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1989-03-24 第114回国会 衆議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
三月二十四日(金曜日)
—————————————
議事日程
第八号
平成元年
三月二十四日 午後一時
開議
第 一
奄美群島振興開発特別措置法
及び小笠
原諸島振興特別措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) 第 二
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 第 三
繊維工業構造改善臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 四
農業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
農林水産委員長提出
) 第 五
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第 六
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 七
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 八
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公
館に勤務する
外務公務員
の
給与
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第 九
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求めるの件 第 十
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第十一
消防施設強化促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
公害等調整委員会委員任命
につき
同意
を求める の件
中央更生保護審査会委員任命
につき
同意
を求め るの件
日本銀行政策委員会委員任命
につき
同意
を求め るの件
日程
第一
奄美群島振興開発特別措置法
及び小
笠原諸島振興特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第二
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
繊維工業構造改善臨時措置法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
農業協同組合合併助成法
の一部を改 正する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
日程
第五
租税特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第六
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に 伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第七
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外
公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基 づき、
承認
を求めるの件
日程
第十
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
消防施設強化促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
)
国立劇場法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
原健三郎
1
○
議長
(
原健三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
原健三郎
2
○
議長
(
原健三郎
君)
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
を行います。
自見庄三郎
3
○自見
庄三郎
君
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
は、その手続を省略して、
議長
において指名されることを望みます。
原健三郎
4
○
議長
(
原健三郎
君) 自見
庄三郎
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
5
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決しました。
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
に
渡辺栄一
君を指名いたします。
————◇—————
公害等調整委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
中央更生保護審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
日本銀行政策委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
原健三郎
6
○
議長
(
原健三郎
君) お諮りいたします。
内閣
から、
公害等調整委員会委員
に
海老原義彦
君を、
中央更生保護審査会委員
に
内山喜久雄
君を、
日本銀行政策委員会委員
に
草場敏郎
君を
任命
したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。 まず、
公害等調整委員会委員
及び
日本銀行政策委員会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
7
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。 次に、
中央更生保護審査会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
8
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第一
奄美群島振興開発特別措置法
及び
小笠原諸島振興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
9
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第一、
奄美群島振興開発特別措置法
及び
小笠原諸島振興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長野呂田芳成君
。
—————————————
奄美群島振興開発特別措置法
及び
小笠原諸島振興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
野呂田芳成君登壇
〕
野呂田芳成
10
○
野呂田芳成君
ただいま
議題
となりました二
法律案
について、
建設委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
奄美群島振興開発特別措置法
及び
小笠原諸島振興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
奄美群島
及び
小笠原諸島
が、
本土復帰
以来、
特別措置法
に
基づ
く各般の
事業
が
実施
されたことにより相応の
成果
を上げてきてはいるものの、その自然的、
社会的条件
は依然として厳しい
状況
のもとに置かれていることから、
本土
との格差の
是正
及び
国土
の均衡ある利用を図るため、
現行法
の
有効期限
をさらに五年間
延長
する等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る二月十七
日本委員会
に付託され、三月二十二日
内海国土庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同日
質疑
を
終了
、直ちに
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しては、
振興開発計画
に対する
地元市町村
の意向の
反映等
四
項目
の
附帯決議
が付されました。 次に、
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
国民
の良質な
住宅
の取得の
促進
と良好な
居住環境
の
確保
を図るため、
住宅金融公庫等
の
業務
について、一括して借り上げが行われる
賃貸住宅
に対する
貸付制度
の
創設
、
公庫融資
に係る
賃貸住宅
の
家賃限度額
の
算定方法
の
適正化
、比較的小
規模
な敷地を活用した
低層耐火建築物等
に対する
貸付制度
の
創設
、
特別割り増し貸付制度
の
適用期限
の
延長
、
住宅融資保険制度
の
拡充等
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る二月十七
日本委員会
に付託され、三月二十二日
小此木建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同日
質疑
を
終了
いたしましたところ、
中島武敏
君から
日本共産党
・
革新共同提案
に係る
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
修正案
は少数をもって否決されました。続いて
原案
について
採決
いたしましたところ、
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しては、
住宅宅地対策
の
積極的促進等
五
項目
の
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
11
○
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
12
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
13
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
繊維工業構造改善臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
14
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第三、
繊維工業構造的善臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員長
田原降君。
—————————————
繊維工業構造改善臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田原隆
君
登壇
〕
田原隆
15
○
田原隆
君 ただいま
議題
となりました
繊維工業構造改善臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。
本案
は、
繊維工業
の
構造改善
を推進するため、最近における
円高
の定着、
アジアNIES
の
追い上げ等
による
輸入
の急増、
輸出
の停滞、需要の多品種、少量、短
サイクル化等
の激しい
経済環境
の
変化
に対応し、
構造改善事業
を拡充する等の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
構造改善事業計画
の
承認制度
を、その
事業
が相互に密接に関連する
繊維事業者等
の連携に関する
計画
に対するものに改めるとともに、
構造改善事業
を円滑にするための
商工組合等
による
構造改善円滑化事業
の
計画
の
承認制度
を
創設
すること、 第二に、
構造改善
を効果的に推進する
観点
から、
政府
は、
繊維工業
の
高度化
のための
事業
を総合的に行う
繊維工業高度化促進施設
、いわゆる
繊維リソースセンター
の
整備
に必要な
資金
の
確保等
の
措置
を講ずるよう努めることとし、
産業基盤整備基金
に同
センター
の
整備事業
に対する
出資業務
を追加するとともに、
繊維工業構造改善事業協会
に同
センター
の
整備事業
に必要な
資金
の借り入れに係る
債務保証等
の
業務
を追加すること、 第三に、
法律
の
廃止期限
を
平成
六年六月三十日まで五年間
延長
すること等であります。
本案
は、去る二月二十八日当
委員会
に付託され、三月二十二日
三塚通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、同日
質疑
を
終了
し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
16
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
17
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
原健三郎
18
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第四は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
19
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第四
農業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
原健三郎
20
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第四、
農業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
農林水産委員長堀之内久男
君。
—————————————
農業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
堀之内久男
君
登壇
〕
堀之内久男
21
○
堀之内久男
君 ただいま
議題
となりました
農業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
農業協同組合合併助成法
は、
昭和
三十六年に制定され、
昭和
四十一年以来六回にわたり同法に
基づ
く
合併経営計画
の
認定制度
の
適用期間
の
延長措置
を講じてきたところであります。 その間、
農業協同組合
の
合併
は、
関係者
の努力により一応の
成果
をおさめてまいったのでありますが、全国的には依然として、
規模
の小さい
農協
、
行政区域未満
の
農協
が多数存在し、これら
農協
にあっては
経営基盤
の
強化
を図ることが緊急の
課題
となっております。また、今日、
農協
を取り巻く
経営環境
の
変化
、とりわけ
金融自由化
、
農産物輸入自由化
の進展による影響が
懸念
されるに至っており、
系統農協
では、組織の全力を挙げ
農協合併
の推進に取り組むこととして、
農業協同組合合併助成法
の再
延長
を要望しているところであります。
本案
は、こうした
課題
にこたえるため、
平成元年
三月三十一日をもって期限切れとなる同法に
基づ
く
合併経営計画
の
認定制度
の
適用期間
を、
平成元年
四月一日から
平成
四年三月三十一日まで
延長
することとし、この
合併経営計画
の
認定
を受けて
合併
する
農業協同組合
に対し、従前と同様に、
法人税
、
登録免許税
、
事業税等
の
軽減措置
が適用されるよう、
租税特別措置法等関係法律
について
所要
の
改正
を行い、
合併促進
の一助としようとするものであります。 以上が
本案提出
の
趣旨
及び
内容
であります。 本
法律案
は、三月二十三日
農林水産委員会
において、多数をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決定いたしたものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
22
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
23
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
自見庄三郎
24
○自見
庄三郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
日程
第五及び第六とともに、
内閣提出
、
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を追加して、三案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
25
○
議長
(
原健三郎
君) 自見
庄三郎
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
26
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
日程
第五
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
27
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第五、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
、
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長中村正三郎
君。
—————————————
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中村正三郎
君
登壇
〕
中村正三郎
28
○
中村正三郎
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 初めに、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
税制改革
の円滑な
実施
に配意する
措置
及び
地域
の
活性化
、
社会政策
上の
配慮等
の
政策的要請
に対応するとの
観点
から早急に
実施
すべき
措置
を講ずるほか、
租税特別措置
の
整理合理化等
の
改正
を行おうとするものであります。 以下、その
大要
を申し上げます。 第一に、
土地税制
につきましては、
公共事業用地
の
確保
の
困難性等
にかんがみ、
譲渡所得
の
特別控除
を、
収用等
の場合にあっては
現行
三千万円を五千万円に、
農地保有合理化等
の場合にあっては
現行
五百万円を八百万円にそれぞれ一年間限りの
措置
として引き上げるとととするほか、
不動産登記
に係る
登録免許税
の
課税
の
特例
を
廃止
する等の
措置
を講ずることとしています。 第二に、
地域活性化
のための
税制
上の
措置
として、多
極分散型国土形成促進法
に
基づ
いて
整備
される
一定
の
施設
について新たに
特別償却
を認めることとする等の
措置
を講ずることとしています。 第三に、
社会政策
上の
配慮等
として、
一定
の
寡婦
に対する
寡婦控除
の
特別加算措置
、
中小企業等事務処理円滑化促進税制
の
創設
及び
農業
の
国際化
に対応するための必要な
措置等
を講ずるとともに、
消費税
に係る
確定申告期限
を時限的に
延長
する等
所要
の
措置
を講ずることとしています。 また、
企業関係
の
租税特別措置等
につきましては、その見直しを行い、
石油ガス貯蔵施設
の
割り増し償却制度等
を
廃止
するほか、その
縮減合理化
を行うとともに、その他、
適用期限
の到来する
特別措置
につきまして、実情に応じてその
適用期限
を
延長
する等の
措置
を講ずることとしています。 次に、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
大要
を申し上げます。 第一に、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、
バナナ等熱帯産品
、
原油等
の
関税率
の引き下げを行うとともに、
牛肉等農産物
の
輸入自由化
に関連した
関税
上の
措置
を講ずるはか、
旅行者等
の
別送貨物
について
簡易税率
を適用する等
所要
の
改正
を行うこととしております。 第二に、
海洋開発用物品
の
免税制度
の
廃止
、加工再
輸入減税制度
の
対象物品
の
拡充等
を行うこととしております。 第三に、
保税倉庫
の
蔵置期間
の
延長
を許容するため
所要
の
改正
を行うとともに、
覚せい剤
、
大麻等
を
輸入禁制品
に追加することとしております。 第四に、
平成元年
三月末に
適用期限
の到来する
暫定関税率
及び
関税
の
免税還付制度
について、これらの
適用期限
を
延長
する等の
改正
を行うこととしております。 これら両
法律案
につきましては、三月二十二日
村山大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
質疑
に入り、二十三日
質疑
を
終了
いたしました。次いで、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について
討論
を行った後、両
法律案
を順次
採決
いたしました結果、いずれも多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、両
法律案
に対しそれぞれ
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 次に、
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 先般、
国際復興開発銀行
、いわゆる世界銀行において、
一般増資
に関する
総務会決議
が成立しました。これに
基づ
き、この
法律案
は、
政府
が同行に対し、四十一億千四百四十万
協定ドル
、
米ドル換算
で約五十億ドル相当の範囲内において
追加出資
を行うことができるよう
所要
の
措置
を講ずるものであります。 本
法律案
につきましては、本日
村山大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
質疑
に入り、
質疑終了
後、
採決
いたしましたところ、多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
29
○
議長
(
原健三郎
君) 三案中、
日程
第五につき
討論
の通告があります。これを許します。
中村正男
君。 〔
中村正男
君
登壇
〕
中村正男
30
○
中村正男
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対して
反対
の
討論
を行います。 昨年末、
政府
と
自民党
が一体となって強行成立させた
消費税
が、
国民
の不安の目が注視する中、四月一日からいよいよ
実施
されようとしています。既に
消費税
が
課税
される以前から、
経済
、
社会
の広範囲にわたってさまざまな悪影響が出てきており、
消費税反対
の声が一層大きくなっているのであります。
消費税
の
課税
が
実施
された場合、大きな
混乱
が生ずるのは火を見るよりも明らかであります。 本
法案
は、抜本的な
税制改革
の円滑な
実施
に配慮することを第一番の
目的
とし、
寡婦控除
の引き上げや
繊維事業
、
農業対策
、
消費税
の
申告
・
納税期間
の
特例
など
消費税関連
の種々の
対策
を含んでおり、また、既に成立した異常な
規模
の今年度
補正予算
には、
消費税導入
を
目的
にした臨時的な
福祉
一時金、
中小企業
や
石油販売業
、し
ょうちゅう製造業者
に対する
消費税対策費
が盛り込まれていたのでありますが、いずれも焼け石に水の感は否定できないのであります。
消費税
をめぐる
混乱
は、四月一日が近づくにつれ、そして
消費税
の
内容
が理解されるに従って、日増しに広がっているのが
現状
なのであります。
竹下総理
は
消費税
に対する九つの
懸念
などと称しているようでありますが、そのいずれもが
小手先
の
対策
では解消することができない、
消費税
の
根本的欠陥
と言わなければなりません。
消費税
の
逆進性
に対する
懸念
、
便乗値上げ
に対する
消費者
の不安には深刻なものがあります。また、
消費税
の
納税
は実際どうすればいいのか、
消費税カルテル
は結んだはいいがうまく
消費税
を価格転嫁できるだろうか、
経済取引
が激変するのではないか、などといった直接の
納税者
である
事業者
の悩みも深刻であります。
政府
や
自民党
の
説明
ほどに、
消費税
は単純で扱いやすいものでは決してありません。
消費税
の
課税対象
、
課税対象外
、
非課税
、
輸出
、さらには
設備投資
など帳簿づけも今までどおりでは済まず、一
工夫
も二
工夫
も要るようであります。また、
非課税
、
簡易課税
、
限界控除
による有利さを求めて
企業分割
や
合併
・統合、
材料無償提供形態
の
取引
の拡大など
経済取引
が大きく変動するのは目に見えています。
消費税
は
経済
に対して
中立て
もなければ、公平な
税金
でもないことは明らかなのであります。 好景気を反映し、国税だけで、
年度内減税
を加味すれば、八七年度で当初
見積もり
を七兆四千億円程度上回る
租税収入
があり、今年度も同じく
年度内減税
を加味して
補正
で既に当初
見積もり
を五兆円超えているほど好調な
税収
が続いていることを勘案すれば、
消費税
の
実施
を急ぐ必要は全くありません。 また、この好調な
税収状況
は、
消費税導入
の
政府
の
理由
づけをも否定しているのであります。
財務危機
への対応というのはもはや
理由
にはなりませんし、直接
税中心
では
財源確保
が困難というのもそれほど
説得力
は持ち得ません。
高齢化社会
と
消費税
とを一直線に結びつけることは、
防衛費
の
突出優遇
、
福祉切り捨て
の
財政運営
の
現状
を見る限り、到底不可能と言わなければなりません。そして、
不公平感
が緩和されもしなければ、不公平を
是正
するどころかかえって拡大するのであります。 今、
竹下内閣
が英断を持って実行しなければならないことは、こうした
欠陥
の大きい
消費税
の円滑な
実施
のために
小手先
の
対策
を講じることではなく、
消費税導入
を中止することです。その上で、
国民合意
の
税制改革
を実現するために、
国民
的な議論を十分に行うことであります。つじ立ちと称し、
消費税
の
説明
というよりも、
消費税導入
を説得して全国を行脚しても仕方がありません。初めての
税金
であるから最初は多少
混乱
するだろうが、なれれば
消費税
も定着するというような言いぐさは、無責任きわまりないと言わなければなりません。 以上に述べましたように、
国民
の大多数が
反対
をし、問題の多い
消費税
の
実施
を前提にしているということが、本
法案
に
反対
する第一の
理由
であります。(
拍手
)
反対
する第二の
理由
は、本
法案
が
不公平税制
の
是正
に反している点が多いことを挙げなければなりません。
租税特別措置
の
整理合理化
と言いつつ、合理化されるどころか、かえってその効果の不明な
特別措置
がふやされており、
税制
が複雑化し、ひずみが拡大しているのであります。
経済社会
はまさに
国際化
を深めておりますが、それを
理由
に
法人税
の基本税率の引き下げが
実施
されようとしております。しかし、基本税率を引き下げるのであれば、諸外国並みに
特別措置
を整理し、
課税
ベースを拡大することが不可欠であります。
税制改革
法案
審議
の際、
政府
は、賞与引当金、貸倒引当金、退職
給与
引当金などを圧縮し、三千億円程度の増収を見込んでいたのでありますが、来年度は
実施
されませんし、何を、いつ、どのように改革するのか、いまだに明らかにされていません。そもそも主要諸外国が
法人税
の税率の引き下げを行う最大の
目的
は、競争力の強い日本企業に対抗するためであることを反省する必要があると言えます。 第三の
理由
としては、土地
税制改革
の不十分性を指摘しなければなりません。
税制
改正
の柱として
土地税制
が挙げられ、本
法案
には、
登録免許税
の
課税
標準の
特例
の
廃止
や、
収用等
の場合は
譲渡所得
の
特別控除
が三千万円から五千万円に、
農地保有合理化等
の場合は五百万円が八百万円に引き上げられるなどの
改正
が行われますが、土地
対策
としては全く不十分であると言わざるを得ません。 東京を初めとした大都市の地価の高値維持、地方都市への地価上昇の波及によって、都市周辺に 住む勤労者は持ち家をあきらめざるを得ない
状況
に追い込まれ、家賃の大幅値上げに直面しているのであります。一般の勤労者が環境の
整備
された
住宅
に住めるようにするには、安い地価が必要不可欠の条件であり、抜本的な土地制度の改革と、それに合わせて
土地税制
の根本的な改革が急務です。今回のような一年限りの
租税特別措置
の
改正
で何ができるのか、疑問を持たざるを得ないのであります。 以上が
反対
の主な
理由
です。 最後に、再度
消費税
の中止を強く求めまして、私の
反対
討論
を終わります。(
拍手
)
原健三郎
31
○
議長
(
原健三郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
原健三郎
32
○
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
33
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第六及び
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
34
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第七
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
35
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第七、
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。科学技術
委員長
中川秀直君。
—————————————
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔中川秀直君
登壇
〕
中川秀直
36
○中川秀直君 ただいま
議題
となりました
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、科学技術
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
原子力損害
賠償
制度に係る内外の
状況
の進展等にかんがみ、
賠償
措置
額の引き上げを図ることにより被害者の保護に万全を期するとともに、
原子力損害
賠償
補償契約及び原子力
事業者
に対し
政府
が行うものとされる援助に係る期限を
延長
する等について
措置
しようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
賠償
措置
額「百億円」を「三百億円」とすることであります。 第二に、
原子力損害
賠償
補償契約の締結及び国の援助に関する
規定
を、
平成
十一年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る
原子力損害
について
適用期限
を
延長
しようとすることであります。
本案
は、去る二月十四日に
提出
され、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、三月二十三日宮崎国務大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
質疑
に入り、慎重に
審議
を行い、同日
質疑
を
終了
し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
賠償
措置
額の引き上げ努力、防災
計画
、避難訓練の充実
強化
等の
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
37
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
38
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第八
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
39
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第八、
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣
委員長
玉生孝久君。
—————————————
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔玉生孝久君
登壇
〕
玉生孝久
40
○玉生孝久君 ただいま
議題
となりました
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、 第一に、在ウィーン国際機関日本
政府
代表部、在マーシャル日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館を設置するとともに、これらの
在外公館
に勤務する
在外
職員の在勤基本手当の基準額を定めること、 第二に、
在外
職員の子女教育手当の支給要件を改めるとともに、住居手当について、職員が死亡した場合等に支給する額を改めることを
内容
とするものであります。
本案
は、二月十七
日本委員会
に付託され、三月二十三日宇野外務大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行った後、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第でございます。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
41
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
42
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第九
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求めるの件
原健三郎
43
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第九、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。逓信
委員長
畑英次郎君。
—————————————
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔畑英次郎君
登壇
〕
畑英次郎
44
○畑英次郎君 ただいま
議題
となりました
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求める の件について、逓信
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本件は、日本放送協会の
平成元年
度収支予算、
事業
計画
及び
資金
計画
について、国会の
承認
を求めるものであります。 まず、収支予算について申し上げます。 受信料については、
現行
のカラー契約月額千四十円を千七十円に改める等の改定を行うほか、新たに衛星カラー契約月額二千円等の衛星料金を含む受信料を八月から設定すること等としております。 一般勘定の
事業
収支においては、収入は三千九百十四億三千万円、支出は四千五十六億九千万円となっており、不足額百四十二億六千万円につきましては、借入金をもって補てんすることとしております。 一般勘定の資本収支については、収入は八百九十五億七千万円、支出は七百五十三億一千万円となっており、このうち、建設費として衛星放送の継続に必要な設備の
整備
、老朽の著しい放送機器の更新
整備
等のために五百六十一億円を計上しております。 また、債務償還に必要な
資金
百七億六千万円については、借入金をもって補てんすることとしております。 次に、
事業
計画
について、その主なものを申し上げますと、 全国あまねく受信ができるよう、テレビジョンにおいては、衛星放送の継続に必要な設備の
整備
を取り進め、ラジオにおいては、中波放送局及びFM放送局の建設を行うこと、 視聴者の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな放送番組を提供すること、 受信料負担の公平を期するため、新受信料体系の定着と受信者の開発に努め、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めること等としております。 これらの
実施
に当たっては、要員の削減等
業務
の合理的、効率的運営を徹底することといたしております。 最後に、
資金
計画
については、収支予算及び
事業
計画
に対応する年度中の
資金
の需要及び調達に関する
計画
を立てております。 なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。 本件は、去る三月十四日逓信
委員会
に付託され、
委員会
においては、昨二十三日片岡郵政大臣から
提案理由
の
説明
を、また、池田日本放送協会会長から補足
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
採決
の結果、本件は
賛成
多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 なお、本件に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
45
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。 本件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
46
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、本件は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
自見庄三郎
47
○自見
庄三郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
日程
第十及び第十一とともに、
内閣提出
、新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を追加して、三案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
48
○
議長
(
原健三郎
君) 自見
庄三郎
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
49
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
日程
第十
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
消防施設強化促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
50
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第十、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十一、
消防施設強化促進法
の一部を
改正
する
法律案
、新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員長
西田司君。
—————————————
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
消防施設強化促進法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔西田司君
登壇
〕
西田司
51
○西田司君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、地方行政
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
社会
経済
情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税について所得割の
非課税
限度額の引き上げ等を行うとともに、法人
事業
税の分割基準の
改正
として、製造業で資本の金額または出
資金
額が一億円以上の法人について工場の従業者数を五割増しとして算定する等の
措置
を講ずるほか、自動車税の税率構造及び軽油引取税の
課税
の仕組み等についての見直しを行い、あわせて、不動産取得税、固定資産税等の
非課税
等
特別措置
の
整理合理化等
を行おうとするものであります。
本案
は、三月十六
日本委員会
に付託され、昨二十三日坂野自治大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
審査
に入り、地方税源の充実
強化
、公共料金に係る
消費税
の転嫁問題等について
質疑
応答が行われました。同日
質疑終了
後、
討論
を行いましたところ、自由民主党から
賛成
、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民
会議
、民社党・民主連合及び
日本共産党
・革新共同から
反対
の意見がそれぞれ述べられました。
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
消防施設強化促進法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、人口急増市町村における消防
施設
の
整備
を
促進
するため、これらの市町村の消防
施設
に係る国庫補助率の
特例
措置
を
平成
五年度まで
延長
するとともに、政令で定める人口急増市町村に対する国庫補助率を十分の四以内に改めようとするものであります。
本案
は、二月十七
日本委員会
に付託され、昨二十三日坂野自治大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、同日
質疑終了
後、
討論
を行いましたところ、自由民主党から
賛成
、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民
会議
、民社党・民主連合及び
日本共産党
・革新共同から
反対
の意見がそれぞれ述べられました。
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 最後に、新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、新東京国際空港周辺
地域
における河川、
農業
用
施設
等の
整備
を
促進
するため、同空港 周辺
整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の
有効期限
を
平成
六年三月三十一日まで
延長
しようとするものであります。
本案
は、二月十七
日本委員会
に付託され、昨二十三日坂野自治大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
52
○
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第十及び第十一の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
53
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
54
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
自見庄三郎
55
○自見
庄三郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
56
○
議長
(
原健三郎
君) 自見
庄三郎
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
57
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
58
○
議長
(
原健三郎
君)
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
友納武人君。
—————————————
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔友納武人君
登壇
〕
友納武人
59
○友納武人君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、法務
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、簡易裁判所判事の員数を五人、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十五人増加しようとするものであります。
委員会
においては、本日
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、これを
終了
し、直ちに
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
60
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
61
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
自見庄三郎
62
○自見
庄三郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
国立劇場法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
63
○
議長
(
原健三郎
君) 自見
庄三郎
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
64
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
国立劇場法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
65
○
議長
(
原健三郎
君)
国立劇場法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。文教
委員長
工藤巌君。
—————————————
国立劇場法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔工藤巌君
登壇
〕
工藤巖
66
○工藤巌君 ただいま
議題
となりました
国立劇場法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、文教
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、オペラ、バレエ、ミュージカル、現代舞踊、現代演劇等現代舞台芸術の振興及び普及を図るため、特殊法人国立劇場に現代舞台芸術の
業務
を行わせる等の
措置
を講じようとするものでありまして、その主なる
内容
は、 第一に、国立劇場の
目的
に、現代舞台芸術の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及を図ることを追加すること、 第二に、役員の
任命
に関しては、行政改革の
趣旨
に沿って、理事は、会長が文部大臣の認可を受けて
任命
するものとすること、第三に、国立劇場の
業務
に、現代舞台芸術の公演のための劇場
施設
を設置する等現代舞台芸術関係の
業務
を追加すること、 第四に、罰則等に関して、
所要
の
規定
の
整備
を行うこと、 第五に、この
法律
は、
平成元年
四月一日から施行することなどであります。
本案
は、去る二月二十二日本院に
提出
され、三月六日に本
委員会
に付託となり、本日西岡文部大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
67
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
68
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
原健三郎
69
○
議長
(
原健三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十七分散会
————◇—————