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及川一夫君 別にいじめるつもりで言っているんじゃないんですよ。ちょっとこれは不用意だしね。それは新語を使いたい
気持ちはわかるけれ
ども、しかしそんなものを不用意に使うと、例えばこれをぱっと見たときに、「宇宙通信」といったら通信だけなんですよね。情報であるとかあるいは放送であるとか、そういったものはどう見ても含まれないわけですよ。
そこで、おかしいなと、これは
郵政省が勝手につくった
言葉なのかどうかということで、実は日経の「情報・通信新語辞典」というやつを調べてみたんです。そうしたら、宇宙通信というのはあるんですよ。あるんだけれ
ども、これは一般名詞としては登録していない、ないんですよ。宇宙通信というのは会社の名前なんです。会社の名前で
郵政大臣に演説さしているのと同じですよ。
これは正直言ってどういうふうに今後
郵政省で扱われるかわかりませんけれ
ども、宇宙通信という
言葉はもう会社の名前しかありませんし、新語として登録していませんし、これはちょっと
郵政大臣の
所信表明の中で使われる
言葉としては適当でないし、同時に
局長が言われたこれからの時代はという
意味での宇宙を使っての放送であり通信であり情報でありというようなことをあらわす
言葉としても私は適切じゃないように思うんですよ。
だから私も考えますけれ
ども、何とかここで発言するときに結論を出してやろうと思ったんだけれ
ども、なかなかうまい
言葉が実は生まれてこないわけですよ。ですから、そのことをひとつ
指摘をしておきますので、意欲は買うけれ
ども間違った意欲じゃどこへ吹っ飛んでいくかわからない。そうでなくても衛星が片肺になっているというようなことがあるわけですから、しっかり踏まえてその辺は僕は
論議をしてもらった方がいいんじゃないか、こういうふうに思いますから、これは
指摘だけにしておきたいというふうに思います。
委員長、そこでちょっとこれからパネルを出させていただきたいというふうに思うんです。(図表掲示)
実は、放送衛星が出てきたり通信衛星が出てきて、放送
自体がどこから流れてくるのか、そしてそれは
事業者の
立場から
説明されたのはいっぱいあるんですけれ
ども、
事業者じゃなしに視聴者の
立場から見たときにわけがわからぬわけですよ。しかも有料でしょう。どこが安くてどこが高いかというようなことも全然わからずに議論してみても、問題の本質をつくことにならないんじゃないか。こういう
意味で、私自身が
理解をしている通信衛星と放送衛星の
関係、これを私はこう認識したということを
前提にして質問しませんといけないので、
郵政省の
理解と私の
理解は一致するのか、大変失礼だけれ
どもパネルを使わしてやらしてもらいたい、こういうふうに実は思っているわけです。
そこで、パネルがここにあるんですが、右側が放送衛星です。皆さんのお手元にもちょっと配らせていただきましたけれ
ども、左側が通信衛星ということに実はなるわけであります。そして、現在試運転をやっていますけれ
ども、NHKからこれは二波送っておりまして、そしてA、B、C、Dとありますが、これは各家庭です、視聴者ですね、たくさんあります。ここに要するに送られていく、これが八月から有料になる、こういうふうにまず受けとめておきたいと思うんです。ただし来年の春には放送衛星BS3が上がります。そのBS3には民間放送のJSB、この一波を乗せて要するに上げるわけですね。今二波だけれ
ども、これはだから全体として三波になる。これは民間のJSBも有料で放送される、こういうことになっていくというふうに私は
理解をしています。
そしてその上に、今度民間の通信衛星が上がるわけですから、そしてここでも放送が行われるということになるわけですね。一体どこからどこまでが放送なのかということが、主な専門家の方はわかるんだろうけれ
ども、宇で書かれただけではちっともわからないわけですね。そしてこの放送とこの放送との
関係は一体どうなるのかということもイメージ的にはっきりしないものだから私なりにこれを整理してみた。
もともと民間の通信衛星というのは通信用に上げたわけでしょう。難聴とかそういうものを目的にとりあえず上げたんですが、したがってまあ通信業者、NTTとかNCCも将来使うことになるでしょう。
現実にNTTはここに四本か五本ぐらいトランスポンダーを借りていますよね、使ってはいないけれ
ども。しかし恐らく使うことになるだろうと思う。NCCも将来的にこれを使うことになるんじゃないかというふうに思うんですが、通信
事業者さらに通信
事業のユーザーというものが一種、二種を含めて存在をしておる。これは今回の
法律改正には
関係ないわけですよね、そう私は認識をしている。
それで問題なのは、今度は通信だけじゃなしに放送を始めようということなんですから、放送とは一体何だという定義から始まって、図で書くとどうなるんだろうか。要するにこの通信衛星を持っている会社が二社あるわけですね。これは日本通信衛星株式会社、JC・SATというんですか、それから宇宙通信株式会社、その会社がそれぞれ二機ずつ要するに上げるからこれ全部で四機上がることになる。四機上がったこの二つの会社が、これは受託放送
事業者と言われ、また第一種の通信
事業者でもあると、こういうふうに私は
理解をしているわけです。
この
理解の上に立って、今度の
法律でできるようになるのが委託放送
事業者というこの番組編集ですね、設備を持たない、これがこの受託放送
事業者と契約をして要するに飛ばすということになるわけですね。その飛ばしたものを受けるのが、もちろん一番最下段はA’、B’、C’、D’という視聴者でありますけれ
ども、受けるときに、一つには有線放送
事業者、CATV、これは
法律がありますね。CATVが受けて後は有線でお流しをする、つまり間接視聴者ということになるんですが、それがC’、D’であると。それから直接視聴者と言われるのがA’、B’というふうにアンテナをつけて直接受ける。
このアンテナは、これは後で技術者に聞かなきゃいかぬのだけれ
ども、
衆議院の方では四つの会社のやつを聞くのには四つのアンテナを上げなきゃいかぬと、直径一メートル二十センチのやつ、そういう議論がされているわけですよ。しかし、技術的には恐らく一つのアンテナで緯度を変える、角度を変えるということによって受像が可能だと、こういうふうに言われているんですが、今のところ
商品としてそこまではっきり言い切るところまでいけるかどうか、そこまではいけないようですが、将来的にはそうなるということを含めて、いずれにしても直接視聴者というものがいると、こういう形のものなんですね。
ですから、
法律に
関係あるのはこのイ、ロというやっと、それからこの通信衛星そのものを持っている二社ですね、これが非常に
関係があって
法律的に規定をされている、このように私は全体を受け取ったわけです。
したがって、もうすべてこれは料金が課せられていますから全部有料にはなっていますね。そのかわり、有料ではあるけれ
ども高いか安いかというのは、これは絶対出てきますよね、これは
サービスですから、競争ですから。
そういうふうに日本の空全体を覆うということであり、またアジアにもやろうと思えばやれると、こういう形のものになるんじゃないかというふうに
理解をしていますので、そういう
理解で
局長よろしいかどうか。間違いがあるかないかということをひとつ言ってください。それをお互いにわかっていないと、何ぼ議論したってかみ合わないんですよ。