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青山委員 今やりとりされておりました内容についても私大変関心を持っておりまして、また次の機会にぜひ触れさせていただきたい。私どももここでまだ二、三回
質疑させていただきますので、各論に入るのはこの次にして、きょうはできるだけ総論的な
質問をさせていただいて、
基本的に
大臣及び
国土庁の見解が私どもとどのように近いのかそうでないのか、もしそうでないならどういう形で合意をさせていただかなければならないのか、この辺をひとつ触れさせていただこうと思っております。
さて、今回の
地価高騰は本当に異常なものがあります。今、巷間伝えられておりますところでは、
東京都を売り飛ばしたらアメリカがごっそり買える。こんな異常な
状況を放置して、
経済が豊かになった、さて
国民生活の質がこれから高まっていくのかどうか。ある
意味で
国民は期待をしておりながら、とてもこれじゃ
東京近郊に住む
サラリーマンが
土地を買って家をつくるなどということはできやしない。これじゃ
経済が豊かになったって、私たちの生活は逆に満たされない
状況にだんだんと追い込まれていくのではないか。世の中に何となく不公正な雰囲気が出てきた。これでは
政治がこれまで努力をしてきた成果というのがむしろ逆の現象に出てきておると私は思うのです。
そこで、先ほど来のやりとりを私も聞いておりまして、大体
大臣の見解と同じかなと思うところもありますので、もし私の考えと違えば
大臣からもまた
指摘をしていただきたいし、私から申し上げることもひとつ聞いていただきたい。
地価の
高騰を何とか抑え込んでいこうという
土地対策、これは短期的な対応、中期的な対応、長期的な対応をして、総合的に
土地の価格を
抑制していくばかりではなくて、
土地の価格を下げていく取り組みをこれから本気になってやらないと、
国民の負託にこたえることができない。
まず、短期的な対応としては、現実に
土地がどんどん上がってきておる。これを
抑制するという方法は、現実的には
取引の
規制が必要になってくる。だから
国土利用計画法を適用して
監視区域の
指定をして高値
取引を
規制していくというのは、
考え方として必要だし、その
効果といいますか成果というものはいささか出てきた。ただしかし、これは決定打ではない。対症療法として
効果があったと私は思うけれども、これをいつまでも続けたって、
需要が爆発していけば一時的な抑え込みだけになってしまうし、行政
指導によって
金融機関の
土地に対する
取引の融資についての適正化を図ると言ってみても、これもまた極めて有効で適切な
施策ではあるけれども、あくまでも短期的な対応策になってしまう。
それから中期的には、やはり先ほど来話が出ておりました
土地税制をどう
活用していって
土地を流動化させていくのか。
土地というものは保有に価値があるのではなくて、有効に
活用する、
利用することに価値があるという方向に持っていく
施策が必要になってくると思いますので、こういう取り組みも必要になってきます。また、
土地も高度に
活用されなければ、こういう
人口集積地域における
土地対策にはならないと思います。
また、長期的には、先ほども
大臣は十年くらいのスパンで考えていきたいとおっしゃられたが、何といっても
宅地の
供給をきちっと拡大していくというような取り組みを辛抱強くしっかりやっていかないと、これは幾ら税制や行政
指導を進めていったって有効な
対策にはならない。
そういうように物事をできるだけ整理して考えていって、私の
考え方が、いやここは私の意見と違うというところがあったら
指摘していただいてもいいのですが、総合的に取り組みをやっていく必要がある。しかも、これがこんなに異常な
地価の
高騰を招いてきてしまったこと自体はむしろ反省すべき段階にある、これは深く反省していかなければいけない。そういう段階でこれから本気になって
土地対策を
国民の
福祉のために、
国民の豊かな生活を保障していくという
政治本来の
機能を回復していくためにようやくこういう形で審議が進められてくるようになったことは皆さんの努力の成果で、何とか実りあるものにしていきたいと私は思います。
そこで、行革審においても、
地価高騰の
原因については
土地の需給のアン
バランスが
地価高騰を招いてきたという
認識を示しております。政府もこれまでは
土地の
供給を大きな柱として
土地対策を進めてこられた。私は少し
土地の
供給について
質問をさせていただきますが、その
土地対策の重要な柱として
土地の
供給をこれからも進めていくという
基本的な考えに変わりはないのかどうか、これが一点。
その前に、
大臣の現在の
土地高騰に対する見解。今
大臣はどういう受けとめ方をしておられて、どういう対応を私はするんだという
考え方をまずお聞かせいただいて、
土地の
供給の問題。
それから、一挙に
最初から三点聞きますが、今回の
土地基本法の中には直接
土地の
供給に触れたところがありませんが、これは全体として流れておるのですよ、こうおっしゃるのか、どうして
土地の
供給の拡大についてあるいは需給の緩和について直接的に触れられなかったのか。一点は
大臣、二点目も
大臣、三点目はひとつ
局長に答えていただきましょうか。よろしくお願いします。