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国務大臣(
山崎竜男君) ただいま議題となりました
大気汚染防止法の一部を改正する
法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
大気汚染防止法は、
昭和四十三年に制定され、以来、
工場及び事業場の事業活動に伴う
大気汚染の防止等に大きな
役割を果たしてきたところであります。
しかしながら、近年、石綿、いわゆる
アスベストによる大気の汚染、ひいては人の健康への影響に関する
国民の
関心が高まっており、その
未然防止のための措置を講ずることが喫緊の
課題となっております。
石綿は、有用な
物質として多くの製品に使われていますが、発がん性などの健康影響を有する
物質であります。
このため、中央
公害対策審議会において、
石綿製品等製造工場から
発生する石綿による
大気汚染の防止のための基本的なあり方について答申が取りまとめられたところであります。
今回の改正はこの答申を踏まえ、石綿等による
大気汚染を防止するため、石綿その他の人の健康に被害を生ずるおそれがある
物質について規制基準を定めるなど、所要の改正を行うものであります。
次に、
法律案の主要
事項について、その概略を御
説明申し上げます。
第一は、定義の改正であります。
現行法においては、物の粉砕、選別その他の機械的処理または堆積に伴い
発生し、または飛散する
物質を「粉じん」としておりますが、改正案においては、粉じんのうち石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれのある
物質を「特定粉じん」とし、それ以外の粉じんを「一般粉じん」とすることとしております。
また、これに伴い、一般粉じんを
発生する
施設を「一般粉じん
発生施設」、特定粉じんを
発生する
施設を「特定粉じん
発生施設」とすることとしております。
第二は、新たに規制対象として位置づけられた特定粉じんの規制措置に関する改正であります。
まず、特定粉じんに係る規制基準は、特定粉じんの
発生または飛散の態様を踏まえ、特定粉じん
発生施設を設置する
工場または事業場の敷地の境界線における濃度について定めることとしております。
次に、特定粉じん
発生施設を設置しようとする者に対し、あらかじめ都道府県知事への届け出を義務づけるとともに、都道府県知事は、当該届け出に係る
施設について、特定粉じんの濃度が規制基準に適合しないと認めるときは、計画の変更または廃止を命ずることができることとしており、また、特定粉じんの濃度が規制基準に適合しないと認めるときは、特定粉じんを排出し、または飛散させる者に対して
改善または
施設の使用の一時停止を命ずることができることとしております。さらに、特定粉じんを排出し、または飛散させる者に対して測定義務を課すこととしております。
以上のほか、特定粉じんに関する規制の導入に伴い、罰則規定その他の規定及び関係法律について所要の
整備を行うこととしております。
この
法律案の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日としております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、
水質汚濁防止法の一部を改正する
法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
地下水は、
我が国の水使用量の約六分の一、都市用水の約三分の一を占めており、水道を通じて約三千万人分に相当する飲料水となっているなど、身近にある貴重な資源として広く活用されているほか、災害時等緊急時の水源としても重要であります。
しかしながら、近年、
トリクロロエチレン等の有機塩素化合物による全国的に広範な地下水の汚染が明らかとなっております用地下水は、一たん汚染されるとその回復が困難なため、その汚染の
未然防止を図ることが何よりも重要であります。また、有害
物質の流出事故時における
環境汚染の拡大の防止を図ることも重要な
課題となっております。
この
法律案は、こうした
状況にかんがみ、有害
物質による地下水の汚染の
未然防止及び有害
物質の流出事故による
環境汚染の拡大の防止を図るため、有害
物質を含む汚水等の地下への浸透を禁止する等の措置を定めるとともに、地下水の
水質の
監視測定体制の
整備、事故時の措置等に関して必要な措置を講ずるための規定を
整備するものであります。
次に、この
法律案の主要
事項について、その概略を御
説明申し上げます。
第一に、目的規定の改正についてであります。本
法律案の改正に伴い、本法の目的として地下に浸透する水の浸透を規制すること等によって地下水の
水質の
汚濁の防止を図ることを加えることといたしております。
第二に、有害
物質を含む水の地下への浸透を禁止することであります。有害
物質を製造し、使用し、または処理する特定
施設を設置する特定事業場から汚水等を排出する者は、有害
物質を含む水を地下へ浸透させてはならないことといたしております。
第三に、有害
物質を含む水の地下への浸透を禁止することを担保するための措置についてであります。
その一は、届け出義務についてであります。有害
物質を使用する特定
施設を設置する特定事業場から地下に水を浸透させる者は、有害
物質を使用する特定
施設を設置しようとするときは、特定
施設の構造、地下浸透の方法等を届け出なければならないものといたしております。
その二は、計画変更命令等についてであります。都道府県知事は、届け出があった場合、有害
物質を含む水が地下に浸透すると認めるときは、特定
施設の構造、汚水等の処理の方法等に関する計画の変更または廃止を命ずることができることといたしております。
その三は、
改善命令等についてであります。都道府県知事は、有害
物質を使用する特定事業場から水を排出する者が有害
物質を含む水を地下へ浸透させるおそれがあると認めるときは、特定
施設の構造、汚水等の処理の方法等の
改善、地下浸透の一時停止を命ずることができることといたしております。
その四は、立入検査等についてであります。都道府県知事は、有害
物質を使用する特定事業場から水を排出する者に対し、特定
施設の
状況、汚水等の処理の方法その他必要な
事項に関し
報告を求め、またはその職員に特定事業場に立入検査をさせることができることといたしております。
第四に、地下水の
水質の
監視測定体制の
整備についてであります。都道府県知事は、地下水の
水質の
汚濁の
状況を常時監視することとし、このため、都道府県知事は、地下水の
水質の測定に関する測定計画を作成し、各関係
機関の行う測定結果を取りまとめるとともに、地下水の
水質の
状況を公表しなければならないことといたしております。
第五に、事故時の措置についてであります。特定事業場の設置者は、特定事業場内における事故により有害
物質を含む水が公共用
水域に排出され、または地下に浸透した場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の
状況等を都道府県知事に届け出なければならないこととし、また、都道府県知事は、汚染の拡大の防止のため必要な措置を命ずることができることといたしております。
以上のほか、有害
物質を含む水の地下への浸透を禁止すること等に伴い、罰則規定その他の規定及び関係法律について所要の
整備を行うこととしております。
この
法律案の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日としております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概略であります。
何とぞ、慎重に御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。