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国務大臣(
中島源太郎君) 林
委員からいろいろな御指摘を受けまして、私も一般の方々の素直な御疑念ではないか、こう思います。また、
高石前
事務次官の行動に関しましても厳しい御批判をいただきまして、私もそのとおりと思います。一番残念でございますのは、
文教行政でこれから特に男性と女性が相支え合って
社会人として生きていき、しかもそれを生涯学習という立場でとらえ、そして
学校教育をその重要な
基礎部分であると唱えておるときに、お互いに苦労をともにされた伴侶をいたわりこそすれ、それにかずけるということは恥ずかしい
行為であると私も思います。むしろその非を唱えることよりは、私
どもがよりしっかりして今の
文教行政を真に改革をしていくことに全身全霊を打ち込まなければならないというふうに考えておるところでございます。
また、それに付随をいたしまして、生涯学習という名のもとに、ある
私学が八億円の
寄附をいたした、一方において二十四億強の
私学助成を受けておる、これは一般に
意味が不明だ、どういうことなのかという御疑念が起こると思います。私は、これは違法か違法でないかということとは別問題であると思うんです。それが適正かどうかということになりますと、
一つ一つ申し上げるとこれは適正でございます。しかし、適正であるということでいいのかということについて大変な大きな問題が提起されていたというふうに私は考えておるわけでございます。
せっかくの御
質問に対する時間を余りとっては失礼でございますので、端的に申し上げるべきだと思いますが、
私学助成は四十五年から始まりまして、そして五十年に議員立法でこの
助成が決められております。そのときに経営
内容を加味するかどうかということが大きな問題でございました。経営
内容を加味して経営の悪いところには
助成をし、いいところには
助成をしないということになりますと、これは結構でありますが、一方におきまして自助
努力を損なうという点もあると思いますので、今現在
委員がよく
御存じのような、非常に意思が入らないような算定ルールが細かく決められておるわけでございます。その一方で、その学校、
私学が運営できるに必要な基本金部分、要するに一般
法人でいえば積立金でございますが、これがしっかりしておりませんと、また
私学運営の根底が崩れるわけでございますから、これがやはりしっかりしておらないといかぬと思います。
そのほかに、それでは
寄附金ができる要素というのは何かと申しますと、これは
学校法人の剰余金部分でございまして、剰余金が
寄附金を上回る場合には
理事会
決定によって
寄附が行われるということは禁じられてもおりませんし、許容される範囲でございますので、
一つ一つ取り上げますと全部適法でございます。したがって、これをどのように説明したらいいかというのに私自身が苦慮いたしておるわけでございます。適法ではあるがどこかおかしいのではないかと。しかも、これが適法ではあるが疑念が晴れないということによって、
私学助成全体が疑念に包まれるということは、ほかの
私学の方々が一生懸命経営運営されているということを考えますと、これは大変な疑念を広げてしまう。ここをひとつ、議員立法でおつくりいただいたことでもありますし、私の方がやはり
行政としてどのようにこの
私学助成を考えたらいいのか、これをまた院の方、あるいは党の方に御相談をし、投げ返しをさせていただいて、早急にお知恵をいただきながらこの点の解決を目指していくべきではないか、率直にこのように感じておるところでございます。