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吉國政府委員 この
法律が廃止をされました後は、原理的には個別の販売業者と個別の生産業者との間でいかようにも、どういう当事者間であっても自由に
価格交渉、取引ができる、こういう関係になるわけでございます。したがいまして、原理的にはそういった
環境の中で、競争原理の作用のもとに交渉が行われるわけでございますが、ただいま先生お話ございましたような
供給側の事情、コスト要因、これは原材料を
輸入に依存しているものも多いわけでございまして、それの市況も変動いたしますし、あるいは海上運賃とか為替の問題あるいは加工経費の問題、いろいろとございます。一方で需要上からも、先生お触れになりましたように
農業経営安定上の要請というものがあるわけでございまして、またさらに、
輸入品との競争の関係の中でどういう
価格設定をしていくかということも交渉事項になってくるのではないかというふうに思われるわけでございます。そういう
状況の中でそれぞれの立場の主張をぶつけ合いながら交渉が行われるということで、私どもとしては、全体として適正な
価格形成がされるということを期待しているわけでございます。
そこで、この
法律廃止後
価格がどうなるかという点でございますけれども、私どもとしては、長期的に見た場合にはこういった
競争関係を通じまして、またいろいろと通産省の方でも御努力をいただいておりますような合理化措置というようなものを通じまして、一つには化学
肥料メーカーの体質の
強化が進んでいき、その結果として
価格が下がるということを長期的には期待をしたいというふうに思いますし、また流通コストの節減という面におきましても、この
法律がなくなるということによりまして多様な当事者間での
価格交渉が起こり得るということになるわけでございますから、そういう意味では流通コストの一番安い形での取引というものが次第に優位を占めてくるということが期待をされるわけでございまして、そういうような関係を通じまして流通経費の節減も触発をされていくということを期待をしたいというふうに思っているわけでございます。
ただ、短期的に見ました場合には、今この
法律のもとにおきます
価格取り決めにおきましても、先ほども申し上げましたように、
輸入品との
価格競争ということも加味した
価格形成が既に行われているというふうに私ども見ておりますので、
法律を廃止したこと自体の効果として直ちに
価格が大きく変わってくるということではないと思っております。むしろ原材料
価格の国際市況なりあるいは為替の動きなりその他のコスト要因、こういったことによって短期的には動いてまいりますけれども、この
法律の廃止に伴う直接の効果として
価格が大きく変わってくるということはないのではないかというふうに思っている次第でございます。