○坂口
委員 村山大臣が言われたのは、私が言っておりますこととちょっと違うわけでありまして、人件費に初めからどうのこうの言っているわけではないんです。
佐藤運輸
大臣が人件費のことを言われましたから、私はそれはおかしいではないか、この三%の問題に人件費まで持ち出すのはおかしいではないか、私はこう申し上げたわけで、〇・二%ぐらいしか下がらない、こうおっしゃいますが、それは電気だけでございましょう。それから、その電気に対してそのほか物品税の廃止によりまして、二次的、三次的にかぶってくるものもある。連関表で見ればそれは計算ができます。それらを加えれば現在の値に三%上乗せということには絶対にならないということを申し上げているわけで、そこが、政府の指導がそうなっていないと私は言っているわけです。運輸省あたりもそうなってなくて、
現状に三%ということになっている。だから、私はそこが間違いだということを
指摘をしているわけであります。
こんなことが起こるのも、余りにも性急に税制をやって、そしてこれを余りにも急いで事をやろうと思うから、こんなことが起こってくるわけですよ。だから、もう少しここは十分に検討しなければいかぬ。私は、急ぎ過ぎた結果がこの混乱としてあらわれている。それは各
大臣の答弁の姿を見てもわかるわけであります。これは
皆さん方が本当にしどろもどろおっしゃるところを見ると、これは十分にそこができていないからそんなことになるわけですね。
私は、もう一度この税制の問題につきましては、
消費税反対、ここで一足飛びこ言うべきところでございましょうけれ
ども、そこまでは一遍に手続上はまいりませんので、とにかく
消費税導入につきましては一時凍結をしてでもこういうことをきちっと話し合いをしてからでないとこれはうまくいかない、こういうことを私はまず
一つ指摘をしたいわけです。
それから、時間がありませんからもう
一つ私はこの
消費税の問題で
指摘をしたいわけでございますが、
消費税法が成立しましたのが昨年末の十二月二十四日、そして十二月三十日に
消費税は公布されたわけです。これはわずかこの間、二十四日を入れましても一週間でございます。この
消費税法の中でいわゆる工事ですね、建設なんかの工事の請負等に関する経過措置そいうのがございます。これは大変な今混乱を生じている。
消費税は四月一日から実施されることになっておりますが、この工事請負等に関してま、昨年の十二月二十九日までに契約を結んだものは四月一日以降の引き渡しであっても課税しない、こうなっております。実質的にはしたがって四月からではなくて、十二月三十日からこれは実施されているのと余り変わらない、同然のようなことになっている。ですから、
消費税成立の十二月二十四日から数えまして、二十九日というのですから、二十四日の次の日から数えても五日間しかないわけですよ。法律の公布は、法律の全文を官報などに掲載し、その内容を
国民に広く知らしめることというふうに、
大蔵省の言葉をかりますとそう言っているわけでありますが、
一般の
国民が法律の内容を官報で知ったというのは、これはいつですか。いつ
国民は官報でこの法律の内容を知ったのでしょうかね、どうですか。