○緒方委員 これまた
先ほどと同じようになりますけれ
ども、
運輸省としては、所轄官庁としては余りにも実態を把握されていないのじゃないかというふうに思うわけです。私は、この運輸委員会の前に、
交通安全特別委員会などでもこの
貨物運送の実態、それから事故の問題、それから長時間労働の問題、いろいろ取り上げてきましたけれ
ども、実際にはその悪質
業者、その上に
荷主がいるわけですが、ほとんど
荷主から押されて
トラック業界が苦しんでいる実態です。それにしても処分をされたとかいうようなものは数的には少ないという
状況の中でありまして、数が多いからということで結局放置をされているという現状については非常に問題があるということを、私はこの際、今の問題では
指摘しておきたいと思います。
今の
お答えで、
政府としてはどうもその必要はないのではないかということのようですが、我々は必要だという観点で、
法案を提案されている
趣旨から次の点も考えられるということで申し上げたいわけであります。
今度の
法律で適正化
事業実施機関というのが設けられて、そこに権限が付与されていくということですが、中身をいろいろ聞いていきますと、実態としては、
トラック協会の中におられます百九十九名ですか、そういった
人たちが二重の監察をもって何かやるということのようでありまして、非常にすっきりしない問題であって、これではこの
法律が通っても実際に今日の問題点は解決しないのじゃないかというふうに思うわけであります。そんな観点から、適正化
事業実施機関へ権限を付与してこういった事故をなくする、あるいはいろいろな問題を解決するというようなことが必要であろうという
意味で申し上げます。
今も申し上げましたように三万八千社もあってなかなか大変だということでありますけれ
ども、その更新の作業が現在の
運輸省のスタッフでは確かに足りないかもしれない。
先ほど事故の
関係でも監査をやっていろいろやるというようなことを言われましたけれ
ども、なかなか人間が足りないということのようですから、この
法律の目的にも「
民間団体等による自主的な
活動を促進する」という項目があるわけでございまして、そんな
意味から、適正化
事業実施機関に対して更新手続の事前審査等一部の権限を付与して業務の
簡素化を図ることも可能というふうに考えるわけであります。この点について
お答えを願いたいと思います。
また同時に、これはこの適正化
事業実施機関の問題でありまして関連して申し上げますが、その際、更新手続の審査については、許可基準のうち
事業適確遂行能力ということのみについての審査でも、その一部権限の付与の中で十分機能ができる、そういうふうに思うわけでありますが、その点について
お答えを願いたいと思います。