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関山委員 ともかく法律をおつくりになるのですから、万全な態勢で臨んでください。時間がなくなりましたからそれ以上ようございますが、なおこの際、通告をしておきました既存の講習所の
対応の改善強化など、大型
免許の問題やら
高齢者の問題やら、これは割愛をさせていただきます。
最後に、
道交法の問題とは離れますが、かねてから取り上げてまいりました
信号機の問題と特交金の
安全教育の問題が、先般の
交通安全対策特別委員会でも取り上げられております。私も昨年の春に一度この問題を取り上げておりまして、せっかく大臣もお見えになりましたし、一遍ちょっと決まりをつけておきたいというふうに
思います。
信号機の新設については、私当時申し上げまして、六十一年の制度
改正で
地方単独事業に
信号機は回された。
地方単独事業に回されても、交付税はお札に
信号機用と書いてあるわけじゃないから、実際に交付税で措置しているといってもそこのところはわからないのですが、どうなのですかね。自治省の方はちゃんと措置していますという
お話があって、そこはそこで終わっておったわけなのですが、改めてお尋ねをいたしましたところ、確かに六十年から六十一年にかけて単位費用については約一割
程度の増額があったということもはっきりいたしました。
ただ、私当時不勉強だったのですけれ
ども、
信号機の設置数は第一次から第三次まで大体三万五千、三万七千、二万七百と減ってきていますけれ
ども、そういう
数字で来て、第四次で
地方単独事業へ振りかえられたときに一万一千二百八十一基とさっき
説明がありました。がたっと半分に落ちているのですね。
考えてみれば
計画そのものが半分に落ちているわけです。これではやはり地方のさまざまな積滞が苦情となってはね返ってくるのは当然ではなかろうか。自治省としては
それなりの財政措置をしていただいたということは私もわかったわけですけれ
ども、大臣おいでになる前に、この
緊急事態の基本的な
認識についてお尋ねをしながら、ハードの面では
それなりにやっているけれ
ども、むしろソフトの面に
重点を置いて
考えるべきだといったような性格づけについての御
議論を申し上げたところですが、それにしても、ハードの面でいうと、
信号機の問題というのはやはり大きな問題として残っていると思うのです。
そこで、これは御提案かたがた、ぜひそういう対処ができないものかということなんですけれ
ども、この時期、制度として確定をしないまでも、この
緊急事態の中で特交による財政措置というようなもので、地方の実情、
状況も十分に把握をしながらということになるでしょうけれ
ども、各県警にきちっとした調査をしていただきながら、場合によれば特交で措置をするぐらいのことを単
年度もしくは二
年間ぐらいきちっと
対応なさってはいかがかというふうに
思います。もちろん第五次の
安全施設計画の
見直しも行われますから、そのこととのかかわりでの検討もあるでしょうけれ
ども、ここはひとつ御検討をいただけないものか、具体的に
お答えをいただければありがたいと思っております。
それからもう
一つは、特交金の
安全教育への使途の拡大の問題です。これはこの間、十分検討をという大臣の御発言があったようですが、当時、昨年の四月段階では、これも自治省サイドとしては、都道府県でいえば
交通安全運動推進費あるいは市町村でいいますと
交通安全対策費といったようなものを単位費用の中に積算をいたしておりまして、そこで十分なんです、こうなってしまうのですけれ
ども、これも先ほどの第二次
交通戦争というものの性格が、やはりハード面からソフト面に十分目配りをしなければいけない、そういう
状況であるとすれば、特交金もだんだん、
警察の指導の方針も変わってそれは
それなりにいいことだと思っておりますが、財源的には少し低下をしているようですけれ
ども、ここはやはり
安全教育への使途の拡大をきちっとおやりになるべきじゃないか。
これは、金額の問題というよりもやはり姿勢の問題だと思うのですね。性格の問題だと
思います。交付税法のどこに入っているのが、私も一生懸命読みましたけれ
ども、これは交付税法上第十二条
関係の別表の十一項目を一生懸命眺めてみたけれ
ども、さっき申し上げたような項目が出てこないのだが、どこかに入っているのでしょうが、これはまた後の機会に勉強もさせていただきますけれ
ども、ぜひその二つの問題について、大臣、きょうはたったお一人の大臣ですから、所管でもありますし、ひとつ
お答えいただきたい。