、初任給調整手当、通勤手当、期末・勤勉手当の額の
改定
等を行うとともに、単身赴任手当を新設しようとするものであります。
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際花
と緑の
博覧会政府代表
の設置に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
は、
内閣
総理大臣、国務大臣、大使、公使及び秘書官並びに
国際花
と緑の
博覧会政府代表
等の
特別職
の
職員
について、
一般職
の
職員
の
給与
改定
にあわせてその俸給月額の
改定
等を行おうとするものであります。
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
は、
一般職
の
職員
の
給与
改定
に準じて防衛庁
職員
の俸給月額の
改定
等を行うとともに、防衛大学校等の学生から引き続き自衛官に任用された者の退職手当の算定に係る通算要件を改めようとするものであります。 以上三
法律案
は、十一月二十九日本
委員会
に付託され、本三十日水野総務庁長官及び松本防衛庁長官から
提案理由
の
説明
を聴取した後、一括して
質疑
を行い、採決いたしましたところ、
一般職
職員
給与
法
改正案
は
全会一致
をもって、他の二
法律案
はいずれも
賛成
多数をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
一般職
職員
給与
法
改正案
につきましては
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
平成元年
四月分から同年七月分までの
扶助料
に係る加算の
年額等
の
特例
に関する
法律案
につきまして、その趣旨及び
内容
を御
説明
申し上げます。 最近の経済情勢等にかんがみ、
平成元年
度の恩給の
改定
措置
は既に実施されておりますが、遺族たる恩給受給者に対しては、福祉の向上を図る必要があると考えまして、本年八月分から実施した
扶助料
等に係る寡婦加算及び遺族加算の年額の引き上げ
措置
を本年四月分から七月分までのものについても実施しようとするものであります。 本
法律案
は、本十一月三十日の
内閣
委員会
において、
内閣
の
意見
を聴取した後、これを成案として
全会一致
をもって
内閣
委員会
提出の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
32
○
議長
(
田村元
君) これより採決に入ります。 まず、
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につき採決いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
33
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際花
と緑の
博覧会政府代表
の設置に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して採決いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
34
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
平成元年
四月分から同年七月分までの
扶助料
に係る加算の
年額等
の
特例
に関する
法律案
につき採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
35
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 ────◇─────
金子原二郎
36
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 第百十四回
国会
、
内閣提出
、
道路交通法
の一部を改正する
法律案
、
内閣提出
、
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
、第百十四回
国会
、
内閣提出
、
地方公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
、右三案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
37
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
38
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
道路交通法
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
地方公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
39
○
議長
(
田村元
君)
道路交通法
の一部を改正する
法律案
、
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
、
地方公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員長
小津潔君。 ─────────────
道路交通法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
地方公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕 ───────────── 〔小澤潔君
登壇
〕
小澤潔
40
○小澤潔君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、地方行政
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
道路交通法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における交通事故の実情にかんがみ、自動車等の運転について必要な技能及び知識が十分でない初心運転者による交通事故を防止し、その他交通の安全を図るため、初心運転者が自動車等の安全な運転に習熟することを助長するための初心運転者期間
制度
及び運転免許の取り消し処分を受けたことがある者等に対する講習
制度
を導入すること等を
内容
とするものであります。
本案
は、第百十四回
国会
に提出され、坂野国務大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、今
国会
まで
継続審査
となっていたものであります。 去る九月二十八日に本
委員会
に付託され、交通
安全対策
特別
委員会
との連合
審査
会を開く等慎重に
審査
を行い、本日
質疑
を終了し、採決の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決したわけであります。 次に、
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、国家公務員の
給与
改定
が人事院勧告どおり実施されることに伴い、地方団体が国に準じて地方公務員の
給与
改定
を実施する場合に必要となる経費を基準財政需要額に算入するため、
平成元年
度分の普通交付税の額の算定に用いる単位費用の一部を
改定
しようとするものであります。
本案
は、昨二十九日に本
委員会
に付託され、本日渡部自治大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、採決の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、
地方公務員等共済組合法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における社会経済情勢にかんがみ、地方公務員等共済
組合
法に基づく長期給付について給付の
改善
を図るとともに、
平成元年
度における
特例
としての
年金額
の
改定
の
措置
を講ずるほか、公立学校共済
組合
及び警察共済
組合
の地方公務員共済
組合
連合会への加入に係る
措置
等を行おうとするものであります。
本案
は、第百十四回
国会
に提出され、今
国会
まで
継続審査
となっていたものであります。 去る九月二十八日に本
委員会
に付託され、十一月十四日渡部自治大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を終了したところ、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
民主連合
の共同により、
年金額
算定に係る平均給料月額等の再評価等による
年金額
の
改善
措置
を
平成元年
四月一日に繰り上げて実施すること等の
修正案
が、また、日本共産党・革新共同から、公立学校共済
組合
及び警察共済
組合
の地方公務員共済
組合
連合会への加入
規定
を削除する等の
修正案
がそれぞれ提出され、採決の結果、日本共産党・革新共同提出の
修正案
は
賛成
少数をもって否決され、四党共同提出の
修正案
及び
修正
部分を除く原案はいずれも
全会一致
をもって可決され、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
41
○
議長
(
田村元
君) 三案を一括して採決いたします。 三案中、
道路交通法
の一部を改正する
法律案
及び
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
の両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決、他の一案の
委員長
の
報告
は
修正
であります。三案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
42
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案とも
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
金子原二郎
43
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 第百十四回
国会
、
内閣提出
、
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
、
被用者年金制度
間の
費用負担
の調整に関する
特別措置法案
、右両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
44
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
45
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
被用者年金制度
間の
費用負担
の調整に関する
特別措置法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
46
○
議長
(
田村元
君)
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
、
被用者年金制度
間の
費用負担
の調整に関する
特別措置法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働
委員長
丹羽雄哉君。 ─────────────
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
被用者年金制度
間の
費用負担
の調整に関する
特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕 ───────────── 〔丹羽雄哉君
登壇
〕
丹羽雄哉
47
○丹羽雄哉君 ただいま
議題
となりました二
法案
について、
社会労働
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
我が国
の高齢化社会に
対応
し、老後を安心して暮らせるために、
国民
年金
、
厚生年金
保険について
国民
負担を長期的見地から適正なものにし、
制度
の安定を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、両
制度
の給付額及び保険料を引き上げるとともに、老齢
厚生年金
の支給
開始
年齢を引き上げること、 第二に、
年金額
についての完全
物価
スライド制を導入するとともに、
地域
型の
国民
年金
基金
制度
の創設を行うこと、 第三に、
国民
年金
及び
厚生年金
保険について
平成元年
度において
特例
として
年金額
を引き上げ、老齢福祉
年金
及び児童扶養手当等の額についても
年金額
に準じて引き上げること であります。 次に、
被用者年金制度
間の
費用負担
の調整に関する
特別措置法案
について申し上げます。
本案
は、当面の
措置
として、
厚生年金
及び共済
年金
の老齢・退職
年金給付
のうちの共通部分について、
費用負担
を調整するための
特別措置
を講じようとするものであります。 両案は、第百十四回
国会
に提出され、
継続審査
となり、去る十一月九日の本
会議
において
趣旨説明
が行われました。十一月十六日に戸井田厚生大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、二十七日に公聴会を行い、本日、海部
内閣
総理大臣の出席を求め
質疑
を行うなど十分な
審査
を行い、
質疑
を終了いたしましたところ、
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
に対して、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
民主連合
四党共同により、保険料率の引き上げ幅を圧縮するとともに、支給
開始
年齢の引き上げに関する
規定
を削除し、次期財政再計算の際に老齢
厚生年金
の
特例
支給について見直すものとするなどの
修正案
が、日本共産党・革新共同から給付
改善
についての
修正案
が、また、
被用者年金制度
間の
費用負担
の調整に関する
特別措置法案
に対して、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
民主連合
四党共同により、鉄道共済への交付金の減額とこれに見合った
厚生年金
等の拠出金の減額を行うなどの
修正案
がそれぞれ提出され、採決の結果、日本共産党・革新共同提出の
修正案
は
賛成
少数で否決され、両案は四党共同提出の
修正案
のとおり多数をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、両案に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
48
○
議長
(
田村元
君) 両案を一括して採決いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
修正
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
49
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
金子原二郎
50
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 第百十四回
国会
、
内閣提出
、
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
51
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
52
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
53
○
議長
(
田村元
君)
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
近藤元次君。 ─────────────
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号
(二)に
掲載
〕 ───────────── 〔近藤元次君
登壇
〕
近藤元次
54
○近藤元次君 ただいま
議題
となりました
農林漁業団体職員共済組合法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近の社会経済情勢にかんがみ、農林漁業団体
職員
共済
組合
法に基づく
年金
について給付の
改善
を図るとともに、
平成元年
度における
物価
スライドの
特例
としての
年金額
の
改定
を行う等、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、第百十四回
国会
に
内閣
から提出され、以来、
継続審査
に付されていたものであります。
委員会
におきましては、去る十一月十六日鹿野農林水産大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、十一月二十九日
質疑
に入り、本日
質疑
を終局いたしました。 次いで、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
民主連合
の共同提案により、原案において「
平成元年
十月一日」と定められております
施行期日
を「公布の日」に改めるとともに、標準
給与
の再評価、定額単価の引き上げ等の給付の
改善
措置
について、これを
平成元年
四月一日に遡及して適用すること及び
在職
支給の
年金
の
支給割合
を変更すること等を
内容
とする
修正案
が提出され、提出者から趣旨の
説明
を聴取した後、
修正案
及び
修正
部分を除く原案について採決いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
55
○
議長
(
田村元
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
56
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
田村元
57
○
議長
(
田村元
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時九分散会