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1989-05-19 第114回国会 衆議院 法務委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
五月十九日(金曜日) 正午開議
出席委員
委員長
友納
武人君
理事
逢沢
一郎
君
理事
井出 正一君
理事
井上
喜一
君
理事
白川 勝彦君
理事
保岡
興治
君
理事
坂上 富男君
理事
中村 巖君
理事
河村 勝君 赤城
宗徳
君
伊藤宗一郎
君 稻葉 修君
上村千一郎
君 加藤 紘一君 木部 佳昭君 塩崎 潤君
杉浦
正健君 戸沢
政方
君 稲葉 誠一君 山花 貞夫君 山田 英介君
安藤
巖君
出席国務大臣
法 務 大 臣 高辻 正己君
出席政府委員
法務大臣官房長
井嶋 一友君
法務大臣官房会
計課長 石川 達紘君
委員外
の
出席者
法務委員会調査
室長 乙部 二郎君 ――
―――――――――――
委員
の異動 五月十九日
辞任
補欠選任
宮里
松正
君
杉浦
正健君
大久保直彦
君 冬柴 鉄三君
安藤
巖君
不破
哲三
君 同日
辞任
補欠選任
杉浦
正健君
宮里
松正
君
不破
哲三
君
安藤
巖君 ――
―――――――――――
四月五日
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を
改正
する法 律案(
内閣提出
第六三号) 同月十日
刑事施設法案
の
廃案
に関する
請願
(
矢島恒夫
君
紹介
)(第三五八号) 同(
伊藤茂
君
紹介
)(第三八六号) 同(
坂上富男
君
紹介
)(第三九一号) 同(
山花貞夫
君
紹介
)(第三九七号) 同(
浦井洋
君
紹介
)(第四六七号) 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第四六八号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第四六九号) 同(
中路雅弘
君
紹介
)(第四七〇号) 同月十七日
刑事施設法案
の
廃案
に関する
請願
(
加藤万吉
君
紹介
)(第五六四号) 同(
浦井洋
君
紹介
)(第六六三号) 同(
瀬長亀次郎
君
紹介
)(第六六四号) 同(
田中美智子
君
紹介
)(第六六五号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第六六六号) 同(
矢島恒夫
君
紹介
)(第六六七号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第六六八号) 同月二十七日
刑事施設法案
の
早期成立
に関する
請願
(
玉沢徳
一郎
君
紹介
)(第六九五号) 同(
保岡興治
君
紹介
)(第七五七号) 同(
井上喜一
君
紹介
)(第八〇〇号) 同外一件(
石渡照久
君
紹介
)(第八〇一号) 同(
小澤潔
君
紹介
)(第八〇二号) 同(
田原隆
君
紹介
)(第八〇三号) 同(
武部勤
君
紹介
)(第八〇四号) 同(
渡部恒三
君
紹介
)(第八〇五号)
刑事施設法案
の
廃案
に関する
請願
(
稲葉誠一
君
紹介
)(第六九六号) 五月九日
刑事施設法案
の
早期成立
に関する
請願
(
伊吹文
明君紹介
)(第九一三号) 同外一件(
亀井静香
君
紹介
)(第九一四号) 同(
田中龍夫
君
紹介
)(第九一五号) 同(
田原隆
君
紹介
)(第九一六号) 同(
逢沢一郎
君
紹介
)(第一〇二〇号) 同(
井上喜一
君
紹介
)(第一〇二一号) 同(
衛藤征士郎
君
紹介
)(第一〇二二号) 同(
橋本龍太郎
君
紹介
)(第一〇二三号) 同(
二田孝治
君
紹介
)(第一〇二四号)
刑事施設法案
の
廃案
に関する
請願
(
安藤巖
君紹 介)(第一〇〇九号) 同(
岩佐恵美
君
紹介
)(第一〇一〇号) 同(
金子満広
君
紹介
)(第一〇一一号) 同(
経塚幸夫
君
紹介
)(第一〇一二号) 同(
児玉健次
君
紹介
)(第一〇一三号) 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第一〇一四号) 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第一〇一五号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第一〇一六号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第一〇一七号) 同(
藤田スミ
君
紹介
)(第一〇一八号)
刑事施設法案反対
に関する
請願
(
山原健二郎
君
紹介
)(第一〇一九号) 同月十五日
刑事施設法案
の
早期成立
に関する
請願
(
衛藤征
士郎君
紹介
)(第一〇五三号) 同(
相沢英之
君
紹介
)(第一一〇五号) 同(
井上喜一
君
紹介
)(第一一〇六号) 同(
江口一雄
君
紹介
)(第一一〇七号) 同(
衛藤征士郎
君
紹介
)(第一一〇八号) 同(
倉成正
君
紹介
)(第一一〇九号) 同外一件(
佐藤一郎
君
紹介
)(第一一一〇号) 同(
杉浦正健
君
紹介
)(第一一一一号) 同(
鈴木宗男
君
紹介
)(第一一一二号) 同外一件(
砂田重民
君
紹介
)(第一一一三号) 同(
戸沢政方
君
紹介
)(第一一一四号) 同(
額賀福志郎
君
紹介
)(第一一一五号) 同(
吹田愰君紹介
)(第一一一六号) 同(
松本十郎
君
紹介
)(第一一一七号) 同(
森喜朗
君
紹介
)(第一一一八号)
刑事施設法案
の
廃案
に関する
請願
(
寺前巖
君紹 介)(第一〇八〇号) 同(
藤原ひろ子
君
紹介
)(第一〇八一号) 同月十七日
法務局
、
更生保護官署
及び
入国管理官署
の
増員
に関する
請願
(
安藤巖
君
紹介
)(第一二一七号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第一二一八号)
刑事施設法案
の
早期成立
に関する
請願
(
稲村利
幸君
紹介
)(第一二一九号) 同(
衛藤征士郎
君
紹介
)(第一二二〇号) 同(
大原一三
君
紹介
)(第一二二一号) 同(
原田昇左右
君
紹介
)(第一二二二号) 同(
渡辺省一
君
紹介
)(第一二二三号) 同(
伊吹文明
君
紹介
)(第一二九七号) 同(
佐藤一郎
君
紹介
)(第一二九八号) 同(
鈴木宗男
君
紹介
)(第一二九九号) 同(
中山太郎
君
紹介
)(第一三〇〇号) 同(
野呂昭彦
君
紹介
)(第一三〇一号) 同(
吹田愰君紹介
)(第一三〇二号) 同外三件(
前田武志
君
紹介
)(第一三〇三号) 同(
渡辺省一
君
紹介
)(第一三〇四号) 同月十八日
刑事施設法案廃案
に関する
請願
(
金子満広
君紹 介)(第一四六六号) 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第一四六七号) 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第一四六八号) 同(
中路雅弘
君
紹介
)(第一四六九号) 同(
中島武敏
君
紹介
)(第一四七〇号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第一四七一号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第一四七二号)
刑事施設法案
の
廃案
に関する
請願
(
岩佐恵美
君
紹介
)(第一四七三号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第一四七四号) 同(
中路雅弘
君
紹介
)(第一五七三号)
刑事施設法案
の
早期成立
に関する
請願
(
井上
喜 一君
紹介
)(第一四七五号) 同(
伊吹文明
君
紹介
)(第一四七六号) 同(
上草義輝
君
紹介
)(第一四七七号) 同(
岡島正之
君
紹介
)(第一四七八号) 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一四七九号) 同(
玉生孝久
君
紹介
)(第一四八〇号) 同(
中川秀直
君
紹介
)(第一四八一号) 同(
野田毅
君
紹介
)(第一四八二号) 同(
松本十郎
君
紹介
)(第一四八三号) 同(
山下元利
君
紹介
)(第一四八四号) 同(
渡辺省一
君
紹介
)(第一四八五号) 同(
阿部文男
君
紹介
)(第一六〇四号) 同(
石渡照久
君
紹介
)(第一六〇五号) 同(
浦野烋興君紹介
)(第一六〇六号) 同(
亀井善之
君
紹介
)(第一六〇七号) 同(
鴻池祥肇
君
紹介
)(第一六〇八号) 同(
左藤恵
君
紹介
)(第一六〇九号) 同(
塩崎潤
君
紹介
)(第一六一〇号) 同(
砂田重民
君
紹介
)(第一六一一号) 同(
塚原俊平
君
紹介
)(第一六一二号) 同(
前田武志
君
紹介
)(第一六一三号) 同(
牧野隆守
君
紹介
)(第一六一四号) 同(三
ッ林弥太郎
君
紹介
)(第一六一五号) 同(
渡辺省一
君
紹介
)(第一六一六号) 同(
北川石松
君
紹介
)(第一七〇五号) 同(
前田武志
君
紹介
)(第一七〇六号) 同(
竹中修一
君
紹介
)(第一七五七号) 同(
前田武志
君
紹介
)(第一七五八号)
法務局
、
更生保護官署
及び
入国管理官署
の
増員
に関する
請願
(
安藤厳
君
紹介
)(第一四八六号 ) 同(
石井郁子
君
紹介
)(第一四八七号) 同(
岩佐恵美
君
紹介
)(第一四八八号) 同(
浦井洋
君
紹介
)(第一四八九号) 同(
岡崎万寿秀
君
紹介
)(第一四九〇号) 同(
金子満広
君
紹介
)(第一四九一号) 同(
経塚幸夫
君
紹介
)(第一四九二号) 同(
工藤晃
君
紹介
)(第一四九三号) 同(
児玉健次
君
紹介
)(第一四九四号) 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第一四九五号) 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第一四九六号) 同(
瀬長亀次郎
君
紹介
)(第一四九七号) 同(
田中美智子
君
紹介
)(第一四九八号) 同(辻第一君
紹介
)(第一四九九号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第一五〇〇号) 同(
中路雅弘
君
紹介
)(第一五〇一号) 同(
中島武敏
君
紹介
)(第一五〇二号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第一五〇三号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第一五〇四号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第一五〇五号) 同(
藤田スミ
君
紹介
)(第一五〇六号) 同(
藤原ひろ子
君
紹介
)(第一五〇七号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第一五〇八号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第一五〇九号) 同(
村上弘
君
紹介
)(第一五一〇号) 同(
矢島恒夫
君
紹介
)(第一五一一号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第一五一二号) 同月十九日
刑事施設法案
の
廃案
に関する
請願
(
安藤厳
君紹 介)(第一八二五号) 同(
岡崎万寿秀
君
紹介
)(第一八二六号) 同(
金子満広
君
紹介
)(第一八二七号) 同(
工藤晃
君
紹介
)(第一八二八号) 同(
児玉健次
君
紹介
)(第一八二九号) 同(
瀬長亀次郎
君
紹介
)(第一八三〇号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第一八三一号) 同(
中路雅弘
君
紹介
)(第一八三二号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第一八三三号) 同(
村上弘
君
紹介
)(第一八三四号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第一八三五号) 同(
矢島恒夫
君
紹介
)(第一八三六号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第一八三七号) 同(
中路雅弘
君
紹介
)(第一九〇〇号)
刑事施設法案
の
早期成立
に関する
請願
(
石渡照
久君
紹介
)(第一八三八号) 同(
野田毅
君
紹介
)(第一八三九号) 同(
前田武志
君
紹介
)(第一八四〇号) 同(
松野幸泰
君
紹介
)(第一八四一号) 同(
伊吹文明
君
紹介
)(第一八九九号)
法務局
、
更生保護官署
及び
入国管理官署
の
増員
に関する
請願
(
伊藤忠治
君
紹介
)(第一八四二 号) 同(
串原義直
君
紹介
)(第一八四三号) 同(
井上一成
君
紹介
)(第一九〇一号) 同(
伊藤茂
君
紹介
)(第一九〇二号) 同(
緒方克陽
君
紹介
)(第一九〇三号) 同(
新村勝雄
君
紹介
)(第一九〇四号) 同(
高沢寅男
君
紹介
)(第一九〇五号) 同(山下八
洲夫君紹介
)(第一九〇六号) 同(
山花貞夫
君
紹介
)(第一九〇七号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
四月二十日
刑事施設法案
の
廃案
に関する
陳情書外
二件 (第六 〇号)
刑事施設法案
の
早期成立
に関する
陳情書
(第六一号) 地方・
家庭裁判所
の支部の存置に関する
陳情書
(第六二号) 五月十七日
民事保全法案反対
に関する
陳情書外
二件 (第一三〇号)
刑事施設法案廃案
に関する
陳情書外
一件 (第 一三一号)
外国人登録法改正
に関する
陳情書
(第一三二号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
法務行政
、
検察行政
、
国内治安
及び
人権擁護
に 関する件 ――――◇―――――
友納武人
1
○
友納委員長
これより
会議
を開きます。
法務行政
、
検察行政
、
国内治安
及び
人権擁護
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
法務行政等
の当面する諸問題について、
法務大臣
から
説明
を聴取いたします。
高辻法務大臣
。
高辻正己
2
○
高辻国務大臣
委員長
を初め
委員
の皆様には、常
日ごろ法務行政
の適切な
運営
につきまして、格別の御
支援
と御鞭撻をいただき、厚く御礼を申し上げます。
法秩序
の
維持
と
国民
の
権利
の
保全
を図ることを使命とする
法務行政
の
運営
に当たる私の
基本的姿勢
につきましては、過日の当
委員会
において就任のあいさつをいたしました際に申し述べたところでありますので、ここでは、当面する
法務行政
の
重要施策
につきまして
所信
の
一端
を申し述べ、
委員各位
の御理解と御
協力
を賜りたいと存じます。 第一は、最近の
犯罪情勢
と
治安
の
確保
及び
法秩序
の
維持
についてであります。最近における
犯罪情勢
を概観いたしますと、全般的にはおおむね平穏に推移していると認められるのでありますが、その
内容
を見ますと、
身の代金目的
の
誘拐事件
、幼児を
対象
とした
殺傷事件
、
暴力団構成員
による銃器を使用した
殺傷事件等
の
凶悪事犯
が多発するとともに、いわゆる
リクルート事件等
の公務員による
汚職事犯
、
一般大衆
を
被害者
とする
経済取引
を仮装した
詐欺事犯等
が後を絶たず、さらには、
コンピューター
による
情報処理システム
を悪用した
事件
、多額の
株式売買益
の
脱税事件等
最近の
社会経済情勢
を反映した
事犯
も相次いで発生しておりますほか、
来日外国人
による
犯罪
や諸
外国
と
捜査共助
を要する
事件
の
増加等犯罪
の
国際化
の
傾向
が顕著となってきており、これら
各種犯罪
の趨勢には楽観を許さないものがあると言わなければなりません。また、
覚せい剤
を初めとする
薬物事犯
も依然として多発し、これが
暴力団
の重要な
資金源
となっているのみならず、
一般国民
の間にもその乱用が拡散浸透しており、その害悪は看過し得ない
状況
にあると申さねばなりません。さらに、
過激派集団
は、新
東京国際空港
第二期
工事阻止等
を最大の
闘争課題
とし、千葉県
収用委員会会長襲撃事件
のような
個人
を
対象
とした
テロ型ゲリラ事件
や
空港建設工事請負業者
に対する
同時多発放火型ゲリラ事件等
の悪質な
不法事犯
を敢行しておりますほか、
昭和天皇
の崩御に伴い反
天皇闘争
を一段と活発化させるなど、今後の
過激各派
の
動向
とこれらの
集団
に対する右翼の
報復攻撃等
には十分な警戒を要するところであります。加えて、次代を担うべき
少年
の
非行件数
は、引き続き高い水準を
維持
しているのみならず、その低
年齢化傾向
もうかがわれるのでありまして、今後におけるその
動向
には、引き続き厳戒を要するものがあると申さなければなりません。 私は、このような事態に的確に対処するため、
検察態勢
の一層の
整備充実
に配意するとともに、
関係
諸
機関
との緊密な
連絡協調
のもとに、適正妥当な
検察権
の行使に遺憾なきを期し、もって良好な
治安
の
確保
と
法秩序
の
維持
に努めてまいる
所存
であります。 第二は、
犯罪者
及び
非行少年
に対する
矯正処遇
と
保護観察処遇
についてであります。
犯罪者
及び
非行少年
の
社会復帰
及び
再犯防止
につきましては、
国民各層
の幅広い参加、
協力
を求めながら、刑務所、
少年院等
における
施設内処遇
と
更生保護機関
による
社会内処遇
を一層
充実強化
し、相互の
有機的連携
を図る等、その効果を高める
措置
を講じてまいる
所存
であります。 そのためには、まず
施設内処遇
につき、
犯罪者
の
改善更生
及び
非行少年
の
健全育成
の
推進
に効果的に寄与し、時代の要請にもこたえ得る適切な
矯正処遇
の実現に努めるとともに、
関係機関
・
団体相互
の緊密な連携のもとに適時適正に仮釈放を許して
保護観察
への円滑な移行を図り、また、
保護観察等
の
社会内処遇
におきましては、
関係機関
・団体・
民間篤志家
の御
支援
を得つつ、
更生保護会
の
充実
を期し、こうした
体制
のもとに
保護観察官
と保護司との緊密な協働により現下の
社会情勢
、
犯罪情勢
の
変化
に即応した有効適切な
処遇
及び
措置
のあり方を追求し、実施してまいりたいと考えております。 また、
監獄法
の
全面改正
を図るための
刑事施設法案
につきましては、
昭和
六十二年四月三十日、第百八回
国会
に再提出されました後、昨年五月十七日、
衆議院
本
会議
において
趣旨説明
が、また、同月二十四日、
衆議院法務委員会
において
提案理由説明
が行われ、前
国会
において、十月十八日から
実質審議
が開始され、これまで
法案審議
二回及び
参考人
の
意見聴取
一回が行われ、現在
継続審議
の扱いとなっております。
刑事施設法案
は、
刑事施設
の適正な
管理運営
を図り、被
収容者
の
人権
を尊重しつつ、
収容
の性質に応じた適切な
処遇
を行うことを
目的
として、被
収容者
の
権利義務
に関する事項を明らかにし、その
生活水準
の
保障
を図り、
受刑者
の
改善更生
に資する
制度
を整備するなどを
改正
の重点とするものであります。 同
法案
は、
昭和
五十七年四月、第九十六回
国会
に提出され、第百回
国会
において
衆議院
が解散されたことに伴い
審議未了
のまま
廃案
となった経緯がありますが、
法務省
は、
日本弁護士連合会
と
意見交換
を行うなどして
関係機関等
との調整に努め、
法案
の
内容
につきましても、慎重に
検討
して
所要
の大幅な修正を加えて再提出されたものであります。 制定後約八十年を経た
現行監獄法
のもとでは、近代的な被
収容者処遇
を行うことがもはや困難となっておりますため、その
全面改正
は喫緊の
課題
でありますので、今
国会
において十分な御
審議
を経て、速やかに
成立
に至るようお願いする次第であります。 第三は、
一般民事関係事務
の
処理
、
訟務事件
の
処理
及び
人権擁護活動
についてであります。
一般民事関係事務
は、
登記事務
を初めとして量的に逐年増大するとともに、
社会経済生活
の
多様化
を反映して複雑困難の度を強めてきております。これに対処するため、かねてから
人的物的両面
における
整備充実
に努めますとともに、
組織
・機構の
合理化
、
事務処理
の
能率化
・
省力化等
に意を注ぎ、適正迅速な
事務処理体制
の確立を図り、
国民
の
権利保全
と
行政サービス
の向上に努めてまいったところであります。特に、
登記事件
は、
経済規模
の拡大、
公共事業
の
活発化等
に伴い
増加
の一途をたどっておりますが、
内需主導型経済
及び多
極分散型国土形成
の
進展
に伴い、今後ともこの
傾向
はなお一層進むものと考えられるところであり、その適正迅速な
事務処理体制
を
確保
することが重要な
課題
であります。そこで、
昭和
六十年度に創設された
登記特別会計
の
趣旨
に即して、
コンピューター化
を
中心
とする
登記事務処理体制
の抜本的な
改善
を行うため、昨年、第百十二回
通常国会
において、
不動産登記法
及び
商業登記法
の
改正
をしていただきました。 これにより、昨年十月には、
東京法務局板橋出張所
において、
コンピューター
による
登記事務処理
を開始したところであり、順次全国に展開を図り、二十一世紀に向けて、
コンピューター化
を
推進
してまいりたいと存じます。 しかし、
コンピューター化
を円滑に
推進
するためには、
移行作業要員
の
確保
が必要不可欠でありますし、また
コンピューター化
の
推進
には相当
期間
を要すると考えられますので、その間、
増加
する
登記事件
を適正迅速に
処理
するための
要員
が必要であり、職員の
増員
を図ることが緊急の
課題
となっております。
民事関係
の立法につきましては、
法制審議会
の各
部会
において
調査検討
を進めているところでありますが、
民事訴訟法部会
における「仮差押及び
仮処分制度
の
改正
」と
国際私法部会
における「
法例
の
改正
」につきまして、本年一月に
法制審議会
の答申が得られましたので、これを踏まえ、
民事保全法案
と
法例
の一部を
改正
する
法律案
を今
国会
に提出しているところであります。
民事保全法案
は、審理及び
裁判
の
迅速化
と
仮処分
の
執行方法
及び効力の
明確化
を図るとともに、仮差し押さえ及び
仮処分
の命令及び
執行手続
の全面的な整理と
合理化
をすることをその
趣旨
とするものであります。 また、
法例
の一部を
改正
する
法律案
は、近時の
世界各国
の
国際私法
・
国籍法
の
改正
の実情及び
我が国
における
国際結婚等渉外身分関係事件
の
増加
にかんがみまして、
親族関係
における
準拠法
の
指定
に関する
規定等
について
所要
の
改正
を行い、
世界各国
の
国際私法
に関する規定との
国際的調和
を図りますとともに、
準拠法
の
指定
の面での両性平等及び子の福祉の理念を一層
推進
しようとするものであります。何とぞ十分な御
審議
をいただき、速やかに
成立
に至るようお願いする次第であります。 次に、
訟務事務
の
処理
についてでありますが、
訟務事件
は、近年の
社会経済情勢
と
国民
の
権利意識
の
変化等
を反映して、例えば、
環境関係訴訟
、
原子力関係訴訟
あるいは
薬害訴訟等
の例に見られますように、
自然科学
の
分野
と密接な
関係
を有する複雑困難な
事件
が
集団
的に提起される
傾向
にあるばかりでなく、その結果いかんが政治、
行政
、
経済
、
社会等
の各
分野
に重大な影響を及ぼすものが少なくない
状況
にありますので、今後ともこれらの
事件
の適正、妥当な
処理
に万全を期し、
個人
の
権利
・
利益
と
国民
全体の
利益
との間の正しい調和が図られるように努めてまいりたいと存じます。 また、
人権擁護行政
につきましては、
国民
の
基本的人権
の
保障
をより一層確かなものとするため、
各種
の
広報活動
によって
国民
の間に広く
人権尊重
の思想が普及徹底するように努めますとともに、具体的な
人権
に関する相談や
人権侵犯事件
の
調査処理
を通じて
関係者
に
人権思想
を啓発し、
被害者
の救済にも努めてまいる
所存
であります。 中でも、
社会
の
国際化
に伴う
外国人
の
人権
問題、さらには
部落差別
を初めとするもろもろの
差別事象
の問題につきましては、それぞれの
所管分野
における
施策
を通じてその
根絶
を図るべきものでありますが、
法務省
といたしましても、
関係各省
と緊密な連絡をとりながら、
国民
の
人権意識
を高め、その
根絶
を図ってまいりたいと考えております。 第四は、
出入国管理事務
の
処理
についてであります。 近年、
国際
間の人の移動はますます活発化しております。
我が国社会
の随所におきまして
国際化
が進行し、これまで経験したことのないさまざまな
変化
があらわれております。こうした
我が国社会
の各般における
国際化
の
進展
の中で、これに対応する
出入国管理行政
の
体制整備
が重要となっております。
出入国管理行政
につきましては、
大量出入国時代
を迎えて、
外国人
労働者問題、
不法就労
問題、就学・
研修生問題等
々
各種
の問題が急速に顕在化しております。 このような
状況
を踏まえ、
我が国
が
国際
間の
人的交流
をより円滑にするため、
入国
・
在留手続等
の
適正合理化
を図りますとともに、他方、
外国人
の
不法就労
をより一層的確に防止し得るよう、
在留資格制度
を
中心
に
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を
改正
する
法律案
を今
国会
に提出したところであります。何とぞ十分な御
審議
をいただき、速やかに
成立
に至るようお願いする次第であります。 また、
出入国管理業務
は、
本邦
に
入国
し、または
本邦
から出国するすべての人の
出入国
について適切に対応し、適正な
処理
を期するとともに、
国際協調
の一層の
進展
に即応する
責務
を担っております。 この
責務
を果たすため、今後とも引き続き
出入国管理事務
の迅速適正な
処理
及びそのための
要員
の
確保
や
組織
・
体制
の
充実強化
に努めてまいりたいと存じます。 最後に、第五は、
司法試験制度
の
改革
についてであります。
司法試験制度
については、近年、
合格
までに平均六回余の受験を要し、
合格者
の
平均年齢
が二十八歳を超えるなど、
合格
が余りにも困難になって
合格
までの
受験勉強
の
期間
が非常に長期化するに至っております。その結果、
大学在学生
に
司法試験
を敬遠する
傾向
が生じ、また、
法曹
の
後継者
が
実務家
としての修練を積み始める時期が相当遅くなっている上、
合格者
の多くが
司法修習終了
後
弁護士
になる一方、
裁判
官、
検察
官の
任官者
が減少するなど、
裁判
、
検察
、弁護の
法曹
三者それぞれが
後継者
を十分かつ適切に
確保
するという
司法試験制度
の
目的
からはほど遠い
状況
にあり、多くの深刻な弊害を生じております。
法務省
では、この
現状
を改めるため種々の
検討
を続けてまいりましたが、先般、最高裁、日弁連及び
法務省
の三者が
司法試験制度
の
改革
について
協議検討
を行うことで三者の合意が得られ、
昭和
六十三年十二月十九日から
法曹
三者による協議が始まったところであります。
司法試験
の深刻な
現状
にかんがみ、
司法試験制度改革
について
法曹
三者が真剣に
検討
を行い、早急に
国民
の期待にこたえる
改革案
を策定して、
改革
を実現したいと考えております。 以上、五項目にわたり
法務行政
の
重要施策
につきまして
所信
の
一端
を申し述べましたが、
委員長
を初め
委員各位
の御
協力
、御
支援
を得まして、重責を果たしたいと考えておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
友納武人
3
○
友納委員長
この際、
委員長
から申し上げますが、
平成元年
度
法務省
関係
予算及び
平成元年
度
裁判
所
関係
予算につきましては、お手元に配付してあります
関係
資料をもって
説明
にかえさせていただきますので、御了承をお願いします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十九分散会