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1989-03-28 第114回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成元年三月二十八日(火曜日)     午前十時一分開議 出席委員   委員長 津島 雄二君    理事 伊吹 文明君 理事 高橋 辰夫君    理事 戸井田三郎君 理事 長野 祐也君    理事 丹羽 雄哉君 理事 池端 清一君    理事 田中 慶秋君       粟屋 敏信君    稲垣 実男君       今井  勇君    小沢 辰男君       尾形 智矩君    木村 義雄君       古賀  誠君    近藤 鉄雄君       佐藤 静雄君    斉藤斗志二君       笹川  堯君    自見庄三郎君       高橋 一郎君    竹内 黎一君       戸沢 政方君    中山 成彬君       野呂 昭彦君    持永 和見君       大原  亨君    川俣健二郎君       田邊  誠君    永井 孝信君       渡部 行雄君    新井 彬之君       吉井 光照君    伊藤 英成君       塚田 延充君    児玉 健次君       大橋 敏雄君  出席国務大臣         労 働 大 臣 丹羽 兵助君  出席政府委員         労働大臣官房長 若林 之矩君         労働省労働基準         局長      野崎 和昭君         労働省職業安定         局長      清水 傳雄君  委員外出席者         社会労働委員会         調査室長    滝口  敦君     ————————————— 委員の異動 三月二十四日  辞任         補欠選任   尾形 智矩君     加藤 紘一君   古賀  誠君     渡部 恒三君   笹川  堯君     塩谷 一夫君   自見庄三郎君     橋本龍太郎君   高橋 一郎君     藤波 孝生君   戸沢 政方君     鹿野 道彦君   中山 成彬君     中村  靖君   持永 和見君     山中 貞則君   新井 彬之君     草野  威君 同日  辞任         補欠選任   加藤 紘一君     尾形 智矩君   鹿野 道彦君     戸沢 政方君   塩谷 一夫君     笹川  堯君   中村  靖君     中山 成彬君   橋本龍太郎君     自見庄三郎君   藤波 孝生君     高橋 一郎君   山中 貞則君     持永 和見君   渡部 恒三君     古賀  誠君   草野  威君     新井 彬之君 同月二十八日  辞任         補欠選任   三原 朝彦君     斉藤斗志二君   塚田 延充君     伊藤 英成君 同日  辞任         補欠選任   斉藤斗志二君     三原 朝彦君   伊藤 英成君     塚田 延充君     ————————————— 三月二十三日  原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律  の一部を改正する法律案内閣提出第五三号)  戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す  る法律案内閣提出第五四号) 同月二十七日  地方自治法第百五十六条第六項の規定基づ  き、労働基準監督署並びに公共職業安定所及び  その出張所設置等に関し承認を求めるの件  (内閣提出承認第一号)(参議院送付) 同月七日  老人福祉対策充実強化に関する請願園田博  之君紹介)(第二一号)  保育所制度充実に関する請願越智伊平君紹  介)(第二二号)  同外一件(奥田敬和紹介)(第二三号)  同(亀井善之紹介)(第二四号)  同(瓦力紹介)(第二五号)  同(丹羽雄哉紹介)(第二六号)  同外一件(野中広務紹介)(第二七号)  同(野呂田芳成君紹介)(第二八号)  同(葉梨信行紹介)(第二九号)  同(浜田卓二郎紹介)(第三〇号)  同(二田孝治紹介)(第三一号)  骨髄バンク早期実現に関する請願田中慶秋  君紹介)(第三二号)  同(丹羽雄哉紹介)(第三三号)  同外二件(池端清一紹介)(第三七号)  同(川俣健二郎紹介)(第三八号)  同(川俣健二郎紹介)(第三九号)  同(川俣健二郎紹介)(第四二号)  同(沼川洋一紹介)(第四三号)  同(川俣健二郎紹介)(第四六号)  同(川俣健二郎紹介)(第一〇七号)  同(沼川洋一紹介)(第一〇八号)  同外一件(池端清一紹介)(第一〇九号)  同(沼川洋一紹介)(第一一〇号)  同(沼川洋一紹介)(第一三三号)  同外一件(池端清一紹介)(第一六四号)  同(川俣健二郎紹介)(第一六五号)  沖縄における厚生年金保険格差是正に関する  請願田邊誠紹介)(第三六号)  同(沼川洋一紹介)(第四四号)  肢体障害者生活保障に関する請願沼川洋一  君紹介)(第四一号)  沖縄県における厚生年金保険格差是正に関す  る請願沼川洋一紹介)(第一〇六号)  障害者雇用福祉充実に関する請願沼川  洋一紹介)(第一三二号)  同(沼川洋一紹介)(第一六六号) 同月二十三日  障害者雇用福祉充実に関する請願池端  清一紹介)(第一七八号)  同(池端清一紹介)(第二一九号)  同(児玉健次紹介)(第二四九号)  同(池端清一紹介)(第二五三号)  骨髄バンク早期実現に関する請願児玉健次  君紹介)(第二四八号)  同(池端清一紹介)(第二五二号)  同(戸井田三郎紹介)(第二九〇号)  同(池端清一紹介)(第二九三号)  社会福祉制度拡充に関する請願池端清一君  紹介)(第二五一号)  退職後の生活の安定と生きがいに関する請願  (井上普方紹介)(第二八九号)  年金改善に関する請願岩佐恵美紹介)(  第三五四号)  全国産業一律最低賃金制度法制化現行制  度の改善に関する請願岩佐恵美紹介)(第  三五五号)  国民医療改善に関する請願岩佐恵美紹介  )(第三五六号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  地方自治法第百五十六条第六項の規定基づ  き、労働基準監督署並びに公共職業安定所及び  その出張所設置等に関し承認を求めるの件  (内閣提出承認第一号)(参議院送付)      ————◇—————
  2. 津島雄二

    津島委員長 これより会議を開きます。  内閣提出地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、労働基準監督署並びに公共職業安定所及びその出張所設置等に関し承認を求めるの件を議題とし、趣旨説明を聴取いたします。丹羽労働大臣。     —————————————  地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、労働基準監督署並びに公共職業安定所及びその出張所設置等に関し承認を求めるの件     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、労働基準監督署並びに公共職業安定所及びその出張所設置等に関し承認を求めるの件について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  現在、労働省地方支分部局として、労働基準監督署及び公共職業安定所全国配置されておりますが、これらに関して、現下の重要課題である行政改革の一環として、その一部を整理統合するとともに、近年の地域実情の変化に伴い、その配置適正化を図る必要が生じてきております。  この案件は、昭和六十三年度において行う予定の右の理由による再編整理に伴い、中央労働基準監督署ほか労働基準監督署六カ所並びに府中公共職業安定所ほか公共職業安定所及びその出張所四カ所の設置等を行うことについて、地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、国会の御承認を求めようとするものであります。  何とぞ御審議の上、速やかに御承認くださいますようお願いを申し上げます。
  4. 津島雄二

    津島委員長 以上で趣旨説明は終わりました。     —————————————
  5. 津島雄二

    津島委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。永井孝信君。
  6. 永井孝信

    永井委員 ただいま大臣から承認案件についての説明がなされました。まず質問に入る前に、冒頭大臣所信を伺っておきたいことがございます。  それは例の一連のリクルート疑惑問題でありまして、内容は多く言いませんけれども労働省としてはまことに不名誉なこと、かつての元官僚二人が逮捕されるという事態になりました。また異例の家宅捜査も受けているわけですが、そのことを通して、労働省と特定の企業との癒着ぶりが大変な問題になってきているわけであります。このことから社会的に招いた不信感というものは余りにも大き過ぎる、リスクが大き過ぎる。近代的な社会において労働省が果たすべき役割は今大変重要な時期にかかっているときだけに、社会労働委員会に席を置いて労働行政あり方についても携わってきました我々としても、極めて残念な出来事であります。  このことについて、まず審議に入る前に労働大臣から所信をお聞かせいただきたいと思います。
  7. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 ただいま先生からのお尋ねでございますが、先生お尋ね趣旨にもありますように、今回の問題によって労働行政への信頼が損なわれたことはまことに残念であり、国民の皆様に対して申しわけない気持ちでいっぱいでございます。このようなことは二度と起こしてはならないというのが私の切なる願いでございまして、私から幹部職員に対し、綱紀粛正を強く指示してきておるところでございます。  今後は、綱紀粛正の一層の徹底を図るとともに、国民期待にこたえる労働行政を推進するために全力を尽くしてまいる考えでございます。どうぞひとつ御理解くださいますように、また御協力賜りますように心からお願いをいたします。
  8. 永井孝信

    永井委員 これから質問をする中において、それとの関連についても若干触れてみたいとは思っているのでありますが、マスコミで社労族と言われたり、あるいは現に私自身昭和五十九年に就職情報誌の問題で厳しく追及をしているわけです。それだけに、この社労委員会に所属する一人として、あるいは質問をしてきた一人として甚だ迷惑をしている。このことについても、まことに怒りの持って行き場所のないほど私自身は腹を立てているということを大臣も認識しておいてもらいたいと思うのです。  さて、時間がありませんから、直接この承認案件の問題に入ってまいります。  今回のこの承認案件は、言うまでもないことでありますが、いわゆる臨調行革基づいて、昭和五十九年一月二十五日の閣議でその実施方針が決定されたわけです。その行革方針の決定された際に、労働基準監督署について、昭和六十三年度末までに十五カ所を整理統合する。公共職業安定所及び出張所などについては、昭和五十九年度末までに八カ所を整理統合するとともに、さらに昭和六十三年度末までに五十二カ所を整理統合するとなっているわけです。これらの基礎には、昭和五十六年九月二十一日付の労働省に対する行政管理庁の勧告もあったと思うのですが、そのことから今回が最終の措置だと言われているわけです。そこで、我が党としては、短時間でありますけれども、この短時間の間に改めてこの問題について若干の基本的な審議をしておきたいと思うわけであります。  さて、公共職業安定所についてでありますが、一応設置基準がある。職業安定法第八条に基づいて、同法施行規則第六条におきまして、その設置基準が定められているわけです。しかし、労働基準監督署については、労基法第九十七条に基づいて、その「位置名称及び管轄区域は、命令で定める。」ということになっておりますけれども、同法施行規則第五十一条で「労働基準監督署位置名称及び管轄区域は、別表第四に定めるところによる。」とうたっているだけであって、具体的に公共職業安定所のような設置基準が設けられていないわけです。当然のこととして、労働基準監督署についても、その果たすべき任務役割、そういうものから考えて、職業安定所の場合と同じように設置基準をきちっと決めるべきではないかと思うのですが、この問題についてどういうふうにお考えになっていらっしゃるか、お聞かせいただきたいと思います。
  9. 野崎和昭

    野崎(和)政府委員 労働基準監督署配置につきましては、ただいま先生指摘のとおり、その位置等労働基準法施行規則別表で決められておりますけれども基準については特に法令上は規定されていないところでございます。  しかしながら、実際問題といたしましては、適用事業場数及び労働者数あるいは危険有害業務を有する事業場等当該事業場行政対象としての重要性交通事業等監督指導便宜労使その他の利用者便宜、規模その他監督署としての組織効率性、その他石炭鉱山の存在等特殊な事情等の点を考慮いたしまして、地元の御意見も十分伺いながら、かつ中央労働基準審議会の御意見も伺いながら現実の配置を決めているところでございます。今後ともこういった基準を明確にしながら、地元の御意見中央労働基準審議会における労使の御意見等十分伺いながら、適切に対処してまいりたいと思います。
  10. 永井孝信

    永井委員 適切に配置をということでありますけれども設置基準が定められていない。そして、実態的に問題の起こらないように配置はして いると言うのでありましょうけれども設置基準のないところで、片方ではどんどん行革関係で減らしていくということだけは、一定数、いわば機械的にその廃止を義務づけられてくる、私はここに大変大きな問題があると思います。  例えば安定所にせよ監督署にせよ、どこかに勝手に単に設置すればよいというものではないというのは当然なことなんですね。だから今、局長は適切なという言葉を使われました。また、監督職業紹介、その他の行政指導に必要な職員も当然これに付随してくるわけですね。この安定所監督署、いずれにいたしましてもその配置箇所配置職員数については当然適宜に見直す必要は私は否定いたしませんけれども、それはあくまで設置目的を達成するという基本的観点がしっかり踏まえられておらなくてはいけない、私はこう思うのです。  時間がありませんから一方的に走りますけれども、例えば雇用保険事業月報によりますと、雇用保険適用事業所数というのは、行革が始まっていった五十六年度の平均は百三十六万八千カ所あるのです。これが年々ふえて、昭和六十一年度の平均では百五十万九千カ所にふえている。被保険者数も、この間に二千五百八十八万四千人から二千八百二十一万九千人へとふえているわけです。また、労災保険事業月報によりますと、労災保険適用事業場数というのは、昭和五十六年度末の約百八十九万七千場から、これも年々ふえまして、昭和六十二年度末には二百十七万七千とふえてきています。また適用労働者数は、この間に三千二百七十五万人から三千八百八十万人へとふえてきている。  今回の五カ年計画を見ましても、こういうふえていることと反比例して、設置数ももちろん減らされてきた、定員数もぐんと減っているわけです。例えばこの五カ年計画では、定員でいいますと、監督署安定所双方そうでありますが、安定所でいいますと一万二千九百六十名が一万二千八百二十五名に既に減っている。監督署にいたしましても五千二百十四名から五千七十八名に減っている。もちろん安定所監督署業務保険業務だけではありません。しかし、このように適用事業所数や被保険者数などを見ただけでも業務量がふえているのでありますから、当然質的にも高齢者対策あるいは労働時間短縮問題、健康安全問題、男女雇用の平等あるいは中小企業労働者労働条件改善向上、さらには技術革新派遣労働等就業形態多様化へ対応するということを考えました場合に問題は山積しているのだけれども行政改革立場から一方的に数を減らしてくる、職員数も減らす。私どもはこれはどうしても納得できません。承認もすることはできないわけであります。  我が党は折に触れてこの問題に触れてきました。私自身も何回もこの問題を取り上げてきたのでありますが、しばしば附帯決議におきましても組織体制拡充必要性ということが指摘をされてきているわけです。果たしてこれで労働行政というものが満足に達成できるのだろうか。安定所設置目的監督署設置目的ということからいって、こういう行政あり方が果たしてその設置目的にちゃんと合致させて任務を全うすることができているのだろうか、私はこう思うのです。あるいはこれから減少していくと、達成することに対して大変大きな障害が出てくるのではないかと思うのでありますが、この点について率直に、行政改革ということはあるけれども労働行政という立場から大臣の認識をお聞きしておきたいと思うわけであります。
  11. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 公共職業安定所については、当該地域産業労働力状況、利用する方、すなわち求人者求職者等状況に応じて、円滑かつ効率的な行政を推進することができるよう、先生おっしゃったとおりでございまして、行政需要動向等に、地域実情に即した配置を行うべきものと私ども考えております。  このような基本的な考えにより、臨調答申基づ公共職業安定所の統廃合に際しては、必要性の少ない地域について統廃合する一方で必要性の高い地域については新設を行う等により、最も効率的な公共職業安定所配置し、地域住民期待にこたえるよう最善の努力をしてまいりたいと考えております。
  12. 永井孝信

    永井委員 今私は手元に昭和三十一年三月三十一日の衆議院の外務委員会議事録を持っております。この議事録からちょっと紹介申し上げておきたいと思うのであります。このとき、労働省に対して当時我が党の田中織之進という先輩が質問をしているわけでありますが、それはILO第九十六号条約批准承認をめぐる質問であります。その中で当時の職業安定局長がこのように答弁をしているわけであります。「今回この条約批准するということになりますれば、現在認めておりますような有料の職業紹介所は、逐次廃止するような方向に私どもとしては持っていきたい。」このように公共職業安定所関係で言っているわけですね。そして「今後におきまして公共職業安定所機能を十分拡充強化するように、予算面、特に人的な整備を早急にはかりまして、必ずこの条約趣旨に沿うように、漸減するように私どもとしては努力をするつもりでございます。」「漸減」というのは民間職業紹介所などのことを指しているわけですね。このように答弁をしています。  その後の実際の推移を見ますと、当時、つまり昭和三十年度末の公共職業安定所数は四百二十二カ所ありました。出張所が百四十四カ所、分室が九十四カ所、合わせて六百六十カ所あったわけです。職員数は一万三千三百五十八人でありました。その後、およそ十年後の昭和四十一年度末の実態を見ますと、安定所数が四百六十三カ所、出張所が百四十三カ所、そして分室九十四カ所、合わせて七百カ所で、職員数は一万四千六百二十六人と、このころまでは少しずつ拡充が図られてきているわけですね。しかし現在、つまり六十三年度末で見ますと、昭和三十年時代は沖縄は入っていませんが、沖縄の分を含めて安定所数は四百七十八カ所、出張所が百十五カ所、分室二十六カ所、合わせて六百十九カ所で、職員数は一万二千八百二十五人と、かなり大幅に減少しているのです。  労働基準監督署についても、事情は似ているわけですね。沖縄復帰時の昭和四十七年度末の監督署数は三百五十、職員数は五千三百五十七人、六十三年度末には監督署数が三百四十三、職員数は五千七十八人と、このように減らされてきた。このために、一昨年の労働基準法改正問題の際にも私が指摘したのでありますが、総評がヨーロッパを調査したときの中間報告がありますが、その中間報告を見ますと、監督行政従事者一人当たり事業所数は、イギリスは百八十五カ所、フランスは百二十三カ所、西ドイツの場合はかなり多くて六百八十カ所となっています。西ドイツの場合はかなり多いのでありますが、経営協議会などによって監視・提訴権というものが労働者側に与えられているわけです。これに対して我が国の場合は、監督行政従事者一人当たり千八十三カ所なんです。これはまさにイギリスフランスの六倍、七倍、多いところでは九倍にもなっているわけです。  こんな状態によって果たして労働行政満足に推進できるのかと私は言いたいわけです。しかも、経済大国である、非常に多様化してきた、そういう社会の中で、数字の上から見てもこんなに労働行政に携わる者のノルマが大き過ぎて果たしてまともな労働行政ができるのだろうか。したがって、その実態を、きょうそこを深く論議する時間がありませんから、労働省自身が、政府自身が握っている実態というものを私はすべて明らかにしてもらいたい。そうして、例えばそういう状態であるにもかかわらず、一方で労働行政事業がどんどん民間委託されるケースがふえてきている、そのことを改めて資料として提供をしてもらいたい。きょうは議論をする時間がありませんけれども、それに基づいて近いうちに改めて労働行政あり方について議論をしたいと思いますから、その資料提出を求めますが、どうでございま しょう。
  13. 若林之矩

    若林政府委員 ただいま先生指摘民間委託の件、労働行政の分野でも、その行政を円滑に、また効率的に進めるためにいろいろな形で必要と認められるところについて行われているわけでございますが、この民間委託内容というのはかなり多岐多様でございます。したがいまして、ただいま先生そういうものを明らかにすべしということでございますので、その内容を十分検討いたしまして適切に対処させていただきたいと思います。
  14. 永井孝信

    永井委員 時間がありませんので、次に入ります。  私は、この事業委託を全く否定するものではありません。特に新しい問題についての実態調査対策研究は必要でしょう。しかし、このような調査研究の場合であっても、これを使用者側のみに委託することがあったり、学者のみに委託することがあったのではいけないと思うのですね。あくまで労働者権利保障福祉充実立場に立って福祉団体代表労働者代表が当然その中に入ってこなくてはいけない、私はこう思います。まだ批准はしておりませんけれども労働行政に関するILO百五十号条約あるいは百五十八号勧告、その中でもそのことは明確にうたっているわけでありますから、これからは労使関係をもっと重視する立場に立って、労働者側がそういうものに入ることができるようにしていただきたいと思うのでございますが、どうでございましょう。 一言で答えてください。
  15. 若林之矩

    若林政府委員 ただいま申し上げましたように、事業委託というものの内容はかなり多岐多様でございます。このような事業は本来行政が行うべきものを委託するわけでございますから、一たびそれを委託するという判断をいたしました場合には、十分私どもの方できちんとした監督をして事業を進めていくということが前提になろうかと思いますけれどもケースによりますと、労使等関係者から十分御意見を伺いながら仕事をすべきものもあろうかと思います。これはケースケース判断をしていくべき問題ではないかと考えております。
  16. 永井孝信

    永井委員 いずれにいたしましても、そういう調査研究に当たる場合に労働者側運営委員としてその業務に関与できるということをひとつきちっと踏まえてもらいたい、このことを強く重ねて要望しておきたいと思います。  その次に行きますが、冒頭大臣所信の表明をいただきましたように、今一番大きな社会問題、政治問題というのはリクルートなんですね。消費税もありますが、リクルート問題であります。このリクルート問題、リクルート疑惑の背景として、公共職業安定所組織機能が不十分であることが存在しておると思うのです。そしてさらに、政府のやるべきことを民間にゆだねるという今の政府の姿勢のあり方を無視できないと私は思うのです。リクルート問題もこのような事情の中で起こるべくして起こったとも言えると私は思います。  この点については、これまた冒頭に申し上げましたように五年前の五月八日の議事録を調べてみました。五月八日、雇用保険法改正案の審議の際にも私自身が取り上げておるわけです。職安行政をもっとしっかりさせればこういう就職情報誌ははんらんしなくて済むはずだ、あるいは就職情報誌内容実態とかけ離れておるということで非常に問題になったのですが、そういうことも起こらなくて済む、むしろ職業安定所を強化すべきだ、こういう立場で私は五年前の五月八日にこの委員会で厳しく指摘しておるわけです。したがって、そういうやりとりの中で就職情報誌問題については、当時は業界の倫理基準による自主的改善の推進という立場を踏まえて労働省答弁されておるわけです。ところで、その審議の際に、当時の加藤職業安定局長が認めましたように、就職情報というのは「労働者生活が左右されるようなそういう情報である」という認識を持っておられたことは事実であります。そうだとすると、今日このリクルート問題が起きてきたように、就職情報誌をめぐるトラブルはこれからも絶えていかないのではないか、こういう心配があります。  また、新聞記事もここに持っておるわけでありますが、三月一日付の朝日新聞に「「OLの逆襲」に軍配」という記事が出ました。年次有給休暇がとれない、「とらばーゆ」の別冊では完全週休二日制となっておるが、就職してみたら実際は違っておったということが問題になりまして、その女性労働者が泣き寝入りしなくて頑張ったからその休暇は認めるということになりましたけれども、これからもそういう問題はトラブルとして発生していくと思うのです。  したがって、五年前の時点に戻るわけではありませんけれども、この際、就職情報誌の問題について労働省の毅然たる立場を示すためにも、改めて法的規制を含めて再検討すべきではないかと思うのでございますが、どうでございましょう。
  17. 清水傳雄

    ○清水(傳)政府委員 就職情報誌に対する規制の関係につきましては、五十九年、六十年当時問題になりましたこともきっかけといたしまして、求人情報誌協会を設立させまして、そこで倫理綱領をつくり、それから広告の掲載基準を作成し、それからまた協会内におきまして苦情処理体制を整備する、またその加盟の就職情報誌に対しまして広告をとる人たちに対する研修を行わせる、またその活動についてのあり方のハンドブックを作成し、これを持たせて行き過ぎのないような形でやっていく、また加盟の各社自身におきましても苦情を処理する、あるいは審査機構をつくらせる、その種の形でもちまして具体的にその改善努力を進めさせてまいったところでございます。もちろん、最近また雇用情勢が好転してまいりまして、そうしたことをめぐるトラブルが後を絶たない面もございますが、そのためにさらに掲載基準のより一層の見直しとか、そうした面へ向けての強化指導を現在行っておるわけでございます。  法的規制ということにつきましては、当時も検討されたわけでございますが、現時点で見ましても、求人広告をめぐるトラブルというのは就職情報誌のみにあるわけではなくて、新聞等他の求人広告提供媒体との関係にも見られるわけでございます。そうしたこととのバランスということは検討すべき非常に大きな問題でございまして、そういった点で非常に難しい問題がございます。私どもといたしましては、少なくとも新聞等でとっておられるレベルまでの自主規制体制を確立させていくということについて、当面さらに指導を強化いたしてまいりたい、このように考えておるところでございます。
  18. 永井孝信

    永井委員 ひとつここは労働省がかなえの軽重が問われておるときでありますから、遅疑逡巡することなくやるべきことはやるということの毅然たる態度をもって、私が今申し上げたように法的規制のあり方についても含めて検討を重ねていくことを要望しておきたいと思います。  さて、時間がなくなりました。あと一つだけお尋ねいたしますが、事業委託問題で一つ問題があります。  それは、ここに二月十七日付の日経の新聞を持っているのですが、見出しは「建築職人バンク検討」、こういうことになりまして、その中身をちょっと紹介しますと、建設部門の労働者不足を解消するために、都道府県ごとに公益法人をつくってプールしてそれに充当したい、こういう趣旨の中身でありまして、それを次の通常国会に建設雇用改善法改正案として提出する方針であるというマスコミの報道が流されました。こういうことが事実なのかどうなのかということが一つと、この前港湾労働法を改正しましたときに、特定の指定された港湾については雇用安定センターによるプール制度というものを採用いたしました。これとよく似ているわけです。したがって、職業安定所が果たすべき役割を安易に民間の機関、団体に委託しようとするのをこれ以上広げていくことは問題があると私は思うのです。したがって、先ほども指摘しましたように、業務委託する場合には委託先の機関、団体は労使団体の代表がその運営 に制度的にかかわっているものに限るというふうな基本的政策が今確立していないわけでありますから、そういう状態の中でこういうものが本気に考えられておるとしたら、これは絶対反対であります。この辺について、ひとつ大臣考え方をお聞かせいただきたい。  あわせて、もうこれでおきますけれども、今ずっと一連、短い時間で申し上げてきましたように、労働行政あり方というものが今重要な岐路に立っている。近代的な社会である、世界に誇る経済大国だと言われている、高度に技術が発展してきたその陰で、下請の労働者を初めとして底辺の、非常に肉体的な労働の分野も非常に問題が多い。こういうときに、労働者を保護する立場から、あるいは労働者の権利を守る立場から、労働省は挙げて今取り組んでいかなくてはいけない時期でありますから、その面も含めて、大臣の決意もあわせてお伺いをしておきたいと思うわけであります。
  19. 清水傳雄

    ○清水(傳)政府委員 建設労働対策、非常に重要な問題になりつつある、このように考えております。従来から、若年労働者が非常に入りにくい職域である、学卒者の入職が少ない、また高齢化ということも相まちまして、建設業自身の活力のある発展にいろいろ支障を生ずる、こういう状況ともなっておりますし、人手不足問題が非常に深刻な状況になってきております。  こうした状況の中で、私どもといたしまして、既に昨年の雇用対策基本計画でこの分野における対策の確立の必要性を書いてあるわけでございますが、これを踏まえまして、今後の建設労働対策あり方について一から見直しまして対策を検討していかなければならない、このように考えておりまして、その関係研究会を発足させてひとつじっくりと考えていこう、こういうふうに今考えておるところでございますが、その際におきまして、報道されたようなプール制度とか、そうしたことを前提として考えるとかということは一切ございません。プール制度というのは以前に議論になったことがございますけれども、これは非常に難しい問題でございます。今の段階といたしましては、先ほど申しましたように、ひとつ一から対策を見直して考えていきたい、このように考えておるところでございます。
  20. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 お答えさせていただきます。  先生のいろいろなお尋ねの中で、私ども大変教えられたこと、大いに参考としてなさなければならないことをいろいろと教えていただきまして、ありがとうございます。  そこで、具体的なことは当局からお答えさせていただきましたが、最後にということでございますので、私の基本的な考えを率直に申し上げさせていただきたいと思います。  労働行政の基本は、先生もおっしゃいましたように、働く人たち一人一人の生活の向上を考えなければならない、その向上を図らなければならない、名実ともに豊かな勤労者生活を実現することをまず忘れてはならない、こう思っております。このため、私としては、各般の施策を積極的かつ着実に展開するとともに、あわせて、そのために必要な行政体制の整備に努めてまいる所存でございます。
  21. 永井孝信

    永井委員 これで終わりますが、今リクルート問題に触れましたように、労働行政そのものの不信感が蔓延しているわけでありますから、何としてでもひとつここはその不信感を挽回して、労働者からもあるいは経営者からも信頼されるような労働省に脱皮をしてもらいたい、このことを重ねてお願いいたしまして、私の質問を終わります。
  22. 津島雄二

    津島委員長 吉井光照君。
  23. 吉井光照

    ○吉井委員 ただいま大臣からも今回のリクルート問題につきまして決意の表明をいただいたわけでございますが、どうか今回の汚名挽回のために、労働省としてあくまでも働く者の側に立った労働行政を進められることを最初に要望をしておきたいと思います。  まず最初に、行革の成果についてお尋ねをしておきたいと思うのですが、臨調の基本答申におきましては、今後の我が国の行政の目指すべき二大目標として、活力ある福祉社会の建設、そして国際社会に対する積極的貢献を提唱しているとともに、既存の行政の制度、政策の見直しのための視点として、変化への対応、総合性の確保、簡素効率化、信頼性の確保、この四つを提示をしております。また、行政改革を進める上で「増税なき財政再建」でなければならないとしておりますが、あわせて中長期的な行政サービスの水準と負担のあり方についての原則を明示をしております。そして、その最終答申におきましては、行政組織の見直しや補助金や許認可等の洗い直し、行政手続等の行政運営の改善等々の課題について具体的な改革方策を提示をしておりますが、今回のいわゆる署所整理統合もこうした臨調答申基づ行革の一つと認識をしておりますが、この五年間でどのような行革の成果が得られたのか、まずお伺いをしたいと思います。
  24. 若林之矩

    若林政府委員 臨調答申基づきます公共職業安定所等あるいは監督署再編整理と申しますものは、より必要性の少ない地域につきまして統廃合をいたしまして、より必要性の高いところにつきまして新設等を行いまして、効率的な行政を展開しようということでございまして、先生の御指摘のとおりでございます。  この基本的な方針に基づきましてこれまで整理統合を行ってきたわけでございますが、基準監督署につきましては、五署減りまして三百四十三署、公共職業安定所等につきましては、三十二所減りまして六百十九カ所となったわけでございますが、これにつきましても、ただいま申し上げましたような基本的な考え方に基づきまして再配置を行ってきておりますので、私どもこういった臨調答申の基本的な理念に沿って今回まで進めてきたというふうに考えております。  定員の問題につきましては、整理統合とは直接関係のない問題でございますが、これは定員削減計画の実施によりまして、監督署につきましては百三十六人減になりまして五千七十八人、公共職業安定所等につきましては百九十一入減となりまして一万二千八百二十五人ということになったわけでございます。労働省といたしましては、労働行政を今後ますます積極的に展開しなければならない。仕事はたくさんあるわけでございますので、そのための定員の確保につきまして一生懸命努力をしてまいりたいというふうに考えております。
  25. 吉井光照

    ○吉井委員 そこで、行政サービスヘの影響なんですが、こうした行革で最も懸念されることは、国民に対する行政サービスの低下につながるのではないか、こういうことでございます。職業安定所といえばいわば国民への一つのサービス機関でございまして、もし仮にこうしたサービスが低下することがあるならば、それは何のための、まただれのための行革であるかわからなくなってくるわけでございます。  一つの例として、昭和六十年度に山口県の美祢市の公共職業安定所分室が隣の小野田市に統合されて既に三年を経過いたしました。この三年間、その経過措置として、美祢市の合同庁舎の中の一室に週四回の職安相談日を設けて、非常勤の相談員が一人で月平均約五十名を超す求職希望者の相談に当たっていたわけでございます。ところが、今年四月からは場所も市の青少年ホームの一室に移された。そして週一回の相談となって、しかも専門でないところの職員が一人で一日約五十件以上も処理するということは、これは以前にも増して非常に不便だし、加えて雇用促進住宅等の入居手続はおくれるし、また求人情報の作成もできなくなる、このように言われております。これが小野田市に移転された場合はもっと悲惨なことになってくるわけでして、つまり地方に行けば行くほど、いわゆる過疎になればなるほど高齢化は深刻なわけです。かつ、就職難となります。年金だけでは生活できないお年寄りが職を求めて美祢市から小野田市までバスを利用すると、乗りかえだけでも二、三回あって、本数も非常に少ない。また片道一時間以上もかかって、料金も往復で千五、 六百円と言われております。それに手続、相談の時間、こうしたものを考えますと、その人にとっては一日仕事になるわけです。こうしたケースが他の統合地域にも大なり小なりあることは容易に推察をされるわけですが、もっと高齢化の実態を踏まえて、かつ都市と地方との地域性の違いにも配慮したきめ細かな対応こそが臨調の基本答申のいわゆる変化への対応という視点に合致するのではないかと思います。  一方、監督署業務は、安定所のようなサービス業だけではなくて文字どおり監督そのものでもあります。労働省が調査をしました労働基準監督実施状況の推移を見ますと、昭和三十五年当時の監督実施率が一二%あったものが、それ以降毎年少しずつ低下をし続けて、五十九年で六・〇%、六十二年で五・四%となっておりまして、この先大いに心配されるわけであります。また、昭和六十年五月二十一日当委員会政府答弁によりますと、昭和五十八年における適用事業場数は約三百四十八万九千、監督官が約三千二百人ですが、これを監督官一人当たり監督件数に換算しますと千九十件に達して、一巡するのに二十年以上かかる状況だという答弁もありました。六十二年の適用事業場数は約二十三万増加しているのに監督官は約三十人増にすぎないということを考えますと、これはもっともっとかかるのは当然であります。  これでは事実上監督ができてないのに等しく、臨調の基本答申で言うところの簡素効率化の視点に反するのではないか。そのほか、再編整理による跡地処分の問題も含めますと、このようなことで本当に国民の理解が得られる行革行政サービスと言えるのか、この点もあわせてお尋ねをしておきたいと思います。
  26. 清水傳雄

    ○清水(傳)政府委員 今回の再編整理当たりましては、もちろん臨調答申を踏まえたものであるわけでございますが、私どもといたしましては、単に整理統合するということのみを目的とするということではなくて、戦後四十年来のいろいろな変化の中で社会経済情勢、交通手段の状況あるいは労働諸条件の状況、そうしたものの変化があり、所の配置がいろいろずれも出てきておる。そういうものをずれをなくしてトータルとしてサービスの向上ができるだけ図り得るような、そういう観点から積極的にビルドも行っていく、こういうことで行ってまいっておるわけでございまして、そうしたことで、国勢調査の結果等をベースにいたしまして労働諸条件の状況、通勤の所要時間の状況労働力人口の状況、そうしたことを地域ごとに綿密に調べまして配置をいろいろ考える。  ただ、これは単に数字だけで割り切れる性格のものではなくて、やはり整理されますとそこにおきますサービスの低下を招く、こういうこともございます。そうした面につきましては、それぞれの地域とよく御相談を申し上げまして、その地域の御意向も取り入れて必要最小限の現地処理体制は確保していく、こういう基本的な考え方で進めてまいっておるわけでございまして、御指摘のような地域につきましても、今御指摘がございました形で職業相談室コーナーを設けまして対応いたしておるわけでございますが、その面につきましては、今御指摘のことも重々踏まえつつ、行政サービスの低下を招かないよう今後とも十分に配慮を行ってまいりたい、このように考えております。
  27. 野崎和昭

    野崎(和)政府委員 監督実施状況の件でございますけれども先生指摘のとおり、昭和三十五年には一二%だったものが六十二年には五・四%と年々減少傾向にありますことは事実でございます。この原因は、言うまでもなく適用事業場数が年々ふえておりまして、労働基準監督官の数も毎年増員はしているのでございますけれども、その事業場の増加数に追いつかないということでございます。  今後とも監督官の増員には鋭意努力してまいるつもりでございますが、それと同時に、監督指導対象の選定等につきましても、重点的、計画的に行っていくということも実質的に重要であると孝えて、従来からそういう努力をしておりますが、今後は、特にコンピューターシステムを取り入れまして、より効率的、合理的な監督指導に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  28. 吉井光照

    ○吉井委員 政府は、平成元年度から五年間を目途にまた監督署七カ所、安定所二十五カ所、計三十二カ所を整理統合することを平成元年一月二十四日の閣議で決定をされました。この改革についてはいわゆる行革ビジョンの一環と聞いておりますが、今回の五年間の行革監督署が五署百三十六人減で、安定所等が三十二カ所百九十一人減とのことですが、その一方で先はどのような行政サービスの低下が見られることを考えますと、今後の行革推進が大変心配されるところでございます。したがって、国民の信頼を得るためのいわゆるさわやか行政サービス運動、この展開を今後どのように具体化していくのか、ここで御提示を願いたいと思います。
  29. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 先生お尋ねにお答えさせていただきますが、さわやか行政サービス運動は、効率的な行政の確立を図ることは当然でございますが、公務員の心構え、先ほど御指摘のございましたように、今リクルートの問題で先生方々が苦労して苦労して築き上げられた労働行政そのものに大変な不信を招いております。信用を失っておりますので、こういうまことに申しわけないことは公務員の心得違いから起きたことでもありましょうし、特にこれらは上の方で起きたことで、下の方で一生懸命現地でやっておる方々には大変な憤りを感じておられます。そういうことも私どもよく考えまして、公務員の心構えや執務態度を改善いたしまして、国民の一層の信頼を得るために真心のこもった行政を実現していかねばならぬ。特に労働行政においては、先ほども申しましたように働く人一人一人の生活の向上を図り、名実ともに豊かな勤労者生活を実現するため、心と心の触れ合う行政を積極的に展開することが重要と私は考えております。  今申し上げたように、今回御指摘のとおりのことをやって信を失ったことを取り戻すように、そしてまた労働行政サービスが低下するようなことがあってはならぬ、特に心と心の触れ合う、人と人が手をとり合っていけるという温かい労働行政の実現のために努力させていただきたい、これが私の心からの願いでございます。
  30. 吉井光照

    ○吉井委員 最後に、外国人労働者の相談コーナーの設置計画についてお尋ねをしておきたいのですが、現在、就労を目的とした外国人の新規入国者は、六十二年の一年間で約六九万人、五年前に比べて二倍強にふえております。今後ますます増加の一途をたどる傾向にあるわけですが、こうした事態を憂慮して労働省は、平成元年度から四年計画で外国人労働者相談コーナーを全国労働基準局に設置するほか、外国人を雇う事業主を指導教育するための説明会の開催、賃金、労働時間に関する法令などを解説したパンフレットの作成等に取り組み、外国人労働者保護のための総合対策を実施する方針のようでありますが、四十七の労働基準局に相談コーナーを設置するだけで十分な対応ができるのかどうか、また今最も深刻化しつつある不法就労者とその事業主への対応についてこの総合対策計画の中ではどのように取り扱われるのか、お伺いをしたいと思います。
  31. 野崎和昭

    野崎(和)政府委員 先生指摘のとおり、今後外国人労働者がふえるに伴いまして労働条件の問題、安全衛生の問題、いろいろと問題がふえてまいるというふうに考えまして、そういった外国人自身の方の駆け込み寺というような意味で、今御指摘のございましたような外国人労働者相談コーナーを四年計画全国基準局に配置することにしているところでございます。それだけではなく、外国人の労働者の方が不案内なためにいろいろ低い労働条件に置かれるとか事故が多発しますと、これはひいては日本人の労働者労働条件の問題にもつながってまいりますので、そういった不法就労者はもちろん、外国人の方の労働条件に ついては労働基準監督機関が監督指導に当たりまして特別に注意して行うようにしてまいりたい、そういうふうに考えているところでございます。
  32. 吉井光照

    ○吉井委員 終わります。
  33. 津島雄二

  34. 田中慶秋

    田中(慶)委員 今回の労働基準監督署及び職業安定所の再編については、基本的に賛成の立場で御質問を申し上げたいと思います。  さて、平成元年を迎えたわけでありますけれども、この行革大綱についてお伺いをしたいと思います。  行革推進の立場は今までも私ども主張してきたところでありますし、また労働基準監督署職業安定所の統廃合については基本的に賛成であります。しかし、平成元年行革大綱では平成五年度末までの五年間にさらに労働基準監督署七カ所あるいは職業安定所二十五カ所の整理統合をするとの方針を定めたが、昭和五十九年度の行革大綱に比べて半減をされているのではないか、こんなふうに見受けられるわけでありますけれども、これらについての基本的な考え方と根拠についてお伺いをしたいと思います。
  35. 若林之矩

    若林政府委員 これまでの五年間の再編整理につきましては、基準監督署で約十五カ所、公共職業安定所等で約六十カ所ということでございましたが、これを私ども必要性の相対的に少ないところを統合いたしましてより必要性の高いところを新設するというような形になっておりますので、この数そのものが減になっているというものではございません。考え方はより効率的な行政を展開するということでございますので、そのような考え方で進めているわけでございます。  今後につきましては、ただいま先生お話しございましたように、監督署につきましては七カ所、安定所等につきましては二十五カ所ということでございますが、これを決めるにつきましてはこれまでの実績と申しますか経験と申しますか、それから私どものただいま申し上げましたような観点からの今後の署所の再編整理必要性、そういったものを総合的に勘案いたしましてこの数を決定したものでございます。
  36. 田中慶秋

    田中(慶)委員 述べられている趣旨はわかりますけれども、それでは五十九年度に立てられた基本的な考え方というのは、今答弁されたような趣旨に沿って立てられたのではないのでしょうか。基本的にそのもとがはっきりしてこないと、この辺が将来にわたって、これからの五カ年もそんな形でぐらついていたのではしようがないわけでありますから、それぞれのニーズにこたえてということでありますけれども、当初はそれなりの考え方があってできたことだと思いますので、その辺をもう一度聞かせてください。
  37. 若林之矩

    若林政府委員 ただいまお答え申し上げましたように、この再編整理というものは、相対的に必要性の少ないところを統廃合いたしまして、より必要性の高いところを新設をするなどによりまして行政を効率的に展開するということでございます。そして、そういう中で行政サービスの低下を招かないようにするということでございまして、これまで監督署十五カ所、安定所等六十カ所についての再編整理を行ったわけでございます。この経験を踏まえまして、これは具体的に今後慎重に検討していくことでございますけれども、全体として経済の動向、労働者求職者等の動向あるいは事業場の動向、こういったものを踏まえた場合に、これまで五年間やってまいりました経験から照らしてどの程度の数のものを再編整理するのが一番効率的か、こういう総合的な観点からただいま申し上げましたような監督署七カ所、公共職業安定所等二十五カ所を決めたということでございます。
  38. 田中慶秋

    田中(慶)委員 それらに対する考え方は理解できますけれども、例えば日本の中心地は東京であります。東京の場合においての労働基準監督署の整理統合というものが今回初めて提案されるわけであります。しかしどう考えても、昼間人口や企業あるいはこれからの産業のニーズにこたえるということでありますけれども、こういう問題も整理統合の対象として今回初めて取り上げたのですが、その理由というのはやはりもっと明確にしておく必要があるだろう。産業の構造や地域の発展の変化もあります。しかし、今あなたがおっしゃられた趣旨と今回初めて取り上げた理由というのがちょっと整合性がないのじゃないか、こんな気もするわけですけれども、その辺はどうなんでしょう。
  39. 野崎和昭

    野崎(和)政府委員 監督署再編整理当たりましての考え方は、ただいま官房長が申し上げましたとおり、行政の簡素効率化という見地に立ちつつも行政内容を後退させてはならないということで、産業事情、交通事情の変化等を見まして現在の体制を見直しまして、全体としてはむしろ行政体制の充実を図るということで行っているところでございます。  そういう意味の産業事情の変化というのは、確かに一部の地域、地方に多いのでございますけれども、大都市地域におきましても御承知のとおり、戦後多年の間に非常に産業構造あるいは交通事情等も変わってきておりまして、ただいま御指摘のございました東京都について申し上げますと、新宿区が御承知のとおり都庁が近く移転するということで現在もう既に事業所数が非常にふえておりますけれども、今後ともふえるということで、ここに監督署を設けることが適当だという判断が一つございまして、したがいまして、飯田橋監督署の一部と中野の労働基準監督署を合わせまして新しく新宿の労働基準監督署というのをつくることにしたわけでございます。それによりまして、署数、監督署の数は一減となりますけれども監督署の内部組織につきましては従来よりも格段に充実されている。中野の労働基準監督署は十八名で構成しておりましたけれども、新宿区の監督署は四十五名で構成するというふうにしております。  なお、東京都の労働基準局全体の定員も増ということで対処しているところでございます。
  40. 田中慶秋

    田中(慶)委員 時間がありませんから、いずれにしてもこれからのそれぞれの地域やあるいはまたニーズにこたえた形で監督署役割というものを十二分に果たせるように努力をしていただきたい、こんなふうに要望しておきます。  最後になりますけれども、高齢者の雇用対策について職業安定局の見解をお伺いしたいと思います。  高齢者の雇用安定法では、所定の高齢者の雇用を促進するため、高齢者の雇用機会を確保するよう、求人の開発、開拓を求められているわけであります。しかし、現実に六十二年度の総務庁あるいは行政監察等の中では、これらに対する積極的、計画的に求人開拓を行っていることが少ない、こういう報道をされております。いずれにしても、生産人口がだんだん少なくなってきておりますし、高齢者が多くなってきているわけであります。基本的にはそのことを、やはりこれからの高齢化社会に対応できるような職安であってほしいし、あるいはまた雇用に対しても、いろいろな形で努力を絶えずしているとは思いますけれども、より積極的にしていただかなければいけないんではないか、こんなふうに思っております。その辺についての見解をお伺いしたいと思います。
  41. 清水傳雄

    ○清水(傳)政府委員 高齢者の求人の確保の活動は、従来からも相当強化して行ってまいったわけでございますが、一方で、ただいま御指摘のとおり、総務庁の勧告における指摘にも見られるような不十分な点があったことも否定できないと存じます。私どもといたしましては、この指摘を謙虚に受けとめまして、昨年の三月に求人開拓の強化、求人条件の緩和指導等を内容といたします通達を発しました。また、新たに導入をいたしました総合的雇用情報システムを有効に活用し、高齢者向けの求人の確保の強化を図ってまいりまして、おかげをもちまして、景気の好転ということもございますが、高齢者向けの求人は大幅に増加をしつつあるわけでございます。  ただしかし、今後とも高齢者の雇用というのは国民的な課題である、このように考えておりまし て、企業におきます継続雇用について御協力をいただくようなことを強化すると同時に、再就職の促進につきましても、高齢者の雇用の方法について企業と一緒になって勉強し考えつつ、さらに外へ積極的な求人開拓に努力してまいる、こういうふうな方向で進んでまいりたいと思います。
  42. 田中慶秋

    田中(慶)委員 時間が参りましたので終わりますけれども、最後に意見として申し上げておきたいのは、いずれにしても今の求人やこれからの雇用、定年問題等々含めて、労働省行政指導というのは大変大きな問題があろうと思います。一方においては年金問題がいろいろなことが言われておりますけれども年金雇用年金と定年、こういう問題というのは表裏一体でありますから、そういう点を含めて労働省役割というものは大変大きいわけでありますので、これからも労働行政に対する一段の努力と配慮を要望して、私の質問を終わります。ありがとうございました。
  43. 津島雄二

  44. 児玉健次

    児玉委員 本日、加藤孝元労働事務次官が起訴されると報道されております。加藤氏の逮捕時における被疑事実は、自己の職務に関してわいろを収受したものとされています。行政のトップにある事務次官が在職中の行為で逮捕、起訴されるということは、全く異常であると言わなければなりません。私はここで強調したいのは、リクルート社と癒着し、株式の譲渡、授受、飲食、ゴルフ、釣り、こういった接待を受けていたのは、加藤氏などごく一部の幹部であって、労働基準監督署公共職業安定所等の第一線で働く労働省職員はこのような腐敗と全く無縁である、これを私は強調したいと思います。  そこで、大臣に伺いますが、全労働省労働組合は「労働省にかかわるリクルート疑惑について私は次のことを要求します」という職場署名を進めて、一万三千四十一名の署名が大臣あてに提出されていると聞いております。署名に添えられた第一線の職員の皆さん方の声を拝見する機会があったわけですが、例えば九州のある職員はこう言っています。「私は雇用保険の給付の窓口にいます。毎日百人以上の失業者と面接してますが、なかには不正受給をする人もあります。それを調べて回収する仕事の時にはどんな顔をしたらいいのでしょうか?」こういう声があります。それから北海道のある職員です。「先の通達でリクルート問題は、加藤前次官個人の問題として受けとめているとしていますが、労働省のこの姿勢こそが、今、国民各層から疑いの目で見られています。早急に事実関係にもとづいて責任を明確にするとともに、本省としての考え方を示し」ていただきたい、こうも書かれております。丹羽労働大臣がこの声にどのようにおこたえになるのか、まずお答えいただきたいと思います。
  45. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 私の姿勢に対してのお尋ねでございますから、お答えをさせていただきたいと思います。  先生指摘になりましたように、やはり現職ではなくしてもその当時にそうした疑いを受けて逮捕されたなどということは、これはまことに恥ずかしいことであり、申しわけないことであって、私も労働省を世話させていただいておる者として心から深く反省をして、反省というよりも申しわけないという気持ちでいっぱいでございます。しかしながら、これは全部がやったのではなくして、みんな関係しておるわけではなくして特定の方の事件でございますが、そうしたことから現地で仕事をしておってくださる方々は、お話しになりましたように非常に肩身の狭い思いをして、また一面において怒りを感じておることも私はわかっております。  だから、こうしたことを早く名誉を回復しなければいかぬ、国民から信頼の得られる誠意ある行政をしなければいかぬというので、あの事件の疑いが言われたときに、早速皆様もお集まりをいただきまして、東京に置いている幹部の諸君にはよく言い聞かせたし、また地方の方々には、肩身の狭い思いをきせて済まぬな、我々も今後はこういった疑いを受けないようにするからということで頑張ってくれよという気持ちを酌んだ励ましをさせていただき、大事な大事な労働行政でございます、二十一世紀にとって非常に大事な労働行政でございますから、二度と再びかような疑いを受けたり、国民の信頼のないようなことのないように全力を挙げてやっていきたいと思っております。
  46. 児玉健次

    児玉委員 この二月一日に退任された小粥前事務次官が退官のあいさつで、これは報道ですが、新旧事務次官交代のとき、リクルート社から接待を受け、他の幹部を連れて出た、当時は儀礼的なものと考えて出席したが、今思うと、相手は計画的な意図があったと述べられたと報道されております。相手は計画的な意図があった、これはどういうことなのか、これをお伺いします。
  47. 若林之矩

    若林政府委員 次官退官のあいさつをされておりますけれども、前次官のそのときのお気持ち、私ども今お話しのようなことについてはちょっとお答えする立場にないと存じます。
  48. 児玉健次

    児玉委員 時間の関係もありますから、それらのことはまた次の機会に譲って、きょうの案件でございますが、第二次臨調答申で、一九八四年、昭和五十九年から労働基準監督署公共職業安定所の統廃合、これらが進められて、職安の職員が百三十五名、監督署職員が百三十六名減らされております。  そこでお伺いしたい第一の点は、公共職業安定所による職業紹介、これは、この間入職経路別割合で二〇%前後で推移しています。就職のあっせん、紹介を営利的に追求したらどうなるか、これがリクルート疑惑の教訓の一つでもあるだろうと私は考えるわけですが、職業安定所による職業紹介、就職あっせん、そして入職経路別割合を引き上げていく、この努力が今必要だと思うのですが、どのようなお考えか伺います。
  49. 清水傳雄

    ○清水(傳)政府委員 御指摘のように、安定所を経由する入職者の比率は二〇%前後で推移をいたしてまいっております。一時言われましたように、その比率が低下したから云々とか、こうした実情にはないと私ども思っておりますが、しかしいずれにいたしましても、綱紀の問題とあわせまして、こうした業務面での対応の強化ということも今回の事態のやはり教訓として受けとめていかなければならない、このように考えておるわけでございます。幸い、昨年六月から導入をいたしました総合的雇用情報システム、これは求人者の方々、求職者の方々に非常に好評をもって受けとめていただいておりまして、さわやか行政サービスにおきます評価におきましても職業安定所が上位にランクされつつある、こういうふうな職員努力も実りつつあるわけでございまして、今回の事態というのも災いを転じて福となすべく一つの転機として受けとめまして、ミクロ的なりあるいはマクロ的なりの情報活動を強化する、需給調整機能をアップする、そういう面についてさらによく検討し努力をいたしてまいりたい、このように考えております。
  50. 児玉健次

    児玉委員 昨日私は、パート労働者の年休付与の問題で札幌の労働基準監督署に伺いました。職員四十一名、監督官が十二名、技官が五名です。管轄する事業所は約五万、労働者の数は五十万です。監督署が直接解決に当たらなければいけない賃金不払いは年間平均三百件、相談はその四倍だと言います。こういった中で、持ち込まれる相談に応ずるのが精いっぱいで能動的に動けない、こういう嘆きの声を聞きました。  一昨年九月一日、この委員会附帯決議で「労働基準監督官等の増員をはじめ労働基準行政体制の充実強化」がうたわれておりますが、現状不十分ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
  51. 野崎和昭

    野崎(和)政府委員 労働基準監督署は私どもの第一線のいわば中核の機関でございますので、その職員につきましてはできるだけ減らさない、特に労働基準監督官については年々増員に努めてい るところでござおます。そういうことで、ここかなりな期間にわたりまして監督官は増員、それから全体の職員は残念ながら減ということで推移してまいりましたけれども、幸い平成元年度におきましては、監督官を中心に全体としても十七名の増ということになっているところでございます。  今後ともこういった第一線職員の強化につきましては十分努力してまいりますとともに、また仕事のやり方につきましても、どうしても事業場数の増加というのにはなかなか追いつきませんので、新しいコンピューター等を活用しました効率的な行政体制の整備にも努めてまいりたいというふうに考えております。
  52. 児玉健次

    児玉委員 最後に、私たちは、今度の承認案件は、労働者保護のための行政機関である労働基準監督署職業紹介雇用保険関係等の業務を行う職業安定所、これを臨調行革の線に沿って統廃合するものである、そういうふうに受けとめて反対いたします。  それで、本年一月二十四日の閣議決定、既に若干の議論がされておりますが、このことについて、国民へのサービスを第一義として対処すべきだと思うのですが、そのことを伺って私の質問を終わります。
  53. 若林之矩

    若林政府委員 ただいまのことでございますけれども、私ども、先ほど申しましたようにより効率的な行政サービスを展開する、そして行政サービスを低下させないという基本的な考え方でこの問題に対処してまいりたいというふうに考えております。
  54. 児玉健次

    児玉委員 終わります。
  55. 津島雄二

    津島委員長 これにて本件に対する質疑は終局いたしました。
  56. 津島雄二

    津島委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、労働基準監督署並びに公共職業安定所及びその出張所設置等に関し承認を求めるの件について採決いたします。  本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  57. 津島雄二

    津島委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。  お諮りいたします。  本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 津島雄二

    津島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  59. 津島雄二

    津島委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時十七分散会      ————◇—————