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1989-11-17 第116回国会 衆議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
十一月十七日(金曜日) ─────────────
議事日程
第八号
平成元年
十一月十七日 午後一時
開議
第一
森林
の
保健機能
の
増進
に関する
特別措置法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
) 第二
昭和
六十二年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
六十二年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
昭和
六十二年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その2) (
承諾
を求めるの件)(第百十四回
国会
、
内閣提出
) 第三
昭和
六十三年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十三年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十三年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1) (
承諾
を求めるの件)(第百十四回
国会
、
内閣提出
) 第四
臨時脳死
及び
臓器移植調査会設置法案
(第百十三回
国会
、
竹内黎
一君外四名
提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
森林
の
保健機能
の
増進
に関する
特別措置法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第二
昭和
六十二年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
六十二年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
昭和
六十二年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その2) (
承諾
を求めるの件)(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
昭和
六十三年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十三年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十三年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1) (
承諾
を求めるの件)(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第四
臨時脳死
及び
臓器移植調査会設置法案
(第百十三回
国会
、
竹内黎
一君外四名
提出
)
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
土地基本法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
国土利用計画法
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
) 午後一時三分
開議
田村元
1
○
議長
(
田村元
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
議員請暇
の件
田村元
2
○
議長
(
田村元
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
上村千一郎
君及び
鈴切康雄
君から、十一月二十一日から二十九日まで九日間、
片岡清一
君及び
松野幸泰
君から、十一月二十一日から十二月一日まで十一日間、右いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
3
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。 ────◇─────
日程
第一
森林
の
保健機能
の
増進
に関する
特別措置法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
4
○
議長
(
田村元
君)
日程
第一、
森林
の
保健機能
の
増進
に関する
特別措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長近藤元次
君。 ─────────────
森林
の
保健機能
の
増進
に関する
特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
近藤元次
君
登壇
〕
近藤元次
5
○
近藤元次
君 ただいま
議題
となりました
森林
の
保健機能
の
増進
に関する
特別措置法案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近の
森林
の
保健機能
の
増進
に対する
国民
の要請に対応して、
森林資源
の総合的な
利用
を促進し、これを通じて林業・山村の
活性化
を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
森林法
による
計画制度
を活用して
森林
の
保健機能
を
増進
するための
森林
の施業と
施設
の
整備
を一体的に推進する
制度
を創設すること、 第二に、
森林
の保全に留意した
技術的基準等
に適合するものとして
都道府県知事
が認定した
計画
に従って
施設
を
整備
する場合には、林地の
開発許可
を要しない等の所要の
特例措置
を講ずることとするものであります。
本案
は、第百十四回
国会
に
提出
され、本
委員会
に付託されたものであります。同
国会
におきましては、六月二十日
堀之内農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取しましたが、
審査
を終了するに至らず、今
国会
まで
継続
となったものであります。 今
国会
におきましては、十一月十五日
参考人
から
意見
を聴取した後、
政府
に対して
質疑
を行い、翌十六日
質疑
を終局いたしました。 次いで、
討論
を行い、
採決
をいたしました結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決をした次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを御
報告
を申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
6
○
議長
(
田村元
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
7
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第二
昭和
六十二年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
六十二年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
昭和
六十二年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その2) (
承諾
を求めるの件)(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
昭和
六十三年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十三年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十三年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1) (
承諾
を求めるの件)(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
8
○
議長
(
田村元
君)
日程
第二、
昭和
六十二年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)外二件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第三、
昭和
六十三年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)外二件(
承諾
を求めるの件)、右六件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員長中村靖
君。 ───────────── 〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
中村靖
君
登壇
〕
中村靖
9
○
中村靖
君 ただいま
議題
となりました各件につきまして、
決算委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 これらの各件は、
財政法
の
規定
に基づき、
国会
の
事後承諾
を求めるため
提出
されたものであります。 まず、
昭和
六十二年度の
予備費等
でありますが、
一般会計予備費
(その2)は、
昭和
六十三年一月から三月までの間に
使用
が決定された
療養給付費等負担金等
の
不足
を補うために必要な
経費
及び
老人医療給付費負担金
の
不足
を補うために必要な
経費等
十六件で、その
使用総額
は三百六十四億六千万円余であります。 また、
特別会計予備費
は、
昭和
六十三年三月に
使用
が決定された
郵便貯金特別会計一般勘定
における
支払い利子
に必要な
経費
で、その
使用総額
は百二十五億円であります。 また、
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
(その2)は、
昭和
六十三年二月から三月までの間に
増額
が決定された
交付税
及び
譲与税配付金時別会計交付税
及び
譲与税配付金勘定
における
地方譲与税譲与金
に必要な
経費
の
増額等
二
特別会計
の三件で、その
経費増額
の
総額
は四百七十五億四千六百万円余であります。 次に、
昭和
六十三年度の
予備費等
でありますが、
一般会計予備費
(その1)は、
昭和
六十三年四月から十二月までの間に
使用
が決定された
河川等災害復旧事業等
に必要な
経費等
二十件で、その
使用総額
は六百十九億三千八百万円余であります。 また、
特別会計予備費
(その1)は、
昭和
六十三年十二月に
使用
が決定された
農業共済
再
保険特別会計農業勘定
における再
保険金
の
不足
を補うために必要な
経費等
三
特別会計
の三件で、その
使用総額
は三億九千九百万円余であります。 また、
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
(その1)は、
昭和
六十三年八月から十二月までの間に
増額
が決定された
治水特別会計治水勘定
における
河川事業
及び
砂防事業
の調整に必要な
経費
の
増額等
五
特別会計
の九件で、その
経費増額
の
総額
は百二十五億六千四百万円余であります。 これらの各件は、第百十四回
国会
に
提出
され、今
国会
まで
継続
されたものであります。
委員会
におきましては、昨十六日
予備費等
の各件について
橋本大蔵大臣
から
説明
を聴取し、
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
の結果、各件は多数をもって
承諾
を与えるべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
10
○
議長
(
田村元
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二の三件中、
昭和
六十二年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
11
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第二のうち、
昭和
六十二年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
及び
昭和
六十二年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その2)の両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
12
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第三の三件中、
昭和
六十三年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)及び
昭和
六十三年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)の両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
13
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第三のうち、
昭和
六十三年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1)につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
14
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 ────◇─────
日程
第四
臨時脳死
及び
臓器移植調査会設置法案
(第百十三回
国会
、
竹内黎
一君外四名
提出
)
田村元
15
○
議長
(
田村元
君)
日程
第四、
臨時脳死
及び
臓器移植調査会設置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長吹田愰君
。 ─────────────
臨時脳死
及び
臓器移植調査会設置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
吹田愰君登壇
〕
吹田愰
16
○
吹田愰君
ただいま
議題
となりました
臨時脳死
及び
臓器移植調査会設置法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
脳死
及び
臓器移植
に係る
社会情勢
の変化にかんがみ、
臓器移植
の分野における
生命倫理
に配慮した適正な
医療
の確立に資するため、総理府に
臨時脳死
及び
臓器移植調査会
を設置しようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
調査会
は、
内閣総理大臣
の
諮問
に応じ、
脳死
及び
臓器移植
に関する諸問題について、広く、かつ、総合的に検討を加え、これらの
施策
に係る
重要事項
について調査
審議
するとともに、
内閣総理大臣
に
意見
を述べることができるものとすること、 第二に、
内閣総理大臣
は、
調査会
の答申または
意見
を受けたときは、これを尊重しなければならないものとし、また、これを
国会
に
報告
するものとすること、 第三に、
調査会
は、
内閣総理大臣
が衆参両議院の同意を得て任命する
委員
十五人以内で組織すること 等であります。 なお、この
法律
は、施行の日から起算して二年を
経過
した日にその効力を失うものとしております。
本案
は、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
民主連合
の三派
共同
により第百十三回
国会
に
提出
され、第百十四回
国会
の六月十五日に
提出者
を代表して
中山太郎
君から
提案理由
の
説明
を聴取したのでありますが、以後、今
国会
まで
継続審査
に付されておりました。 今
国会
におきましては、十一月十四日
質疑
に入り、十六日には
参考人
の
意見
を聴取するなど慎重に
審査
を行いましたが、その
質疑
の
内容
は、
調査会委員
の人選、
脳死
の定義及び
臓器
の
範囲
、
我が国
における
臓器移植
の実態など、
広範多岐
にわたっておりますので、その詳細は
会議録
により御承知願いたいと存じます。 かくて、同日
質疑
を終了し、
国会法
第五十七条の三の
規定
に基づき、
内閣
の
意見
を聴取いたしましたところ、
戸井田厚生大臣
より、
政府
としては
異議
がない旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
をいたしましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しまして
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
17
○
議長
(
田村元
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
18
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
金子原二郎
19
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 第百十四回
国会
、
内閣提出
、
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
20
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
21
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
22
○
議長
(
田村元
君)
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長戸塚進也
君。 ─────────────
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
戸塚進也
君
登壇
〕
戸塚進也
23
○
戸塚進也
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年における
外国人入国者
の
増加
、その
入国
・
在留目的
の
多様化
、
不法就労外国人
の著しい
増加等
、
外国人
の
出入国
及び
在留
をめぐる
現下
の諸
情勢
に的確に対処し得る
出入国管理体制
を確立しようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、既存の
在留資格
について、その種類や
範囲
を全般的に見直すとともに、新たにできる限り個別具体的に
在留資格
を設けることにより、
在留資格制度
を
整備
すること、 第二に、
在留資格
に関する
審査基準
を明確にするとともに、
我が国
に
入国
しようとする
外国人
は、あらかじめ
在留資格認定証明書
の
交付
を受けることができるようにし、
外国人
の
入国審査手続
の
簡易迅速化
を図ること、 第三に、合法的に就労できる
外国人
に対しては、申請により
就労資格証明書
を
交付
することとし、また、
資格外活動
に関する
規定
を
整備
するとともに、
不法就労外国人
の
雇用主
や
ブローカー等
に対する新たな
処罰規定
を設ける等、いわゆる不法就労問題に対処するための
関係規定
の
整備
をすること 等であります。
本案
は、第百十四回
国会
に
提出
され、
継続審査
となっていたものであります。
委員会
においては、去る十一月十日
提案理由
の
説明
を聴取した後、
参考人
の
意見
を聴取するなど
慎重審査
を行い、本日
質疑
を終了したところ、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
民主連合
の四派
共同提案
により
修正案
が
提出
されました。 その要旨は、何人も、
外国人
を雇用する等に際し、
当該外国人
が
就労資格証明書
の
提示等
をしないことを
理由
として、不利益な取り扱いをしてはならない旨の
規定
を追加するものであります。 次いで、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
就労資格証明書制度等
の導入により、多年本邦に
在留
している
外国人
の
就労等
の
社会生活
に不都合が生じないよう配慮すること、
雇用主等
に対する
処罰規定
の運用に当たっては、乱用にわたらないよう配慮すること等を
内容
とする
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
24
○
議長
(
田村元
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
25
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
金子原二郎
26
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 第百十四回
国会
、
内閣提出
、
土地基本法案
、
国土利用計画法
の一部を改正する
法律案
、右両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
27
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
28
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
土地基本法案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
国土利用計画法
の一部を改正する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
29
○
議長
(
田村元
君)
土地基本法案
、
国土利用計画法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
土地問題等
に関する
特別委員長大塚雄司
君。 ─────────────
土地基本法案
及び同
報告書
国土利用計画法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
大塚雄司
君
登壇
〕
大塚雄司
30
○
大塚雄司
君 ただいま
議題
となりました
内閣提出
の二
法律案
につきまして、
土地問題等
に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 最初に、
土地基本法案
について申し上げます。
本案
は、
土地
についての
基本理念
を定め、並びに国、
地方公共団体
、
事業者
及び
国民
の
土地
についての
基本理念
に係る
責務
を明らかにするとともに、
土地
に関する
施策
の
基本
となる
事項
を定めることにより、
土地対策
を総合的に推進し、もって
国民生活
の
安定向上
と
国民経済
の健全な発展に寄与しようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
土地
は、
公共
の利害に関係する
特性
を有していることにかんがみ、
公共
の
福祉
のため、その
特性
に応じた
公共的制約
が課されるものである等の
土地
についての
基本理念
を定めております。 第二に、国及び
地方公共団体
は、
基本理念
にのっとり、
土地
に関する
施策
を
策定
し、これを実施する
責務
を有する等、国、
地方公共団体
、
事業者
及び
国民
の
責務
を明確化する
規定
を定めております。 第三に、
土地利用計画
の
策定
、
土地取引
の
規制等
に関する
措置
、
社会資本
の
整備
に関連する利益に応じた適切な
負担
など、
土地
に関する
施策
のうち
基本
となる
事項
を定めております。 第四に、
内閣総理大臣
の
諮問機関
として
国土庁
に
土地政策審議会
を置き、
土地
に関する総合的かつ
基本
的な
施策
に関する
事項
及び
国土
の
利用
に関する
基本
的な
事項
を調査
審議
するものとするなど、
土地政策審議会
に関する
規定
を定めております。 次に、
国土利用計画法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
土地取引
の
状況等
にかんがみ、
地価
の高騰に対処し、適正かつ合理的な
土地利用
の
確保等
を図るため、
監視区域
に所在する
土地
について
投機的取引
と認められる
土地取引
に係る届け出があった場合における勧告に関する
特例
を設けるとともに、
規制区域
及び
監視区域
に所在する
土地
について
遊休土地
である旨を通知する場合の
面積要件
を引き下げることとするなどの
措置
を講じようとするものであります。 以上二
法律案
は、去る第百十四
国会
に
提出
され、
土地基本法案
については、六月十五日の本
会議
において
趣旨説明
が行われた後本
委員会
に付託され、また、
国土利用計画法
の一部を改正する
法律案
については、五月十九日に本
委員会
に付託されました。 当
委員会
におきましては、六月十五日に
野中国土庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入りましたが、終了するに至らず、今
国会
に
継続審査
となったものであります。 引き続き、今
国会
におきましては、十月二十四、二十五の両日、愛知県、大阪府及び兵庫県に
委員
を派遣し現地において
意見
を聴取するとともに、十一月七日から
質疑
に入り、同十五日には
公聴会
を開催して
公述人
から
意見
を聴取し、さらに、本日、
海部総理大臣
の出席を求め
質疑
を行うなど慎重かつ熱心な
審査
を行い、
質疑
を終了いたしましたところ、
内閣提出
の
土地基本法案
に対し、
土地
についての
公共
の
福祉優先
、
住民等
の
意見
を反映した
土地利用計画
の
策定
、需要に応じた宅地の供給の促進、
公的地価評価
の
適正化等
について
修正案
が
提出
され、
採決
いたしました結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決し、続いて
内閣提出
の
国土利用計画法
の一部を改正する
法律案
について
採決
をいたしました結果、
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
現下
の
土地
問題に対しての
土地基本法
の
重要性
から、当
委員会
においては、
土地
についての
基本理念
の
周知徹底
を図ることなどを
内容
とする「
土地基本法
の推進に関する件」を当
委員会
の
決議
として議決したことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
31
○
議長
(
田村元
君) これより
採決
に入ります。 まず、
土地基本法案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
32
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
国土利用計画法
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
33
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
田村元
34
○
議長
(
田村元
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十分散会