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政府委員(松山光治君)
農用地利用増進法の一部を改正する
法律案につきまして、提案理由を補足して御
説明申し上げます。
本
法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由
説明において申し述べましたので、以下その内容につき、若干補足させていただきます。
第一に、農用地
利用増進事業の実施を通じて促進すべき
農業構造の改善に関する目標であります。
この目標は、農用地
利用増進事業の実施を通じ、
農業構造の改善を一層促進するためには、その地域の実情に応じ地域
農業のあり方についての合意形成を推進することが重要であるとの
観点から、実施方針において新たに定めることとしております。
第二に、農用地の
利用関係の調整の推進であります。
まず、
農業委員会は、
農業経営の
規模の拡大を図るための計画について市町村の認定を受けた者から農用地について
利用権の設定等を受けたい旨の申し出があった場合には、
農地保有
合理化法人の協力を得つつ、必要な場合には勧奨を行って、農用地の
利用関係の調整に努めることとしております。
農業委員会は、この調整が整ったときは、市町村へ
利用権設定等促進事業の実施を要請することとし、市町村がこの要請の内容と一致する農用地
利用増進計画を策定する場合には
農業委員会の決定を経ることを要しないこととしております。
また、広域的な農用地の
利用関係の調整が必要なときは、都道府県
農業会議は、
関係農業委員会に対し、資料及び情報の提供等を行うよう努めることとしております。
次に、
農業協同組合は、その組合員に係る農用地の
利用関係の改善を図るため、農用地の
利用関係の調整を行い、農用地
利用増進計画を定めるべきことを市町村へ申し出ることができることとし、市町村は、その申し出を勘案して農用地
利用増進計画を定めることとしております。また、
農業協同組合は、農作業の受委託のあっせん、受託
農業者の組織化等に努めることとしております。
以上のほか、農用地の
利用関係の円滑な調整等に資するよう、
農業生産法人に
利用権の設定等を行うため、その構成員が農用地の取得等を行う場合についても、農用地
利用増進計画の対象とすること等の措置を講ずることとしております。
第三に、遊休
農地に関する措置であります。
近年
増加している遊休
農地の解消とその有効
利用を図るため、正当な理由なく耕作放棄している者に対する
農業委員会による指導、市町村長による勧告ができることとしております。また、遊休
農地所有者等がこの勧告に従わないときは、
農地保有
合理化法人は買い入れ等の協議を行い、その結果買い入れ等を行った
農地を
農業経営の
規模の拡大を図るための計画について市町村の認定を受けた者へ売り渡し等を行うこととしております。
第四に、
農業関係機関・団体の協力であります。
以上申し上げましたように、本
法律案では
農業委員会、
農業協同組合及び
農地保有
合理化法人について農用地の
利用関係の調整等に関し新たな役割を規定することとしており、これらの機関・団体が、農用地
利用増進事業の円滑な推進に資することとなるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めることとしております。
以上をもちまして、この
法律案の提案理由の補足
説明を終わります。
次に、
特定農地貸付けに関する
農地法等の特例に関する
法律案につきまして、提案理由を補足して御
説明申し上げます。
本
法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由
説明において申し述べましたので、以下その内容につき、若干補足させていただきます。
第一に、
特定農地貸し付けの定義であります。
特定農地貸し付けとは、地方公共団体または
農業協同組合が行う
農地の貸し付けで、政令で定める面積未満の
農地につき相当数の相手方を対象として定型的な条件で行うもの、営利を目的としない農作物の栽培の用に供するためのもの、政令で定める期間を超えないものという要件に該当するものをいうこととしております。
第二に、
農業委員会による
特定農地貸し付けの承認であります。
農業委員会は、地方公共団体または
農業協同組合が
特定農地貸し付けの用に供する
農地の所在等を記載した貸付規程を添付して承認の申請をした場合において、その申請が、周辺の地域における農用地の
農業上の効率的かつ総合的な
利用を
確保する見地から見て
農地が適切な位置にあり、かつ、妥当な
規模を超えないものであることその他の要件に該当すると認めるときは、承認することとしております。
第三に、
農業委員会の承認を受けた
特定農地貸
し付け及びそのための
農地の権利の取得についての
農地法の特例であります。
農業委員会の承認を受けた
特定農地貸し付けによって
農地の使用収益権が設定される場合及び
特定農地貸し付けの用に供するため所有権または使用収益権を取得する場合には、
農地法の許可を不要とすることとしております。
このほか、
特定農地貸し付けの用に供されている
農地等につきましては、
農地法の耕作権の保護等に関する規定を適用除外とすることとしております。
第四に、
農業協同組合の事業の特例であります。
農業協同組合は、
農業委員会の承認を受けたときは、
農業協同組合法の規定にかかわらず、組合員の所有に係る
農地について
特定農地貸し付けを行うことができることとしております。
第五に、土地改良事業の参加資格の特例であります。
農業委員会の承認を受けた地方公共団体または
農業協同組合をその
農地につき権原に基づき耕作の業務を営む者とみなし、土地改良事業に参加する資格を有する者とする旨の土地改良法の特例を設けることとしております。
以上のほか、市町村または市町村長に関する規定につきまして特別区等の特例を設ける等所要の規定の整備を行うこととしております。
以上をもちまして、この
法律案の提案理由の補足
説明を終わります。