○
中村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
─────────────
昭和六十一年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の決算に関する説明
昭和六十一年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算額につきましては、当初予算額九兆七千七百二十億八千六百二十一万円余でありましたが、その後、
予算補正追加額三千二百十八億五千四百六十万円余、
予算補正修正減少額六百六十五億二千七百九十四万円余、予算移替増加額四百二億三千七百五十五万円余、前
年度繰越額三百四十億五千三百四十九万円余、
予備費使用額千三百六十七億五千八百二十九万円、差引四千六百六十三億七千六百万円余を増加し、
歳出予算現額は十兆二千三百八十四億六千二百二十一万円余となりました。
この
歳出予算現額に対し、
支出済歳出額は十兆千十五億八千五百六十六万円余、翌
年度繰越額は五百六十九億七千四百七十八万円余、不用額は七百九十九億百七十七万円余で決算を結了いたしました。
次に、その主な事項につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一は、
生活保護費であります。
生活保護法による
生活扶助基準につきましては、国民の
消費水準等の動向に対応して改善を行ったほか、少人数世帯の処遇、
教育扶助等についても、それぞれ所要の改善を図り、総額一兆七百十四億六千六百九万円余を支出しております。
第二は、
社会福祉費であります。
社会福祉施設の運営費につきましては、入所者の
一般生活費等の増額をはじめとして、職員の勤務時間の短縮に必要な
業務省力化等勤務条件改善費の増額などを行い、所要の経費を支出しております。
また、
施設整備費につきましては、
特別養護老人ホーム、
心身障害者福祉施設等の
各種社会福祉施設及び
地方改善施設の整備に対して七百七十八億八千八百八十万円余を支出しております。
老人福祉費につきましては、
老人保健法に基づく
老人医療の給付に必要な経費のほか、ねたきり老人等に対する
福祉対策として
家庭奉仕員の増員を行うとともに
デイ・サービス事業、
ショートステイ事業等の拡充強化を図り、一兆七百二億八千九百三十六万円余を支出しております。
児童保護費につきましては、
児童保護措置費の
内容改善を図るとともに、
心身障害児(者)対策、
母子保健衛生対策などの推進を図り、三千八百二十四億八千五百六十六万円余を支出しております。
さらに、
児童扶養手当及び
特別児童扶養手当につきましては、これらの支給に要する経費として、二千九百八十七億九千六百八十万円余を支出し、
母子福祉対策につきましては、
母子福祉資金及び
寡婦福祉資金の貸付原資として、三十九億六千六百八十万円を支出しております。
このほか、
身体障害者の
福祉対策として、
障害者社会参加促進事業、「障害者の住みよいまち」
づくり推進事業及び
在宅障害者デイ・サービス事業の拡充を図るほか、在宅の
重度障害者に対する
特別障害者手当等の支給制度を実施するとともに、
身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
以上、
社会福祉費として、総額一兆九千五百四十三億七千五百四十万円余を支出しております。
第三は、
社会保険費であります。
国民健康保険事業につきましては、昭和六十一年度末における
保険者数は、三千四百三十七であり、その被
保険者数は、四千五百五十三万余人となりております。
昭和六十一年度におきましては、
市町村国民健康保険の運営の安定化に資するための
国民健康保険特別交付金を含め、医療費及び
事務費等に要する経費として、二兆四千六百三十五億三千七百四十八万円余を支出しております。
また、
社会保険国庫負担、
厚生年金保険国庫負担及び
国民年金国庫負担に要する経費として、三兆六千二百六十八億九千七百六十三万円余を支出しております。
このほか、
児童手当の給付費及び事務費に要する経費として、六百六億八千六百五十八万円余を支出しております。
以上、
社会保険費として、総額六兆千六百十四億四千二百九十九万円余を支出しております。
第四は、
保健衛生対策費であります。
原爆障害対策費につきましては、
各種手当の額の
引上げ等の改善を行うなど施策の充実を図り、千六十八億六千七百八十八万円余を支出しております。
精神衛生費につきましては、
精神衛生法に基づく
措置入院費及び
通院医療費の公費負担に要する費用として、五百八十七億五千三百五十五万円余を支出しております。
このほか、
結核医療費として、三百七十三億六千八百十八万円余、疾病予防及び
健康づくり推進費、
保健所費、
らい予防対策費、
老人保健法による
保健事業に要する経費等の
保健衛生諸費として、九百七十二億二千五百八十八万円余を、それぞれ支出しております。
以上、
保健衛生対策費として、総額四千七百九十七億六千二百二十三万円余を支出しております。
第五は、遺族及び
留守家族等援護費であります。
戦傷病者戦没者遺族等の
援護対策につきましては、
遺族年金等について恩給の改善に準じて額を引き上げるとともに、
戦傷病者等の妻に対する
特別給付金の継続及び増額等の措置を講じたほか、遺骨収集及び慰霊巡拝を実施いたしました。
また、
中国残留日本人孤児対策につきましては、
訪日肉親調査の
対象人員を大幅に増員し、
肉親調査を概了させるとともに、
定着自立促進対策の充実・強化を図ったところであり、遺族及び
留守家族等援護費として、総額千五百十二億二千二百十八万円余を支出しております。
第六は、
環境衛生施設整備費であります。
環境衛生施設の整備を推進するため、昭和六十一年度は、
廃棄物処理施設三百九十八か所、
簡易水道等施設四百五十八か所、
水道水源開発等施設三百二十二か所の整備について、それぞれ補助を行い、
環境衛生施設整備関係費として、総額千九百六十二億九千九十四万円余を支出しております。
次に、
特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。
第一は、
厚生保険特別会計の決算であります。
厚生保険特別会計につきましては、
一般会計から二兆二千三百七十一億二千八百五十一万円を繰り入れました。
まず、
健康勘定の決算額について申し上げますと、
収納済歳入額五兆三千十二億三千三十四万円余、
支出済歳出額五兆二千五百六十六億百四十六万円余でありまして、差引四百四十六億二千八百八十八万円余については、この勘定の積立金として
積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年三月末の
事業所数は、九十四万余か所、
年度平均被
保険者数は、千五百七十万余人に達しております。
次に、
年金勘定でありますが、その決算額は、
収納済歳入額十五兆三千百八十八億八千百二十九万円余、
支出済歳出額十兆八千二百二十三億四千七百五十九万円余、でありまして、差引四兆四千九百六十五億三千三百六十九万円余については、この勘定の積立金として
積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年三月末の
事業所数は、百五万余か所、
年度平均被
保険者数は、二千七百二十六万余人に達しております。
次に、
児童手当勘定でありますが、その決算額は、
収納済歳入額千四百二十七億三百八十五万円余、
支出済歳出額千二百六十六億四千五百十二万円余、翌
年度繰越額一億五千百十四万円余でありまして、差引百五十九億七百五十八万円余については、このうち十三億二千三百七十万円余をこの勘定の積立金として
積み立て、百四十五億八千三百八十七万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、
年度平均支給対象児童数は、二百六十九万余人であります。
最後は、
業務勘定でありますが、その決算額は、
収納済歳入額四千五百五十九億千四百七十五万円余、
支出済歳出額四千四百三億八千三百五十六万円余、翌
年度繰越額三十四億四千三百三十一万円余でありまして、差引百二十億八千七百八十七万円余については、このうち、六十億二千八百八十七万円余を健康及び年金の各勘定の積立金に組み入れ、六十億五千九百万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
第二は、
船員保険特別会計の決算であります。
船員保険特別会計につきましては、
一般会計から八十億九千四百二十四万円余を繰り入れました。
その決算額は、
収納済歳入額千五百四十七億三千四百四十一万円余、
支出済歳出額千百九十五億二百九十九万円余、
超過受入額八億四百二十六万円余でありまして、差引三百四十四億二千七百十五万円余については、このうち、三百四十三億八千八百六十六万円余をこの会計の積立金として
積み立て、三千八百四十九万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、
年度平均の被
保険者数は、十六万余人であります。
第三は、
国立病院特別会計の決算であります。
国立病院特別会計につきましては、
一般会計から千三百八十三億五百九十八万円を繰り入れました。
まず、
病院勘定の決算額について申し上げますと、
収納済歳入額三千八百七十三億七千百六十万円余、
支出済歳出額三千八百三十億四千九百三十七万円余、翌
年度繰越額三億四千百六十二万円でありまして、差引三十九億八千六十万円余については、この勘定の積立金として
積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十一年度の
事業概況を申し上げますと、
入院患者数は、一日平均三万二千余人、
外来患者数は、一日平均四万千余人であります。
次に、
療養所勘定でありますが、その決算額は、
収納済歳入額三千二百五十九億五千四百二十四万円余、
支出済歳出額三千百三十八億三千八百十二万円余、翌
年度繰越額十億九千五百万円でありまして、差引百十億二千百十一万円余については、この勘定の積立金として
積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十一年度の
事業概況を申し上げますと、
入院患者数は、一日平均四万二千余人、
外来患者数は、一日平均一万千余人であります。
第四は、
国民年金特別会計の決算であります。
国民年金特別会計につきましては、
一般会計から一兆四千四百二十三億六千百四十五万円余を繰り入れました。
まず、
基礎年金勘定の決算額について申し上げますと、
収納済歳入額五兆九百五十五億千四百六万円余、
支出済歳出額五兆十一億千八百七十万円余でありまして、差引九百四十三億九千五百三十六万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
次に、
国民年金勘定でありますが、その決算額は、
収納済歳入額四兆九千五百六十二億七千三百二十一万円余、
支出済歳出額四兆三千九百七十五億六千五十七万円余、
超過受入額二千三百六十八億七千四百十万円余でありまして、差引三千二百十八億三千八百五十三万円余については、この勘定の積立金として
積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年三月末の被
保険者数は、三千四十四万余人で、そのうち、保険料の
免除該当者は、二百二十五万余人であります。
次に、
福祉年金勘定でありますが、その決算額は、
収納済歳入額七千七百三十三億四千百八十六万円余、
支出済歳出額六千八百五十二億九千二百七十九万円余でありまして、差引八百八十億四千九百七万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
最後は、
業務勘定でありますが、その決算額は、
収納済歳入額一兆三千二十一億八千三百九十一万円余、
支出済歳出額一兆二千九百九十九億千六百四十三万円余でありまして、差引二十二億六千七百四十七万円余については、このうち、一億二千七百六十一万円余を
国民年金勘定の積立金に組み入れ、二十一億三千九百八十五万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十一年度の
決算検査報告において掲記されております事項につきましては、
会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に堪えないところであります。
今回
不当事項として指摘を受けましたものは、
健康保険及び
厚生年金保険並びに
船員保険の保険料の徴収額が不足していたもの二件、
健康保険及び
船員保険の
傷病手当金等並びに
厚生年金保険及び
船員保険の
老齢年金等の支給が適正でなかったもの二件、
医療施設運営費等補助金及び
老人保護費補助金の
補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの十三件、
児童扶養手当の支給が適正でなかったもの一件及び医療費に係る国の負担が不当と認められるもの七件であります。
意見を表示され又は処置を要求された事項は、
生活保護の被
保護世帯に対する
扶養義務者の扶養の履行の確保について及び
特別養護老人ホームの入所者に係る
生活指導管理料の支払について並びに
国民年金保険料の免除に係る
事務処理の適正化についてであります。
不当事項として指摘を受けたもののうち、保険料の
徴収不足については、既に
徴収決定を完了したところでありますが、今後とも、
適用事業主及び
船舶所有者に対し、報酬に関する適正な届出の指導・啓もうの徹底を図るとともに、
実地調査等のなお一層の強化を図り、保険料の
徴収不足の解消に努力いたす所存であります。
健康保険及び
船員保険の
傷病手当金等並びに
厚生年金保険及び
船員保険の
老齢年金等の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、被保険者及び
適用事業主等に対し、適正な届出の指導・啓もうの徹底を図るとともに、
関係書類の調査等のなお一層の強化を図り、その支給の適正化に努力いたす所存であります。
医療施設運営費等補助金及び
老人保護費補助金の過大精算のため不当であるとの指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後は、このようなことのないよう
事業主体に対する指導を一層徹底し、
補助事業の適正な執行に万全を期する所存であります。
児童扶養手当の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも
現況届等の調査・
確認事務について、
都道府県に対し、指導・徹底を図り、
児童扶養手当の適正な支給に努力いたす所存であります。
医療費に係る国の負担が不当と認められるとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、
老人医療の受給者に係る
診療報酬明細書の点検、調査の充実・強化及び
保険医療機関等に対する指導の積極的な実施について、
都道府県に対し、指導・徹底を図り、適正な
保険診療が確保されるよう努力いたす所存であります。
意見を表示され又は処置を要求された
生活保護の被
保護世帯に対する
扶養義務者の扶養の履行の確保について及び
特別養護老人ホームの入所者に係る
生活指導管理料の支払について並びに
国民年金保険料の免除に係る
事務処理の適正化については、御指摘の趣旨を踏まえ、所要の措置を講ずるべく改善を行う所存であります。
以上をもちまして、
厚生省所管に属する
一般会計及び
特別会計の決算の説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
…………………………………
昭和六十一年度
決算厚生省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十一年度厚生省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項二十五件及び意見を表示し又は処置を要求した事項三件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一六号及び一七号の二件は、
健康保険及び
厚生年金保険並びに
船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもので、いずれも事業主又は
船舶所有者の提出する被
保険者資格取得届等において制度の理解が十分でなかったなどのため、
保険料算定の基礎となる被保険者の報酬月額が事実と相違しているものなどがあったのに、これに対する
調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、保険料の徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号一八号は、
健康保険及び
船員保険の
傷病手当金等の支給が適正でなかったもので、
健康保険については、被保険者及び事業主が制度を十分理解していなかったりなどして
傷病手当金及び
出産手当金の支給の基礎となる
傷病手当金請求書又は
出産手当金請求書の
記載内容が事実と相違しているのに、これに対する
調査確認及び指導が十分でなかったため、
傷病手当金等の支給が適正を欠いたものであります。また、
船員保険については、被保険者であった者が制度を十分理解していなかったため、
傷病手当金請求書の
記載内容が事実と相違しているのに、これに対する
調査確認が十分でなかったため、
傷病手当金の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号一九号は、
厚生年金保険及び
船員保険の
老齢年金等の支給が適正でなかったもので、
厚生年金保険又は
船員保険の年金の
受給権者及び事業主並びに
船舶所有者が制度を十分理解していなかったなどのため、年金の
受給権者が被
保険者資格を取得した際に事業主及び
船舶所有者が提出する
資格取得届の
記載内容が事実と相違しているものなどがあったのに、これに対する
調査確認等が十分でなかったり、適正な
資格取得届が提出されているのに、
事務処理が適切でなかったりしたため、
老齢年金等の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号二〇号から三二号までの十三件は、
補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
これを事業別に区分いたしますと、
検査報告番号二〇号から二二号までの三件は、
医療施設運営費等補助金でございます。
この補助金は、
都道府県、
市町村等の開設する
公的医療機関が行う
へき地中核病院運営事業等に要する費用を補助するものでありますが、
事業主体では、
巡回診療等に要した医師等の人件費を過大に算定して
補助対象事業費を過大に精算していたものであります。
検査報告番号二三号から三二号までの十件は、
老人保護費補助金でございます。
この補助金は、養護等を要する老人を
特別養護老人ホームに入所させ養護した
都道府県又は市町村に対して、その措置に要する費用を補助するものでありますが、
補助対象事業費の精算に当たり、老人やその
扶養義務者から徴収する徴収金の額を過少に算定していたり、
民間施設給与等改善費の計算を誤っていたりしたため、
国庫補助金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号三三号は、
児童扶養手当の支給が適正でなかったもので、
児童扶養手当の
認定請求書、現況届又は
資格喪失届の
記載内容が事実と相違しているものがあったのに、これに対する指導及び
調査確認が十分でなかったため、手当の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号三四号から四〇号までの七件は、医療費に係る国の負担が不当と認められるものであります。
これを事業別に区分いたしますと、
検査報告番号三四号から三九号までの六件は、
老人保健法に基づく医療の実施に係るものでございます。
これらは、
老人保健法の適用を受けます七十歳以上の老人等のうち、
老人福祉法に基づいて
特別養護老人ホームに入所している方に対する医療に関するものでありますが、
医療機関が医療費を請求するに当たり、入院していない者の入院料を請求したり、診療を行っていない者の医療費を請求したり、また、
理学療法料、往診料、
皮膚科処置料等について誤った
保険請求をしたりしていたのに、市町村において、これらをそのまま認めて支払っていたため、国の負担が適正を欠いたものであります。
検査報告番号四〇号は、
健康保険法等に基づく療養の給付に係るものでございます。
これは、
医療機関が、許可病床数を一定の範囲以上上回った患者を入院させた場合の医療費の請求が誤っていたのに、町等において、これをそのまま認めて支払っていたため、国の負担が適正を欠いたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、
生活保護の被
保護世帯に対する扶養義務の履行の確保に関するものであります。
生活保護は、生活に困窮する者に対してその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とするものでありますが、
扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとされております。
しかしながら、六十二年中に
扶養義務者の扶養の履行状況について調査いたしましたところ、
扶養義務者の世帯に相当額の所得があって被
保護世帯に仕送りなどの援助が期待されたり、
扶養義務者が被保護者を扶養しているとして税法上の扶養控除を受けているなど扶養義務を履行すべき個別の事由があったりしているのに、これら
扶養義務者に対する扶養の要請が十分でなく、扶養の履行が全く又は十分になされていないなどの事態が見受けられました。
したがいまして、厚生省におきまして、扶養能力を調査する体制の整備、扶養能力の調査に関する指導の徹底、費用徴収権を発動できる体制の整備などを行い、もって
生活保護事業の実施の適正を期するよう改善の処置を要求いたしたものであります。
その二は、
特別養護老人ホームの入所者に係る
生活指導管理料の支払に関するものであります。
老人福祉法に基づく
特別養護老人ホームの入所者に係る医学的な生活指導管理は、ホームの基本的な業務の一つとされており、ホームの嘱託医が、施設内に併設されている診療所において行っているものでありまして、これについては診療報酬の
保険請求ができないものとされております。
今回老人保険事業の医療費について調査いたしましたところ、
特別養護老人ホームの嘱託医が行っているホームの入所者に係る医学的な生活指導管理について、別途に嘱託医の所属する
保険医療機関等が
生活指導管理料として診療報酬の請求をし、
市町村等がこれを十分調査することなくそのまま支払っていて不適切な事態が多数見受けられました。
したがいまして、このような事態を解消するため、厚生省におきまして、市町村及び
保険医療機関等に対して
特別養護老人ホームの入所者に係る
生活指導管理料は
保険請求できない旨の指導を行い、その周知徹底を図るなどして、
保険請求及びその支払の適正を期するよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
その三は、
国民年金保険料の免除に係る
事務処理の適正化に関するものであります。
国民年金の保険料は、被保険者が所得がないとき、保険料を納付することが著しく困難であると認められるときなどの場合には、
都道府県知事に
国民年金保険料免除申請書を提出し、一定の基準に基づく審査を経て免除されることとなっておりますが、保険料の免除の状況を調査いたしましたところ、前年分の所得税が賦課されているなどしていて保険料の負担能力があると認められる者について免除していた不適切な事態が多数見受けられました。
したがいまして、このような事態の発生を防止するために、社会保険庁におきまして、被保険者等に対して国民年金制度及び免除制度の趣旨を周知徹底させるようにすること、社会保険事務所に対して審査を充実させるようにすること、免除基準の運用に当たり通達等を整備し
都道府県等に対して国民年金制度及び免除制度の趣旨を徹底させるようにすることなどの措置を講じ、申請に基づく免除に係る事務の適正化を図り、もって、年金給付財源の確保と国民年金法の適正な運用を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
なお、以上のほか、昭和五十九年度及び六十年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、資産保有者に対する
生活保護及び福祉年金と公的年金との併給調整の適正化について、それぞれ処置を要求いたしましたが、これらに対する厚生省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
─────────────
昭和六十一年度
労働省所管一般会計及び
特別会計決算説明要旨
労働省所管の昭和六十一年度決算について、その概要を御説明申し上げます。
まず、
一般会計の歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び
歳出予算額とも四千九百十七億四千七百十七万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額四千八百八十五億四千五十九万円余、不用額三十二億六百五十八万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、雇用保険国庫負担金及び失業対策事業費等であります。
これらの経費は、雇用保険法に基づく求職者給付等に要する費用の一部負担及び緊急失業対策法に基づき実施した失業対策事業に要したもの等でありますが、このうち失業対策事業の主な実績は、
事業主体数五百九十箇所、事業数一千九百三十、失業者の吸収人員一日平均三万二千人余となっております。
なお、不用額の主なものは、職業転換対策事業費等であります。
次に、
特別会計の決算について申し上げます。
まず、労働保険
特別会計について申し上げます。
この会計は、労働保険
特別会計法に基づき昭和四十七年度に設置されたものであり、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分されております。
初めに労災勘定について申し上げます。
歳入につきましては、歳入予算額一兆七千百九十五億五千八百四万円余に対しまして、
収納済歳入額一兆六千八百八十六億四千五百五十四万円余でありまして、差引き三百九億一千二百五十万円余の減となっております。
これは、徴収勘定からの受入れが予定より少なかったこと等によるものであります。
次に、歳出につきましては、
歳出予算現額一兆七千百九十八億六百六十九万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額一兆七千百九十五億五千八百四万円余、前
年度繰越額二億四千八百六十四万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額一兆三十八億一千四百九十万円余、翌
年度繰越額二億四千七百八十二万円余、不用額七千百五十七億四千三百九十五万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労働者災害補償保険法に基づく保険給付に必要な経費及び労働福祉事業に必要な経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
保険給付の支払件数は、五百三十四万三千件余、支払金額は、七千二百四十二億六千三十四万円余となっております。
なお、不用額の主なものは、支払備金等に充てる経費であります。
次に、雇用勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入予算額一兆九千九百九十六億一千六百九十七万円余に対しまして、
収納済歳入額一兆七千九百八十八億四千八百六十八万円余でありまして、差引き二千七億六千八百二十八万円余の減となっております。
これは、予備費を使用しなかったこと等により、積立金からの受入れを必要としなかったこと等によるものであります。
次に、歳出につきましては、
歳出予算現額一兆九千九百九十八億八千二百八十五万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額一兆九千九百九十六億一千六百九十七万円余、前
年度繰越額二億六千五百八十八万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額一兆四千九百九十二億七百九十万円余、翌
年度繰越額一億三千五百十八万円余、不用額五千五億三千九百七十六万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、雇用保険法に基づく失業給付に必要な経費及び雇用安定事業等四事業に必要な経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
失業給付のうち、一般求職者給付及び日雇労働求職者給付の月平均受給者実人員は、一般求職者給付六十七万四千人余、日雇労働求職者給付十万二千人余、また、高年齢求職者給付、短期雇用特例求職者給付及び就職促進給付の受給者数は、高年齢求職者給付八万人余、短期雇用特例求職者給付六十五万四千人余、就職促進給付二十六万八千人余でありまして、支給金額は、一般求職者給付八千九百二億六千七百八十三万円余、高年齢求職者給付三百七十二億二千百九十九万円余、短期雇用特例求職者給付一千四百五十五億七千五百十五万円余、日雇労働求職者給付五百二十七億一千八百七十三万円余、就職促進給付六百八十二億八千六百八十一万円余となっております。
また、雇用安定事業等四事業に係る支出実績は、
支出済歳出額一千八百十二億一千百五十七万円余となっております。
なお、不用額の主なものは、失業給付費等であります。
次に、徴収勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入予算額二兆五千四百六十六億七千八百五十万円余に対しまして、
収納済歳入額二兆五千六百三十一億五千七十四万円余でありまして、差引き百六十四億七千二百二十四万円余の増となっております。
これは、雇用保険に係る保険料収入が予定より多かったこと等によるものであります。
次に、歳出につきましては、
歳出予算現額及び
歳出予算額とも二兆五千四百六十六億七千八百五十万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額二兆五千四百四十五億三千五百七十八万円余、不用額二十一億四千二百七十二万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰入れに必要な経費であります。
この事業の実績の概要について申し上げますと、労災保険適用事業場数二百十一万余、労災保険適用労働者数三千六百六十九万人余、雇用保険適用事業場数百五十万六千余、一般雇用保険適用労働者数二千七百八十万人余、日雇雇用保険適用労働者数十四万人余となっております。
なお、不用額の主なものは、保険料の返還に必要な経費であります。
最後に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策
特別会計のうち、労働省所掌分の炭鉱離職者
援護対策費及び産炭地域開発雇用対策費の歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び
歳出予算額とも百七十四億五千八万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額百七十億六千五百二十五万円余、不用額三億八千四百八十二万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、炭鉱離職者緊急就労対策事業に必要な経費及び産炭地域開発就労事業に必要な経費であります。
これらの事業の実績の概要について申し上げます。
まず、炭鉱離職者緊急就労対策事業につきましては、
事業主体数三十七箇所、事業数百五十、就労人員延四十万七千人余となっております。
次に、産炭地域開発就労事業につきましては、
事業主体数四十六箇所、事業数二百一、就労人員延六十七万人余となっております。
なお、不用額の主なものは、炭鉱離職者
援護対策費であります。
以上が
労働省所管に属する昭和六十一年度
一般会計及び
特別会計の決算の概要であります。
なお、昭和六十一年度の
決算検査報告において掲記されております事項につきましては、
会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に存じております。
これらの指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
以上をもちまして、
労働省所管に属する
一般会計及び
特別会計の決算の説明を終わります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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昭和六十一年度決算労働省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十一年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項四件及び意見を表示し又は処置を要求した事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号九三号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。これは、事業主が提出した保険料の算定の基礎となる賃金の支払総額が事実と相違していたことなどにより、徴収額に過不足があったものであります。
検査報告番号九四号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものであります。これは、失業給付金の受給者が再就職、あるいは就労しておりますのに、失業給付金のうちの基本手当を支給していたり、事実と相違した再就職年月日を基に再就職手当を支給していたりして給付の適正を欠いたものであります。
検査報告番号九五号は、雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったものであります。この助成金は、高年齢者等特定求職者の雇用機会の増大を図るため、特定求職者を公共職業安定所の紹介により雇用した事業主に対して、その者に支払った賃金の一部を助成するものでありますが、事業主が既に雇用している者を新たに雇用したこととしているなど支給要件を欠いておりましたのに助成金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号九六号は、雇用保険の定年延長奨励金の支給が適正でなかったものであります。この奨励金は、定年の引上げによる高年齢者の雇用の延長の促進を図るため、六十歳以上に定年を引き上げた事業主に対して支給するものでありますが、定年を引き上げた日以後に雇用した労働者を対象被保険者として申請したりしているなど支給要件を欠いておりましたのに奨励金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、労働者災害補償保険の年金と厚生年金等との併給調整に関するものであります。
労働者災害補償保険の年金は、
受給権者が、その支給の事由と同一の事由によって厚生年金等の支給を併せて受けるときには、所定の労災年金額に一定の調整率を乗じ、減額調整して支給することとなっておりますが、その調整を行わないまま年金を支給していたために、支給額に過払を生じていた事態が見受けられました。
したがいまして、労働省において、
受給権者に対し、適正かつ速やかに厚生年金等の受給状況等を届け出ることについて周知徹底させ、労働基準監督署に対し、厚生年金等の受給状況等についての
調査確認を十分に行うよう指導するとともに、定期的に調整を行っていない
受給権者に関するリストを労働基準監督署に送付し、
調査確認を行わせるなどの審査体制を確立するなどして、労災年金の支給の適正化を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
なお、以上のほか、昭和六十年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、雇用保険の特例一時金の支給について意見を表示いたしましたが、これに対する労働省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和六十一年度
環境衛生金融公庫の業務の概況
一、
環境衛生金融公庫の昭和六十一年度の概況につきまして御説明申し上げます。
昭和六十一年度の貸付計画額は、一千七百六十億円を予定いたしました。
その原資としては、資金運用部資金の借入金一千八百五十八億円から借入金償還等九十八億円を控除した一千七百六十億円を充てることといたしました。
これに対しまして、貸付実績は、一千六百七十一億円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、八・八パーセントの増となっております。
二、次に貸付残高について、御説明申し上げます。
昭和六十年度末における貸付残高は、六千三百四十六億八千万円余でありましたが、昭和六十一年度中に一千六百七十一億円余の貸付を行い、二千二百二十五億八千万円余を回収いたしましたので、昭和六十一年度末においては、五千七百八十九億五千万円余となっております。
三、次に貸付金の延滞状況について御説明申し上げます。
昭和六十一年度末におきまして延滞後六ケ月以上経過したものが二百四十六億三千万円余でありまして、このうち一年以上のものは、二百二十八億二千万円余で総貸付金残高の三・九パーセントとなっております。
四、次に昭和六十一年度の収入支出決算について御説明いたします。
昭和六十一年度における収入済額は五百二十五億四千万円余、支出済額は五百二十億六千万円余となりました。
まず、収入の部におきましては、本年度の収入済額は五百二十五億四千万円余でありまして、これを収入予算額五百四十八億一千万円余に比較いたしますと、二十二億七千万円余の減少となっております。
この減少いたしました主な理由は、貸付金利息収入が予定より少なかったためであります。
次に、支出の部におきましては、本年度の支出予算現額五百六十五億一千万円余に対し、支出済額は五百二十億六千万円余でありまして、差引四十四億四千万円余の差額を生じましたが、これは借入金利息等が予定より減少したためであります。
五、最後に昭和六十一年度における損益について申し述べますと、本年度の貸付金利息収入等の総利益は六百四億一千万円余、借入金利息、事務費、業務委託費、滞貸償却引当金繰入等の総損失は六百四億一千万円余となりました。
この結果、利益金は生じなかったので国庫納付はありませんでした。
以上が昭和六十一年度における
環境衛生金融公庫の業務の概況であります。
なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
…………………………………
昭和六十一年度決算
環境衛生金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十一年度
環境衛生金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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