○
土田政府委員 順次
お答えを申し上げます。
まず第一の
お尋ねは
供託義務、これにつきましては未
使用残高の二分の一としておるわけでございますが、それの根拠についての
お尋ねでございます。この
供託義務の
比率についての
考え方は、
発行者にとって過度な
負担にならないように配慮をしながら、かつ、あわせて
消費者保護の充実を図るという
観点から定められるべきものと
考えております。そこで、実は今度の
法律案は、現在行われております
商品券取締法の
全面改正という形で
お願いをしておるわけでございますが、現在の
商品券取締法におきましては、このような
観点から二分の一と定められておりまして、今回この
法案を
お願いするに当たりまして、特別この
比率を加重すべき特段の事情も現在まだ生じていないであろうと
考えまして、この二分の一の
供託義務の
規定を継承するということが適切と
考えたものでございます。
なお、あわせて申し上げますが、
類似の他の
消費者保護立法であります
割賦販売法における
前払式割賦販売や
前払式特定取引におきましても、同様に前受け金の二分の一の
供託義務を課しておるわけでございます。これが第一の問題でございます。
次に第二に、いわゆる
カード発行会社の
内容を開示すべきではないかという論点であると拝承したわけでございますが、この
法案の対象となります
前払式証票の
発行者は、大企業のみならず中小商店のような小
規模企業、さらに、ごく限られたものでございますが個人の企業も含みますので、それらに対して一律にディスクロージャー
義務を課すということはなかなか困難ではないかと
考えるものでございます。むしろこの
法案でとっております
考え方は、一般の
消費者を
保護する目的からは、現在の
商品券取締法にも
規定されておるそれを引き継ぐわけでございますが、
供託義務といった前受け
金保全措置の方がより具体的に実効性がある適当な措置ではないかと
考えておるわけでございます。この前受け
金保全措置につきましては、これまでの
供託義務にかえて、新たに銀行保証などの他の措置でもいいように手当てをしたいと
考えておるわけでございますが、このような一連の
規定によりまして、
発行者の健全性を維持するための措置は一応十分に講じられるものと
考えております。
なお、今後の問題につきましては、もちろん私ども十分慎重にいろいろな面を
考えてまいりますが、これまでのところ、極めて多額の商品券なり
カードを
発行した者は、例えばNTTとかJRとか百貨店とか、そういうような割合
経営内容が開示されているものが多いという
状況も頭の中に入れておるわけでございます。
第三の問題は、
カードの
発行、販売について競争が激化するであろう、それについて、特に
プレミアムの問題についてこれが過熱化しないような基準を設けるか何か、その辺を
考えてはどうかというお話であったと承知しております。
プレミアムは、実態的には
カードで購入できる商品のいわば割引と申しますか、ディスカウントにすぎない販売方法の一形態でもございますので、
プレミアムをつけること自体は必ずしも不健全であるとは
考えておりません。ただ、
プレミアムが余りにも高額でありまして、
発行者の財産的能力から見ていかがかと思われるような場合ないしは
消費者を惑わすような行き過ぎたような場合、これについては、もちろんそれぞれの
業界を
所管しておられます
関係省庁においても適切に注視していただくものと
考えておりますが、私どもも、
消費者保護の
観点から、必要に応じて
関係省庁とも御相談の上、適切に対処してまいりたいと
考えておるわけでございます。
それから第四の
お尋ねでございますが、これは
カードのいわゆる換金性の問題であろうと思います。それで、これにつきましては
答弁を少し簡潔にさせていただきますので出資法に立ち入りませんけれども、
理由のいかんを問わずに
発行者が換金に応ずる、そのような一般的な換金性を有する
カードが
発行されたり流通したりするような場合には、出資法などに抵触するおそれが出てまいるわけでございますが、換金性が一般的なものでない限りは、そういう意味での法律上の問題は生じないものと
考えております。
しからば、換金の問題について応ずべきかとか応じてはならないとか一律に定めることができるかという問題でございますが、これは
プリペイドカードについて用途、
機能、使用実態、極めて多様でございまして、現在の例えば商品券ないしは
類似のそういう紙でできた券につきましても換金性については、お断りしておるとかないしはつり銭はお払いしませんとかいうような断り書きをいろいろつけておりまして、必ずしも一律一様ではございません。そこで、各種の
カードに共通の一律の基準を行政として定めることは、必ずしも適当ではないのではないかと
考えております。結局、これは基本的には、現在の紙の商品券なり図書券なりいろいろのものがとっておりますような、決して共通してはおらないわけでございますが、それぞれの
カードの特質を踏まえて約款などにおいて合理的で明確な基準を示すことが望ましいであろうと思いますので、これは今度御
審議を
お願いしております
法案の中で、
前払式証票発行協会というような
事業者の自主的な団体の活動を
期待しておるわけでございますが、そのような団体で検討を行うことが適当ではないかと現在のところ
考えておる次第でございます。